○鳥取大学学生等の授業料その他の費用の額及びその徴収方法を定める規則
平成16年4月9日
鳥取大学規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)における授業料,入学料及び検定料の額並びにその徴収方法について,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)等に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(授業料,入学料及び検定料の額)
第2条 本学において徴収する授業料(附属幼稚園にあっては保育料。以下同じ。),入学料(附属幼稚園にあっては入園料。以下同じ。)及び検定料の額は,次のとおりとする。
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 |
学部 | 年額 円 535,800 | 円 282,000 | 円 17,000 |
大学院 | 535,800 | 282,000 | 30,000 |
附属幼稚園 | 73,200 | 31,300 | 1,600 |
附属特別支援学校の高等部(専攻科を含む。) | 4,800 | 2,000 | 2,500 |
2 鳥取大学学則第20条及び鳥取大学大学院学則(平成16年鳥取大学規則第56号)第12条に規定する長期履修学生と認められた者から徴収する授業料の年額は,当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り,前項の規定にかかわらず,同項に規定する授業料の年額に当該者の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。ただし,長期履修学生が長期在学期間の延長を認められた場合及び入学以後に長期履修学生として認められた場合の授業料の年額は,前項に規定する授業料の年額に当該者の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額から,当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を,当該年度以降に在学する年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。
4 附属の小学校,中学校,特別支援学校の小学部及び中学部において,入学を許可するための試験,健康診断,書面その他による選考等を行った場合に徴収する検定料の額は,次のとおりとする。
区分 | 検定料 |
附属小学校 | 3,300円 |
附属中学校 | 5,000円 |
附属特別支援学校の小学部 | 1,000円 |
附属特別支援学校の中学部 | 1,500円 |
5 本学の学部への転入学,編入学又は再入学に係る検定料の額は,第1項の規定にかかわらず,3万円とする。ただし,第1段階目の選抜及び第2段階目の選抜を行う場合は,第1段階目の選抜に係る額は7,000円とし,第2段階目の選抜に係る額は2万3,000円とする。
6 転入学,編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は,当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
第3条 前条の規定にかかわらず,本学における聴講生,科目等履修生,特別聴講学生,研究生及び特別研究学生(以下「聴講生等」という。)の授業料,入学料及び検定料の額は,次のとおりとする。
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 |
| 円 | 円 | 円 |
聴講生 | 1単位につき 14,800 | 28,200 | 9,800 |
科目等履修生 | 1単位につき 14,800 | 28,200 | 9,800 |
特別聴講学生 | 1単位につき 14,800 | ― | ― |
研究生 | 月額 29,700 | 84,600 | 9,800 |
特別研究学生 | 月額 29,700 | ― | ― |
(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第4条 特別の事情により,入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし,入学の日の属する月に徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 前期又は後期の中途において復学,転入学,編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし,復学等の日の属する月に徴収するものとする。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 特別の事情により,学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし,当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし,卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは,後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は,後期の徴収の時期に徴収するものとする。
(長期履修学生に係る授業料及び徴収方法の特例)
第7条 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮することを認められた場合には,当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額に当該者が長期履修開始後に在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは,これを切り上げるものとする。)を乗じて得た額から当該者が長期履修開始後に在学した期間(学年の中途にあっては,当該学年の終了までの期間とする。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を,長期在学期間の短縮を認めた直後の徴収時期に徴収するものとする。ただし,当該短縮後の期間が修業年限又は標準修業年限に相当する期間の場合には,第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは,これを切り上げるものとする。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては,当該学年の終了までの期間とする。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。
(寄宿料の額)
第8条 寄宿料の額は,月額17,000円とする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 平成11年3月31日以前に入学した者及び平成11年度以降に当該者が属する年次に転入学,編入学及び再入学した者に係る授業料の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,国立大学法人法等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成16年文部科学省令第15号)第1条第2号の規定による廃止前の国立学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和36年文部省令第9号)の例による。
3 平成16年3月31日に教育地域科学部附属養護学校高等部及び附属幼稚園に在学し,引き続き平成16年4月1日に鳥取大学附属養護学校高等部及び附属幼稚園(以下「高等部等」という。)に在学する者の授業料の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日鳥取大学規則第33号)
1 この規則は,平成17年3月31日から施行し,改正後の鳥取大学学生等の授業料その他の費用の額及びその徴収方法を定める規則の規定は,平成17年度以降に本学に在学する者について適用する。
2 平成11年3月31日以前に入学した者に係る授業料の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,国立大学法人法等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成16年文部科学省令第15号)第1条第2号の規定による廃止前の国立学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和36年文部省令第9号)の例による。
附則(平成18年3月30日鳥取大学規則第46号)
この規則は,平成18年4月1日から施行し,改正後の鳥取大学学生等の授業料その他の費用の額及びその徴収方法を定める規則の規定は,平成18年度以後に入学する者について適用する。
附則(平成19年5月23日鳥取大学規則第88号)
この規則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学学生等の授業料その他の費用の額及びその徴収方法を定める規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年1月16日鳥取大学規則第2号)
この規則は,平成20年1月16日から施行し,改正後の鳥取大学学生等の授業料その他の費用の額及びその徴収方法を定める規則の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附則(平成22年3月2日鳥取大学規則第22号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月10日鳥取大学規則第54号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年4月1日から平成23年5月31日までの間に鳥取大学学寮に在寮する男子学生にかかる寄宿料の額は,改正後の第8条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日鳥取大学規則第49号)
この規則は,平成29年3月31日から施行する。