○鳥取大学購入物品機種選定取扱規程

平成16年4月9日

鳥取大学規則第112号

(趣旨)

第1条 鳥取大学において購入する物品に関し機種の選定を行う場合の取扱いについては,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「部局」とは,鳥取大学予算決算事務取扱規程(平成16年鳥取大学規則第102号。以下「予算決算事務取扱規程」という。)第8条第1項に規定する予算単位をいう。

2 この規程において「部局長」とは,予算決算事務取扱規程第8条第2項に規定する予算責任者をいう。

(機種選定委員会)

第3条 部局において物品の機種選定を行う場合は,その都度,各部局に機種選定委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

2 2部局以上の共同利用に係る物品の機種選定に当たっては,当該部局間で協議して代表部局を定めるものとする。

3 委員会の審議対象とする物品は,教育研究及び診療目的から機種が特定される場合であって,その予定価格が500万円を超えるものとする。

(委員会の任務)

第4条 委員会は,部局長の諮問に応じ,購入しようとする物品について,次に掲げる事項を専門的観点から検討し,機種選定を行うものとする。

 物品の仕様,規格及び性能等に関すること。

 類似機器に関すること。

 教育研究及び診療目的と機種との関連に関すること。

 その他機種の選定に関し必要と認める事項

(委員会の構成)

第5条 委員会の委員は,3人以上とし,部局長又は代表部局長が委嘱するものとする。この場合においては,代表部局長はあらかじめ当該共同利用を行う部局長の意見を徴しておかなければならない。

2 部局長又は代表部局長が必要と認めた場合は,他の部局又は他大学等の職員を委員に委嘱することができる。この場合においては,あらかじめ当該他の部局又は他大学等の長の同意を得なければならない。

3 部局長又は代表部局長は,委員の委嘱に当たっては,書面により委員の任務を明らかにして行うものとする。

(委員会の運営)

第6条 委員会に,委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員会は,委員全員の出席をもって開くものとする。

4 議事は,委員全員の同意をもって決する。

(審議結果の報告)

第7条 委員会は,物品の機種選定を行ったときは,選定理由書を作成し,第9条に規定する議事要旨を添付して部局長に報告するものとする。

(意見の聴取)

第8条 委員長が,必要と認めたときは,委員会の議を経て,委員以外の者の出席を求め,意見を聴取することができる。

(委員会の事務)

第9条 委員会の事務及び機種選定に関する事務は,財務部契約課において処理するものとし,開催の都度,審議内容についての議事要旨を作成するものとする。ただし,医学部,医学部附属病院,染色体工学研究センター及び研究推進機構(研究推進部研究推進課の所掌に係るものを除く。)に係る委員会の事務は,米子地区事務部経理・調達課において処理するものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定めるものとする。

1 この規程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 鳥取大学購入物品機種選定取扱規則(平成3年鳥取大学規則第35号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。

3 この規程施行の際,旧規則の規定に基づき行われた手続等は,それぞれこの規程の相当規定に基づき行われたものとみなす。

4 この規程施行の際,現に旧規則又は機種選定のため部局長が指名した者である者は,第3条の規定による委員として委嘱又は機種選定者として指名された者とみなす。

(平成16年7月14日鳥取大学規則第173号)

この規程は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鳥取大学事務組織規程等の規定は,平成16年6月1日から適用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第89号)

この規程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学購入物品機種選定取扱規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この規程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学購入物品機種選定取扱規程の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学購入物品機種選定取扱規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学購入物品機種選定取扱規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日鳥取大学規則第79号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規程は,平成30年8月1日から施行する。

鳥取大学購入物品機種選定取扱規程

平成16年4月9日 規則第112号

(平成30年8月1日施行)