○鳥取大学大学院学則

平成16年4月9日

鳥取大学規則第56号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 組織及び収容定員(第4条―第10条)

第3章 標準修業年限(第11条―第13条)

第4章 学年,学期及び休業日(第14条・第15条)

第5章 教育課程(第16条―第30条)

第6章 課程の修了及び学位の授与(第31条―第37条)

第7章 入学,進学,退学,留学,休学,再入学,編入学及び転学(第38条―第52条)

第8章 特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生及び研究生(第53条―第59条)

第9章 検定料,入学料及び授業料(第60条―第65条)

第10章 外国人留学生(第66条)

第11章 賞罰及び除籍(第67条・第68条)

第12章 教員組織(第69条)

第13章 研究施設及び厚生保健施設(第70条)

第14章 その他(第71条・第72条)

附則

別表第1

別表第2

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この学則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第6条第2項の規定に基づき,鳥取大学大学院(以下「本大学院」という。)の教育研究組織,標準修業年限,教育課程その他の学生の修学上必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本大学院は,学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥をきわめ,文化の進展に寄与することを目的とする。

(自己評価等)

第3条 本大学院は,その教育研究水準の向上を図り,前条の目的及び社会的使命を達成するため,本大学院の教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備(以下「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。

2 本大学院は,前項の措置に加え,本大学院の教育研究等の総合的な状況について,7年以内ごとに認証評価機関による評価を受けるものとする。

3 前2項の点検及び評価の実施に関し必要な事項は,別に定める。

第2章 組織及び収容定員

(本大学院の課程)

第4条 本大学院の課程は,修士課程及び博士課程とする。

2 修士課程は,広い視野に立って精深な学識を授け,専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。

3 博士課程は,専攻分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

(研究科,専攻及び課程)

第5条 本大学院に置く研究科,専攻及びその課程の別は,次の表に掲げるとおりとする。

研究科名

専攻名

課程の別

持続性社会創生科学研究科

地域学専攻

工学専攻

農学専攻

国際乾燥地科学専攻

博士課程

博士前期課程

医学系研究科

医学専攻

博士課程

医科学専攻

博士課程

博士前期課程

博士後期課程

臨床心理学専攻

修士課程

工学研究科

工学専攻

博士課程

博士後期課程

連合農学研究科

生産環境科学専攻

生命資源科学専攻

国際乾燥地科学専攻

博士課程

共同獣医学研究科

共同獣医学専攻

博士課程

2 博士課程(医学系研究科医学専攻,連合農学研究科及び共同獣医学研究科を除く。)は,前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する。

3 持続性社会創生科学研究科博士課程は,博士前期課程のみとする。

4 博士前期課程は,修士課程として取り扱うものとする。

5 工学研究科博士課程は,博士後期課程のみとする。

6 連合農学研究科は,後期3年のみの博士課程とする。

(研究科附属の教育研究施設)

第6条 本大学院に次の研究科附属の教育研究施設を置く。

医学系研究科

臨床心理相談センター

共同獣医学研究科

附属獣医学教育研究開発推進センター

2 研究科附属の教育研究施設に関する規則は,別に定める。

(各専攻における教育研究上の目的)

第7条 本大学院の各研究科各専攻における教育研究上の目的は,次の各号に掲げるとおりとする。

 持続性社会創生科学研究科地域学専攻は,個性豊かで持続可能な地域の創生,生涯発達・地域教育に立脚した人間形成のための教育研究を行うとともに,地域の発展に貢献できる実践力ある高度専門職業人,又は研究者を養成することを目的とする。

 持続性社会創生科学研究科工学専攻は,先端ものづくり技術,高度情報社会技術,高度な化学バイオ技術及び生存基盤を支える社会技術の高度な教育研究を行うとともに,それらを駆使して持続性社会の創生のために工学分野の多様なニーズに対応できる高度専門技術者,又は研究者を養成することを目的とする。

 持続性社会創生科学研究科農学専攻は,先進的な生物生産技術,バイオテクノロジー,環境保全・修復技術及び経済的・経営的分析に関する高度な教育研究を行うとともに,地域と地球の持続的な発展へ貢献できる高度専門職業人,又は研究者を養成することを目的とする。

 持続性社会創生科学研究科国際乾燥地科学専攻は,乾燥地における気候・生態系,食糧・農業,人間開発及び乾燥地で生じる問題に関する高度な教育研究を行うとともに,自然と調和する循環型社会の創生のために国際的に活動できる高度専門職業人,又は研究者を養成することを目的とする。

 医学系研究科医学専攻は,優れた倫理観を基盤に,自立して研究活動を行うための高度な教育研究を行うとともに,医学研究者,又は優れた研究能力と豊かな学識を備えた臨床医若しくは医療人を養成することを目的とする。

 医学系研究科医科学専攻(博士前期課程)は,基礎医学知識を土台として,医学・医療に応用できる科学分野である医科学に関する高度な教育研究を行うとともに,医学的知識を持ち,生命科学,再生医学及び保健学分野における高い専門性と倫理観を備え,優れた研究能力を有する高度専門職業人を養成することを目的とする。

 医学系研究科医科学専攻(博士後期課程)は,真理の探究などの基礎医学の教育研究,診断・治療・予防の原理に関する教育研究及び健康維持増進に関する教育研究を行うとともに,トランスレーショナル医学の推進やイノベーションの創出を独立して行い,基礎医学教員や保健学教員,企業の研究者,医科学関連の起業家等を養成することを目的とする。

