○鳥取大学予算決算事務取扱規程

平成16年4月9日

鳥取大学規則第102号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算(第8条・第9条)

第3章 予算の編成(第10条―第14条)

第4章 予算の補正等(第15条―第19条)

第5章 予算の執行(第20条―第22条)

第6章 資金の管理(第23条―第27条)

第7章 決算(第28条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,鳥取大学会計規則(平成16年鳥取大学規則第101号。以下「会計規則」という。)に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)における予算及び決算に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定め,その適性かつ効率的な実施を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学の予算及び決算に関する事務の取扱いについては,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(年度所属区分)

第3条 資産,負債又は純資産の増減及び異動並びに収益及び費用については,その原因となった事実の発生した日により年度所属を区分するものとし,その日を決定し難い場合には,その原因たる事実を確認した日により年度所属を区分するものとする。

(勘定科目)

第4条 会計規則第6条に規定する勘定科目及び各勘定科目において処理する取引の内容については,別に定める。

(帳簿)

第5条 会計規則第7条第1項に規定する会計帳簿は,主要簿と補助簿に分類する。

2 主要簿とは,総勘定元帳と仕訳帳をいう。

 総勘定元帳は,会計処理を勘定科目別に分類整理し,これを集計して編さんしたものとする。

 仕訳帳は,貸借仕訳処理された会計伝票を取引順に編さんしたものとする。

3 補助簿とは,予算差引簿,現金出納帳及び預金出納帳をいう。ただし,債権,債務の管理及び財産,物品の管理のために必要に応じ本文に規定する補助簿以外の補助簿を備えることができる。

4 帳簿は,その原因の発生の都度直ちに登記しなければならない。

(伝票の種類)

第6条 会計規則第7条第2項に規定する伝票の種類は,次のとおりとする。

 入金伝票

 出金伝票

 未収伝票

 未払伝票

 振替伝票

2 前項の伝票を作成する場合には,作成年月日,勘定科目,取引先,金額,取引内容及びその他必要な事項を明記するとともに,当該取引に関する証拠書類を添付しなければならない。

3 証拠書類とは,契約書(請書を含む。),請求書,領収証書,検査調書その他取引の事実を証明するものをいう。

(帳簿等の保存期間)

第7条 会計規則第7条第2項に規定する帳簿等の保存期間は,次のとおりとする。

 主要簿及び補助簿 7年

 伝票及び証拠書類 7年

 予算及び決算書類 7年

2 前項の保存期間は,当該事業年度の締切日から起算する。

3 第1項に規定する帳簿等の保存は,電子媒体によることができる。

第2章 予算

(予算単位,予算責任者及びセグメント)

第8条 本学の各組織における教育・研究その他の活動の円滑かつ効率的な実施を図るため,予算単位を設けるものとする。

2 前項の予算単位に予算責任者を置く。

3 予算責任者は,予算単位内の諸活動に関する計画を実現するための予算の作成及び予算の執行について権限と責任を有する。

4 予算責任者は,予算単位内の予算執行の一部を他の教職員に委任することができる。

5 予算単位,予算責任者及び国立大学法人会計基準第39の開示すべきセグメント情報の区分は,別表に定めるとおりとする。

(予算科目)

第9条 予算科目は,別に定める。

第3章 予算の編成

(予算編成方針)

第10条 学長は,毎事業年度,予算編成方針案を作成し,鳥取大学役員会(以下「役員会」という。)の議を経て,その方針を決定するものとする。

(予算案の編成)

第11条 理事(財務担当)(以下「理事」という。)は,前条の予算編成方針に基づき予算案を編成し,学長に提出するものとする。

(予算の決定)

第12条 学長は,前条の予算案を鳥取大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)において審議の後,役員会の議を経て,予算を決定するものとする。

(配分予算の決定)

第13条 学長は,前条により決定した予算に基づき学内配分予算案を作成し,役員会の議を経て,学内配分予算を決定するものとする。

(予算の通知)

第14条 学長は,前条により決定した学内配分予算を,予算責任者に通知するものとする。

第4章 予算の補正等

(予算の補正)

第15条 学長は,予算を追加又は変更(以下「補正」という。)することができる。

(予備費)

第16条 学長は,予測し難い支出予算の不足に充てるため,予備費を計上することができる。

(予算の追加配分申請)

第17条 予算責任者は,経費の性質により追加の予算措置が必要と認められる場合には,学長に予算追加配分申請を行うことができる。

(予算の流用)

第18条 予算責任者は,予算の流用をしようとするときには,理事に予算流用申請書を提出し,承認を得なければならない。ただし,軽微な流用については,予算責任者の責により行うことができる。

(準用)

第19条 第15条(予算の補正)の場合における手続きは,第12条及び第14条の規定を準用し,第16条(予備費)の執行手続きは,第13条及び第14条の規定を準用する。また,前条(予算の流用)の場合における手続きは,第14条の規定を準用する。

