○鳥取大学共同研究取扱規則

昭和60年12月11日

鳥取大学規則第25号

(趣旨)

第1条 鳥取大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いについては,この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「共同研究」とは,次の各号に掲げるものをいう。

一 民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて,本学の役員及び職員(以下「教職員」という。)が当該民間機関等の研究者と共通の課題につき共同して行う研究

二 本学及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究で,原則として,民間機関等から研究者及び研究経費等又は研究経費等を受け入れるもの

2 この規則において「民間等共同研究員」とは,民間機関等において,現に研究業務に従事しており,共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。

3 この規則において「研究代表者」とは,本学の教職員で,共同研究組織を代表し,研究計画の取りまとめを行うとともに,研究の推進に関し責任を持つ者をいう。

4 この規則において「部局」とは,事務局,各学部,各研究科,医学部附属病院,国際乾燥地研究教育機構,教育デザイン本部,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター,鳥由来感染症グローバルヘルス研究センター及び保健管理センターをいう。

5 この規則において「部局長」とは,前項に規定する部局の長をいう。ただし,事務局にあっては,理事(研究担当)をいう。

6 この規則において「研究成果」とは,当該共同研究に基づき得られたもので,第13条第3項に定める実績報告書で成果として確定された当該共同研究の目的に関係する発明,考案,意匠,著作物,ノウハウ等の技術的成果をいう。

7 この規則において「知的財産権」とは,次の各号に掲げるものをいう。

一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利

二 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び種苗法に規定する品種登録を受ける地位並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利

三 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,民間機関等と協議の上,特に指定するもの

(受入れの原則)

第3条 共同研究は,本学の教育研究上有意義であり,本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められ,かつ,優れた研究成果を期待できる場合に限り受け入れるものとする。

(共同研究の申込み)

第4条 共同研究の申込みをしようとする民間機関等の長は,別紙様式第1号の共同研究申込書を研究代表者の所属する部局長に提出しなければならない。

(受入れの決定)

第5条 共同研究の受入れは,部局長が決定する。

2 部局長は,共同研究の受入れを決定したときは,学長及び民間機関等の長に通知するものとする。

(契約の締結等)

第6条 学長は,前条第2項の通知を受けたときは,速やかに民間機関等と共同研究契約を締結するものとする。

2 学長は,共同研究契約を締結したときは,速やかにその旨を部局長に通知するものとする。

(研究料)

第7条 民間等共同研究員の研究料の額は,受入研究員1名につき年額44万円(消費税及び地方消費税を含む。)とし,月割計算はしないものとする。

2 前項の研究料は,共同研究契約を締結した後,直ちに当該民間機関等から徴収するものとする。

3 既納の研究料は,返還しない。

4 同一年度内において,研究期間を延長することとなる場合には,同一の民間等共同研究員に係る研究料は,改めて徴収しないものとする。

(共同研究に要する経費)

第8条 本学は,共同研究を行うに当たって,その施設及び設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設及び設備の維持並びに管理に必要な経常経費等を負担するものとする。

2 民間機関等は,共同研究遂行のため,特に必要となる謝金,旅費,研究支援者等の人件費,消耗品費,光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し,直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)を負担するものとする。

3 間接経費の額は,直接経費の額の30パーセントに相当する額を標準とする。ただし,直接経費の額が30万円(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)に満たない場合(直接経費の受入れがない場合を含む。)は,直接経費の額にかかわらず,9万円(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)とする。

4 民間機関等が負担した既納の直接経費の額に不足が生じる場合は,本学と当該民間機関等による協議の上,直接経費の額を変更し,既納の直接経費の額と変更後の直接経費の額との差額を当該民間企業等が負担するものとする。

5 前項の場合に民間企業等が負担する間接経費の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

一 既納の直接経費の額が30万円以上のとき 前項の差額の30パーセントに相当する額

二 既納の直接経費の額が30万円未満のとき 変更後の直接経費の額と30万円との差額の30パーセントに相当する額。ただし,変更後の直接経費の額が30万円を超えるまでは負担を要しない。

