○鳥取大学契約事務取扱規程

平成16年4月9日

鳥取大学規則第109号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 競争参加者(第5条―第8条)

第3章 指名競争契約及び随意契約の適用基準(第9条―第11条)

第4章 予定価格及び見積書(第12条―第14条)

第5章 競争入札の手続(第15条―第27条)

第6章 契約の締結(第28条―第35条)

第7章 監督及び検査(第36条―第41条)

第8章 契約の変更等(第42条―第47条)

第9章 代価の収納,支払等(第48条・第49条)

第10章 電子入札システム(第50条)

第11章 雑則(第51条―第53条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,鳥取大学会計規則(平成16年鳥取大学規則第101号。以下「会計規則」という。)に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)が締結する売買,貸借,請負その他の契約に関する基本的事項を定め,もって,契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学における契約事務の取扱いについては,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。

2 本学における契約の一般的約定事項については,別に定める。

(契約事務の委任)

第3条 学長は,会計規則第5条の規定により,契約事務に関し,別表のとおりその事務の範囲を職員(以下「契約受任者」という。)に委任するものとする。

2 学長は,前項に定める契約受任者のほか,外国で行う契約事務に関し,資金の前渡しを受けた者(第52条において「外国における契約受任者」という。)にその事務を委任することができる。

(契約受任者の代理)

第4条 学長は,契約受任者が次の各号のいずれかに該当するときは,他の職員に代理させることができる。

 契約受任者が事故等により欠けたとき。

 契約受任者が出張,休暇,欠勤その他特別な理由により長期間その職務を行うことができないとき。

 契約受任者が休職又は停職を命ぜられたとき。

第2章 競争参加者

(一般競争に参加させることができない者)

第5条 契約受任者は,未成年者,被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除き,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規則第24条に規定する一般競争に参加させることができない。

(一般競争に参加させないことができる者)

第6条 契約受任者は,次の各号のいずれかに該当すると認められる者を,その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。

 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し,若しくは不正な利益を得るために連合した者

 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者

2 契約受任者は,前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。

(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)

第7条 契約受任者は,一般競争に加わろうとする者の資格について,「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定。以下「文部科学大臣決定」という。)により一般競争参加者の資格を得た者を,それぞれ本学における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。

2 契約受任者は,前項で規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から本学における一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは,文部科学大臣決定に準じて審査するものとする。

3 「文部科学大臣決定」に定める予定価格に応じた等級を有する競争参加者が僅少であると認められるときは,建設工事にあっては,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位の資格の等級に格付けされた業者を,製造,販売,買受け又は役務提供等にあっては,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を当該一般競争に加えることができるものとする。

4 会計規則第24条第1項ただし書に規定する指名競争の競争参加者の資格については,前3項を準用するものとする。

(指名基準)

第8条 売買,貸借,請負その他の契約について,競争に参加する者を指名しようとするときは,次に定める基準によるものとする。

 契約の種類により,その適正な履行を図るため,資材の搬入,完成期限,物件の納入期限等を考慮する必要がある場合においては,工事等の施行場所,物件の納入場所等を考慮して,契約上有利と認められる者を指名することができる。

 特殊な工事,製造等の契約について,その工事,製造等と同一の工事,製造等を他に施行した実績がある者に行わせる必要がある場合においては,当該実績を有する者を指名することができる。

 工事,製造等の請負契約の性質上,特殊な技術機械等を必要とする場合においては,当該技術,機械等を有する者を指名することができる。

 第1号から前号までに定めるもののほか,不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮して指名することができる。

第3章 指名競争契約及び随意契約の適用基準

(指名競争に付することができる場合)

第9条 会計規則第24条第1項ただし書の規定により次の各号のいずれかに該当する場合においては,指名競争に付すことができる。

 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争に付する必要がないとき。

 一般競争に付することが不利と認められるとき。

 工事の請負契約で予定価格が,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第3条第1項に規定する財務大臣の定める区分に応じ,財務大臣の定める額に達しないとき。

