○鳥取大学学則

平成16年4月9日

鳥取大学規則第55号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 教育研究組織等(第4条―第16条)

第3章 学年,学期及び休業日(第17条・第18条)

第4章 修業年限及び収容定員(第19条―第21条)

第5章 教育課程(第22条―第36条)

第6章 入学,転学,退学,留学,休学及び最長在学年限(第37条―第51条)

第7章 卒業及び学位(第52条・第53条)

第8章 特別聴講学生,聴講生,科目等履修生及び研究生(第54条―第66条)

第9章 外国人留学生(第67条)

第10章 公開講座(第68条)

第11章 検定料,入学料及び授業料(第69条―第77条)

第12章 賞罰及び除籍(第78条―第81条)

第13章 寄宿舎(第82条―第85条)

第14章 その他(第86条)

附則

別表第1

別表第2

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この学則は,鳥取大学(以下「本学」という。)の教育研究組織,修業年限,教育課程その他の学生の修学上必要な事項を定めるものとする。

(理念及び目標)

第2条 本学は,「知と実践の融合」を基本の理念とし,次の3つの目標を掲げる。

 社会の中核となり得る教養豊かな人材の育成

 地球規模及び社会的課題の解決に向けた先端的研究の推進

 国際・地域社会への貢献及び地域との融合

(自己評価等)

第3条 本学は,その教育研究水準の向上を図り,前条の目標及び社会的使命を達成するため,教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備(以下「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。

2 本学は,前項の措置に加え,本学の教育研究等の総合的な状況について,7年以内ごとに認証評価機関による評価を受けるものとする。

3 本学に,大学評価の基礎となる教育研究等の状況に係る情報の収集,調査及び分析,並びにこれらを踏まえた評価の実施,評価方法等の企画を行うため,大学評価室を置く。

4 大学評価室に関する規則は,別に定める。

第2章 教育研究組織等

(学部及び学科)

第4条 本学に次の学部及び学科を置く。

地域学部

地域学科

医学部

医学科

生命科学科

保健学科

工学部

機械物理系学科

電気情報系学科

化学バイオ系学科

社会システム土木系学科

農学部

生命環境農学科

共同獣医学科

2 学部に関する規則は,別に定める。

(学部等における教育研究上の目的)

第5条 各学部及び各学科における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については,当該学部において別に定める。

(大学院及び研究科)

第6条 本学に大学院を置き,次の研究科を置く。

持続性社会創生科学研究科

医学系研究科

工学研究科

連合農学研究科

共同獣医学研究科

2 大学院に関する規則は,別に定める。

(講座及び学科目)

第7条 第4条に規定する学科に講座又は学科目を,前条に規定する研究科に講座を置く。

2 前項の講座及び学科目については,別に定める。

(附属図書館)

第8条 本学に附属図書館及びその分館として医学図書館を置く。

2 附属図書館に関する規則は,別に定める。

(附属学校)

第9条 本学に次の附属学校を置く。

附属幼稚園

附属小学校

附属中学校

附属特別支援学校

2 附属学校に関する規則は,別に定める。

(学部附属の教育研究施設)

第10条 本学に次の学部附属の教育研究施設を置く。

地域学部

附属芸術文化センター

医学部

附属病院

工学部

ものづくり教育実践センター

附属クロス情報科学研究センター

附属地域安全工学センター

附属グリーン・サスティナブル・ケミストリー研究センター

附属先進機械電子システム研究センター

農学部

附属フィールドサイエンスセンター

附属菌類きのこ遺伝資源研究センター

附属動物医療センター

附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター

附属共同獣医学教育開発推進センター

2 学部附属の教育研究施設に関する規則は,別に定める。

(乾燥地研究センター)

第11条 本学に乾燥地研究センターを置く。

2 乾燥地研究センターに関する規則は,別に定める。

(国際乾燥地研究教育機構)

第11条の2 本学における全学の研究力,教育力を集結し,乾燥地や開発途上国等に関する研究,教育及び社会貢献を推進し,本学の研究及び教育の基盤強化を図るため,国際乾燥地研究教育機構を置く。

2 国際乾燥地研究教育機構に関する規則は,別に定める。

(教育支援・国際交流推進機構)

第12条 本学に教育関係支援組織の連携により,機能的な組織を形成し,大学教育,学生支援等の充実及び国際交流の推進を図るため,教育支援・国際交流推進機構を置く。

2 教育支援・国際交流推進機構に次の教育研究施設を置く。

高等教育開発センター

入学センター

教養教育センター

データサイエンス教育センター

学生支援センター

教員養成センター

キャリアセンター

国際交流センター

3 教育支援・国際交流推進機構に関する規則は,別に定める。

(研究推進機構)

第12条の2 本学に研究活動の効果的かつ創造的な実施のための研究環境の機能強化を推進し,本学の研究力の一層の向上を図るとともに,研究成果を社会に還元するため,研究推進機構を置く。

2 研究推進機構に関する規則は,別に定める。

(とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ)

第12条の3 本学に民間等外部機関との組織対組織による協創連携の推進を図ることにより,社会実装につながる研究成果の創出を促進するため,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブを置く。

2 とっとりNEXTイノベーションイニシアティブに関する規則は,別に定める。

(地域価値創造研究教育機構)

第12条の4 本学に地域価値を創造するための地域参加型研究及び地域実践型教育を融合的かつ全学的に推進すること等により,全国に先駆けて人口減少,少子・高齢化,産業空洞化等が進む地域の創生に貢献するため,地域価値創造研究教育機構を置く。

2 地域価値創造研究教育機構に関する規則は,別に定める。

(情報戦略機構)

第12条の5 本学に全学の情報環境の整備等に戦略的に取り組み,本学におけるデジタル・リモート技術を取り入れた先進的な教育・研究・社会貢献・国際的活動及びデジタル・トランスフォーメーションの戦略的な推進を図るため,情報戦略機構を置く。

