○鳥取大学単位認定規則
平成5年1月26日
鳥取大学規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号。以下「学則」という。)第25条に規定する単位の認定等について必要な事項を定めるものとする。
(授業時間数)
第2条 学則第22条に定める開設授業科目の単位認定に当たっては,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,1単位の授業時間は,次のとおりとする。
一 講義 15時間
二 演習及び全学共通科目の実技 30時間
三 実験,実習及び実技(全学共通科目の実技を除く。) 45時間
2 前項の規定にかかわらず,1単位の授業時間について,各学部において必要と認める場合には,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項に定めるところにより,当該学部において別に定めることができる。
3 各学部が,一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については,その組合せに応じ,前2項に定める授業の時間を考慮するものとする。
(単位の認定)
第4条 一の授業科目を履修した学生に対しては,試験(論文及びレポート等を含む。)の上,次条に規定する成績の評価に基づき,単位を認定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,卒業論文及び卒業研究等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して,各学部規則の定めるところにより単位を認定するものとする。
(成績等の評価)
第5条 成績の評価は,100点満点で採点して60点以上を合格とする。
2 成績は,S,A,B,C及びFをもって表し,Sは90点以上,Aは80点~89点,Bは70点~79点,Cは60点~69点,Fは59点以下とする。
3 前2項の規定にかかわらず,学部で指定する科目については,合否で判定し,合はP,否はFをもって表すものとする。
4 前条第3項の規定により単位を認定した場合の当該授業科目の評価は,Nをもって表すものとする。
5 第3条前段の規定等により単位の認定を行わなかった場合は,当該授業科目の評価は不履修とし,Eをもって表すものとする。
(追試験)
第6条 追試験は,第3条の条件を満たした者で病気その他特別の事情により試験を受けなかった者について行う。
(受験不正行為による単位の不認定)
第7条 試験(論文及びレポート等を含む。)において不正行為を行った場合は,当該期の単位はすべて認めない。
(授業料未納により除籍された者の単位の不認定)
第8条 学則第80条第3項の規定により除籍された者については,授業料未納期間に係る単位は認定しない。
附則
1 この規程は,平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日に在学する者については,この規程の施行にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成11年10月13日鳥取大学規則第61号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月14日鳥取大学規則第13号)
1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日に在学する者については,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成13年3月31日鳥取大学規則第35号)
1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日に在学する者については,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成16年4月9日鳥取大学規則第87号)
この規程は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学単位認定規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月13日鳥取大学規則第6号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日鳥取大学規則第29号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日鳥取大学規則第5号)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した者及び当該者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者は,この規則による改正後の鳥取大学単位認定規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。