 工事の請負以外の契約で予定価格が,1,000万円を超えないとき。ただし,製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約を単価で行う場合には,契約期間の所要額を予定価格とみなす。

 前各号に規定するもののほか業務運営上特に必要があるとき。

2 前項第2号に規定する一般競争に付することが不利と認められるときは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。

 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であるとき。

 契約上の義務違反があった場合に本学の事業に著しく支障を来すおそれがあるとき。

3 会計規則第24条第1項ただし書に規定する随意契約によることができる場合においては,指名競争に付することを妨げない。

(随意契約によることができる場合)

第10条 会計規則第24条第1項ただし書の規定により次の各号のいずれかに該当する場合においては,随意契約によることができる。

 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。

 緊急の必要により,競争に付することができないとき。

 競争に付することが不利と認められるとき。

 工事の請負契約で予定価格が,1,000万円を超えないとき。

 工事の請負以外の契約で予定価格が,500万円を超えないとき。ただし,製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約を単価で行う場合には,契約期間の所要額を予定価格とみなす。

 本学の行為を秘密にする必要があるとき。

 運送又は保管をさせるとき。

 外国で契約するとき。

 国,地方公共団体,特殊法人,公益法人,国立大学法人及び独立行政法人と契約を締結するとき。

 前各号に規定するもののほか業務運営上特に必要があるとき。

2 前項第3号に規定する競争に付することが不利と認められるときとは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 現に契約履行中の工事,製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。

 物件の改造又は修理を当該物件の製造業者又は納入者以外の者に施工させることが困難又は不利であるとき。

 買入れを必要とする物件が多量であって,分割して買い入れなければ売惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。

 随意契約によれば時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。

 急速に契約しなければ,契約をする機会を失い,又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。

(入札者がないとき等の随意契約)

第11条 契約受任者は,競争に付しても入札者がないとき,又は再度の入札をしても落札者がないときは,随意契約によることができる。

2 契約受任者は,落札者が契約を結ばないときは,その落札金額の制限内で随意契約によることができる。

3 前2項の場合においては,会計規則第28条第1項に規定する契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争に付することに定めた条件を変更することができない。

4 第2項及び第3項の場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。

第4章 予定価格及び見積書

(予定価格の作成及び決定方法)

第12条 契約受任者は,競争入札に付する事項の予定価格(交換にあっては,それぞれの財産の価格の差額)を当該事項に関する仕様書,設計書等により定めなければならない。

2 前項の予定価格は,これを記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。

3 予定価格は,競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用,役務等の契約の場合においては,単価について定めることができる。

4 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(随意契約による予定価格等)

第13条 契約受任者は,随意契約によろうとするときは,あらかじめ前条(第2項を除く。)に準じて,予定価格を定めなければならない。ただし,第10条第1項第4号及び第5号の規定に基づく随意契約によるときは,書面による予定価格の作成を省略することができる。この場合において,工事請負契約については,同項第4号中「1,000万円」とあるのは,「500万円」と読み替えるものとする。

(見積書の徴取)

第14条 契約受任者は,第10条第1項第4号及び第5号の規定に基づき随意契約によろうとするときは,別に定める場合を除き,なるべく2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。

2 次に掲げる随意契約の場合は,見積書の徴取を省略することができる。

 法令に基づいて取引価格(料金)が定められているときその他特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

 別に定める少額の取引による場合

第5章 競争入札の手続

(入札の公告等)

第15条 契約受任者は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札日の前日から起算して少なくとも10日前にホームページ,掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等に再度入札の公告を行う場合は,その期間を5日まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。

 競争入札に付する事項

 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

 契約条項を示す場所

 競争を執行する場所及び日時

 入札保証金に関する事項

 その他必要な事項

3 契約受任者は,指名競争に付する場合は,指名した者に対し,前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項を通知するものとする。

(入札保証金)

第16条 会計規則第28条第1項に規定する入札保証金は,競争に加わろうとする者の見積る金額の100分の5以上の金額とする。

(入札保証金の免除)

