○鳥取大学化学物質管理規程

平成16年11月10日

鳥取大学規則第211号

(目的)

第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)で取り扱う化学物質について,その使用,保管及び処分(以下「化学物質の管理」という。)に関する基本事項を定め,もって事故等の防止を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学における化学物質の管理は,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「PRTR法」という。)その他化学物質の管理について定める法律並びにこれらに基づく政令及び省令等(以下「関係法令」という。)の規定によるほか,この規程に定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において「化学物質」とは,次に掲げるものをいう。ただし,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号),放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)その他関係法令により規制されるものを除く。

 毒物及び劇物取締法第2条に規定する毒物,劇物及び特定毒物

 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3に掲げる特定化学物質等

 労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる有機溶剤

 労働安全衛生法施行令第17条,第18条及び第18条の2に掲げる製造の許可を受けるべき有害物並びに名称等を表示し,又は通知すべき危険物及び有害物

 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)別表第1に掲げる第1種指定化学物質

 消防法(昭和23年法律第186号)別表第1の品名欄に掲げる危険物

 第1号から前号までの化学物質の使用により生じた廃棄物

 その他学長が別に定めるもの

2 この規程において「部局等」とは,事務局,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),農学部,連合農学研究科,共同獣医学研究科,附属学校部,医学部附属病院,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,地域価値創造研究教育機構,染色体工学研究センター,鳥由来感染症グローバルヘルス研究センター及び技術部をいう。

3 この規程において「部局長」とは,前項に規定する各部局等の長をいう。ただし,事務局にあっては,事務局各部・課の業務を担当する理事又は副学長とする。

4 この規程において「使用者」とは,化学物質を使用する職員及び学生(研究員・研究生等を含む。)をいう。

5 この規程において「リスクアセスメント」とは,労働安全衛生法第57条の3の規定に基づき行う,化学物質による危険性又は有害性を特定し,特定された化学物質による危険性又は有害性並びに当該化学物質を取り扱う作業方法,設備等により業務に従事する者に危険を及ぼし,又は健康障害を生じさせるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度(以下「リスク」という。)を見積り,かつ,リスク低減措置の内容を検討することをいう。

(学長の責務)

第4条 学長は,本学の化学物質の管理に関する業務を総括する者として,関係法令及びこの規程に基づき,管理体制の整備,定期的な教育の実施等,化学物質の管理について必要な措置を講じなければならない。

(審議機関)

第5条 鳥取大学施設・環境委員会(以下「委員会」という。)は,学長の諮問に応じ,化学物質に起因する環境保全上の支障を未然に防止するための施設,設備等に係る対策及びこの規程の改廃に係る事項について審議するものとする。

(管理単位)

第6条 部局等において,化学物質は,使用,保管する部屋等毎で管理するものとし,その管理単位となる各々の部屋等を「スペース」という。

(化学物質の管理)

第7条 化学物質の管理は,鳥取大学化学物質管理システム(以下「管理システム」という。)により行う。

(化学物質管理者)

第8条 各事業場に,化学物質管理者を置く。

2 化学物質管理者は,化学物質管理責任者及び化学物質使用責任者と連携し,化学物質の管理において技術的事項に係る業務を行う。

3 化学物質管理者に関し必要な事項は,鳥取大学安全衛生管理規程(平成16年鳥取大学規則第49号)第9条の2に定める。

(化学物質管理責任者)

第9条 各部局等に化学物質管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,部局長をもって充てる。

2 管理責任者は,当該部局等の化学物質の管理に関する業務を監督するものとし,化学物質使用責任者の指名,教育の実施,設備の保守点検,化学物質の管理に係る記録の保管等を行う。

3 管理責任者は,自らの責において,不在時等の代務者として化学物質管理副責任者を任命することができる。

(化学物質管理事務担当者)

第10条 各部局等に化学物質管理事務担当者を置き,当該部局等の職員のうちから管理責任者が指名する。

2 化学物質管理事務担当者は,管理責任者又は化学物質管理副責任者の業務に係る事務を担当する。

(化学物質使用責任者)

第11条 部局等の各スペースに化学物質使用責任者(以下「使用責任者」という。)を置き,化学物質を使用する研究室等の責任者又はこれに準ずる者のうちから,管理責任者が指名する。

