○鳥取大学受託研究取扱規則
昭和57年10月13日
鳥取大学規則第25号
(趣旨)
第1条 鳥取大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いについては,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「受託研究」とは,本学が外部からの委託を受けて行う研究で,これに要する経費を当該研究を委託した者(以下「委託者」という。)が負担するもの(受託製造及び試験並びに病理組織検査等を除く。)をいう。
2 この規則において「部局」とは,事務局,各学部,各研究科,医学部附属病院,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,学内共同教育研究施設及び保健管理センターをいう。
3 この規則において「部局長」とは,前項に規定する部局の長をいう。ただし,事務局にあっては,理事(研究担当)をいう。
4 この規則において「研究成果」とは,当該受託研究に基づき得られたもので,第10条第3項に定める実績報告書で成果として確定された当該受託研究の目的に関係する発明,考案,意匠,著作物,ノウハウ等の技術的成果をいう。
5 この規則において「知的財産権」とは,次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
二 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び種苗法に規定する品種登録を受ける地位並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
三 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,委託者と協議の上,特に指定するもの
(受入れの原則及び経費)
第3条 受託研究は,本学の教育研究上有意義であり,かつ,本学の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り行うものとする。
2 受託研究を受け入れるに当たって,委託者が負担する額は,謝金,旅費,研究支援者等の人件費,設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し,直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。
3 間接経費の額は,直接経費の30パーセントに相当する額を標準とする。なお,競争的研究費等の研究費においては,委託者の事情により間接経費の額が直接経費の30パーセントに相当する額と異なる場合には,委託者と合意した額とする。
一 委託者が国,特殊法人,認可法人,独立行政法人,地方公共団体又は鳥取大学発ベンチャー(鳥取大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則(平成20年鳥取大学規則第85号)により大学発ベンチャーの認定を受けたものをいう。)であって財政事情で間接経費がない場合
二 従前より直接経費のみを受入れていた研究課題で,継続して受け入れる場合
三 競争的研究費等による研究費のうち,当該研究費に係る間接経費が措置されていない場合
(受入れの条件)
第4条 受託研究の受入れの条件は,次に掲げるものとする。
一 受託研究は,委託者が一方的に中止することができないこと。ただし,委託者から中止の申出があった場合には,委託者と協議の上,決定するものとする。
二 受託研究の結果,知的財産権の権利が生じた場合には,これを無償で使用させ,又は譲与することができないこと。ただし,国以外の者から委託を受けて行った研究については,その成果に係る本学の特許権又は実用新案権の一部を,当該国以外の者に譲与することができること。
三 受託研究に要する経費により取得した設備等は,返還しないこと。
四 やむを得ない事由により受託研究を中止し,又はその期間を延長する場合においても,本学は,その責めを負わないものとし,この場合,委託者にその事由を書面により通知するものとする。また,受託研究を完了し,又は受託研究を中止し,若しくはその期間を変更した場合において,受託研究に要する経費の額に不用が生じ,委託者から不用となった額について返還の請求があった場合には,返還するものとする。ただし,委託者からの申出により中止する場合には,原則として受託研究に要する経費は返還しないものとする。なお,中止の理由が本学が受託研究契約を履行できないことによる場合には,この限りではない。
五 委託者は,受託研究に要する経費を原則として当該研究の開始前に納付すること。
2 前項に定めるもののほか,医薬品等の臨床研究の受入れに当たっては,受託研究を実施するに起因して第三者に損害が発生し,かつ,本学に賠償責任が生じたときは,その損害が本学の職員の故意又は重大な過失による場合を除き,その賠償については,委託者が負担する旨の条件を付すること。
3 前2項に定めるもののほか,学長は,必要と認める条件を別に定めることができる。
(受託研究の申込み)
第5条 受託研究の申込みをしようとする者は,別紙様式第1号の受託研究申込書を受入を希望する部局の部局長に提出しなければならない。
(受入れの決定)
第6条 受託研究の受入れは,部局長が決定する。
2 部局長は,受託研究の受入れを決定したときは,学長及び委託者に通知するものとする。
(契約の締結等)
第7条 学長は,前条第2項の通知を受けたときは,速やかに委託者と受託研究契約を締結しなければならない。
2 学長は,受託研究契約を締結したときは,速やかにその旨を当該部局長に通知するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第8条 受託研究を担当する職員(以下「研究担当者」という。)は,当該研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,速やかに部局長に申し出るものとする。
2 部局長は,前項の申出が受託研究の遂行上やむを得ないと認めるときは,委託者と協議の上,これを中止し,又はその期間を延長することを決定するものとする。
3 部局長は,前項により受託研究の中止又は期間の延長を決定したときは,速やかにその旨を学長に通知するものとする。
4 学長は,前項の通知を受けたときは,当該契約を解除し,又は変更するものとする。
(研究の中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第9条 前条の規定により,受託研究を中止した場合において,委託者が負担した既納の研究経費の額に不用が生じ,委託者から不用となった額の返還請求があった場合には,返還するものとする。