第17条 契約受任者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,会計規則第28条第1項ただし書の規定により入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

 銀行若しくは学長が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関。以下「銀行等」という。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)による契約保証の予約を受けたとき。

 第7条に規定する資格を有する者による競争に付する場合において,落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の処理)

第18条 入札保証金は,落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし,落札者の納付に係るものは,契約締結後に返還するものとする。

2 落札者の納付に係る入札保証金は,前項の規定にかかわらず,その者の申出によりこれを契約保証金に充てることができる。

3 落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし,契約受任者は,その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第19条 会計規則第28条第2項に規定する入札保証金の納付に代えることができる担保は,次のとおりとする。

 銀行等が振り出し,又は支払を保証した小切手

 郵便為替証書

 郵便振替払出証書

 利付国債

 銀行等の入札保証

(入札の執行)

第20条 契約受任者は,競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した入札書(以下「入札書」という。)を提出させなければならない。

 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名

 入札金額

 競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印

 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印

2 契約受任者は,あらかじめ,競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)に,入札書に記載する事項を訂正する場合には,当該訂正部分について競争加入者が印を押しておかなければならないことを知らせておかなければならない。

3 契約受任者は,代理人が入札するときは,あらかじめ,競争加入者本人から代理委任状を提出させなければならない。

4 契約受任者は,競争加入者に入札書を提出させるときは,当該入札書を封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させ,当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。

(入札の延期又は廃止等)

第21条 契約受任者は,競争加入者が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず,又は当該競争入札を延期し,若しくはこれを廃止することができる。

(入札場の自由入退場の禁止)

第22条 契約受任者は,競争加入者及び入札執行事務に関係のある職員のほか,入札場に入場させてはならない。

2 契約受任者は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,競争加入者でいったん入場した者の退場を許してはならない。

(開札)

第23条 契約受任者は,公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に,競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,競争加入者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(入札の無効等)

第24条 契約受任者は,第15条に規定する公告及び通知において,当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は,無効とする旨を明らかにしなければならない。

2 入札の総額をもって落札者を定めるときは,その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。また,入札の単価をもって落札者を定める場合において,その総額に誤りがあったときも同様とする。

(再度入札)

第25条 契約受任者は,開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札をすることができる。

2 前項の規定により再度の入札を行う場合は,予定価格その他の条件を変更してはならない。

(落札者の決定方法)

第26条 契約受任者は,落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

2 契約受任者は,前項の同価格の入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札事務に関係ない職員に,これに代わってくじを引かせなければならない。

(総合評価落札方式による決定方法)

第26条の2 契約受任者は,会計規則第26条第2項の規定により,予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者について,入札価格に加え,性能,機能,技術等を総合的に評価し,最も有利な申込みをした入札者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)により,落札者を決定することができるものとする。

2 前項に規定する総合評価落札方式は,本学における大型設備の調達(政府調達に関する協定が適用される設備の調達をいう。),建設工事及び設計・コンサルティング業務の契約その他契約で,契約受任者が会計規則第26条第1項の規定による落札方式では十分に対応できないと判断した場合に適用するものとする。

(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)

第27条 会計規則第26条第1項の別に定める予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方としないことができる契約は,本学の支出の原因となる契約で予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約のうち,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。

 契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。

2 前項に規定する契約について,次の各号のいずれかに該当する場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。

 工事の請負契約については,競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,予定価格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の額に別に定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であったとき。

 製造請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であったとき。

 その他の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であったとき。

 前各号の規定を適用することができないものについては,競争入札ごとに,工事の請負契約の場合においては10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で別に定める基準による割合を当該競争契約の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であったとき。

3 契約受任者は,前項の基準に該当することとなったときは,直ちに自ら又は補助者を命じて入札価格について調査しなければならない。

4 契約受任者は,前項の調査の結果,最低価格の入札者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には,予定価格の範囲内において,次順位者を落札者とするものとする。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第28条 契約受任者は,競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契約の相手方として決定した日から原則として7日以内に,契約書を取り交わさなければならない。