第5章 予算の執行

(収入予算の確保)

第20条 予算責任者は,収入予算の確保に努めなければならない。

(支出予算の執行)

第21条 予算責任者は,支出予算の執行に当たっては,常に予算と実績との比較検討を行い,その適正な執行に努めなければならない。

2 収入予算のうち,受託研究費,受託事業費,寄附金等に係る予算の執行については,当該収入金等が収納された後又は立替え承認された後でなければ,これを執行することができない。ただし,間接経費については年間収入見込額により適正に執行することができるものとする。

(予算執行の運用方針)

第22条 理事は,予算の適正な執行を確保するため,必要があると認めるときは予算の執行に関する運用方針を作成し,予算責任者に通知するものとする。

第6章 資金の管理

(短期借入金)

第23条 理事は,一時的に資金が不足する場合には,会計規則第19条の規定に基づき,学長の承認を得て,中期計画の借入限度額の範囲内において短期借入金を借り入れることができる。

2 学長は,前項の借入額が中期計画の限度額を超える場合には,国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「施行規則」という。)第23条に基づく申請書を作成の上,経営協議会の審議の後,役員会の議を経て文部科学大臣に申請し,認可を受けなければならない。

(長期借入金及び債券の発行)

第24条 理事は,長期借入金を借入れ又は鳥取大学法人債(以下「債券」という。)を発行する必要がある場合には,会計規則第19条の規定に基づき,学長の承認を得なければならない。

2 学長は,前項の承認を行う場合には,国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号。以下「施行令」という。)第11条又は,第21条に基づく申請書を作成の上,経営協議会の審議の後,役員会の議を経て文部科学大臣に申請し,認可を受けなければならない。

3 学長は,長期借入金又は債券の償還の状況に関し,各事業年度終了時に役員会,経営協議会に報告しなければならない。

4 学長は,当該認可対象業務の収入が不足する等の要因により,当該認可対象業務の収入によっては償還が計画どおり行うことができなくなった場合には,経営協議会の審議の後,役員会の議を経て,償還計画を変更しなければならない。

(担保)

第25条 理事は,第23条又は前条による資金の借入れ又は債券の発行において重要な財産を担保に供する必要がある場合には,会計規則第19条の規定に基づき,学長の承認を得なければならない。

2 学長は,前項の担保について中期計画に定めのない場合には,施行規則第18条に基づく申請書を作成の上,経営協議会の審議の後,役員会の議を経て文部科学大臣に申請し,認可を受けなければならない。

(資金の貸付け,出資,債務保証)

第26条 理事は,資金の貸付け及び出資,債務保証を行う場合には,会計規則第20条の規定に基づき,学長の承認を得なければならない。

2 学長は,前項の承認を行う場合には,経営協議会の審議の後,役員会の議を得なければならない。

(積立金の処分)

第27条 理事は,中期目標期間の最後の事業年度において積立金の処分をしようとするときには,学長の承認を得なければならない。

2 学長は,前項の承認を行う場合には,施行令第4条に基づく積立金処分申請書を作成の上,経営協議会の審議の後,役員会の議を経て文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第7章 決算

(月次決算)

第28条 理事は,当該月次に属するすべての会計取引の記帳整理を完了した上で,合計残高試算表及び月次決算報告書を作成し,翌々月末日までに学長に提出しなければならない。

2 理事は,合計残高試算表及び月次決算書の作成に当たり,次の事項に留意しなければならない。

 預金残高について,通帳等の残高と預金出納帳の残高との照合。差異があるときは,銀行残高調整表の作成

 固定資産について,合計残高試算表と固定資産の明細との照合

 債権・債務について,合計残高試算表と債権・債務の明細の照合

(年度決算)

第29条 年度決算に関する書類(以下「年度決算書類」という。)は,次に掲げる書類とする。

 財務諸表

 貸借対照表

 損益計算書

 純資産変動計算書

 キャッシュ・フロー計算書

 利益の処分又は損失の処理に関する書類

 附属明細書

 決算報告書

 事業報告書

第30条 理事は,前条に掲げる年度決算書類を作成の上,学長に提出しなければならない。

第31条 学長は,年度決算書類について,経営協議会の審議の後,役員会の議を得なければならない。

第32条 学長は,年度決算書類について,監事及び会計監査人の意見を聴かなければならない。

2 学長は,前項の意見を,経営協議会及び役員会に報告しなければならない。

第33条 学長は,年度決算書類に,監事及び会計監査人が意見を記載した書面を添付して,翌事業年度の6月30日までに文部科学大臣に提出しなければならない。

第34条 学長は,前項の年度決算書類等について,文部科学大臣の承認を得た上で財務諸表を官報に公示するとともに,次の調書を本学に据え置き,一般の閲覧に供するものとする。