2 情報戦略機構に関する規則は,別に定める。

(学内共同教育研究施設)

第13条 本学に学内共同教育研究施設として,染色体工学研究センターを置く。

2 学内共同教育研究施設に関する規則は,別に定める。

(保健管理センター)

第14条 本学に保健管理センターを置く。

2 保健管理センターに関する規則は,別に定める。

(共同利用・共同研究拠点)

第15条 次に掲げる教育研究組織等は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第143条の3第2項の規定により,文部科学大臣の認定を受けた共同利用・共同研究拠点として学術研究の発展に資するものとする。

乾燥地研究センター

(職員)

第16条 本学に次の職員を置く。

学長

副学長

教授

准教授

講師

助教

助手

副校(園)

教頭

主幹教諭

教諭

養護教諭

栄養教諭

事務職員

技術職員

その他職員

第3章 学年,学期及び休業日

(学年及び学期)

第17条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて,次の2学期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

3 前項に定める各学期は,前半及び後半に分けることができる。

(休業日)

第18条 学年中定期休業日は,次のとおりとする。

日曜日及び土曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

鳥取大学記念日 6月1日

春季休業日

夏季休業日

冬季休業日

2 前項の休業日のうち,春季,夏季及び冬季の休業日の期間は,学長が別に定める。

3 臨時休業日は,その都度これを定める。

第4章 修業年限及び収容定員

(修業年限)

第19条 修業年限は,次のとおりとする。

地域学部 4年

医学部

医学科 6年

生命科学科 4年

保健学科 4年

工学部 4年

農学部

生命環境農学科 4年

共同獣医学科 6年

2 本学の科目等履修生として一定の単位を修得した者が本学に入学した場合において,当該単位の修得により教育課程の一部を履修したと認められるときは,前項の規定にかかわらず,当該学部教授会の定める期間を修業年限に通算することができる。

(長期履修学生)

第20条 前条第1項の規定にかかわらず,職業を有している等の事情により,修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する学生(以下「長期履修学生」という。)がその旨を申し出たときは,別に定めるところにより,その計画的な履修を認めることができる。

(収容定員)

第21条 本学の学部の収容定員は,別表第1のとおりとする。

第5章 教育課程

(教育課程)

第22条 教育課程は,学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するものとする。

2 前項の授業科目は,全学共通科目及び専門科目(農学部共同獣医学科にあっては一般教養科目及び専門教育科目)とし,それぞれ教養教育に関する教育(以下「全学共通教育」という。)及び専門教育に体系的に編成するものとする。

3 前2項の教育課程の授業科目,単位数及びその履修方法は,鳥取大学全学共通科目履修規則(平成5年鳥取大学規則第3号)及び各学部規則で定める。

4 本学は,文部科学大臣が別に定めるところにより,第1項及び第2項の授業科目を多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。この場合において,卒業の要件として修得すべき単位数のうち,当該授業の方法により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。ただし,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)その他文部科学省令等の定めにより認められる場合は,別に定めるところにより,60単位を超えることができる。

5 本学は,第1項及び第2項の授業科目を外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。

(学修証明書等)

第22条の2 前条に規定する教育課程の一部をもって体系的に開設する授業科目の単位を修得した学生又は科目等履修生に対し,学校教育法施行規則第163条の2に規定する学修証明書を交付することができる。

2 前項に規定する体系的に開設する授業科目は,学修証明プログラムと称する。

3 前2項に定めるもののほか,学修証明プログラムに関し必要な事項は,別に定める。

(成績評価基準の明示等)

第23条 各学部は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。また,学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。

(教育内容等の改善のための組織的研修等)

第24条 本学は,各学部の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

(単位認定)

第25条 第22条の授業科目の単位の認定に関し必要な事項は,鳥取大学単位認定規則(平成5年鳥取大学規則第2号)で定める。

(全学共通教育)

第26条 第22条第2項の全学共通教育(農学部共同獣医学科の一般教養科目にあっては鳥取大学開設授業科目に限る。)は,全学協力の下に行うものとし,その実施体制については,鳥取大学全学共通教育実施規程(平成25年鳥取大学規則第31号)で定める。

(履修科目の登録の上限)

第27条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業に必要な所定の単位数等について,学生が1年間に履修科目として登録することができる単位数等の上限は,各学部で定める。

2 各学部は,その定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

(他学部授業科目の履修)

第28条 学生は,第22条第1項及び第2項の授業科目のうち,他の学部の専門科目を履修することができる。この場合において,これを履修しようとする学生は,所属学部長を経て,当該学部長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合は,学部間の協議に基づくものとする。

(他大学等の授業科目履修)

第29条 本学は,学生が他の大学又は外国の大学(それぞれ短期大学を含む。以下この条,第42条第43条及び第54条において「他大学等」という。)において履修した授業科目について単位を修得したときは,これを本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。この場合は,学部において教育上有益と認め,かつ,当該他大学等との協議に基づかなければならない。

2 前項後段の規定にかかわらず,外国の大学(短期大学を含む。)にあっては,やむを得ない事情があるときは,事前の協議を欠くことができる。

3 第1項及び第2項の規定は,学生が外国の大学(短期大学を含む。)が行う通信教育による授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(大学以外の教育施設等における学修)

第30条 本学は,学生が短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を行ったときは,これを本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。この場合は,学部において教育上有益と認めるものでなければならない。

(他学部,他大学等で修得した単位の認定)

第31条 本学は,学生が第28条の規定により修得した単位又は第29条若しくは前条の規定により修得したものとみなす単位は,合計60単位を超えない範囲内において卒業の要件となる単位として認定することができる。

(入学前の既修得単位等の認定)