2 契約受任者は,随意契約をする場合において契約書を作成するときは,直ちに契約の相手方と契約書を取り交わさなければならない。

(契約書の記載事項)

第29条 会計規則第27条のその他履行に関する必要な条項は,次のとおりとする。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項は,除くものとする。

 契約履行の場所

 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

 監督及び検査

 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金,違約金等

 危険負担

 契約不適合責任

 契約に関する紛争の解決方法

 その他履行に関する必要な条項

(契約書の省略)

第30条 会計規則第27条ただし書の別に定める場合は,次のとおりとする。

 一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で,契約金額が500万円(外国で契約するときは,200万円)を超えない契約をするとき。

 せり売りに付するとき。

 物品を売り払う場合において,買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(請書等の徴取)

第31条 契約受任者は,前条により契約書の作成を省略する場合においても,次の各号のいずれかに該当する場合は,契約の適正な履行を確保するため契約の相手方から請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

 物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等,契約の相手方に継続的,反復的給付を求める契約をするとき。

 一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で,契約金額が300万円を超える契約をするとき。

 その他請書等を徴する必要があると認められるとき。

(契約保証金)

第32条 会計規則第28条第1項に規定する契約保証金は,契約金額の100分の10以上の金額とする。

(契約保証金の免除)

第33条 契約受任者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,会計規則第28条第1項ただし書の規定により契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

 契約の相手方が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を結んだとき。

 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他学長が認める金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。

 第7条に規定する資格を有する者による競争に付し,若しくはせり売りに付し,又は随意契約による場合において,その必要がないと認められるとき。

(契約保証金の納付)

第34条 契約保証金は,競争により契約の相手方を決定したときは,契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に,随意契約により契約の相手方を決定したときは,直ちに納付させるものとし,契約履行後に還付するものとする。

2 契約保証金は,これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは,本学に帰属させるものとし,契約受任者は,その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第35条 会計規則第28条第2項に規定する契約保証金の納付に代えることができる担保は,第19条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとし,契約履行期間を保証する担保によらなければならない。

第7章 監督及び検査

(監督の方法)

第36条 会計規則第29条第1項に規定する監督は,契約受任者が,自ら又は補助者(監督職員)に命じて,立会い,指示その他の適切な方法によって行わなければならない。

2 監督職員は,契約受任者と緊密に連絡するとともに契約受任者又は学長の要求に基づき,若しくは随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査の方法)

第37条 会計規則第29条第2項に規定する検査は,契約受任者が,自ら又は補助者(検査職員)に命じて,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行わなければならない。

2 前項に基づいて行う検査は,本学が相手方から給付を完了した旨の通知を受けた日から工事については14日以内,その他の給付については10日以内に行うものとする。

(契約受任者及びその補助者以外の職員等に監督又は検査を行わせる場合)

第38条 契約受任者は,特に必要があるときは第36条第1項の監督及び前条第1項の検査を契約受任者自ら及びその補助者以外の職員に行わせることができる。

2 学長は,特に必要があるときは,前項の監督及び検査を委託して行わせることができる。

3 前2項の特に必要があるときは,専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により契約受任者及びその補助者によって監督又は検査を行うことが困難であり,又は適当でないと認められる場合とする。

4 学長は,第2項の定めるところにより監督職員又は検査職員を任命したときは,契約受任者にその旨並びに監督又は検査を行わせることとした職員等の職名,氏名及び監督又は検査の事務の範囲を通知しなければならない。

(検査の一部省略)

第39条 検査職員は,契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損,変質,性能の低下その他の事故が生じたときは,取替え,補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり,当該給付の内容が担保されると認められる物件の買入れに係る契約で,単価が20万円に満たないものについては,数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査調書の作成)

第40条 第37条第1項の検査を行った者は,検査調書を作成しなければならない。ただし,契約金額が500万円を超えない契約に係るものは,これを省略することができる。

