○鳥取大学鳥取地区体育施設使用規則

昭和52年4月30日

鳥取大学規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)の鳥取地区における体育施設(以下「施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(施設の種類)

第2条 この規則において施設とは,次に掲げる施設をいう。

 屋内体育施設

 第1体育館

 第2体育館

 武道館

 屋外体育施設

 陸上競技場

 野球場

 テニスコート

 ラグビー兼サッカー場

 水泳プール

(管理運営)

第3条 施設の管理運営は,理事(教育担当)(以下「理事」という。)が行い,その事務は学生部学生生活課の所掌とする。

(使用の範囲)

第4条 施設は,本学の授業並びに研究及びこれに関連して行われる行事に使用するほか,本学の学生の課外活動,職員のスポーツ活動等に使用させるものとする。

(使用の順位)

第5条 施設使用の優先順位は,原則として,次に掲げるとおりとする。

 授業に使用する場合

 研究及びこれに関連して行われる行事(以下「研究等」という。)に使用する場合

 学生の体育系団体の課外体育活動に使用する場合

 学生の体育系団体が主管する体育行事に使用する場合

 学生の体育系団体が使用する場合

 本学の学生の課外活動若しくは職員のスポーツ活動に使用する場合又は附属学校の授業若しくは附属学校の児童及び生徒の課外体育活動に使用する場合

 その他理事が必要と認める場合

(使用の手続)

第6条 前条第1号の規定により施設を使用する授業担当教員は,使用する学期(セメスター又はクオーター)の開始前に,所定の使用願を提出し,理事の許可を受けなければならない。

2 前条第2号の規定により施設を使用する研究等の代表者は,あらかじめ,所定の使用願を提出し,理事の許可を受けなければならない。

3 前条第3号の規定により施設を使用しようとする体育系団体は,代表者を定め,使用予定日の14日前までに所定の使用願を提出し,理事の許可を受けなければならない。

4 前条第4号又は第5号の規定により施設を使用しようとする者は,代表者を定め,使用予定日の5日前までに所定の使用願を提出し,理事の許可を受けなければならない。

5 本学の学生又は職員が短時間使用する場合で,他に使用予定がないときは事情に応じ,施設を使用させることができる。

(使用の変更)

第7条 施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が,使用内容の変更又は使用の取消しをしようとするときは,原則として使用開始日の前日までに,学生生活課を通じて,理事にその旨を申し出て承認を得なければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は,別に定める使用心得を遵守しなければならない。

(使用許可の取消し)

第9条 施設の使用許可後においても,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることがある。

 使用許可の目的に違反し,又は使用心得を遵守しないとき。

 使用願に虚偽の記載があったとき。

 使用許可した施設を,理事が本学において特に使用する必要があると認めたとき。

(損害の弁償)

第10条 使用者は,故意又は重大な過失により建物及び設備を滅失若しくはき損したときは,その損害を弁償しなければならない。

(使用の特例)

第11条 本学以外の者の施設使用については,第4条に規定する使用に支障を来さない場合に限り,鳥取大学固定資産等の短期貸付に関する取扱細則(平成19年鳥取大学規則第94号)の定めるところにより使用させることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,各施設使用に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和52年4月30日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(平成8年2月13日鳥取大学規則第1号)

この規則は,平成8年2月13日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成10年4月9日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成10年4月9日から施行する。

(平成10年7月8日鳥取大学規則第33号)

この規則は,平成10年7月8日から施行する。

(平成10年12月28日鳥取大学規則第40号)

この規則は,平成10年12月28日から施行する。

(平成16年4月1日鳥取大学規則第18号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日鳥取大学規則第9号)

この規則は,平成22年2月17日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

(令和2年12月9日鳥取大学規則第85号)

この規則は,令和2年12月9日から施行し,改正後の鳥取大学鳥取地区体育施設使用規則の規定は,令和3年4月1日以後の施設の使用について適用する。

鳥取大学鳥取地区体育施設使用規則

昭和52年4月30日 規則第12号

(令和2年12月9日施行)