○鳥取大学学寮管理運営細則

昭和40年12月10日

鳥取大学規則第32号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学学寮規則(昭和40年鳥取大学規則第31号)第13条の規定に基づき,鳥取大学学寮の管理運営に関して入寮から退寮までの具体的事項を定めるものとする。

(学寮の収容対象等)

第2条 学寮の収容対象及び定員は,次のとおりとする。

名称

収容対象

定員

鳥取大学学寮

学部及び大学院男子学生

122人

学部及び大学院女子学生

47人

(審議機関)

第3条 鳥取大学学生生活支援委員会(以下「学生生活支援委員会」という。)は,学寮について次の事項を審議する。

 施設の整備保全及び防災に関すること。

 入退寮に関すること。

 寮生の負担経費に関すること。

 寮生の福利厚生及び保健衛生に関すること。

 その他重要なこと。

2 前項の審議に際し,必要があるときは,委員以外の教職員及び寮生代表の出席を求めて意見を聴くことができる。

(入寮願)

第4条 入寮を希望する学生は,所定の様式による入寮願を理事(教育担当)(以下「理事」という。)に提出するものとする。

(入寮者の選考)

第5条 入寮者の選考は,学生生活支援委員会の定めた方針に基づいて理事が行う。

2 前項の選考を行うに当たり,事前に寮生代表の希望意見を徴することができる。

(入寮手続)

第6条 入寮を許可された者は,指定された期限内に,所定の様式による誓約書を提出して入寮するものとする。

(退寮手続)

第7条 退寮を希望する者は,所定の様式による退寮願を,理事に提出するものとする。

2 休業期間中のみの退寮は認めない。

(在寮期間)

第8条 在寮期間は,2年以内とする。ただし,理事がやむを得ない事情があると認めるときは,願い出によって在寮期間を延長することができる。

2 前項の延長の手続は,入寮の場合に準ずる。

(寮生以外の者の宿泊)

第9条 寮生以外の者から特別の理由による寮内宿泊の願い出のあったときは,理事は,所定の条件を付してこれを許可することがある。

(光熱水料等の経費の負担)

第10条 居室に係る光熱水料等の経費は,寮生の負担とする。

2 寮生は,前項の光熱水料等の経費について,大学の定める額を所定の方法により納めるものとする。

(施設保全の義務)

第11条 寮生は,学寮の施設・設備等の保全については,次に定めるところに従うものとする。

 理事の許可なくして施設・設備に工作を加えないこと。

 施設・設備を損傷したときは弁償すること。

 防火その他学寮の管理運営に必要な事項につき,大学の指示に従い,これに協力すること。

(退寮処置)

第12条 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは,理事は,学生生活支援委員会の議を経て退寮を命ずることができる。

 3月以上寄宿料又は第10条に規定する経費の納入を怠ったとき。

 停学を命ぜられたとき。

 疾病等により共同生活に適しないと認められたとき。

 在寮期間を超えたとき。

 その他学寮の管理運営に著しい支障をきたす行為のあったとき。

(その他)

第13条 この細則の実施に必要な事項は,別に定める。

第14条 鳥取大学医学部学寮に関する細則は,この細則に準じて医学部長が別に定める。

この細則は,昭和40年12月10日から施行する。

(昭和43年3月21日鳥取大学規則第19号)

この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月16日鳥取大学規則第34号)

この規則は,昭和43年7月16日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年2月8日鳥取大学規則第4号)

この規則は,昭和47年2月8日から施行する。

(昭和50年11月25日鳥取大学規則第55号)

この細則は,昭和50年11月25日から施行する。

(昭和51年6月30日鳥取大学規則第22号)

この細則は,昭和51年6月30日から施行する。

(平成元年7月13日鳥取大学規則第62号)

この細則は,平成元年7月13日から施行する。

(平成8年2月13日鳥取大学規則第1号)

この規則は,平成8年2月13日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成10年4月9日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成10年4月9日から施行する。

(平成14年3月13日鳥取大学規則第31号)

この細則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日鳥取大学規則第14号)

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日鳥取大学規則第14号)

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日鳥取大学規則第11号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日鳥取大学規則第99号)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年8月21日鳥取大学規則第80号)

この細則は,平成27年8月21日から施行する。

鳥取大学学寮管理運営細則

昭和40年12月10日 規則第32号

(平成27年8月21日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
昭和40年12月10日 規則第32号
昭和43年3月21日 規則第19号
昭和43年7月16日 規則第34号
昭和47年2月8日 規則第4号
昭和50年11月25日 規則第55号
昭和51年6月30日 規則第22号
平成元年7月13日 規則第62号
平成8年2月13日 規則第1号
平成10年4月9日 規則第17号
平成14年3月13日 規則第31号
平成16年4月1日 規則第14号
平成22年2月17日 規則第14号
平成23年2月1日 規則第11号
平成23年12月28日 規則第99号
平成27年8月21日 規則第80号