2 前項の検査調書を作成すべき場合においては,当該検査調書に基づかなければ,支払をすることができない。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第41条 契約受任者から命じられて監督を行う者は,次の場合を除き検査を行う者と兼ねることができない。

 特別な業務のため,監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難である場合

 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られない場合

 その他学長が必要と認めた場合

第8章 契約の変更等

(契約の履行遅滞)

第42条 契約受任者は,契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約の相手方が履行期限内に契約を履行しなかった場合において,本学の事業運営上著しく支障を来さないと認められるときは,期間を限り契約を解除せずに契約の履行期限を猶予することができる。この場合において,契約受任者は,契約の相手方から損害金等を徴収しなければならない。

(不完全履行)

第43条 契約受任者は,一応の履行がなされたが,その内容が契約の目的に適さない場合は,次の各号に基づき処理するものとする。

 追完が不可能な場合は,損害賠償を請求し契約を解除する。

 追完が可能な場合は,前条に準じ期間を定めて,完全な給付又は不完全な部分の補修を請求する(この請求に基づき追完した場合で,当該履行期限より遅れたときは,損害金等を徴収しなければならない。)

 追完が可能な場合で契約の相手方が追完の請求に応じないときは,損害賠償を請求し契約を解除する。

(債務不履行の挙証責任)

第44条 契約の不履行については,契約の相手方が自らの責任でないことを証明しない限り,契約の相手方に責任を負わせるものとする(契約の相手方自身だけでなく履行の補助者についても同様とする。)

(契約変更等の制限)

第45条 契約受任者は,契約が競争契約の場合には,原則として,当初入札時の契約条件の変更(軽微な事項を除く。)及び契約内容の追加をすることができない。

(契約金額の変更)

第46条 契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合の契約金額の変更は,契約金額を変更できる旨を契約条項に定めておくことにより行うことができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,原則として,契約金額を変更しないものとする。

 納期の変更をする場合(変更に伴う増額が軽微なものに限る。)

 契約金額は増額する性質のものであるが契約の相手方から契約金額の範囲内で履行する旨の申出があった場合

(値引受領)

第47条 契約受任者は,契約の相手方が提供した契約の目的物に些少の不備がある場合であっても使用上支障がないと認めた場合は,契約金額を適正に値引きして目的物を引き取ることができる。

第9章 代価の収納,支払等

(代価の収納)

第48条 契約受任者は,物件を貸し付け,使用させ,譲渡し,又は交換する場合に徴収すべき代価がある場合は,その代価を前納させなければならない。ただし,国,地方公共団体,特殊法人,公益法人,国立大学法人及び独立行政法人に貸付け等をする場合は,その代価を後納又は分納させることができる。

(代価の支払)

第49条 契約受任者は,原則として,契約の相手方から適正な支払請求書を受理した日の翌月末までに支払うことを約定しなければならない。

第10章 電子入札システム

(電子入札システム)

第50条 この規程による競争入札(第11条の規定を含む。)の実施については,文部科学省電子入札システムの利用を妨げるものではない。

第11章 雑則

(契約受任者に事務を委任しない場合の読替え)

第51条 契約受任者の事務の範囲を超える契約に係る事務の取扱いについては,第5条から第7条まで,第11条から第15条まで,第17条から第28条まで,第31条第33条第34条第36条から第38条まで,第41条から第43条まで,第45条及び第47条から第49条までの規定中「契約受任者」とあるのは「学長」と読み替えるものとする。

(外国における契約受任者が行う契約事務)

第52条 外国における契約受任者が行う契約は,第10条第1項第8号の規定に基づき,随意契約によるものとする。

2 前項に定める契約事務の取扱いについては,この規定中の契約受任者が行う随意契約に関する規定を準用する。

(雑則)

第53条 この規程に定めのないものについては,別に定める。

この規程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月14日鳥取大学規則第89号)

この規程は,平成17年6月14日から施行し,改正後の鳥取大学契約事務取扱規程の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年2月8日鳥取大学規則第14号)

この規程は,平成18年2月8日から施行する。

(平成18年5月17日鳥取大学規則第69号)