第32条 本学は,第41条の規定により入学した学生が本学に入学する前に大学(短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。この場合は,学部において教育上有益と認めるものでなければならない。

2 本学は,第41条の規定により入学した学生が本学に入学する前に短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を行ったときは,これを本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。この場合は,学部において教育上有益と認めるものでなければならない。

3 本学は,前2項の規定により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位を,本学において修得した単位以外のものについては,合計60単位を超えない範囲内において,卒業の要件となる単位として認定することができる。この場合において,修業年限については,短縮することはできない。

(単位認定の上限)

第33条 第31条の規定により修得した単位若しくは修得したものとみなす単位又は前条第3項の規定により修得したものとみなし,若しくは与えることのできる単位は,編入学,転学等(転入学,転学部,転学科又は再入学をいう。)の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,合計60単位を超えないものとする。

(学部への委任)

第34条 第28条から前条までの実施に関し必要な事項は,当該学部において別に定める。

(教育職員の免許状)

第35条 学生が教育職員の免許状を受けようとするときは,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める単位を修得しなければならない。

2 前項の規定により各学部の学科において取得することができる教育職員の免許状の種類及び教科等は,別表第2のとおりとする。

(特別の課程)

第36条 学長は,教育研究の成果を広く社会に提供することにより,社会の発展に寄与するため,文部科学大臣が別に定めるところにより,本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し,これを修了した者に対し,修了の事実を証する証明書を交付することができる。

2 特別の課程の編成等に関し必要な事項は,別に定める。

第6章 入学,転学,退学,留学,休学及び最長在学年限

(入学時期)

第37条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,各学部において必要があるときは,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させることができる。

(入学資格)

第38条 本学に入学することができる者は,次に掲げる資格のいずれかを有する者とする。

 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)

 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

 文部科学大臣の指定した者

 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

七の二 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者

 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,当該者がその後に本学に転入学等する場合において,本学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの

2 前項の規定にかかわらず,高等学校に2年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣の定める者を含む。)であって,本学の定める分野において特に優れた資質を有すると認められる者が,本学に入学を志願するときは,教授会の議を経て,入学を許可することができる。

3 前項の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(入学の出願)

第39条 入学を志願する者は,入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。

(入学の選考)

第40条 前条の志願者については,別に定めるところにより選考を行う。

(入学の手続及び許可)

第41条 前条の選考の結果に基づき合格通知を受けた者は,別に定める期日までに所定の書類を提出するとともに所定の入学料を納付しなければならない。

2 学長は,前項の規定により入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予の許可申請中の者を含む。)に入学を許可する。

(転学部,編入学等)

第42条 学生で他の学部に転学部を志願し,又は他大学等(短期大学を除く。次項において同じ。)の学生で本学に転入学を志願する者若しくは大学を卒業した者その他法令の定めるところにより大学に編入学を認められている者で本学に編入学を志願する者は,選考の上許可することができる。

2 転学部又は転入学を志願する者は,その現に在学する学部の学部長又は現に在学する他大学等の学長の許可証を,願書に添付しなければならない。

3 本学又は他の大学に3年以上在学し,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認められ,大学院の修士課程又は博士前期課程に進学した者が,進路変更等により,大学院在学中に本学の学部に編入学を志願したときは,次条の規定にかかわらず,教授会の議を経て,相当年次生として許可することができる。

4 本学又は他の大学の医学又は獣医学を履修する課程に4年以上在学し,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認められ,医学又は獣医学を履修する博士課程へ進学した者が,進路変更等により医師又は獣医師の免許を取得することを希望し,博士課程在学中に本学の医学部医学科又は農学部共同獣医学科に編入学を志願したときは,次条の規定にかかわらず,教授会の議を経て,相当年次生として許可することができる。

5 転学部又は転入学若しくは編入学を志願する者は,この学則中別段の定めがあるもののほか,新たに入学を志願する者の例による。

(転学部,編入学等における在学年数)

第43条 転学部又は転入学若しくは編入学を許可された者の在学年数については,その者が他の学部又は他大学等若しくは法令の定めるところにより大学に編入学を認められている学校に在学した年数を本学に在学した年数として認めることができる。ただし,在学年数の認定は,2年を超えることができない。

2 前項の認定をするため必要あるときは,学部で試験を行うことができる。

(再入学)

第44条 第46条の規定により退学した者又は第80条の規定により除籍処分を受けた者が退学又は除籍後2年以内に再び入学を志願したときは,教授会の議を経て,相当年次生として再入学を許可することができる。

2 再入学を志願する者は,別に定めがあるもののほか,新たに入学を志願する者の例による。

(他大学への転学)

第45条 学生で他の大学(外国の大学を含む。)に転学をしようとするときは,事情によってこれを許可することができる。

(退学)

第46条 学生が退学しようとするときは,その事由を付し,鳥取大学学生守則(平成7年鳥取大学規則26号)第2条第1項で定める保護者等と連署で学長に願い出て許可を受けなければならない。

(留学)

第47条 第29条の規定に基づき,外国の大学(短期大学を含む。)に留学を志願する学生は,所属学部長を経て,学長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により留学した期間は,第19条に定める修業年限及び第51条に定める在学期間に算入するものとする。

(休学)

第48条 学生が疾病又はその他の事由により2月以上修学することができないときは,願い出により学長は休学を許可する。

2 学生で疾病のため修学することを適当でないと認める場合又は行方不明等の事由により修学することができないと認めたときは,学長は,これに休学を命ずる。

(休学期間の取扱い)

第49条 休学期間は,引き続き1年を超えてはならないものとし,延長の必要があるときは,1年を限度として休学期間の延長を許可することができる。ただし,別に定める特別の事由がある場合は,この限りでない。

2 休学期間は,通算して4年を超えることができない。

3 休学した期間は,在学すべき年限及び第51条に定める在学期間に算入しない。

(休学期間中の復学)