 財務諸表

 決算報告書

 事業報告書

 監事及び会計監査人の意見を記載した書面

(帳簿等の保管)

第35条 帳簿,伝票及び決算書類は,当該帳簿等を所掌する部署において厳正に保管しなければならない。

この規程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月8日鳥取大学規則第78号)

この規程は,平成17年6月8日から施行し,改正後の鳥取大学予算決算事務取扱規程の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第62号)

この規程は,平成19年4月1日から施行し,改正後の鳥取大学予算決算事務取扱規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この規程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学予算決算事務取扱規程の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年1月16日鳥取大学規則第2号)

この規程は,平成20年1月16日から施行し,改正後の鳥取大学予算決算事務取扱規程の規定は,平成19年12月26日から適用する。

(平成20年3月4日鳥取大学規則第10号)

この規程は,平成20年3月4日から施行すること。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学予算決算事務取扱規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学予算決算事務取扱規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学予算決算事務取扱規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月29日鳥取大学規則第40号)

この規程は,平成23年3月29日から施行し,改正後の鳥取大学予算決算事務取扱規程の規定は,平成23年1月14日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月5日鳥取大学規則第10号)

この規程は,平成25年2月5日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日鳥取大学規則第6号)

この規程は,平成26年2月25日から施行する。

(平成26年3月13日鳥取大学規則第17号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日鳥取大学規則第93号)

この規程は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規則第47号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第31号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第43号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

予算単位等一覧表

 

セグメント

予算単位

予算単位細目

予算責任者

1

地域学部・持続性社会創生科学研究科地域学専攻

地域学部

地域学部

地域学部長

持続性社会創生科学研究科地域学専攻

管理部門

2

医学部・医学系研究科

医学部

医学部

医学部長

医学系研究科

管理部門

3

工学部・工学研究科・持続性社会創生科学研究科工学専攻

工学部

工学部

工学部長

持続性社会創生科学研究科工学専攻

工学研究科

管理部門

4

農学部・持続性社会創生科学研究科農学専攻・共同獣医学研究科

農学部

農学部

農学部長

持続性社会創生科学研究科農学専攻

共同獣医学研究科

管理部門

5

連合農学研究科

連合農学研究科

連合農学研究科

連合農学研究科長

管理部門

6

持続性社会創生科学研究科国際乾燥地科学専攻

国際乾燥地研究教育機構

持続性社会創生科学研究科国際乾燥地科学専攻

持続性社会創生科学研究科国際乾燥地科学専攻長

7

医学部附属病院

医学部附属病院

診療科

医学部附属病院長

病棟部門

中央診療部門等

管理部門

共通部門

8

乾燥地研究センター

乾燥地研究センター

乾燥地研究センター

乾燥地研究センター長

管理部門

9

教育研究支援センター

国際乾燥地研究教育機構

国際乾燥地研究教育機構

国際乾燥地研究教育機構副機構長

管理部門

教育支援・国際交流推進機構

高等教育開発センター

教育支援・国際交流推進機構長

入学センター

教養教育センター

データサイエンス教育センター

学生支援センター

教員養成センター

キャリアセンター

国際交流センター

管理部門

研究推進機構

研究推進機構

研究推進機構長

管理部門

とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ

とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ

とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ長

管理部門

地域価値創造研究教育機構

地域価値創造研究教育機構

地域価値創造研究教育機構長

管理部門

情報戦略機構

情報戦略機構

情報戦略機構長

管理部門

附属図書館

附属図書館

附属図書館長

管理部門

染色体工学研究センター

染色体工学研究センター

染色体工学研究センター長

保健管理センター

保健管理センター

保健管理センター長

学生部

管理部門

(教育支援課等)

(学生寄宿舎)

(大学会館)

(体育施設等)

理事(教育担当)

10

附属学校

附属学校部

附属幼稚園

附属学校部長

附属小学校

附属中学校

附属特別支援学校

管理部門

11

事務局

事務局

総務企画部

理事(総務担当)

財務部

理事(財務担当)

施設環境部

理事(施設・環境担当)

研究推進部

理事(研究担当)

鳥取大学予算決算事務取扱規程

平成16年4月9日 規則第102号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成16年4月9日 規則第102号
平成17年6月8日 規則第78号
平成19年3月30日 規則第62号
平成19年6月29日 規則第99号
平成20年1月16日 規則第2号
平成20年3月4日 規則第10号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年6月22日 規則第66号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年3月29日 規則第40号
平成23年6月10日 規則第57号
平成25年2月5日 規則第10号
平成25年3月5日 規則第27号
平成25年3月26日 規則第51号
平成26年2月25日 規則第6号
平成26年3月13日 規則第17号
平成26年12月26日 規則第93号
平成27年3月24日 規則第51号
平成29年3月31日 規則第47号
平成29年9月26日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年3月26日 規則第31号
令和3年3月29日 規則第51号
令和5年3月28日 規則第43号