この規程は,平成18年5月17日から施行し,改正後の鳥取大学契約事務取扱規程の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月4日鳥取大学規則第134号)

この規程は,平成18年12月4日から施行し,改正後の鳥取大学契約事務取扱規程の規定は,平成18年9月1日から適用する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第83号)

この規程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学契約事務取扱規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成21年1月8日鳥取大学規則第1号)

1 この規程は,平成21年2月1日から施行する。

2 施行日前に第15条第1項に規定する公告をした競争契約又は会計規則第24条第1項ただし書きに規定する通知をした指名競争については,なお従前の例による。

(平成21年7月16日鳥取大学規則第76号)

1 この規程は,平成21年7月16日から施行し,改正後の鳥取大学契約事務取扱規程の規定は,平成21年6月15日から適用する。

2 適用日前に第15条第1項に規定する公告をした競争契約又は会計規則第24条第1項ただし書きに規定する通知をした指名競争については,なお従前の例による。

(平成22年3月31日鳥取大学規則第77号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月17日鳥取大学規則第94号)

この規程は,平成22年6月17日から施行し,改正後の鳥取大学契約事務取扱規程の規定は,平成22年6月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学契約事務取扱規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月8日鳥取大学規則第65号)

この規程は,平成24年8月8日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日鳥取大学規則第21号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月28日鳥取大学規則第68号)

この規程は,平成27年4月28日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第35号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月23日鳥取大学規則第62号)

この規程は,平成29年8月23日から施行し,改正後の鳥取大学契約事務取扱規程の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規程は,平成30年8月1日から施行する。

(令和元年5月17日鳥取大学規則第3号)

この規程は,令和元年5月17日から施行し,改正後の鳥取大学契約事務取扱規程の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月24日鳥取大学規則第35号)

1 この規程は,令和元年12月24日から施行し,改正後の鳥取大学契約事務取扱規程の規定は,令和元年10月23日から適用する。

2 令和元年10月23日前に第15条第1項に規定する公告をした一般競争又は同条第3項に規定する通知をした指名競争については,なお従前の例による。

(令和2年3月16日鳥取大学規則第29号)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行すること。

2 この規程の施行の日前に締結した契約については,なお従前の例による。

(令和3年2月4日鳥取大学規則第11号)

この規程は,令和3年2月4日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第50号)

この規程は,令和3年3月29日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 収入原因契約に関する事務を委任する職員及びその範囲

職名

委任する事務の範囲

財務部長

学生部,研究推進部及び米子地区事務部の所掌に係るものを除く契約に関する事項

学生部長

学生部の所掌に係る受託事業に関する事項

研究推進部長

研究推進部の所掌に係る受託研究,受託事業,共同研究,研究成果有体物及び職務発明に関する事項

米子地区事務部長

米子地区事務部の所掌に係る契約に関する事項

契約課長

財務部契約課の所掌する次の契約に関する事項

(1) 第10条第1項第5号に規定する随意契約の基準額に該当する契約に関する事項

(2) 法令等の規定により徴収額が定額となっている収入の原因となる契約及びこれらに準ずる収入の原因となる契約に関する事項

経理・調達課長

米子地区事務部の所掌する次の医業外収益の契約に関する事項

(1) 第10条第1項第5号に規定する随意契約の基準額に該当する契約に関する事項(受託研究,受託事業及び共同研究契約に関する事項は除く。)

(2) 法令等の規定により徴収額が定額となっている収入の原因となる契約及びこれらに準ずる収入の原因となる契約に関する事項

医事課長

米子地区事務部の所掌する医学部附属病院に係る医業収益の契約(医業外収益で骨髄採取の契約を含む。)で,第10条第1項第5号に規定する随意契約の基準額に該当する契約に関する事項

農学部事務長

農学部附属動物医療センターに係る診療契約及び附属フィールドサイエンスセンターに係る農産物等の売払い契約で,第10条第1項第5号に規定する随意契約の基準額に該当する契約に関する事項

