○鳥取大学学生生活支援委員会規則

平成16年4月9日

鳥取大学規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第6項の規定に基づき,鳥取大学学生生活支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

一 学生生活支援に関する基本方針の策定及び企画・立案に係る次に掲げる事項に関すること。

(1) 学生の就職・キャリア支援に関すること。

(2) 正課外活動に関すること。

(3) 学生自治会に関すること。

(4) 学生の懲戒に関すること(鳥取大学学生の懲戒等に関する規則(平成21年鳥取大学規則第47号)第10条に規定する学生懲戒審査委員会が審議するものを除く。)。

(5) 大学会館の管理運営に関すること。

(6) 学寮の管理運営に関すること。

(7) 入学料及び授業料等の免除等に関すること。

(8) 奨学生の選考等に関すること。

(9) 学生の健康管理及び安全管理に関すること。

(10) 学生生活実態調査に関すること。

(11) 鳥取大学学生等事故救援基金に関すること。

二 学生生活支援に関連する中期目標・計画等及び保健管理センターの中期目標・計画等の運営の基本方針に関すること。

三 保健管理センターの専任教員の推薦に関すること。

四 その他学生生活支援,就職支援及びキャリア支援に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

一 理事(教育担当)(以下「理事」という。)

二 副学長(学生担当)

三 各学部の学部長又は副学部長(教務担当)

四 各学部から選出された教授又は准教授各1人

五 連合農学研究科専任教授

六 共同獣医学研究科副研究科長

七 保健管理センター所長

八 キャリアサポートユニット長

九 学生部長及び学生生活課長

十 その他委員長が必要と認めた者

2 前項第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 第1項第10号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,第3条第1項第2号及び第3号の委員のうち,各学部から1人以上が出席し,かつ,委員の過半数の出席をもって開催するものとする。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第7条 委員会に,第2条に定めた事項を円滑かつ具体的に審議するため,学生生活実態調査専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は,学生部学生生活課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

附則

1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 日本育英会鳥取大学委員部規程(昭和30年鳥取大学規則第1号),鳥取大学就職指導連絡会議規則(平成11年鳥取大学規則第57号)及び鳥取大学学生生活協議会規則(平成14年鳥取大学規則第4号)は,廃止する。

附則(平成17年6月8日鳥取大学規則第79号)

この規則は,平成17年6月8日から施行する。

附則(平成18年6月15日鳥取大学規則第81号)

この規則は,平成18年6月15日から施行し,改正後の鳥取大学学生生活支援委員会規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。

附則(平成18年12月14日鳥取大学規則第145号)

この規則は,平成18年12月14日から施行する。

附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第67号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月25日鳥取大学規則第29号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 鳥取大学学生就職センター規則(平成14年鳥取大学規則第17号)は,廃止する。

附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学学生生活支援委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

附則(平成22年3月30日鳥取大学規則第60号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月13日鳥取大学規則第12号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年11月18日鳥取大学規則第79号)

この規則は,平成26年11月18日から施行する。

附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年2月26日鳥取大学規則第14号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月23日鳥取大学規則第48号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月30日鳥取大学規則第41号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

鳥取大学学生生活支援委員会規則

平成16年4月9日 規則第75号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
◆ 平成16年4月9日 規則第75号
◇ 平成17年6月8日 規則第79号
◇ 平成18年6月15日 規則第81号
◇ 平成18年12月14日 規則第145号
◇ 平成19年3月30日 規則第67号
◇ 平成20年3月25日 規則第29号
◇ 平成20年5月21日 規則第72号
◇ 平成22年3月30日 規則第60号
◇ 平成26年3月13日 規則第12号
◇ 平成26年11月18日 規則第79号
◇ 平成27年3月24日 規則第28号
◇ 平成30年2月26日 規則第14号
◇ 平成30年3月27日 規則第58号
◇ 平成30年7月31日 規則第76号
◇ 平成31年3月26日 規則第37号
◇ 令和3年3月23日 規則第48号
◇ 令和8年3月30日 規則第41号