 医学系研究科臨床心理学専攻は,優れた倫理観の上に立ち,臨床心理学分野の幅広い高度な教育研究を行うとともに,こころの問題の複雑化・多様化に対応でき,医療・保健領域の専門家と緊密に連携・協働し,高度化する医療にも対応した臨床心理学分野の高度専門職業人を養成することを目的とする。

 工学研究科工学専攻は,継続的な技術の革新や産業・社会・経済構造の急激な変化に伴う社会からの要請に応えるため,工学分野の高度で先進的な研究能力と異分野にまたがる豊かな知識を有し,自立して研究活動を行う能力,社会に働きかけていく能力及び創造力を有する技術者又は研究者を養成することを目的とする。

 連合農学研究科の各専攻は,生産環境科学,生命資源科学及び国際乾燥地科学に関する分野で高度な教育研究を行うとともに,専門知識,洞察力,問題解決能力を備えた技術者,又は研究者を養成することを目的とする。

十一 共同獣医学研究科共同獣医学専攻は,動物や人の健康に関する幅広い分野の高度な教育研究を行うとともに,優れた倫理観のもとに優れた研究能力と豊かな学識を備えた,獣医学領域の高度専門職業人を養成することを目的とする。

(連合農学研究科)

第8条 連合農学研究科の教育研究は,鳥取大学(以下「本学」という。),島根大学及び山口大学(以下「構成大学」という。)の協力により実施するものとする。

2 前項の連合農学研究科に置かれる連合講座は,第69条第2項に規定する教員がこれを担当し,又は分担するものとする。

第9条 削除

(収容定員)

第10条 各研究科の収容定員は,別表第1のとおりとする。

第3章 標準修業年限

(標準修業年限)

第11条 修士課程の標準修業年限は,2年とする。

2 博士課程(医学系研究科医学専攻,連合農学研究科及び共同獣医学研究科を除く。)の標準修業年限は5年とし,博士前期課程の標準修業年限は2年,博士後期課程の標準修業年限は,3年とする。

3 医学系研究科博士課程(医科学専攻を除く。)及び共同獣医学研究科博士課程の標準修業年限は,4年とする。

4 連合農学研究科博士課程の標準修業年限は,3年とする。

(長期履修学生)

第12条 前条の規定にかかわらず,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し,課程を修了することを希望する学生(以下「長期履修学生」という。)がその旨を申し出たときは,別に定めるところにより,その計画的な履修を認めることができる。

(最長在学年限)

第13条 学生は,当該課程の標準修業年限及び長期履修学生として承認された期間の2倍の年数(以下「最長在学年限」という。)を超えて在学することはできない。

2 第51条第1項及び第2項の規定により入学を許可された学生は,在学すべき年限として承認等された期間の2倍に相当する年数を超えて在学することはできず,かつ,最長在学年限を超えて在学することはできない。

第4章 学年,学期及び休業日

(学年及び学期)

第14条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて,次の2学期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から3月31日まで

3 前項に定める各学期は,前半及び後半に分けることができる。

(休業日)

第15条 学年中定期休業日は,次のとおりとする。ただし,連合農学研究科にあっては,配属された構成大学の大学院学則に規定する休業日によるものとする。

日曜日及び土曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

鳥取大学記念日 6月1日

春季休業日

夏季休業日

冬季休業日

2 前項の休業日のうち,春季,夏季及び冬季の休業日の期間は,学長が別に定める。

3 臨時休業日は,その都度これを定める。

第5章 教育課程

(教育課程の編成方針)

第16条 本大学院は,その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し,体系的に教育課程を編成するものとする。

2 各研究科は,教育課程の編成に当たっては,専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに,当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

(学修証明書等)

第16条の2 前条に規定する教育課程の一部をもって体系的に開設する授業科目の単位を修得した学生又は科目等履修生に対し,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第163条の2に規定する学修証明書を交付することができる。

2 前項に規定する体系的に開設する授業科目は,学修証明プログラムと称する。

3 前2項に定めるもののほか,学修証明プログラムに関し必要な事項は,別に定める。

(授業及び研究指導)

第17条 本大学院の教育は,授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。

(授業科目)

第18条 各研究科は,専攻に応じ,教育上必要な授業科目を開設するものとし,授業科目,単位数及びその履修方法は,当該研究科において別に定める。

2 単位の認定に当たっては,鳥取大学単位認定規則(平成5年鳥取大学規則第2号)を準用するものとする。ただし,1単位の授業時間について,各研究科において必要と認める場合には,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に定めるところにより,当該研究科において別に定めることができる。

(成績評価基準等の明示等)

第19条 各研究科は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 各研究科は,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第20条 本大学院は,各研究科の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

(教育方法の特例)

第21条 本大学院の課程においては,当該研究科が教育上特別の必要があると認めた場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

(単位認定)

第22条 授業科目の修得単位は,試験又は研究報告により認定するものとする。

(他の研究科の授業科目履修)

第23条 学生は,他の研究科の授業科目を履修することができる。この場合は,研究科において教育上有益と認め,かつ,他の研究科との協議に基づかなければならない。

(他の大学院等の授業科目履修)