第50条 休学期間中にその事由が消滅したときは,学長の許可を得て復学することができる。

(最長在学年限)

第51条 学生は,第19条に定める修業年限及び第20条の規定により長期履修学生として承認された期間の2倍の年数(以下「最長在学年限」という。)を超えて在学することはできない。ただし,医学部医学科については,次の各号に定める年数を超えて在学することはできない。

 第41条第42条(2年次編入学を除く部分に限る。)及び第44条により入学した者は,同一年次において3年を超えて在学することはできず,かつ,2年次以上の者は,通算してその者の属する年次の2倍を超えて在学することはできない。

 第42条第1項の規定により2年次に編入学した者は,同一年次において3年を超えて在学することはできず,かつ,2年次から3年次までに通算して4年を超えて,2年次から4年次までに通算して6年を超えて,2年次から5年次までに通算して8年を超えて,2年次から6年次までに通算して10年を超えて在学することはできない。

2 医学部医学科を除き,第42条及び第44条の規定により入学又は転学部等を許可された学生は,在学すべき年限として承認等された期間の2倍に相当する年数を超えて在学することはできず,かつ,最長在学年限を超えて在学できない。

第7章 卒業及び学位

(卒業)

第52条 卒業の時期は,学年の終わりとする。ただし,各学部において必要があるときは,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を卒業させることができる。

2 在学すべき年限を在学し,所定の教育課程を修了した者には,学部長の認定に基づき,学長は,卒業したことを認め,学士の学位を授与する。

3 第19条に定める修業年限4年の学部又は学科に3年以上在学した者(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)が,次の各号のすべてに該当する場合には,前項の規定にかかわらず,その卒業を認めることができる。

 当該学部が,学校教育法第89条に規定する卒業の認定の基準を定め,それを公表していること。

 当該学部が,第27条に基づき履修科目として登録することができる単位数の上限を定め,適切に運用していること。

 学生が,卒業の要件として修得すべき単位を修得し,かつ,当該単位を優秀な成績をもって修得したと認められること。

 学生が,学校教育法第89条に規定する卒業を希望していること。

4 学部長は,前2項の認定に当たっては,教授会の議を経なければならない。

(学位)

第53条 学位の授与等については,鳥取大学学位規則(昭和35年鳥取大学規則第3号)の定めるところによる。

2 学長は,前条に規定する者に,学位記を授与する。

第8章 特別聴講学生,聴講生,科目等履修生及び研究生

(特別聴講学生)

第54条 本学の授業科目を履修することを希望する他大学等の学生があるときは,当該他大学等との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することができる。ただし,外国の大学(短期大学を含む。)にあっては,やむを得ない事情があるときは,事前の協議を欠くことができる。

2 特別聴講学生の入学許可は,学期の始めとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

3 第1項の実施に関し必要な事項は,当該学部等において別に定める。

(聴講生及び科目等履修生)

第55条 本学の授業科目中,1科目又は複数の科目の聴講を志願する者があるときは,学生の学修に妨げのない限り,聴講生として入学を許可することができる。この場合において,入学の許可については,第41条の規定を準用するものとする。

2 本学の授業科目中,1科目又は複数の科目の履修を志願する者があるときは,学生の学修に妨げのない限り,科目等履修生として入学を許可し,単位を与えることができる。この場合において,入学の許可については,第41条の規定を準用するものとする。

3 科目等履修生に係る授業科目の履修及び単位の授与については,各学部等規則の定めるところによる。

4 聴講生及び科目等履修生の入学許可は,学期の始めとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

(聴講生及び科目等履修生の資格)

第56条 聴講生又は科目等履修生を志願することのできる者は,第38条第1項各号のいずれかに該当する資格を有する者及び学部で特に定める資格を有する者とする。

(研究生)

第57条 本学において特殊事項に関して研究に従事しようとする者があるときは,教授会において適当と認め,かつ,学生の研究に支障のない場合に限り研究生として入学を許可することができる。この場合において,入学の許可については,第41条の規定を準用するものとする。

(研究生の資格)

第58条 研究生を志願することのできる者は,第38条第1項各号のいずれかに該当する資格を有する者とする。ただし,乾燥地研究センター研究生の資格については,乾燥地研究センターにおいて別に定める。

2 学部等において特に必要があると認めた研究に従事しようとする者に対しては,前項の規定にかかわらず,研究生とすることができる。この場合において,学部長等は,学長の承認を得なくてはならない。

(研究生の入学許可)

第59条 研究生の入学許可は,学期の始めとする。ただし,特別の事情あるときは,この限りでない。

(研究生の研究期間)

第60条 研究生の研究期間は,1年以内とする。

2 研究生で前項の研究期間を超えて,なお研究を継続しようとするときは,理由を付して学部長等に願い出なければならない。

3 前項の願い出があったときは,学部長等は,教授会の議を経て,学長の承認を得てこれを許可することができる。

(研究生が講義等に出席する場合の取扱い)

第61条 研究生(次条に定める者を除く。)が,学部等の講義又は実験に出席することを願い出たときは,学部長等は教授会の議を経て,これを許可することができる。

(現職教員研究生)

第62条 研究生のうち現職教育のため任命権者の命により派遣される者(以下「現職教員研究生」という。)に関し,第57条から第60条までに定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(特別聴講学生等の入学)

第63条 特別聴講学生,聴講生,科目等履修生又は研究生を志願する者は,それぞれ所定の願書に履歴書その他必要な書類及び検定料を添えて学部長等に願い出なければならない。ただし,特別聴講学生及び現職教員研究生の場合は,検定料を除く。

(特別聴講学生等に関する実費)

第64条 特別聴講学生,聴講生,科目等履修生又は研究生の研究又は実験に要する実費は,別に負担させることができる。

(特別聴講学生等の退学)

