○鳥取大学職員の兼業の取扱いに関する細則

平成16年5月12日

鳥取大学規則第136号

第1条 この細則は,鳥取大学職員の兼業に関する規程(平成16年鳥取大学規則第44号。以下「兼業規程」という。)第48条の規定に基づき,職員の兼業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 兼業許可申請書の様式は,次のとおりとする。

 技術移転兼業許可申請書 別紙様式第1号

 研究成果活用兼業許可申請書 別紙様式第2号

 監査役等兼業許可申請書 別紙様式第3号

 兼業依頼・許可申請書(営利企業の事業以外の兼業,営利企業以外の法人等との兼業,教育に関する兼業並びに国等の行政機関及び独立行政法人の兼業) 別紙様式第4号

 兼業許可申請書(営利企業の事業以外の兼業及び自営の兼業) 別紙様式第5号

第3条 兼業規程第10条第16条及び第22条の規定による報告は,別紙様式第6号から別紙様式第8号により当該年度の3月31日までの状況を翌年度の4月末までに報告するものとする。

第4条 兼業規程第45条に規定する短期間の兼業に従事しようとする職員は,兼業に従事する内容(日時,場所等)を記載した書類(様式任意)によりあらかじめ部局長等の承認を得るものとする。

第5条 兼業規程第46条の兼業許可制限は,次に定めるとおりとする。

 勤務時間外の兼業

 報酬を得て行う兼業については,勤務時間外に行うものとする。

 部局長については,月曜日から金曜日までの間に行う兼業については,4週間につき8時間以内とする。

 教員については,月曜日から金曜日までの間に行う兼業については,4週間につき週平均8時間以内とする。

 非常勤医師として他の診療所等で当直業務を行う場合は,月2回以内とする。

 土曜日又は日曜日において行う兼業については,労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく週1回の休日を確保する場合は特に制限を設けないものとするが,兼業許可手続は行うものとする。

 勤務時間内の兼業

 前号イの規定にかかわらず,社会的貢献度の高い特定の兼業で,報酬が1回当たり2万円以下の場合にあっては,勤務時間内に行うことができる。

 この場合の兼業は,職員の評価制度の中で社会貢献としての実績に加味することができるものとする。

 社会貢献度の高い兼業とは,教育委員会から委嘱される学校医,公的に設置された学校の非常勤講師,国の機関及び地方公共団体等の審議会等の委員など,兼業先が公的機関であるものとする。

 勤務時間内の兼業は,4週間につき週平均2時間までとする。ただし,学長が特に認めた場合にあっては,週平均2時間を超えることができる。

第6条 前条に定める部局長とは,次に掲げる者とする。

 副学長

 学部長

 大学院連合農学研究科長

 共同獣医学研究科長

 附属図書館長

 附属学校部長

 附属幼稚園長

 附属小学校長

 附属中学校長

 附属特別支援学校長

十一 医学部附属病院長

十二 乾燥地研究センター長

十三 教育支援・国際交流推進機構長

十四 研究推進機構長

十五 とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ長

十六 地域価値創造研究教育機構長

十七 情報戦略機構長

十八 染色体工学研究センター長

十九 保健管理センター所長

この細則は,平成16年5月12日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成16年6月9日鳥取大学規則第163号)

この細則は,平成16年6月9日から施行する。

(平成16年7月14日鳥取大学規則第174号)

この細則は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鳥取大学職員の兼業の取扱いに関する細則の規定は,平成16年6月1日から適用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第88号)

この細則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学職員の兼業の取扱いに関する細則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この細則は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学職員の兼業の取扱いに関する細則の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年1月16日鳥取大学規則第2号)

この細則は,平成20年1月16日から施行し,改正後の鳥取大学職員の兼業の取扱いに関する細則の規定は,平成19年12月26日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この細則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学職員の兼業の取扱いに関する細則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この細則は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学職員の兼業の取扱いに関する細則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この細則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学職員の兼業の取扱いに関する細則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この細則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この細則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この細則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日鳥取大学規則第8号)

この細則は,令和3年1月26日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

鳥取大学職員の兼業の取扱いに関する細則

平成16年5月12日 規則第136号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成16年5月12日 規則第136号
平成16年6月9日 規則第163号
平成16年7月14日 規則第174号
平成19年3月30日 規則第68号
平成19年5月23日 規則第88号
平成19年6月29日 規則第99号
平成20年1月16日 規則第2号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年6月22日 規則第66号
平成22年6月21日 規則第96号
平成25年3月5日 規則第27号
平成29年3月28日 規則第31号
平成29年9月26日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年3月26日 規則第37号
令和3年1月26日 規則第8号
令和3年3月15日 規則第22号
令和3年3月29日 規則第51号
令和5年3月28日 規則第46号