第24条 学生は,他の大学院,外国の大学院の授業科目又は国際連合大学の教育課程における授業科目を履修することができる。この場合は,研究科において教育上有益と認め,かつ,他の大学院,外国の大学院又は国際連合大学との協議に基づかなければならない。

2 前項後段の規定にかかわらず,外国の大学院にあっては,やむを得ない事情があるときは,事前の協議を欠くことができる。

(他の大学院等で修得した単位の認定)

第25条 前条の規定により学生が修得した単位は,10単位を超えない範囲で,第31条及び第32条に定める課程修了の要件となる単位として取り扱うことができる。

(他の大学院等で受ける研究指導)

第26条 各研究科において教育上有益と認めるときは,他の大学院,外国の大学院,国際連合大学又は研究所等とあらかじめ協議の上,学生に当該大学院,国際連合大学又は研究所等において必要な研究指導を受けさせることができる。ただし,修士課程(持続性社会創生科学研究科及び医学系研究科の博士前期課程を含む。以下同じ。)の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず,外国の大学院にあっては,やむを得ない事情があるときは,事前の協議を欠くことができる。

(入学前の既修得単位等の認定)

第27条 各研究科において教育上有益と認めるときは,第44条の規定により本大学院に入学した学生が,入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)又は国際連合大学の教育課程において履修した授業科目について修得した単位を本大学院に入学した後の各研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,10単位を超えない範囲で第31条及び第32条に定める課程修了の要件となる単位として認定することができる。

(研究科への委任)

第28条 第23条から前条までの実施に関し必要な事項は,当該研究科において別に定める。

(教育職員の免許状)

第29条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める単位を修得しなければならない。

2 前項の規定により各研究科において取得することができる教育職員の免許状の種類及び教科等は,別表第2のとおりとする。

(特別の課程)

第30条 学長は,教育研究の成果を広く社会に提供することにより,社会の発展に寄与するため,文部科学大臣が別に定めるところにより,本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し,これを修了した者に対し,修了の事実を証する証明書を交付することができる。

2 特別の課程の編成等に関し必要な事項は,別に定める。

第6章 課程の修了及び学位の授与

(博士課程の修了要件)

第31条 医学系研究科博士課程(医科学専攻を除く。)の修了の要件は,4年以上在学し,30単位以上を修得し,更に独創的研究に基づく学位論文を提出し,その審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者と医学系研究科委員会において認めた場合には,3年以上在学すれば足りるものとする。

2 博士後期課程の修了要件は,3年以上在学し,医学系研究科のうち医科学専攻にあっては12単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,更に独創的研究に基づく学位論文を提出することとし,また工学研究科にあっては10単位以上を修得し,更に特別研究を行い,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文を提出して当該研究科の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者と当該研究科委員会において認めた場合には,当該課程に1年(標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を修了した者にあっては3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間とし,大学院設置基準第16条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては,3年から当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を減じた期間とする。)以上在学すれば足りるものとする。

3 連合農学研究科博士課程の修了の要件は,3年以上在学し,14単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者と連合農学研究科委員会において認めた場合には,当該課程に2年以上在学すれば足りるものとする。

4 共同獣医学研究科博士課程の修了の要件は,4年以上在学し,30単位以上(岐阜大学大学院共同獣医学研究科における当該共同教育課程に係る授業科目10単位以上を含む。)を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文を提出し,その審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者と共同獣医学研究科委員会において認めた場合には,3年以上在学すれば足りるものとする。

(修士課程の修了要件)

第32条 博士前期課程の修了の要件は,2年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該博士前期課程の目的に応じ,当該研究科の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者と当該研究科委員会において認めた場合には,1年以上在学すれば足りるものとする。

2 医学系研究科臨床心理学専攻の修了の要件は,2年以上在学し,42単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該修士課程の目的に応じ,当該研究科の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。

(編入学,転入学等における修了の取扱い)

第33条 第51条第1項及び第2項の規定により入学を許可された学生の課程の修了は,在学すべき年限以上在学し,当該課程の定める修了要件を満たすこととする。

(学位授与)

第34条 本大学院の課程を修了した者には,鳥取大学学位規則(昭和35年鳥取大学規則第3号)の定めるところにより,修士又は博士の学位を授与する。

(学位論文及び最終試験)

第35条 学位論文の審査及び最終試験は,各研究科委員会で行う。

(論文博士)

第36条 論文を提出して博士論文の審査に合格し,かつ,第31条に該当する者と同等以上の学力を有することが確認された者には,第34条の規定にかかわらず,博士の学位を授与する。

2 前項の学力認定は,口頭及び筆答による試問とし,外国語は2種類を課する。ただし,研究科委員会が認めたときは,1種類とすることができる。

(学位授与の別規定)

第37条 前3条に規定するもののほか,学位の授与については,別に定める。

第7章 入学,進学,退学,留学,休学,再入学,編入学及び転学

(入学時期)

第38条 入学の時期は,毎年度学年始めとする。ただし,研究科において必要があるときは,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させることができる。

(医学系研究科博士課程の入学資格)

第39条 医学系研究科博士課程(医科学専攻を除く。)に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

 大学(医学,歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学の課程)を卒業した者

 外国において学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学又は獣医学)を修了した者

 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学又は獣医学)を修了した者

 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者

 文部科学大臣の指定した者

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,当該者がその後に医学系研究科に入学する場合において,医学系研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

