○鳥取大学学生生活支援委員会規則
平成16年4月9日
鳥取大学規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第6項の規定に基づき,鳥取大学学生生活支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一 学生生活支援に関する基本方針の策定及び企画・立案に係る次に掲げる事項に関すること。
(1) 学生の就職・キャリア支援に関すること。
(2) 正課外活動に関すること。
(3) 学生自治会に関すること。
(4) 学生の懲戒に関すること(鳥取大学学生の懲戒等に関する規則(平成21年鳥取大学規則第47号)第10条に規定する学生懲戒審査委員会が審議するものを除く。)。
(5) 大学会館の管理運営に関すること。
(6) 学寮の管理運営に関すること。
(7) 入学料及び授業料等の免除等に関すること。
(8) 奨学生の選考等に関すること。
(9) 学生の健康管理及び安全管理に関すること。
(10) 学生生活実態調査に関すること。
(11) 鳥取大学学生等事故救援基金に関すること。
二 学生生活支援に関連する中期目標・計画等及び保健管理センターの中期目標・計画等の運営の基本方針に関すること。
三 保健管理センターの専任教員の推薦に関すること。
四 その他学生生活支援,就職支援及びキャリア支援に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 理事(教育担当)(以下「理事」という。)
二 各学部の学部長又は副学部長(教務担当)
三 各学部から選出された教授又は准教授各1人
四 連合農学研究科専任教授
五 共同獣医学研究科副研究科長
六 保健管理センター所長
七 学生支援センター長
八 キャリアセンター長
九 学生部長及び学生生活課長
十 その他委員長が必要と認めた者
2 前項第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 第1項第10号の委員の任期は,委員長がその都度定める。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に,第2条に定めた事項を円滑かつ具体的に審議するため,学生生活実態調査専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,学生部学生生活課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 日本育英会鳥取大学委員部規程(昭和30年鳥取大学規則第1号),鳥取大学就職指導連絡会議規則(平成11年鳥取大学規則第57号)及び鳥取大学学生生活協議会規則(平成14年鳥取大学規則第4号)は,廃止する。
附則(平成17年6月8日鳥取大学規則第79号)
この規則は,平成17年6月8日から施行する。
附則(平成18年6月15日鳥取大学規則第81号)
この規則は,平成18年6月15日から施行し,改正後の鳥取大学学生生活支援委員会規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月14日鳥取大学規則第145号)
この規則は,平成18年12月14日から施行する。
附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第67号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日鳥取大学規則第29号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 鳥取大学学生就職センター規則(平成14年鳥取大学規則第17号)は,廃止する。
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学学生生活支援委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日鳥取大学規則第60号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日鳥取大学規則第12号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月18日鳥取大学規則第79号)
この規則は,平成26年11月18日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日鳥取大学規則第14号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)
この規則は,平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日鳥取大学規則第48号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。