第65条 特別聴講学生,聴講生,科目等履修生又は研究生が退学しようとするときは,学部長等に願い出なければならない。

(特別聴講学生等の除籍)

第66条 特別聴講学生,聴講生,科目等履修生又は研究生で本学の規則に違背し,又は特別聴講学生,聴講生,科目等履修生又は研究生に適さないと認められた者は,教授会の議を経て,学長の承認を得てこれを除籍する。

第9章 外国人留学生

(外国人留学生)

第67条 外国人で留学のため本学に入学を志願する者があるときは,特別に選考の上,外国人留学生として入学を許可することができる。

2 学部外国人留学生は,別表第1に掲げる入学定員の枠外とする。

3 外国人留学生に関しては,本章に定めるもののほか,別に定めるものを除き,学生,特別聴講学生又は研究生に関する規定を準用する。

第10章 公開講座

(公開講座)

第68条 社会人の教養を高めることにより,文化の向上に資するため及び職業又は実社会に必要な能力を育成するため,本学に公開講座を開設することができる。

2 公開講座については,別に定める。

第11章 検定料,入学料及び授業料

2 検定料を相互に徴収しないことを定めた大学間交流協定(附属文書等を含む。)に基づき本学に入学した外国人留学生の検定料は,徴収しないものとする。

3 特別聴講学生及び現職教員研究生の検定料は,徴収しないものとする。

4 第38条第1項第9号及びその他入学に関する資格の認定試験を受ける者は,手数料として500円を納付しなければならない。

(入学料の納付)

第70条 入学料の額は,学生等の費用規則に定める額とする。

2 入学料を相互に徴収しないことを定めた大学間交流協定(附属文書等を含む。)に基づき本学に入学した外国人留学生の入学料は,徴収しないものとする。

3 特別聴講学生及び現職教員研究生の入学料は,徴収しないものとする。

第71条 削除

(授業料の納付)

第72条 授業料の額は,学生等の費用規則に定める額とする。

2 授業料を相互に徴収しないことを定めた大学間交流協定(附属文書等を含む。)に基づき本学に入学した外国人留学生の授業料は,徴収しないものとする。

3 特別聴講学生のうち授業料を相互に徴収しないことを定めた大学間の相互単位互換協定(附属文書等を含む。)又は協議に基づき受け入れる学生及び外国人留学生である場合並びに現職教員研究生(科目等履修生を除く。)である場合は,授業料を徴収しないものとする。

(授業料の納付時期)

第73条 学生の各年度に係る授業料は,前期及び後期の2期に区分し,前期については5月末日までに,後期については11月末日までにそれぞれ年額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収する。

3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,第1項の規定にかかわらず,入学を許可される者の申出があったときは,入学を許可するときに徴収する。

4 特別聴講学生及び聴講生(科目等履修生を含む。)の授業料は,聴講又は履修する当初の月に前納させる。

5 研究生の授業料は,3月分に相当する額(3月未満であるときは,その期間分に相当する額)を,当該期間における当初の月に前納させる。

(退学者等の授業料)

第74条 学生が退学したとき,又は退学処分若しくは除籍処分を受けたときも,その期の授業料は徴収する。ただし,第80条の規定により除籍処分を受けた者又は死亡若しくは行方不明により学籍を除いた者については,本文の規定にかかわらず,未納の授業料を免除することができる。

(休学者の授業料)

第75条 休学を許可された者については,休学を開始した日の属する月の翌月(当該休学開始日が月の初日であるときは,その日の属する月)から復学した月の前月までの授業料を免除する。ただし,休学許可の時期が当該期の授業料の納付期限後である場合は,その期の授業料は免除しない。

(大学等における修学の支援に関する法律に基づく授業料等減免)

第76条 特に優れた学生であって経済的理由により極めて修学に困難があると認められるときは,文部科学大臣の確認を受け,別に定めるところにより大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく入学料及び授業料の減免を行うことができる。

(検定料,授業料の返付)

第77条 納付した検定料,入学料及び授業料は,返付しない。

2 前項の規定にかかわらず,各学部の入学者選抜のうち第2次の学力検査及び転入学,編入学の選考等において,出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い,その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を行う場合,第1段階目の選抜で不合格となった者に対しては,当該者の申出により,既に納付した検定料のうち第2段階目の選抜に係る額の相当額を返付する。

3 第1項の規定にかかわらず,各学部の入学者選抜の出願受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者に対しては,当該者の申出により,既に納付した検定料のうち第2段階目の選抜に係る額の相当額を返付する。

4 第1項の規定にかかわらず,第73条第2項又は第3項の規定により前期及び後期に係る授業料を納付した者が,後期に係る授業料の徴収時期前に休学又は退学したときは,納付した者の申出により当該授業料相当額を返付する。

5 第1項の規定にかかわらず,第73条第3項の規定により授業料を納付した者が前年度の3月31日までに入学を辞退したときは,納付した者の申出により当該授業料相当額を返付する。

第12章 賞罰及び除籍

(表彰)

第78条 学生として表彰に価する行為のあったときは,学長はこれを表彰する。

(除籍)

第79条 学生が故なくして欠席久しきにわたるとき,又は成業の見込みのないときは,学長はこれを除籍する。

(授業料未納による除籍)

第80条 学生が授業料の納付を怠り督促を受けても,なお納付しないときは,学長はこれを除籍する。

(懲戒)

第81条 学生が本学の規則に違背し,又は学生の本分に反する行為のあったときは,学長はこれを懲戒する。

2 懲戒は,訓告,停学及び退学とする。

第13章 寄宿舎

(寄宿舎)

第82条 本学に寄宿舎を置く。

2 寄宿舎の管理,運営その他必要な事項は,別に定める。

(寄宿料の納付)

