○鳥取大学出納事務等取扱規程

平成16年4月9日

鳥取大学規則第103号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 収入(第8条―第12条)

第3章 支出(第13条―第16条)

第4章 その他(第17条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,鳥取大学会計規則(平成16年鳥取大学規則第101号。以下「会計規則」という。)に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)における出納事務並びに債権及び債務の管理(以下「出納事務等」という。)に関する基本的事項を定め,事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学の出納事務等については,会計規則及び本学の諸規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 収入 本学の権利(金銭の給付の請求を目的とする権利。以下「債権」という。)に基づく金銭の受入れをいう。

 支出 本学の義務(金銭の支払を目的とする義務。以下「債務」という。)に基づく金銭の払出しをいう。

(出納事務等の委任)

第4条 学長は,会計規則第5条の規定により,出納責任者及び分任出納責任者(以下「出納責任者等」という。)を置き,別表に定めるとおり出納事務等を委任する。

2 出納責任者等は,前項で委任された事務の一部を委任するため出納担当者及び出納員(以下「出納担当者等」という。)を置くことができる。

3 前項の出納担当者等に関し必要な事項は,別に定める。

(出納責任者等の代理)

第5条 学長は,出納責任者等が次の各号のいずれかに該当するときは,他の職員に代理させることができる。

 事故等により欠けたとき。

 出張,休暇,欠勤その他特別な理由により長期間その職務を行うことができないとき。

 休職又は停職を命ぜられたとき。

2 出納責任者等は,出納担当者が前項各号のいずれかに該当するときは,当該出納担当者の職務を他の職員に代理させることができる。

(金融機関との取引)

第6条 出納責任者は,会計規則第11条の規定により金融機関との取引を開始し,又は廃止しようとするときは,学長の承認を受けなければならない。

2 出納責任者は,前項により現に取引のある金融機関に口座を開設し,又は廃止しようとするときは,理事(財務担当)の承認を受けなければならない。

3 金融機関に設ける口座は,学長の名義とする。ただし,業務上これにより難い場合には,理事(財務担当)の承認を得て他の名義とすることができる。

(現金,預金通帳等の保管)

第7条 出納責任者は,取引金融機関に登録した印鑑を,厳重に保管しなければならない。

2 出納責任者は,預金通帳及び有価証券を出納担当者に,現金を出納担当者又は出納員に,適正に保管させなければならない。

第2章 収入

(債権の通知)

第8条 債権の発生,異動又は変更を認識した者は,その債権の内容を示す書類及び証拠書類により出納責任者等に通知しなければならない。

2 出納責任者等は,前項により通知を受けた内容について,法令及び本学の諸規則に照らし,適正か否かを確認するものとする。

(請求)

第9条 出納責任者等は,前条第1項により通知を受けた内容が適正と認めた場合は,債務者に対し納付の請求を行う。

(納付期限)

第10条 前条による納付の請求を行う場合の納付期限は,請求の日から30日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず,出納責任者等は,法令,本学の諸規則若しくは契約による定め又は特別な事情がある場合は,適宜の期限を定めることができる。

(延滞金)

第11条 出納責任者等は,前条に規定する納付期限までに入金されない場合は,別に定める場合を除き,延滞金を付すものとする。

(納付方法)

第12条 納付方法は,本学預金口座への振込,債務者の預金口座からの引落し又は現金による納付とする。納付方法は,本学預金口座への振込,債務者の預金口座からの引落し又は現金による納付とする。

2 前項の規定にかかわらず,学長が業務上必要と認めた場合は,他の方法により納付させることができる。

第3章 支出

(債務の通知)

第13条 給付の完了等により本学の債務を認識した者は,その債務の内容を示す書類及び証拠書類により出納責任者等に通知しなければならない。

2 出納責任者等は,前項により通知を受けた内容について,法令及び本学の諸規則に照らし,適正か否かを確認するものとする。

(支払)

第14条 出納責任者等は,前条により通知内容が適正と認めた場合,債権者に対し支払を行う。

(支払方法)

第15条 支払方法は,債権者の預金口座への振込,本学の預金口座からの振替又は現金による支払とする。

2 前項の規定にかかわらず,学長が業務上必要と認めた場合は,他の方法により支払うことができる。

(支払日)

第16条 出納責任者等は,法令,本学の諸規則又は契約に定めのある場合を除き,特定の支払日を定めることができる。

第4章 その他

(不良債権の処理)

第17条 出納責任者等は,会計規則第15条の規定により,次の各号のいずれかに該当するときは,学長の承認を得て債権の放棄を行うことができる。

 当該債権の消滅時効が完成したとき。

 債権回収に要する費用の額が,当該債権の金額より多いと認められるとき。

 強制執行後なお回収不能の債権があるとき。

 その他債権の取立てが著しく困難であると認められるとき。

2 債権の放棄後において支払の申出があった場合には,これを受け入れることができる。

(預り金)

