○鳥取大学学生生活支援委員会に設置する専門委員会に関する細則

平成14年2月13日

鳥取大学規則第6号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学学生生活支援委員会規則(平成16年鳥取大学規則第75号。以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき,鳥取大学学生生活支援委員会に設置する専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(学生生活実態調査専門委員会)

第2条 学生生活実態調査専門委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 学生生活実態調査の実施に関すること。

 学生生活実態調査報告書の発行に関すること。

 その他学生生活実態調査に関すること。

2 学生生活実態調査専門委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 学生支援センター長

 規則第3条第1項第3号に掲げる委員

 教育支援・国際交流推進機構の専任教員のうち,入学センター,高等教育開発センター,教養教育センター,学生支援センター及びキャリアセンターから選出された教員 各1人

 保健管理センターの専任教員 1人

 学生部学生生活課長

 学生部学生生活課から選出された職員(前号に掲げる職員を除く。) 1人

 その他委員長が必要と認めた者

3 前項第3号第4号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 第2項第7号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

5 学生生活実態調査専門委員会に専門委員会委員長を置き,第2項第1号に規定する委員をもって充てる。

6 学生生活実態調査専門委員会は,委員の過半数の出席をもって開催し,議事は,出席した委員の過半数をもって決するものとする。

(事務)

第3条 専門委員会の事務は,学生部学生生活課において処理する。

(雑則)

第4条 この細則に定めるもののほか,専門委員会の運営に関し必要な事項は,専門委員会の議を経て,専門委員会委員長が定める。

この細則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月9日鳥取大学規則第96号)

この細則は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学学生生活支援委員会に設置する専門委員会に関する細則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第32号)

1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。

2 この細則施行後の規定による最初の第3条第2項第2号の委員のうち,地域学部及び医学部から推薦された者の任期は,同規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この細則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学学生生活支援委員会に設置する専門委員会に関する細則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第73号)

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日鳥取大学規則第15号)

この細則は,平成23年2月25日から施行する。

(平成26年3月13日鳥取大学規則第13号)

この細則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第53号)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この細則は,平成30年8月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規則第49号)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

鳥取大学学生生活支援委員会に設置する専門委員会に関する細則

平成14年2月13日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
平成14年2月13日 規則第6号
平成16年4月9日 規則第96号
平成20年3月25日 規則第32号
平成20年5月21日 規則第72号
平成22年3月30日 規則第73号
平成23年2月25日 規則第15号
平成26年3月13日 規則第13号
平成27年3月24日 規則第53号
平成29年3月28日 規則第31号
平成30年3月27日 規則第58号
平成30年7月31日 規則第76号
令和3年3月23日 規則第49号