 医学系研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの

2 前項の規定にかかわらず,文部科学大臣の定めるところにより,学校教育法第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって,医学系研究科が定める大学の単位を優秀な成績で修得したと認めるものを医学系研究科に入学させることができる。

(共同獣医学研究科博士課程の入学資格)

第39条の2 共同獣医学研究科博士課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

 大学(修業年限6年の獣医学若しくは薬学,医学又は歯学の課程)を卒業した者

 外国において学校教育における18年の課程(最終の課程は獣医学,医学,歯学又は薬学)を修了した者

 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は獣医学,医学,歯学又は薬学)を修了した者

 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者

 文部科学大臣の指定した者

 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,当該者がその後に共同獣医学研究科に入学する場合において,共同獣医学研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

 共同獣医学研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの

2 前項の規定にかかわらず,文部科学大臣の定めるところにより,学校教育法第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって,共同獣医学研究科が定める大学の単位を優秀な成績で修得したと認めるものを共同獣医学研究科に入学させることができる。

(修士課程の入学資格)

第40条 修士課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

 学校教育法第83条に定める大学の卒業者

 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

 外国において学校教育における16年の課程を修了した者

 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者

 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

 文部科学大臣の指定した者

 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,当該者がその後に当該研究科に入学する場合において,当該研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

 当該研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの

2 前項の規定にかかわらず,文部科学大臣の定めるところにより,学校教育法第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって,当該研究科が定める大学の単位を優秀な成績で修得したと認めるものを当該研究科に入学させることができる。

(博士後期課程及び連合農学研究科博士課程の入学資格)

第41条 医学系研究科若しくは工学研究科の博士後期課程又は連合農学研究科博士課程に入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

 修士の学位を有する者

 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者

 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位に相当する学位を授与された者

 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者

 国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者

 文部科学大臣の指定した者

 当該研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの

(入学願書)

第42条 本大学院への入学を志願する者は,入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて当該研究科に願い出なければならない。

(入学の選考)

第43条 入学を志願した者については,当該研究科の定めるところにより選考を行う。

(入学の手続及び許可)

第44条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,別に定める期日までに所定の書類を提出するとともに所定の入学料を納付しなければならない。

2 学長は,前項の規定により入学手続を完了した者に入学を許可する。

(博士後期課程への進学)

第45条 本大学院の修士課程を修了し,引き続き,本大学院の博士課程又は博士後期課程に進学を志願する者並びに島根大学及び山口大学の大学院修士課程(博士前期課程を含む。)を修了し,引き続き,本大学院連合農学研究科に進学を志願する者については,当該研究科の定めるところにより選考の上,研究科長が進学を許可する。

(退学)

第46条 学生が,病気その他の事由で退学しようとするときは,鳥取大学学生守則(平成7年鳥取大学規則26号)第2条第1項で定める保護者等と連署で学長に願い出て許可を受けなければならない。

2 学長は,病気その他の事由で,成業の見込みがないと認めたときは,退学を命ずることができる。

(留学)

第47条 第24条及び第26条の規定に基づき,外国の大学院に留学を志願する学生は,所属研究科長を経て学長の許可を受けなければならない。

2 前項により留学した期間は,第13条第31条及び第32条の在学期間に算入するものとする。

(休学)

第48条 学生が,病気又は特別の事由により2月以上修学することのできないときは,学長に願い出て休学の許可を得なければならない。

2 学生で病気のため修学することが適当でないと認める場合は,学長は,これに休学を命ずることができる。

(休学期間の取扱い)

第49条 休学期間は,引き続き1年を超えてはならないものとし,延長の必要があるときは,1年を限度として休学期間の延長を許可することができる。ただし,別に定める特別の事由がある場合は,この限りでない。

2 休学期間は,修士課程にあっては通算して2年,医学系研究科博士課程(医科学専攻を除く。)及び共同獣医学研究科博士課程にあっては通算して4年,医学系研究科及び工学研究科の博士後期課程並びに連合農学研究科博士課程にあっては通算して3年を超えることができない。

3 休学した期間は,第13条第31条及び第32条の在学期間並びに長期履修学生として認められた者並びに第51条第1項及び第2項の規定により入学を許可された者の在学期間に算入しない。

(休学期間中の復学)

第50条 休学期間中にその事由が消滅したときは,学長の許可を得て復学することができる。

(再入学,編入学及び転入学)

第51条 本大学院研究科を第46条第1項の規定により退学した者又は入学料若しくは授業料未納により除籍処分を受けた者が退学又は除籍後再び入学を志願するときは,選考の上入学を許可することができる。

2 他の大学院研究科又は国際連合大学の課程から編入学及び転入学を志願する者については,選考の上入学を許可することができる。

3 再入学,編入学及び転入学を志願する者は,前2項に規定するもののほか,入学を志願する者の例による。

(他大学院への転学)

第52条 学生が他の大学院に転学しようとするときは,事情によりこれを許可する。

第8章 特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生及び研究生

(特別聴講学生)

第53条 研究科の授業科目を履修することを志願する他の大学院,外国の大学院の学生又は国際連合大学の課程に在学する者があるときは,当該大学院等との協議に基づき特別聴講学生として入学を許可することができる。ただし,外国の大学院にあっては,やむを得ない事情があるときは,事前の協議を欠くことができる。

2 特別聴講学生の入学許可は,学期の始めとする。ただし,特別の事情があるときはこの限りでない。

(特別研究学生)