第18条 学長は,国立大学法人会計基準(平成16年文部科学省告示第37号)第16(11)に規定する預り金について金銭の出納及び保管に係る事務の委任を受けた場合,出納責任者等に管理を命じることができる。学長は,国立大学法人会計基準(平成16年文部科学省告示第37号)第16(11)に規定する預り金について金銭の出納及び保管に係る事務の委任を受けた場合,出納責任者等に管理を命じることができる。

(小口現金)

第19条 出納責任者は,業務上必要と認められる場合は,出納担当者に小口現金の管理を命じることができる。

2 小口現金の取扱いについては,別に定める。

(両替資金)

第20条 出納責任者は,業務上必要と認められる場合は,出納担当者等に両替資金の管理を命じることができる。

2 両替資金の取扱いについては,別に定める。

(前渡資金)

第21条 前渡資金の取扱いについては,別に定める。

(金銭の照合)

第22条 出納責任者等は,出納担当者等に金銭の照合を命じるものとする。

2 金銭の照合の取扱いについては,別に定める。

(亡失等の報告)

第23条 出納担当者は,その保管に係る現金及び有価証券について,亡失又はき損の事実を発見したときは,直ちにその原因,種類,金額,状況及び発見後の措置等の報告書を出納責任者等に提出しなければならない。

2 出納責任者は,前項の報告書に基づき,今後の対策等について検討し,意見を添えて速やかに学長に報告しなければならない。

(証拠書類の保管)

第24条 出納責任者等は,第8条に規定する債権及び第13条に規定する債務の内容を示す書類及び証拠書類を適正に保管しなければならない。

(端数計算)

第25条 債権又は債務の金額の端数については,原則として国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)に規定する計算方法により処理する。

(科学研究費の経理及び管理事務)

第26条 科学研究費助成事業の学術研究助成基金助成金及び科学研究費補助金に係る経理及び管理に関する事務については,別に定めるものとする。

(雑則)

第27条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月14日鳥取大学規則第83号)

この規程は,平成17年6月14日から施行し,改正後の鳥取大学出納事務取扱規程の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年6月15日鳥取大学規則第77号)

この規程は,平成18年6月15日から施行し,改正後の鳥取大学出納事務取扱規程の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成18年7月27日鳥取大学規則第112号)

この規程は,平成18年7月27日から施行し,改正後の鳥取大学出納事務取扱規程の規定は,平成18年7月1日から適用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第63号)

この規程は,平成19年3月30日から施行し,改正後の鳥取大学出納事務取扱規程は,平成18年7月21日から適用する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第89号)

この規程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学出納事務取扱規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年8月21日鳥取大学規則第111号)

この規程は,平成19年8月21日から施行し,改正後の鳥取大学出納事務取扱規程の規定は,平成19年7月17日から適用する。

(平成20年4月1日鳥取大学規則第64号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学出納事務取扱規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学出納事務取扱規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日鳥取大学規則第61号)

この規程は,平成23年7月1日から施行する。

(平成24年1月16日鳥取大学規則第3号)

この規程は,平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日鳥取大学規則第45号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日鳥取大学規則第54号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日鳥取大学規則第46号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月16日鳥取大学規則第70号)

この規程は,平成27年6月16日から施行し,改正後の鳥取大学出納事務取扱規程の規定は,平成27年5月1日から適用する。

(平成27年12月8日鳥取大学規則第102号)

この規程は,平成27年12月8日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規則第48号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第33号)

この規程は,平成30年3月27日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規程は,平成30年8月1日から施行する。

(令和2年3月16日鳥取大学規則第26号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日鳥取大学規則第97号)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

2 鳥取大学債権管理事務取扱規程(平成16年鳥取大学規則第104号)は,廃止する。

別表(第4条関係)

事務を委任する職員及びその範囲

部局

職名

委任する事務の範囲

事務局

財務部長

出納責任者

1 債務者に対する請求に関する事務

2 債権者に対する支払に関する事務

3 債権及び債務の管理に関する事務

4 出納担当者等への出納命令に関する事務

ただし,分任出納責任者の事務の範囲を除く。

米子地区事務部

事務部長

分任出納責任者

医学部附属病院における次の事務

1 診療費に係る債務者に対する請求に関する事務

2 診療費に係る債権及び債務の管理に関する事務

3 出納担当者等への出納命令に関する事務

鳥取大学出納事務等取扱規程

平成16年4月9日 規則第103号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成16年4月9日 規則第103号
平成17年6月14日 規則第83号
平成18年6月15日 規則第77号
平成18年7月27日 規則第112号
平成19年3月30日 規則第63号
平成19年5月23日 規則第89号
平成19年8月21日 規則第111号
平成20年4月1日 規則第64号
平成21年6月22日 規則第66号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年6月10日 規則第57号
平成23年6月30日 規則第61号
平成24年1月16日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第45号
平成25年3月26日 規則第51号
平成25年3月29日 規則第54号
平成26年3月31日 規則第46号
平成27年3月24日 規則第51号
平成27年6月16日 規則第70号
平成27年12月8日 規則第102号
平成29年3月31日 規則第48号
平成30年3月27日 規則第33号
平成30年7月31日 規則第76号
令和2年3月16日 規則第26号
令和3年3月15日 規則第22号
令和4年12月21日 規則第97号