6 申込者が鳥取大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則(平成20年鳥取大学規則第85号。以下「規則」という。)により大学発ベンチャーの認定を受け,かつ,規則第7条に規定する事業報告書及び収支決算書等財務状況の分かる資料の提出が確認できる企業である場合又は学長が特例としてやむを得ないと認める場合は,第3項及び第5項中「30パーセント」とあるのは「10パーセント」と,第3項中「9万円」とあるのは「3万円」と,第3項及び第5項中「30万円」とあるのは「10万円」と読み替えることができる。

7 第2項の規定にかかわらず,学長が特例としてやむを得ないと認める場合に限り,直接経費のみとすることができる。

8 本学は,第2項の規定にかかわらず,必要に応じ,予算の範囲内において,直接経費の一部又は全部を負担することができる。

(設備等の取扱い等)

第9条 共同研究に要する経費により,研究の必要上,新たに取得した設備等は,本学に帰属するものとする。

2 本学は,共同研究遂行上必要な場合には,民間機関等から,その所有に係る設備を受け入れることができる。

3 前項の規定により受け入れた設備は,共同研究が完了したときは,その時点の状態で民間機関等に返還するものとする。

4 民間機関等の所有する特定の設備を使用することが必要であり,当該設備を本学に搬入することが困難な場合には,研究遂行上必要な限度内で,当該設備が所在する施設での研究を行うことができる。

(研究場所)

第10条 部局長は,研究代表者からの申出により,共同研究の遂行上必要があると認めるときは,当該共同研究に係る教職員に,当該民間機関等において研究を行わせることができるものとする。

(研究の中止又は期間の延長)

第11条 研究代表者は,当該共同研究を中止し,又は研究期間を延長する必要が生じたときは,速やかに部局長に申し出るものとする。

2 部局長は,前項の申出が共同研究の遂行上やむを得ないと認めるときは,民間機関等の長と協議の上,当該共同研究を中止し,又はその期間を延長することを決定するものとする。

3 部局長は,前項により共同研究の中止又は期間の延長を決定したときは,速やかにその旨を学長に通知するものとする。

4 学長は,前項の通知を受けたときは,当該契約を解除し,又は変更するものとする。

5 第6条第2項の規定は,前項の場合にこれを準用する。

(研究の中止等に伴う研究経費等の取扱い)

第12条 前条の規定により,共同研究を中止した場合において,民間機関等が負担した既納の研究経費の額に不用が生じ,民間機関等の長から不用となった額の返還請求があった場合には,返還するものとする。

2 研究期間の延長により,民間機関等が負担した既納の研究経費の額に不足が生じるおそれがある場合は,研究経費の負担について民間機関等と協議するものとする。

3 共同研究を中止した場合の第9条第2項の規定により民間機関等から受け入れた設備の取扱いについては,同条第3項の規定を準用する。

(進行状況の把握等)

第13条 部局長及び民間機関等は,共同して,共同研究の進行状況の把握を行うものとする。

2 研究代表者及び民間機関等は,研究期間中,必要に応じて報告会を開催する等,進行状況について報告を行うとともに,進行その他について協議するものとする。

3 研究代表者及び民間機関等は,共同研究実施期間中に得られた研究成果について,実績報告書を取りまとめるものとする。

(研究完了報告)

第14条 研究代表者は,当該研究が完了したときは,速やかに別紙様式第2号の共同研究完了報告書により部局長に報告するものとする。

2 部局長は,前項の報告を受けたときは,学長にその旨を報告するものとする。

(研究成果の公表)

第15条 共同研究による研究の成果は,公表を原則とする。

2 共同研究の成果の公表の時期,方法について,必要な場合には,特許権等の取得の妨げにならない範囲において,民間機関等と協議の上,契約書等において適切に定めるものとする。

(特許出願)

第16条 研究代表者は,共同研究の結果,その成果が発明に該当すると認めるときは,部局長を経由して,速やかに学長にその旨届け出るものとする。

2 学長又は民間機関等の長は,本学の教職員又は民間等共同研究員が共同研究の結果,それぞれ独自に発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,当該発明を独自に行ったことについて,あらかじめ,それぞれ相手側の同意を得るものとする。

3 学長及び民間機関等の長は,本学の教職員及び民間等共同研究員が共同研究の結果,共同して発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,それぞれの持分等を定めた共同出願契約を締結の上,共同出願を行うものとする。ただし,民間機関等の長から特許を受ける権利を承継した場合は,学長が単独で出願を行うものとする。

