○鳥取大学学生生活支援委員会規則

平成16年4月9日

鳥取大学規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第6項の規定に基づき,鳥取大学学生生活支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 学生生活支援に関する基本方針の策定及び企画・立案に係る次に掲げる事項に関すること。

(1) 学生の就職・キャリア支援に関すること。

(2) 正課外活動に関すること。

(3) 学生自治会に関すること。

(4) 学生の懲戒に関すること(鳥取大学学生の懲戒等に関する規則(平成21年鳥取大学規則第47号)第10条に規定する学生懲戒審査委員会が審議するものを除く。)

(5) 大学会館の管理運営に関すること。

(6) 学寮の管理運営に関すること。

(7) 入学料及び授業料等の免除等に関すること。

(8) 奨学生の選考等に関すること。

(9) 学生の健康管理及び安全管理に関すること。

(10) 学生生活実態調査に関すること。

(11) 鳥取大学学生等事故救援基金に関すること。

 学生生活支援に関連する中期目標・計画等及び保健管理センターの中期目標・計画等の運営の基本方針に関すること。

 保健管理センターの専任教員の推薦に関すること。

 その他学生生活支援,就職支援及びキャリア支援に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 理事(教育担当)(以下「理事」という。)

 各学部の学部長又は副学部長(教務担当)

 各学部から選出された教授又は准教授各1人

 連合農学研究科専任教授

 共同獣医学研究科副研究科長

 保健管理センター所長

 学生支援センター長

 キャリアセンター長

 学生部長及び学生生活課長

 その他委員長が必要と認めた者

2 前項第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 第1項第10号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,第3条第1項第2号及び第3号の委員のうち,各学部から1人以上が出席し,かつ,委員の過半数の出席をもって開催するものとする。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第7条 委員会に,第2条に定めた事項を円滑かつ具体的に審議するため,学生生活実態調査専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は,学生部学生生活課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 日本育英会鳥取大学委員部規程(昭和30年鳥取大学規則第1号),鳥取大学就職指導連絡会議規則(平成11年鳥取大学規則第57号)及び鳥取大学学生生活協議会規則(平成14年鳥取大学規則第4号)は,廃止する。

(平成17年6月8日鳥取大学規則第79号)

この規則は,平成17年6月8日から施行する。

(平成18年6月15日鳥取大学規則第81号)

この規則は,平成18年6月15日から施行し,改正後の鳥取大学学生生活支援委員会規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月14日鳥取大学規則第145号)

この規則は,平成18年12月14日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第67号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第29号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 鳥取大学学生就職センター規則(平成14年鳥取大学規則第17号)は,廃止する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学学生生活支援委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第60号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日鳥取大学規則第12号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月18日鳥取大学規則第79号)

この規則は,平成26年11月18日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日鳥取大学規則第14号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規則第48号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

鳥取大学学生生活支援委員会規則

平成16年4月9日 規則第75号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
平成16年4月9日 規則第75号
平成17年6月8日 規則第79号
平成18年6月15日 規則第81号
平成18年12月14日 規則第145号
平成19年3月30日 規則第67号
平成20年3月25日 規則第29号
平成20年5月21日 規則第72号
平成22年3月30日 規則第60号
平成26年3月13日 規則第12号
平成26年11月18日 規則第79号
平成27年3月24日 規則第28号
平成30年2月26日 規則第14号
平成30年3月27日 規則第58号
平成30年7月31日 規則第76号
平成31年3月26日 規則第37号
令和3年3月23日 規則第48号