2 使用責任者は,当該スペースにおける化学物質の適正な使用及び安全管理のため,次の各号に掲げる業務を行う。

 化学物質の管理に当たり,化学物質を取り扱うスペースにおいて必要な掲示を行うとともに,容器には危険性,有害性等を表示するほか,関係法令に則り適正に取り扱うこと。

 保健衛生上の危害を未然に防止するため,必要な手順書等を作成し,使用者に対して安全な取扱い及び適正な管理について指導すること。

 保有する化学物質の種類,使用量等の把握及び整理・整頓に留意し,化学物質の取得を計画的に行い,保管期間の短縮,在庫の少量化及び使用の減量に努めること。

 盗難及び紛失等の事故防止とリスク軽減のため,設置した保管庫の鍵を管理するほか,組織的で効率的なリスク管理に努めること。

 PRTR法に基づく化学物質の集計を行い,管理責任者に報告すること。

 使用者に対し,化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取扱いに関する情報が記載された安全シート(SDS:Safety Data Sheet)を開示し,化学物質が効果的に利用されるよう努めること。

 化学物質管理者の指導助言の下,リスクアセスメントを実施し,その結果に基づき必要な措置を講じること。

 前号のリスクアセスメントの結果及び講じた措置の内容を管理責任者に報告すること。このとき,代替物質等の検討を行ったにもかかわらず,当該化学物質のリスクが最上位と評価された場合は,その理由を併せて報告すること。

 管理システムを用いて常に化学物質の使用状況及び保管状況を把握するとともに,関係法令等に従い必要な記録を行うこと。

(保護具着用管理責任者)

第12条 リスクアセスメントの結果に基づき,使用者に保護具を着用させるときは,当該部局等に保護具着用管理責任者を置く。

2 保護具着用管理責任者に関し必要な事項は,鳥取大学安全衛生管理規程第12条の2に定める。

(処分)

第13条 使用者は,化学物質及びその容器を処分する場合は,関係法令に定めるところに従い適切に行わなければならない。

2 使用者は,不要となった化学物質について,可能な限り学内での有効活用を図るよう努め,将来にわたり使用見込みのない化学物質及び内容が不明な物等は,専門の処理業者に委託する等により,迅速,かつ適正に処理しなければならない。

(緊急時の措置)

第14条 使用責任者は,その管理下にある化学物質の盗難,又は紛失の際は,速やかにその旨を管理責任者に報告し,その指示に従うものとする。

2 使用責任者は,その管理下にある化学物質が飛散,漏えい,流出又は地下等へのしみ込みにより,保健衛生上の危害が生じるおそれがあるときは,速やかに管理責任者に報告するとともに,その危害を防止するために必要な応急措置を講じなければならない。

3 管理責任者は,前2項の事故等の報告を受けたときは,速やかに学長に報告するとともに,保健所,警察署,消防機関等の関係行政機関への届出等必要な措置を講じるものとする。

4 管理責任者は,部局等が所在する建物において,使用者が関係法令及びこの規程に違反する行為をし,速やかに当該業務及び化学物質に関連する設備の使用停止等をさせる必要があるときは,施設内の全てのスペースの使用者に対しこれを命ずることができる。

(健康管理)

第15条 使用者の健康管理は,鳥取大学安全衛生管理規程に定めるところによる。

(雑則)

第16条 この規程に関する事務は,各部局等の化学物質管理事務担当者の協力を得て,施設環境部企画環境課で行う。

第17条 この規程に定めるもののほか,化学物質の管理に必要な事項は,委員会が別に定める。

1 この規則は,平成16年11月10日から施行する。

2 鳥取大学毒物及び劇物管理規則(平成11年鳥取大学規則第2号)は,廃止する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第52号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月14日鳥取大学規則第3号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月6日鳥取大学規則第86号)

この規程は,平成21年10月6日から施行する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学化学物質管理規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月28日鳥取大学規則第53号)

この規程は,平成23年4月28日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日鳥取大学規則第23号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月17日鳥取大学規則第48号)

この規程は,平成28年6月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日鳥取大学規則第23号)

この規程は,令和7年3月24日から施行する。

(令和7年9月29日鳥取大学規則第91号)

この規程は,令和7年10月1日から施行する。

鳥取大学化学物質管理規程

平成16年11月10日 規則第211号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8章 施設・環境
沿革情報
平成16年11月10日 規則第211号
平成19年3月30日 規則第52号
平成21年1月14日 規則第3号
平成21年10月6日 規則第86号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年4月28日 規則第53号
平成25年3月5日 規則第27号
平成27年3月23日 規則第23号
平成28年5月17日 規則第48号
平成29年3月28日 規則第31号
平成29年9月26日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年3月26日 規則第37号
令和6年3月28日 規則第51号
令和7年3月24日 規則第23号
令和7年9月29日 規則第91号