○鳥取大学における施設の有効活用に関する規程
平成14年3月13日
鳥取大学規則第16号
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)における教育研究活動の進展を図るため,本学の施設の有効活用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局等」とは,事務局,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),農学部(共同獣医学研究科を含む。),連合農学研究科,附属図書館,附属学校部,医学部附属病院,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター及び保健管理センターをいう。
2 この規程において「部局長等」とは,前項に規定する各部局等の長をいう。ただし,事務局にあっては,事務局各部・課の業務を担当する理事又は副学長とする。
(点検・評価)
第3条 部局長等は,既存施設の活用状況について点検・評価を行い,有効活用に努めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,鳥取大学における全学共用スペースに関する規程(平成22年鳥取大学規則第2号)に基づく全学共用スペースについては,使用者が点検・評価を実施する。
3 部局長等及び全学共用スペースの使用者は,前2項の点検・評価の結果を毎年度末に鳥取大学施設・環境委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。
(調査・指示等)
第4条 委員会は,前条第3項の報告に基づき,必要と認めたときは,各部局等及び全学共用スペースにおける施設の活用状況等について実態調査を実施し,学長に報告するものとする。
2 学長は,前項の委員会からの報告に基づき,改善が必要と認められたときは,部局長等及び全学共用スペースの使用者に対し,施設利用改善計画の策定を指示するものとする。
3 前項の指示を受けた部局長等及び全学共用スペースの使用者は,速やかに施設利用改善計画を策定し,委員会の承認を得て必要な措置を講じるとともに,その結果を学長に報告しなければならない。
4 第1項の実態調査に係る項目及び実施方法等は,委員会で定める。
(部局における規程の制定)
第5条 部局等のうち,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),農学部(共同獣医学研究科を含む。)及び連合農学研究科の長は,学際的・先端的なプロジェクト研究などに使用する共用研究スペースを確保・活用するための規程を制定しなければならない。
附則
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月9日鳥取大学規則第36号)
この規程は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学防災対策委員会規程等の規定は,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日鳥取大学規則第25号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月14日鳥取大学規則第173号)
この規定は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鳥取大学事務組織規程等の規定は,平成16年6月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第55号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)
この規程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学における施設の有効活用に関する規程の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学における施設の有効活用に関する規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)
この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学における施設の有効活用に関する規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年1月13日鳥取大学規則第4号)
この規程は,平成22年1月13日から施行し,改正後の鳥取大学における施設の有効活用に関する規程の規定は,平成21年10月6日から適用する。
附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)
この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学における施設の有効活用に関する規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月27日鳥取大学規則第109号)
この規程は,平成22年10月27日から施行し,改正後の鳥取大学における施設の有効活用に関する規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日鳥取大学規則第25号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。