第54条 研究科において研究指導を受けることを志願する他の大学院,外国の大学院の学生又は国際連合大学の課程に在学する者があるときは,当該大学院等との協議に基づき特別研究学生として入学を許可することができる。ただし,外国の大学院にあっては,やむを得ない事情があるときは,事前の協議を欠くことができる。

(科目等履修生)

第55条 研究科の授業科目中,一科目又は数科目の履修を志願する者があるときは,学生の学修に妨げのない限り,科目等履修生として入学を許可し,単位を与えることができる。

2 科目等履修生の入学許可は,学期の始めとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

(聴講生)

第56条 研究科の授業科目中,1科目又は数科目の聴講を志願する者があるときは,学生の学修に妨げのない限り,聴講生として入学を許可することができる。

2 聴講生の入学許可は,学期の始めとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

(研究生)

第57条 研究科において特殊事項に関して研究に従事しようとする者があるときは,当該研究科において適当と認め,かつ,学生の研究に支障のない場合に限り,研究生として入学を許可することができる。

2 研究生の入学許可は,学期の始めとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。

3 研究生の研究期間は,1年以内とする。

4 前項の研究期間を超えて,なお研究を継続しようとする場合は,事情により許可することができる。

(研究科への委任)

第58条 前5条に定めるもののほか,特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生及び研究生に関し必要な事項は,当該研究科において別に定める。

(特別聴講学生等に関する実費)

第59条 特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生及び研究生の研究又は実験に要する実費は,別に負担させることができる。

第9章 検定料,入学料及び授業料

(検定料及び入学料の不徴収)

第61条 特別聴講学生,特別研究学生,現職教育のため任命権者の命により派遣されている研究生及び第45条の規定により進学した者の検定料及び入学料は,徴収しない。

2 学長の承認に基づき現職のままで入学した本学附属学校教員(以下「附属学校大学院派遣教員」という。)の入学料は,徴収しない。

(入学料の免除等)

第61条の2 入学前1年以内において,入学する者(聴講生,科目等履修生又は研究生として入学する者を除く。以下同じ。)の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,又はその他の理由により入学料の納付が著しく困難であると認められるとき,その他入学料の納付を免除することに相当の理由があると認めるときは,別に定めるところにより入学料の全額若しくは半額を免除し,又は徴収を猶予することができる。

(授業料の納付)

第62条 学生の授業料の額は,学生等の費用規則に定める額とし,各年度に係る授業料は,前期及び後期の2期に区分し,前期については5月末日までに,後期については11月末日までにそれぞれ年額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収する。

3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,第1項の規定にかかわらず,入学を許可される者の申出があったときは,入学を許可するときに徴収する。

4 特別聴講学生及び聴講生(科目等履修生を含む。)の授業料の額は,学生等の費用規則に定める額とし,聴講又は履修する当初の月に納付しなければならない。ただし,当該特別聴講学生が授業料を相互に徴収しないことを定めた大学間の相互単位互換協定(付属書を含む。)又は協議に基づき受け入れる学生及び外国人留学生である場合は,授業料を徴収しないものとする。

5 特別研究学生及び研究生の授業料の額は,学生等の費用規則に定める額とし,受入れ予定期間に応じ3月分に相当する額(3月未満であるときは,その期間分に相当する額)を,当該期間における当初の月に納付しなければならない。ただし,当該特別研究学生が授業料を相互に徴収しないことを定めた大学間の交流協定(付属書を含む。)又は協議に基づき受け入れる学生及び外国人留学生である場合並びに現職教育のため任命権者の命により派遣されている研究生である場合は,授業料を徴収しないものとする。

6 附属学校大学院派遣教員の授業料は,徴収しない。

(退学者の授業料)

第63条 退学した者又は退学を命ぜられた者も,その期の授業料は,納付しなければならない。

(休学者の授業料)

第64条 休学を許可された者については,休学を開始した日の属する月の翌月(当該休学開始日が月の初日であるときは,その日の属する月)から復学した月の前月までの授業料を免除する。ただし,休学許可の時期が,当該期の授業料の納付期限後である場合は,その期の授業料は免除しない。

(経済的理由等による授業料の免除等)

第64条の2 学生で経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められるとき,その他授業料の納付を免除することに相当の理由があると認めるときは,別に定めるところにより授業料の全額又は半額を免除し,若しくはその徴収を猶予することができる。

(納付した授業料の返付)

第65条 納付した検定料,入学料及び授業料は,返付しない。

2 前項の規定にかかわらず,第62条第2項及び第3項の規定により前期及び後期に係る授業料を納付した者が,後期に係る授業料の徴収時期前に休学又は退学したときは,納付した者の申出により当該授業料相当額を返付する。

3 第1項の規定にかかわらず,第62条第3項の規定により授業料を納付した者が,前年度の3月31日までに入学を辞退したときは,納付した者の申出により当該授業料相当額を返付する。

第10章 外国人留学生

(外国人留学生)

第66条 外国人留学生については,別に定める。

第11章 賞罰及び除籍

(表彰)

第67条 学生で他の模範となる行為のあった者は,表彰する。

(入学料等未納による除籍)

第67条の2 入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可になり,又はその半額を免除された者が免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可を告知された日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しないときは,学長はこれを除籍する。

2 入学料の徴収猶予を許可された者が猶予期間内に納付すべき入学料を納付しないときは,学長はこれを除籍する。

3 学生が授業料の納付を怠り督促を受けても,なお納付しないときは,学長はこれを除籍する。

(懲戒)

