○鳥取大学における施設の有効活用に関する規程

平成14年3月13日

鳥取大学規則第16号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)における教育研究活動の進展を図るため,本学の施設の有効活用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「部局等」とは,事務局,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),農学部(共同獣医学研究科を含む。),連合農学研究科,附属図書館,附属学校部,医学部附属病院,乾燥地研究センター,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター及び保健管理センターをいう。

2 この規程において「部局長等」とは,前項に規定する各部局等の長をいう。ただし,事務局にあっては,事務局各部・課の業務を担当する理事又は副学長とする。

(点検・評価)

第3条 部局長等は,既存施設の活用状況について点検・評価を行い,有効活用に努めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,鳥取大学における全学共用スペースに関する規程(平成22年鳥取大学規則第2号)に基づく全学共用スペースについては,使用者が点検・評価を実施する。

3 部局長等及び全学共用スペースの使用者は,前2項の点検・評価の結果を毎年度末に鳥取大学施設・環境委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。

(調査・指示等)

第4条 委員会は,前条第3項の報告に基づき,必要と認めたときは,各部局等及び全学共用スペースにおける施設の活用状況等について実態調査を実施し,学長に報告するものとする。

2 学長は,前項の委員会からの報告に基づき,改善が必要と認められたときは,部局長等及び全学共用スペースの使用者に対し,施設利用改善計画の策定を指示するものとする。

3 前項の指示を受けた部局長等及び全学共用スペースの使用者は,速やかに施設利用改善計画を策定し,委員会の承認を得て必要な措置を講じるとともに,その結果を学長に報告しなければならない。

4 第1項の実態調査に係る項目及び実施方法等は,委員会で定める。

(部局における規程の制定)

第5条 部局等のうち,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),農学部(共同獣医学研究科を含む。)及び連合農学研究科の長は,学際的・先端的なプロジェクト研究などに使用する共用研究スペースを確保・活用するための規程を制定しなければならない。

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月9日鳥取大学規則第36号)

この規程は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学防災対策委員会規程等の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日鳥取大学規則第25号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月14日鳥取大学規則第173号)

この規定は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鳥取大学事務組織規程等の規定は,平成16年6月1日から適用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第55号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この規程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学における施設の有効活用に関する規程の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学における施設の有効活用に関する規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学における施設の有効活用に関する規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年1月13日鳥取大学規則第4号)

この規程は,平成22年1月13日から施行し,改正後の鳥取大学における施設の有効活用に関する規程の規定は,平成21年10月6日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学における施設の有効活用に関する規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成22年10月27日鳥取大学規則第109号)

この規程は,平成22年10月27日から施行し,改正後の鳥取大学における施設の有効活用に関する規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日鳥取大学規則第25号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取大学における施設の有効活用に関する規程

平成14年3月13日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8章 施設・環境
沿革情報
平成14年3月13日 規則第16号
平成15年4月9日 規則第36号
平成16年4月1日 規則第25号
平成16年7月14日 規則第173号
平成19年3月30日 規則第55号
平成19年6月29日 規則第99号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年6月22日 規則第66号
平成22年1月13日 規則第4号
平成22年6月21日 規則第96号
平成22年10月27日 規則第109号
平成25年3月5日 規則第27号
平成29年3月28日 規則第31号
平成29年9月26日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年3月26日 規則第37号
令和2年3月11日 規則第25号
令和3年3月29日 規則第51号
令和5年3月28日 規則第46号