2 研究期間の延長により,委託者が負担した既納の研究経費の額に不足が生じるおそれがある場合は,研究経費の負担について委託者と協議するものとする。
(進行状況の把握等)
第10条 部局長は,受託研究の進行状況の把握を行うものとする。
2 研究担当者は,研究期間中,必要に応じて報告会を開催する等,進行状況について報告を行うとともに,進行その他について委託者と協議するものとする。
3 研究担当者は,受託研究実施期間中に得られた研究成果について,実績報告書を取りまとめるものとする。
(研究完了報告)
第11条 研究担当者は,当該研究が完了したときは,速やかに別紙様式第2号の受託研究完了報告書により部局長に報告するものとする。
2 部局長は,前項の報告を受けたときは,学長にその旨を報告するものとする。
3 部局長は,受託研究の結果を委託者に報告するときは,研究担当者に行わせることができるものとする。
(研究成果の公表)
第12条 受託研究による研究の成果は,公表を原則とする。
2 受託研究の成果の公表の時期,方法について,必要な場合には,特許権等の取得の妨げにならない範囲において,委託者と協議の上,契約書等において適切に定めるものとする。
(特許権等の実施)
第13条 学長は,受託研究の結果生じた発明につき,本学が承継した特許権を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「特許権等」という。)を委託者又は委託者の指定する者に限り,出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。ただし,公共性,公平性を著しく損なわないことなどについて考慮の上,必要に応じて更新することができる。
2 前項の場合において,委託者又は委託者の指定する者が当該特許権等を優先的実施の期間中,一定期間(学長と委託者が協議して定めた期間)を超えて,正当な理由なく実施しないときは,学長は,委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し,委託者又は委託者の指定する者の意見を聴取の上,当該特許権等の実施を許諾することができる。
3 学長は,前2項の規定により,当該特許権等の実施を許諾したときは,別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(実用新案権の取扱い)
第14条 前条の規定は,受託研究の結果生じた考案に係る実用新案権及び実用新案登録を受ける権利について準用する。
(秘密保持)
第15条 学長及び委託者は,受託研究契約の締結に当たり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とすることができる。
(実績報告書)
第16条 部局長は,毎事業年度の受託研究の受入れ実績について,別に定める受託研究受入れ実績報告書をその翌年度の5月15日までに学長に提出するものとする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,受託研究の取扱いに関し必要な事項は,学長又は部局長が別に定めるものとする。
附則
この規則は,昭和57年10月13日から施行する。
附則(昭和63年5月11日鳥取大学規則第16号)
この規則は,昭和63年5月11日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年6月7日鳥取大学規則第48号)
この規則は,平成元年6月7日から施行し,平成元年5月29日から適用する。
附則(平成元年7月5日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成元年7月5日から施行し,第2条から第5条までの規定による改正後の鳥取大学防災管理規則,鳥取大学受託研究取扱規則,鳥取大学共同研究取扱規則及び鳥取大学購入物品機種選定取扱規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年9月12日鳥取大学規則第44号)
この規則は,平成2年9月12日から施行する。
附則(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月30日鳥取大学規則第33号)
この規則は,平成9年4月30日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月9日鳥取大学規則第21号)
この規則は,平成10年4月9日から施行する。
附則(平成11年3月10日鳥取大学規則第14号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月8日鳥取大学規則第55号)
この規則は,平成11年10月1日から施行する。ただし,平成11年9月30日以前の受入れに係る短期大学部の取扱いについては,なお従前の例による。
附則(平成13年1月5日鳥取大学規則第2号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月31日鳥取大学規則第36号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月11日鳥取大学規則第65号)
この規則は,平成14年12月11日から施行する。
附則(平成15年4月9日鳥取大学規則第35号)抄
1 この規則は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学将来構想委員会規則等の規定は,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年5月24日鳥取大学規則第152号)
この規則は,平成16年5月24日から施行し,改正後の鳥取大学受託研究取扱規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月11日鳥取大学規則第72号)
この規則は,平成19年4月11日から施行し,改正後の鳥取大学受託研究取扱規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月1日鳥取大学規則第87号)
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)
この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学受託研究取扱規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月18日鳥取大学規則第52号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日鳥取大学規則第93号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。