第68条 学生で本学の規則に違背し,又は学生の本分に反する行為があった者は,懲戒する。

2 懲戒は,訓告,停学及び退学とする。

第12章 教員組織

(教員組織)

第69条 本大学院(連合農学研究科及び共同獣医学研究科を除く。)の授業及び研究指導を担当する教員は,本学の教授及び准教授(それぞれ客員を含む。),講師並びに助教をもって充てる。

2 連合農学研究科における授業及び研究指導を担当し,又は分担する教員は,当該研究科の専任教員又は客員教員並びに本学,島根大学及び山口大学に所属する教授,准教授,講師又は助教であって,当該研究科における授業及び研究指導を担当する資格並びに授業及び研究指導の補助を担当する資格を有する者のうちから指名する者をもって充てる。

3 共同獣医学研究科における授業及び研究指導を担当する教員は,本学及び岐阜大学に所属する教授,准教授,講師又は助教であって,当該研究科における授業及び研究指導を担当する資格並びに授業及び研究指導の補助を担当する資格を有する者のうちから指名する者をもって充てる。

第13章 研究施設及び厚生保健施設

(研究施設等の利用)

第70条 学生は,本学の図書館及び研究施設並びに厚生保健施設を利用することができる。

第14章 その他

(学則等の準用)

第71条 この学則に定めるもののほか,学生に関して必要な事項は,鳥取大学学則鳥取大学学生守則及び当該学部規則を準用する。

(大学院学則の改廃)

第72条 この学則の改廃は,経営協議会又は教育研究評議会の議を経て,役員会において行う。

1 この学則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 平成16年3月31日に鳥取大学大学院に在学し,引き続き平成16年4月1日に本大学院に在学する者については,その者に係る教育課程その他の修了に係る要件及び学位は,改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 平成16年度の医学系研究科保健学専攻及び合計の収容定員の数については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

研究科名

課程名

専攻名

平成16年度

医学系研究科

修士課程

保健学専攻

20人

合計

936人

(平成17年4月20日鳥取大学規則第44号)

1 この学則は,平成17年4月20日から施行し,改正後の鳥取大学大学院学則の規定は,平成17年4月1日から適用する。

2 平成17年3月31日に鳥取大学に在学し,引き続き平成17年4月1日に本学に在学する者が取得できる教育職員免許状の種類及び教科は,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成18年3月8日鳥取大学規則第16号)

この学則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日鳥取大学規則第16号)

1 この学則は,平成19年4月1日から施行する。

2 鳥取大学大学院教育学研究科は,この学則による改正後の鳥取大学大学院学則(以下「新学則」という。)第4条第1項の規定にかかわらず,平成19年3月31日に当該研究科に在学する者が,当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。この場合において,当該研究科に在学する者に係る教育課程その他の修了に係る要件,取得できる教育職員免許状の種類及び教科並びに学位は,新学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,取得できる免許状のうち,養護学校教諭専修免許状については,特別支援学校教諭専修免許状(知的障害者)(肢体不自由者)(病弱者)とする。

3 平成19年度における地域学研究科及び前項前段の規定によりなお存続する教育学研究科並びに合計の収容定員の数は,新学則別表第1の規定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

研究科名

課程名

専攻名

平成19年度収容定員

地域学研究科

修士課程

地域創造専攻

15人

地域教育専攻

15人

30人

教育学研究科

修士課程

学校教育専攻

6人

障害児教育専攻

3人

教科教育専攻

33人

42人

合計

944人

(平成19年4月11日鳥取大学規則第69号)

この学則は,平成19年4月11日から施行し,改正後の鳥取大学大学院学則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年9月12日鳥取大学規則第115号)

この学則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月16日鳥取大学規則第2号)

この学則は,平成20年1月16日から施行し,改正後の鳥取大学大学院学則の規定は,平成19年12月26日から適用する。

(平成20年2月13日鳥取大学規則第7号)

この学則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第20号)

1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度以前に工学研究科及び連合農学研究科に入学した者は,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 平成20年度から平成22年度までの間の医学系研究科の医学専攻博士課程及び保健学専攻博士後期課程,工学研究科の各専攻並びに合計の収容定員の数は,改正後の学則別表第1の規定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

研究科名

課程名

専攻名

平成20年度収容定員

平成21年度収容定員

平成22年度収容定員

医学系研究科

博士課程

医学専攻

208人

204人

200人

博士課程

博士後期課程

保健学専攻

4人

8人

12人

工学研究科

博士課程

博士前期課程

機械宇宙工学専攻

39人

78人

78人

情報エレクトロニクス専攻

45人

90人

90人

化学・生物応用工学専攻

30人

60人

60人

社会基盤工学専攻

39人

78人

78人

博士後期課程

機械宇宙工学専攻

6人

12人

18人

情報エレクトロニクス専攻

6人

12人

18人

化学・生物応用工学専攻

4人

8人

12人

社会基盤工学専攻

5人

10人

15人

合計

932人

932人

932人

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この学則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学大学院学則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月2日鳥取大学規則第99号)

この学則は,平成20年12月2日から施行する。

(平成21年3月3日鳥取大学規則第11号)

