○鳥取大学学生寄宿舎規程
昭和40年12月10日
鳥取大学規則第31号
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第82条第2項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)における学生の寄宿舎(以下「学寮」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 学寮は,勉学に適する環境をつくるとともに,共同生活を通じて学生の社会性の発達を助長し,人格の向上に資することを目的とする。
(学寮の種類)
第3条 本学に次の学寮を置く。
鳥取大学学寮
鳥取大学医学部学寮
(管理運営)
第4条 学寮の管理運営は,鳥取大学学寮にあっては理事(教育担当),鳥取大学医学部学寮にあっては医学部長(以下「理事等」という。)が行う。
(事務)
第5条 学寮の管理運営に関する事務は,鳥取大学学寮に係るものにあっては学生部学生生活課,医学部学寮に係るものにあっては米子地区事務部学務課において処理する。
(審議機関)
第6条 学寮の管理運営に関する方針及び方策は,鳥取大学学生生活支援委員会において審議する。
(入退寮の許可)
第7条 入寮又は退寮に際しては,理事等の許可を受けなければならない。
(禁止事項)
第8条 学寮には,原則として寮生以外の者の宿泊は認めない。
(助言指導)
第9条 学寮における寮生の生活に関する助言指導は,鳥取大学学生生活支援委員会規則(平成16年鳥取大学規則第75号)第3条第1項第3号に規定する委員があたる。
(寄宿料)
第10条 寮生は,寄宿料その他大学の定める寮生負担にかかわる経費を納めなければならない。
(寮生の義務)
第11条 寮生は,学寮の施設・設備の保全と環境の衛生に注意し,また災害の防止に努めなければならない。
(退寮の措置)
第12条 理事等は,寮生がこの規程に違反して,学寮の管理運営に支障を及ぼしたときは,当該寮生に退寮を命ずることがある。
(雑則)
第13条 この規程の実施に必要な細則は,別に定める。
附則
1 この規則は,昭和40年12月10日から施行する。
2 学生寮については,当分の間この規則を適用しない。
附則(昭和42年10月17日鳥取大学規則第55号)
この規則は,昭和42年10月17日から施行する。
附則(昭和43年3月21日鳥取大学規則第18号)
この規則は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日鳥取大学規則第21号)
この規則は,昭和51年6月30日から施行する。
附則(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月9日鳥取大学規則第17号)
この規則は,平成10年4月9日から施行する。
附則(平成12年7月12日鳥取大学規則第40号)
この規則は,平成12年7月12日から施行する。
附則(平成14年3月13日鳥取大学規則第29号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日鳥取大学規則第13号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日鳥取大学規則第13号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日鳥取大学規則第46号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)
この規則は,平成30年8月1日から施行する。
附則(令和6年10月9日鳥取大学規則第80号)
この規則は,令和6年10月9日から施行する。