第83条 寄宿料の額は,学生等の費用規則に定める額とする。

2 寄宿料は,入寮した日の属する月から退寮する日の属する月まで,毎月,その月の分を納付しなければならない。ただし,休業期間中の寄宿料は,当該休業期間開始前に納付するものとする。

(寄宿料の免除)

第84条 学生又は当該学生の学資負担者(学生の学資を主として負担している者をいう。)が風水害等の災害を受け,又はその他の理由により寄宿料の納付が困難であると認められるときは,別に定めるところにより寄宿料を免除することができる。

2 前項により,その取扱いを受けようとする者は,別に定める書類を添えて願い出なければならない。

(寄宿料の返付)

第85条 納付した寄宿料は,返付しない。

第14章 その他

(学則の改廃)

第86条 この学則の改廃は,経営協議会又は教育研究評議会の議を経て,役員会において行う。

1 この学則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 平成16年3月31日に鳥取大学に在学し,引き続き平成16年4月1日に本学に在学する者については,その者に係る教育課程その他の卒業に係る要件及び学士の学位は,改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 平成16年度から平成18年度までにおける地域学部各学科の収容定員及び合計の収容定員の数は,改正後の別表1の規定にかかわらず,次の表に掲げる年度の区分に応じ,それぞれ当該下欄に掲げる数とする。

区分

平成16年度

平成17年度

平成18年度

地域学部

地域政策学科

50人

100人

150人

地域教育学科

50人

100人

150人

地域文化学科

45人

90人

135人

地域環境学科

45人

90人

135人

合計

 

4,620人

4,650人

4,680人

4 平成22年度における医学部医学科並びに合計の入学定員,編入学定員及び収容定員の数は,別表第1の規定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

区分

年度

医学部医学科

合計

入学定員

編入学定員

収容定員

入学定員

編入学定員

収容定員

平成22年度

98人

5人

508人

1,133人

20人

4,748人

備考 医学部医学科の編入学定員は,第2年次編入学定員とする。

5 平成23年度における医学部医学科並びに合計の入学定員,編入学定員及び収容定員の数は,別表第1の規定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

区分

年度

医学部医学科

合計

入学定員

編入学定員

収容定員

入学定員

編入学定員

収容定員

平成23年度

102人

5人

535人

1,137人

20人

4,775人

備考 医学部医学科の編入学定員は,第2年次編入学定員とする。

6 平成24年度から平成27年度までにおける医学部医学科並びに合計の入学定員,編入学定員及び収容定員の数は,別表第1の規定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

区分

年度

医学部医学科

合計

入学定員

編入学定員

収容定員

入学定員

編入学定員

収容定員

平成24年度

105人

5人

565人

1,140人

20人

4,805人

平成25年度

105人

5人

595人

1,140人

20人

4,835人

平成26年度

105人

5人

625人

1,140人

20人

4,865人

平成27年度

105人

5人

645人

1,140人

20人

4,885人

備考 医学部医学科の編入学定員は,第2年次編入学定員とする。

(平成16年6月22日鳥取大学規則第164号)

この学則は,平成16年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学学則の規定は,平成16年6月1日から適用する。

(平成17年3月9日鳥取大学規則第11号)

この学則は,平成17年3月9日から施行する。ただし,第10条第1項の改正規定,第10章の章名の改正規定及び第67条の2を加える規定は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月20日鳥取大学規則第43号)

1 この学則は,平成17年4月20日から施行し,改正後の鳥取大学学則の規定は,平成17年4月1日から適用する。

2 平成17年3月31日に鳥取大学に在学し,引き続き平成17年4月1日に本学に在学する者が取得できる教育職員免許状の種類及び教科は,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成18年1月11日鳥取大学規則第1号)

この学則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年2月8日鳥取大学規則第7号)

この学則は,平成18年2月8日から施行する。

(平成18年3月8日鳥取大学規則第15号)

この学則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月12日鳥取大学規則第51号)

この学則は,平成18年4月12日から施行する。

(平成18年7月12日鳥取大学規則第96号)

この学則は,平成18年7月12日から施行する。

(平成18年9月13日鳥取大学規則第115号)

この学則は,平成18年9月13日から施行する。

(平成18年12月14日鳥取大学規則第159号)

この学則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日鳥取大学規則第15号)

1 この学則は,平成19年4月1日から施行する。

2 鳥取大学大学院教育学研究科は,この学則による改正後の鳥取大学学則(以下「新学則」という。)第6条第1項の規定にかかわらず,平成19年3月31日に当該研究科に在学する者が,当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 地域学部地域教育学科教育福祉コースは,新学則別表第2の規定にかかわらず,平成19年3月31日に当該コースに在学する者が,当該コースに在学しなくなる日までの間,存続するものとする。この場合において,当該コースに在学する者に係る教育課程その他の卒業に係る要件及び学位は,新学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,当該コースに在学する者が取得できる教育職員免許状は,特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者)(肢体不自由者)(病弱者)とする。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この学則は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学学則の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年1月16日鳥取大学規則第2号)

この学則は,平成20年1月16日から施行し,改正後の鳥取大学学則の規定は,平成19年12月26日から適用する。

(平成20年2月13日鳥取大学規則第5号)

この学則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第19号)

この学則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この学則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学学則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成20年6月3日鳥取大学規則第75号)

この学則は,平成20年6月3日から施行する。

(平成20年10月7日鳥取大学規則第93号)

この学則は,平成20年10月7日から施行する。

(平成20年12月2日鳥取大学規則第98号)

この学則は,平成20年12月2日から施行する。

(平成21年3月3日鳥取大学規則第10号)

1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年度から平成23年度までにおける地域学部の各学科の収容定員の数は,この学則施行による改正後の別表第1の規定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

