○鳥取大学における大型設備調達に係る仕様策定に関する規程

平成16年4月9日

鳥取大学規則第111号

(趣旨)

第1条 鳥取大学における大型設備の調達(政府調達に関する協定が適用される設備の調達をいう。以下同じ。)を行う場合の取扱いについては,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「部局」とは,鳥取大学予算決算事務取扱規程(平成16年鳥取大学規則第102号。以下「予算決算事務取扱規程」という。)第8条第1項に規定する予算単位をいう。

2 この規程において「部局長」とは,予算決算事務取扱規程第8条第2項に規定する予算責任者をいう。

(仕様策定委員会)

第3条 部局において,大型設備の調達を行う場合は,その都度,調達しようとする設備(以下「設備」という。)の仕様の策定を行うため,仕様策定委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

2 2部局以上の共同利用に係る設備の仕様策定に当たっては,当該部局間で協議して,代表部局を定めるものとする。

(委員会の任務)

第4条 委員会は,仕様の策定に当たり,次に掲げる事項について専門的観点から調査検討するものとする。

 設備の機能及び性能等に関すること。

 設備に関する関係資料等の収集に関すること。

 その他仕様の策定に関し必要と認める事項

2 委員会は,関係資料等の収集に当たっては,可能な限り多数の供給者から,幅広く,かつ,公平に行うものとする。

3 仕様内容は,教育研究上の必要性に配慮しつつも可能な限り必要最小限とし,競争性が確保されるような仕様を策定するものとする。

4 委員会により策定された仕様内容原案は,可能な限り多数の供給者に対して,公平に説明会を開くことなどにより説明を行い,供給者からの意見を聴取した上で仕様内容を決定するものとする。

5 委員会は,仕様の策定過程において,教育研究及び診療上の必要性により機種が特定されることが想定される場合には,仕様内容の決定前に部局長又は代表部局長の承認を得るものとする。

(委員会の構成)

第5条 委員会の委員は,6人以上とし,うち1人以上は部長,次長,課長,事務長及び室長の職にある者(以下「部長等」という。)とし,部局長又は代表部局長が委嘱するものとする。この場合においては,代表部局長はあらかじめ当該共同利用を行う部局長の意見を徴しておかなければならない。

2 部局長又は代表部局長が必要と認めた場合は,他の部局又は他大学等の職員を委員に委嘱することができる。この場合においては,あらかじめ当該他の部局又は他大学等の長の同意を得なければならない。

3 部局長又は代表部局長は,委員の委嘱に当たっては,書面により委員の任務を明らかにして行うものとする。

(委員会の運営)

第6条 委員会に,委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員会は,部長等の委員が1人以上出席し,かつ,委員の3分の2以上の出席をもって開くものとする。

4 議事は,出席した委員全員の同意をもって決する。

(審議結果の報告)

第7条 委員会は,仕様を策定したときは,第9条に規定する議事要旨を添付して,部局長又は代表部局長に報告するものとする。

(意見の聴取)

第8条 委員長が,必要と認めたときは,委員会の議を経て,委員以外の者の出席を求め,意見を聴取することができる。

(委員会の事務)

第9条 委員会の事務は,財務部契約課において処理するものとし,開催の都度,審議内容についての議事要旨を作成するものとする。ただし,医学部,医学部附属病院,染色体工学研究センター及び研究推進機構(研究推進部研究推進課の所掌に係るものを除く。)に係る委員会の事務は,米子地区事務部経理・調達課において処理するものとする。

(役務の調達に対する準用)

第10条 この規程は,政府調達に関する協定が適用される役務の提供を受ける契約のうち,調達の目的・内容が複数の者の調査・検討を要する場合に準用する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定めるものとする。

1 この規程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 鳥取大学における大型設備の調達に係る仕様策定に関する取扱規則(平成3年鳥取大学規則第35号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。

3 この規程施行の際,旧規則の規定に基づき行われた手続等は,それぞれこの規程の相当規定に基づき行われたものとみなす。

4 この規程施行の際,現に旧規則の規定による委員である者は,規程第5条の規定による委員として委嘱された者とみなす。

(平成16年7月14日鳥取大学規則第173号)

この規程は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鳥取大学事務組織規程等の規定は,平成16年6月1日から適用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第89号)

この規程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学における大型設備調達に係る仕様策定に関する規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この規程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学における大型設備調達に係る仕様策定に関する規程の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学における大型設備調達に係る仕様策定に関する規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学における大型設備調達に係る仕様策定に関する規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日鳥取大学規則第78号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月15日鳥取大学規則第14号)

この規程は,平成23年2月15日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規程は,平成30年8月1日から施行する。

鳥取大学における大型設備調達に係る仕様策定に関する規程

平成16年4月9日 規則第111号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成16年4月9日 規則第111号
平成16年7月14日 規則第173号
平成19年3月30日 規則第68号
平成19年5月23日 規則第89号
平成19年6月29日 規則第99号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年6月22日 規則第66号
平成22年4月1日 規則第78号
平成23年2月15日 規則第14号
平成23年6月10日 規則第57号
平成30年7月31日 規則第76号