1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年度の医学系研究科の博士前期課程保健学専攻及び修士課程臨床心理学専攻並びに農学研究科の各専攻並びに平成21年度から平成22年度の連合農学研究科の生物環境科学専攻及び国際乾燥地科学専攻の収容定員の数は,この学則施行による改正後の別表第1の規定にかかわらず,次表に掲げる数とする。

研究科名

課程名

専攻名

平成21年度収容定員

平成22年度収容定員

医学系研究科

博士課程

博士前期課程

保健学専攻

34人

 

修士課程

臨床心理学専攻

6人

農学研究科

修士課程

生物生産科学専攻

26人

農林環境科学専攻

27人

農業経営情報科学専攻

8人

フィールド生産科学専攻

25人

生命資源科学専攻

21人

国際乾燥地科学専攻

15人

連合農学研究科

博士課程

生物環境科学専攻

18人

15人

国際乾燥地科学専攻

3人

6人

3 平成20年度以前に本大学院に入学した者は,この学則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成21年4月8日鳥取大学規則第43号)

この学則は,平成21年4月8日から施行する。

(平成21年5月7日鳥取大学規則第48号)

この学則は,平成21年5月7日から施行する。

(平成21年12月9日鳥取大学規則第104号)

この学則は,平成21年12月9日から施行する。

(平成22年3月2日鳥取大学規則第17号)

この学則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第64号)

1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日以前の入学者については,この学則施行による改正後の第23条別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成22年6月9日鳥取大学規則第91号)

この学則は,平成22年6月9日から施行する。

(平成22年10月12日鳥取大学規則第103号)

この学則は,平成22年10月12日から施行する。

(平成23年3月1日鳥取大学規則第17号)

この学則は,平成23年3月1日から施行する。

(平成23年3月9日鳥取大学規則第19号)

この学則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日鳥取大学規則第32号)

この学則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日鳥取大学規則第64号)

この学則は,平成26年9月16日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第26号)

この学則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日鳥取大学規則第36号)

この学則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月26日鳥取大学規則第54号)

この学則は,平成28年7月26日から施行し,改正後の鳥取大学大学院学則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成28年9月27日鳥取大学規則第58号)

この学則は,平成28年10月1日から施行する。

(平成29年1月17日鳥取大学規則第2号)

この学則は,平成29年1月17日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第24号)

1 この学則は,平成29年4月1日から施行する。

2 この学則による改正前の地域学研究科,工学研究科博士前期課程及び農学研究科は,改正後の規定にかかわらず,平成29年3月31日に当該研究科に在学する者が,当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 平成29年度における持続性社会創生科学研究科,前項の規定によりなお存続する地域学研究科,工学研究科博士前期課程及び農学研究科並びに合計の収容定員の数は,この学則施行による改正後の別表第1の規定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

研究科名

課程名

専攻名等

平成29年度

収容定員

持続性社会創生科学研究科

博士課程

博士前期課程

地域学専攻

地域創生コース

10人

人間形成コース

10人

20人

工学専攻

165人

農学専攻

46人

国際乾燥地科学専攻

20人

251人

地域学研究科

修士課程

地域創造専攻

15人

地域教育専攻

15人

30人

工学研究科

博士課程

博士前期課程

機械宇宙工学専攻

39人

情報エレクトロニクス専攻

45人

化学・生物応用工学専攻

30人

社会基盤工学専攻

39人

153人

農学研究科

修士課程

フィールド生産科学専攻

25人

生命資源科学専攻

21人

国際乾燥地科学専攻

15人

61人

合計

495人

4 平成29年3月31日以前の入学者については,この学則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第43号)

1 この学則は,平成30年4月1日から施行する。

2 この学則による改正前の連合農学研究科生物生産科学専攻,生物環境科学専攻及び生物資源科学専攻は,改正後の規定にかかわらず,平成30年3月31日に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 平成30年度及び令和元年度における連合農学研究科及び合計の収容定員の数は,この学則施行による改正後の別表第1の規定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

研究科名

課程名等

専攻名等

平成30年度収容定員

令和元年度収容定員

(略)

連合農学研究科

博士課程(旧専攻)

生物生産科学専攻

12人

6人

生物環境科学専攻

8人

4人

生物資源科学専攻

8人

4人

連合農学研究科

博士課程

生産環境科学専攻

8人

16人

生命資源科学専攻

7人

14人

国際乾燥地科学専攻

10人

11人

53人

55人

合計

868人

870人

4 平成30年3月31日以前の入学者については,この学則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成31年2月26日鳥取大学規則第11号)

1 この学則は,平成31年2月26日から施行し,改正後の鳥取大学大学院学則の規定は,平成30年4月1日から適用する。

2 平成30年3月31日以前の入学者については,この学則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第33号)

1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。

2 この学則による改正前の山口大学大学院連合獣医学研究科への協力は,改正後の規定にかかわらず,当該研究科が存続する間,なお従前の例による。

3 令和元年度から令和3年度における共同獣医学研究科及び合計の収容定員の数は,この学則施行による改正後の別表第1の規定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

研究科名

課程名

専攻名等

令和元年度

収容定員

令和2年度

収容定員

令和3年度

収容定員

共同獣医学研究科

博士課程

共同獣医学専攻

5人

10人

15人

合計

875人

874人

871人

4 平成31年3月31日以前の入学者については,この学則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和元年5月14日鳥取大学規則第1号)

この学則は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学大学院学則の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令和2年2月25日鳥取大学規則第16号)