乾燥地研究センター事務長

乾燥地研究センターに係る農産物等の売払い契約で,第10条第1項第5号に規定する随意契約の基準額に該当する契約に関する事項

(2) 収入原因契約以外の契約に関する事務を委任する職員及びその範囲

職名

委任する事務の範囲

理事(財務担当)

この規程及び政府調達事務取扱規程に該当する契約に関する事項のうち,予定価格が工事の請負契約で5,000万円以上,工事の請負以外の契約で政府調達基準額以上のもの

財務部長

財務部の所掌に係る次の契約に関する事項

(1) 工事の請負以外の契約で予定価格が500万円を超え政府調達基準額未満のもの

(2) 第10条第1項に規定する随意契約のうち,湖山クラブ及び職員宿舎(湖山住宅及び白浜宿舎)に係る修繕のための工事の請負契約で予定価格が50万円を超えないもの

(3) 物品の無償貸借,無償の譲与及び譲受契約に関する事項

施設環境部長

施設環境部の所掌に係る契約に関する事項のうち,予定価格が工事の請負契約で1,000万円を超え5,000万円未満のもの及び工事の請負以外の契約で500万円を超え政府調達基準額未満のもの

学生部長

学生部の所掌に係る収入を伴わない受託事業に関する事項

研究推進部長

研究推進部の所掌に係る収入を伴わない受託研究,受託事業,共同研究,研究成果有体物及び職務発明に関する事項

米子地区事務部長

米子地区事務部の所掌に係る契約に関する事項のうち,予定価格が工事の請負契約で1,000万円を超え5,000万円未満のもの(ただし,附属病院の収入(施設整備費補助金及び借入金を除く。)を財源とする場合に限る。)及び工事の請負以外の契約で500万円を超え政府調達基準額未満のもの

契約課長

財務部契約課の所掌する第10条第1項に規定する随意契約に関する事項のうち,工事の請負以外の契約で予定価格が500万円を超えないもの

企画環境課長

施設環境部企画環境課の所掌する第10条第1項に規定する随意契約に関する事項のうち,予定価格が工事の請負契約で1,000万円を超えないもの及び工事の請負以外の契約で500万円を超えないもの

図書館情報課長

研究推進部図書館情報課の所掌する第10条第1項に規定する随意契約に関する事項のうち,図書・雑誌(外国雑誌,電子ジャーナルの購読及びデータベースの利用で前払するものを除く。)の購入契約で予定価格が500万円を超えないもの

経理・調達課長

米子地区事務部の所掌する次の契約に関する事項

(1) 第10条第1項に規定する随意契約に関する事項のうち,工事の請負以外の契約で予定価格が500万円を超えないもの

(2) 物品の無償貸借,無償の譲与及び譲受契約に関する事項

施設環境課長

米子地区事務部の所掌する第10条第1項に規定する随意契約に関する事項のうち,予定価格が工事の請負契約で1,000万円を超えないもの及び工事の請負以外の契約で500万円を超えないもの(経理・調達課の所掌するものは除く。)

鳥取大学契約事務取扱規程

平成16年4月9日 規則第109号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成16年4月9日 規則第109号
平成17年6月14日 規則第89号
平成18年2月8日 規則第14号
平成18年5月17日 規則第69号
平成18年12月4日 規則第134号
平成19年5月23日 規則第83号
平成21年1月8日 規則第1号
平成21年7月16日 規則第76号
平成22年3月31日 規則第77号
平成22年6月17日 規則第94号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年6月10日 規則第57号
平成24年8月8日 規則第65号
平成25年3月26日 規則第51号
平成26年3月14日 規則第21号
平成27年3月24日 規則第51号
平成27年4月28日 規則第68号
平成29年3月28日 規則第35号
平成29年8月23日 規則第62号
平成30年3月27日 規則第58号
平成30年7月31日 規則第76号
令和元年5月17日 規則第3号
令和元年12月24日 規則第35号
令和2年3月16日 規則第29号
令和3年2月4日 規則第11号
令和3年3月29日 規則第50号