区分

平成21年度

平成22年度

平成23年度

地域学部

地域政策学科

199人

198人

197人

地域教育学科

199人

198人

197人

地域文化学科

183人

186人

189人

地域環境学科

179人

178人

177人

3 平成21年度における医学部医学科並びに合計の入学定員,編入学定員及び収容定員の数は,この規則施行による改正後の別表第1の規定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

区分

年度

医学部医学科

合計

入学定員

編入学定員

収容定員

入学定員

編入学定員

収容定員

平成21年度

85人

10人

485人

1,120人

25人

4,725人

備考 医学部医学科の編入学定員は,第2年次編入学定員5人,第3年次編入学定員5人とする。

4 平成20年度以前に本学に入学した者は,この学則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成21年4月8日鳥取大学規則第42号)

この学則は,平成21年4月8日から施行する。

(平成21年7月7日鳥取大学規則第67号)

この学則は,平成21年7月7日から施行する。

(平成22年3月2日鳥取大学規則第16号)

1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。

2 この学則施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本学に在学し,引き続き施行日に本学に在学する者が取得することのできる教育職員の免許状の種類及び教科は,この学則施行による改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成22年6月9日鳥取大学規則第90号)

この学則は,平成22年6月9日から施行する。ただし,改正後の鳥取大学学則第13条の2の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月9日鳥取大学規則第18号)

この学則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日鳥取大学規則第12号)

この学則は,平成24年3月6日から施行する。ただし,改正後の鳥取大学学則第10条第1項の規定は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日鳥取大学規則第31号)

この学則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月2日鳥取大学規則第70号)

この学則は,平成24年10月2日から施行する。

(平成25年2月5日鳥取大学規則第2号)

この学則は,平成25年2月5日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第23号)

この学則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日鳥取大学規則第32号)

この学則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第36号)

1 この学則は,平成25年4月1日から施行する。

2 この学則による改正前の農学部獣医学科は,改正後の規定にかかわらず,当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 平成25年度から平成29年度までにおける農学部獣医学科及び共同獣医学科の学生の収容定員は,次のとおりとする。

区分

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

農学部

獣医学科

175人

140人

105人

70人

35人

共同獣医学科

35人

70人

105人

140人

175人

4 平成24年度以前に本学に入学した者は,この学則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年12月17日鳥取大学規則第88号)

この学則は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月13日鳥取大学規則第10号)

この学則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日鳥取大学規則第23号)

この学則は,平成26年4月1日から施行する。ただし,改正後の鳥取大学学則第51条第1項の規定は,平成26年3月17日から施行する。

(平成26年9月16日鳥取大学規則第63号)

この学則は,平成26年9月16日から施行する。

(平成27年2月24日鳥取大学規則第5号)

1 この学則は,平成27年4月1日から施行する。

2 この学則による改正前の工学部の各学科(以下「旧学科」という。)は,改正後の規定にかかわらず,当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 平成27年度から平成29年度までにおける工学部の旧学科及び改正後の各学科の学生の収容定員は,次のとおりとする。

区分

平成27年度

平成28年度

平成29年度

工学部

(旧学科)

機械工学科

195人

130人

65人

知能情報工学科

180人

120人

60人

電気電子工学科

195人

130人

65人

物質工学科

180人

120人

60人

生物応用工学科

120人

80人

40人

土木工学科

180人

120人

60人

社会開発システム工学科

180人

120人

60人

応用数理工学科

120人

80人

40人

工学部

機械物理系学科

115人

230人

345人

電気情報系学科

125人

250人

375人

化学バイオ系学科

100人

200人

300人

社会システム土木系学科

110人

220人

330人

4 平成27年3月31日以前の入学者については,この学則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第25号)

この学則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月21日鳥取大学規則第59号)

この学則は,平成27年4月21日から施行する。ただし,改正後の鳥取大学学則第8条第1項の規定は,平成27年5月1日から施行する。

(平成28年1月19日鳥取大学規則第4号)

1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年度における医学部保健学科看護学専攻及び検査技術科学専攻並びに合計の収容定員の数は,この学則施行による改正後の別表第1の規定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

区分

年度

医学部保健学科

合計

看護学専攻

検査技術科学専攻

平成28年度

332人

165人

4,879人

3 平成28年度から令和11年度までにおける医学部医学科並びに合計の入学定員及び収容定員の数は,この学則施行による改正後の別表第1の規定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

区分

年度

医学部医学科

合計

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

平成28年度

105人

652人

1,140人

4,879人

平成29年度

105人

655人

1,140人

4,869人

平成30年度

105人

655人

1,140人

4,869人

令和元年度

105人

655人

1,140人

4,867人

令和2年度

104人

654人

1,139人

4,864人

令和3年度

104人

653人

1,139人

4,863人

令和4年度

104人

652人

1,139人

4,862人

令和5年度

105人

652人

1,140人

4,862人

令和6年度

105人

652人

1,140人

4,862人

令和7年度

80人

627人

1,115人

4,837人

令和8年度

80人

603人

1,115人

4,813人

令和9年度

80人

579人

1,115人

4,789人

令和10年度

80人

555人

1,115人

4,765人

令和11年度

80人

530人

1,115人

4,740人

4 平成27年度以前に本学に入学した者は,この学則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成29年1月17日鳥取大学規則第1号)

この学則は,平成29年1月17日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第23号)

1 この学則は,平成29年4月1日から施行する。

2 この学則による改正前の地域学部の各学科及び農学部生物資源環境学科(以下「旧学科」という。)は,改正後の規定にかかわらず,当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 平成29年度から令和元年度までにおける地域学部及び農学部の旧学科並びに改正後の各学科の学生の収容定員は,次のとおりとする。

区分

平成29年度

平成30年度

令和元年度

地域学部

(旧学科)

地域政策学科

147人

98人

49人

地域教育学科

147人

98人

49人

地域文化学科

144人

96人

48人

地域環境学科

132人

88人

44人

農学部

(旧学科)