1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。

2 この学則による改正前の医学系研究科生命科学専攻,機能再生医科学専攻及び保健学専攻は,改正後の規定にかかわらず,令和2年3月31日に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 令和2年度及び令和3年度における医学系研究科博士課程(医学専攻を除く。)及び合計の収容定員の数は,この学則施行による改正後の別表第1の規定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

研究科名

課程名

専攻名等

令和2年度

収容定員

令和3年度

収容定員

医学系研究科

博士課程

博士前期課程

医科学専攻

35人


生命科学専攻

10人

機能再生科学専攻

11人

保健学専攻

14人

70人

博士後期課程

医科学専攻

8人

16人

生命科学専攻

10人

5人

機能再生科学専攻

14人

7人

保健学専攻

8人

4人

40人

32人

合計

874人

871人

4 令和2年3月31日以前の入学者については,この学則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和2年3月24日鳥取大学規則第36号)

この学則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日鳥取大学規則第89号)

この学則は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第31条第2項及び第3項の改正規定は,令和3年12月21日から施行する。

(令和4年1月25日鳥取大学規則第4号)

1 この学則は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第40条第1項第2号及び第49条第1項の改正規定は,令和4年1月25日から施行する。

2 この学則による改正前の工学研究科機械宇宙工学専攻,情報エレクトロニクス専攻,化学・生物応用工学専攻及び社会基盤工学専攻は,改正後の鳥取大学学則の規定にかかわらず,令和4年3月31日に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 令和4年度及び令和5年度における工学研究科機械宇宙工学専攻,情報エレクトロニクス専攻,化学・生物応用工学専攻及び社会基盤工学専攻及び合計の収容定員の数は,この学則による改正後の別表第1の規定にかかわらず,次の表に掲げる数とする。

研究科名

課程名

専攻名等

令和4年度収容定員

令和5年度収容定員

工学研究科

博士課程

博士後期課程

工学専攻

12人

24人

機械宇宙工学専攻

12人

6人

情報エレクトロニクス専攻

12人

6人

化学・生物応用工学専攻

8人

4人

社会基盤工学専攻

10人

5人

54人

45人

合計

859人

850人

4 令和4年3月31日以前の入学者については,この学則による改正後の鳥取大学学則の規定(改正後の第49条第1項の規定を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第37号)

この学則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1 収容定員(第10条関係)

研究科名

課程名

専攻名等

入学定員

収容定員

持続性社会創生科学研究科

博士課程

博士前期課程

地域学専攻

地域創生コース

10人

20人

人間形成コース

10人

20人

20人

40人

工学専攻

165人

330人

農学専攻

46人

92人

国際乾燥地科学専攻

20人

40人

251人

502人

医学系研究科

博士課程

医学専攻

30人

120人

博士課程

博士前期課程

医科学専攻

35人

70人

博士後期課程

医科学専攻

8人

24人

修士課程

臨床心理学専攻

6人

12人

工学研究科

博士課程

博士後期課程

工学専攻

12人

36人

連合農学研究科

博士課程

生産環境科学専攻

8人

24人

生命資源科学専攻

7人

21人

国際乾燥地科学専攻

4人

12人

19人

57人

共同獣医学研究科

博士課程

共同獣医学専攻

5人

20人

合計

366人

841人

別表第2 教育職員の免許状の種類及び教科等(第29条関係)

研究科名

専攻名等

取得できる免許状

種類

教科・領域

持続性社会創生科学研究科(博士前期課程)

地域学専攻

地域創生コース

中学校教諭専修免許状

社会

高等学校教諭専修免許状

地理歴史,公民

人間形成コース

幼稚園教諭専修免許状


小学校教諭専修免許状


特別支援学校教諭専修免許状

知的障害者,肢体不自由者,病弱者

工学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科,情報,工業

農学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科,農業

国際乾燥地科学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

鳥取大学大学院学則

平成16年4月9日 規則第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1章 学則,大学院学則
沿革情報
平成16年4月9日 規則第56号
平成17年4月20日 規則第44号
平成18年3月8日 規則第16号
平成19年3月14日 規則第16号
平成19年4月11日 規則第69号
平成19年9月12日 規則第115号
平成20年1月16日 規則第2号
平成20年2月13日 規則第7号
平成20年3月25日 規則第20号
平成20年5月21日 規則第72号
平成20年12月2日 規則第99号
平成21年3月3日 規則第11号
平成21年4月8日 規則第43号
平成21年5月7日 規則第48号
平成21年12月9日 規則第104号
平成22年3月2日 規則第17号
平成22年3月30日 規則第64号
平成22年6月9日 規則第91号
平成22年10月12日 規則第103号
平成23年3月1日 規則第17号
平成23年3月9日 規則第19号
平成24年3月27日 規則第32号
平成26年9月16日 規則第64号
平成27年3月24日 規則第26号
平成28年3月22日 規則第36号
平成28年7月26日 規則第54号
平成28年9月27日 規則第58号
平成29年1月17日 規則第2号
平成29年3月28日 規則第24号
平成30年3月27日 規則第43号
平成31年2月26日 規則第11号
平成31年3月26日 規則第33号
令和元年5月14日 規則第1号
令和2年2月25日 規則第16号
令和2年3月24日 規則第36号
令和3年12月21日 規則第89号
令和4年1月25日 規則第4号
令和4年3月22日 規則第37号