生物資源環境学科

600人

400人

200人

地域学部

地域学科




地域創造コース

60人

120人

180人

人間形成コース

55人

110人

165人

国際地域文化コース

55人

110人

165人

農学部

生命環境農学科

220人

440人

660人

4 平成29年3月31日以前の入学者については,この学則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第65号)

この学則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第36号)

この学則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日鳥取大学規則第63号)

この学則は,平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第32号)

1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。

2 令和元年度における医学部保健学科看護学専攻及び合計の収容定員の数は,この学則施行による改正後の別表第1の規定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

区分

年度

医学部保健学科

合計

看護学専攻

令和元年度

322人

4,867人

(平成31年4月23日鳥取大学規則第55号)

1 この学則は,平成31年4月23日から施行し,改正後の鳥取大学学則の規定は,平成31年4月1日から適用する。

2 平成31年3月31日以前の入学者については,この学則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和元年5月14日鳥取大学規則第1号)

この学則は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学学則の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令和2年2月25日鳥取大学規則第15号)

この学則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日鳥取大学規則第35号)

この学則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月10日鳥取大学規則第75号)

この学則は,令和2年11月10日から施行する。

(令和2年12月22日鳥取大学規則第91号)

この学則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日鳥取大学規則第4号)

この学則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規則第26号)

この学則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日鳥取大学規則第88号)

この学則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年1月25日鳥取大学規則第3号)

この学則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日鳥取大学規則第96号)

この学則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第22条及び第38条の改正規定は,令和4年12月20日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第22号)

この学則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日鳥取大学規則第83号)

この学則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1 収容定員(第21条,第67条関係)

区分

入学定員

編入学定員

収容定員

地域学部

地域学科




地域創造コース

60人

 

240人

人間形成コース

55人

 

220人

国際地域文化コース

55人

 

220人

医学部

医学科

80人

5人

505人

生命科学科

40人

 

160人

保健学科

 

 

 

看護学専攻

80人


320人

検査技術科学専攻

40人


160人

工学部

機械物理系学科

115人

 

460人

電気情報系学科

125人

 

500人

化学バイオ系学科

100人

 

400人

社会システム土木系学科

110人

 

440人

農学部

生命環境農学科

220人

 

880人

共同獣医学科

35人

 

210人

合計

1,115人

5人

4,715人

備考 医学部の医学科の編入学定員は,第2年次編入学定員である。

別表第2 教育職員の免許状の種類及び教科等(第35条関係)

学部

学科等

取得できる免許状

種類

教科・領域

地域学部

地域学科

地域創造コース

中学校教諭一種免許状

社会

高等学校教諭一種免許状

地理歴史,公民

人間形成コース

幼稚園教諭一種免許状

 

小学校教諭一種免許状

特別支援学校教諭一種免許状

知的障害者,肢体不自由者,病弱者

国際地域文化コース

中学校教諭一種免許状

国語,英語

高等学校教諭一種免許状

国語,英語

工学部

機械物理系学科

中学校教諭一種免許状

数学

高等学校教諭一種免許状

数学,工業

電気情報系学科

高等学校教諭一種免許状

情報,工業

化学バイオ系学科

中学校教諭一種免許状

理科

高等学校教諭一種免許状

理科,工業

社会システム土木系学科

高等学校教諭一種免許状

工業

農学部

生命環境農学科

中学校教諭一種免許状

理科

高等学校教諭一種免許状

理科,農業

鳥取大学学則

平成16年4月9日 規則第55号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1章 学則,大学院学則
沿革情報
平成16年4月9日 規則第55号
平成16年6月22日 規則第164号
平成17年3月9日 規則第11号
平成17年4月20日 規則第43号
平成18年1月11日 規則第1号
平成18年2月8日 規則第7号
平成18年3月8日 規則第15号
平成18年4月12日 規則第51号
平成18年7月12日 規則第96号
平成18年9月13日 規則第115号
平成18年12月14日 規則第159号
平成19年3月14日 規則第15号
平成19年6月29日 規則第99号
平成20年1月16日 規則第2号
平成20年2月13日 規則第5号
平成20年3月25日 規則第19号
平成20年5月21日 規則第72号
平成20年6月3日 規則第75号
平成20年10月7日 規則第93号
平成20年12月2日 規則第98号
平成21年3月3日 規則第10号
平成21年4月8日 規則第42号
平成21年7月7日 規則第67号
平成22年3月2日 規則第16号
平成22年6月9日 規則第90号
平成23年3月9日 規則第18号
平成24年3月6日 規則第12号
平成24年3月27日 規則第31号
平成24年10月2日 規則第70号
平成25年2月5日 規則第2号
平成25年3月5日 規則第23号
平成25年3月13日 規則第32号
平成25年3月26日 規則第36号
平成25年12月17日 規則第88号
平成26年3月13日 規則第10号
平成26年3月17日 規則第23号
平成26年9月16日 規則第63号
平成27年2月24日 規則第5号
平成27年3月24日 規則第25号
平成27年4月21日 規則第59号
平成28年1月19日 規則第4号
平成29年1月17日 規則第1号
平成29年3月28日 規則第23号
平成29年9月26日 規則第65号
平成30年3月27日 規則第36号
平成30年6月26日 規則第63号
平成31年3月26日 規則第32号
平成31年4月23日 規則第55号
令和元年5月14日 規則第1号
令和2年2月25日 規則第15号
令和2年3月24日 規則第35号
令和2年11月10日 規則第75号
令和2年12月22日 規則第91号
令和3年1月26日 規則第4号
令和3年3月23日 規則第26号
令和3年12月21日 規則第88号
令和4年1月25日 規則第3号
令和4年12月20日 規則第96号
令和5年3月28日 規則第22号
令和5年12月19日 規則第83号