4 学長は,前項本文の規定により共同出願契約を締結する場合は,当該教職員が当該民間等共同研究員と合意予定の持分案について,あらかじめ鳥取大学発明規則(平成17年鳥取大学規則第117号)第3条に規定する発明審査委員会に諮るものとする。

(特許権等の実施)

第17条 学長は,共同研究の結果生じた発明につき,本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が承継した特許権等」という。)を,民間機関等又は民間機関等の指定する者に限り,出願した時から10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。

2 学長は,共同研究の結果生じた発明につき,民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を,民間機関等の同意を得て,民間機関等の指定する者又は学長の指定する者に限り,出願した時から10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。ただし,この期間は必要に応じて更新することができる。

3 前2項の規定における優先的実施の期間については,公共性,公平性を著しく損なわないことなどについて考慮の上,必要に応じて更新することができる。

4 第1項の場合において,民間機関等若しくは民間機関等の指定する者が本学が承継した特許権等を,第2項の場合において,民間機関等の指定する者又は学長の指定する者が共有に係る特許権等を,それぞれ優先的実施の期間中その一定期間(学長と民間機関等の長が協議して定める期間)を超えて正当な理由なく実施しないとき,又は当該特許権等を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,学長は,民間機関等及び民間機関等の指定する者及び学長の指定する者以外の者に対し,民間機関等又は民間機関等の指定する者の意見を聴取の上,当該特許権等の実施を許諾することができる。

5 学長は,第1項,第2項又は前項の規定により,本学が承継した特許権等若しくは共有に係る特許権等の実施を許諾したとき,又は共有に係る特許権等を本学と共有する民間機関等が実施するときは,別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。

(実用新案権等の取扱い)

第18条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利並びに意匠権及び意匠登録を受ける権利については,前2条の規定に準じて取り扱うものとする。

(秘密保持)

第19条 学長及び民間機関等の長は,共同研究契約の締結に当たり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とすることができる。

(受入実績の報告)

第20条 部局長は,毎事業年度の共同研究の受入れ実績について,別に定める共同研究受入れ実績報告書をその翌年度の5月15日までに学長に提出するものとする。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか,共同研究の取扱いに関し必要な事項は,学長又は部局長が別に定めるものとする。

附則

この規則は,昭和60年12月11日から施行する。

附則(昭和62年4月14日鳥取大学規則第26号)

この規則は,昭和62年4月14日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

附則(平成元年4月12日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成元年4月12日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

附則(平成元年6月7日鳥取大学規則第48号)

この規則は,平成元年6月7日から施行し,平成元年5月29日から適用する。

附則(平成元年7月5日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成元年7月5日から施行し,第2条から第5条までの規定による改正後の鳥取大学防災管理規則,鳥取大学受託研究取扱規則,鳥取大学共同研究取扱規則及び鳥取大学購入物品機種選定取扱規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。

附則(平成2年9月12日鳥取大学規則第45号)

この規則は,平成2年9月12日から施行する。

附則(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年4月30日鳥取大学規則第34号)

この規則は,平成9年4月30日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

附則(平成10年4月9日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成10年4月9日から施行する。

附則(平成11年3月10日鳥取大学規則第14号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年9月8日鳥取大学規則第56号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。ただし,平成11年9月30日以前の受入れに係る短期大学部の取扱いについては,なお従前の例による。

附則(平成13年1月5日鳥取大学規則第2号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年3月31日鳥取大学規則第36号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月11日鳥取大学規則第66号)

この規則は,平成14年12月11日から施行する。

附則(平成15年4月9日鳥取大学規則第35号)抄

1 この規則は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学将来構想委員会規則等の規定は,平成15年4月1日から適用する。

附則(平成16年5月24日鳥取大学規則第153号)

この規則は,平成16年5月24日から施行し,改正後の鳥取大学共同研究取扱規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

附則(平成17年3月17日鳥取大学規則第22号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年4月11日鳥取大学規則第71号)

この規則は,平成19年4月11日から施行し,改正後の鳥取大学共同研究取扱規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

附則(平成19年5月9日鳥取大学規則第75号)

この規則は,平成19年5月9日から施行する。

附則(平成20年7月1日鳥取大学規則第86号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

附則(平成22年1月13日鳥取大学規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学共同研究取扱規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

附則(平成23年4月18日鳥取大学規則第52号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年5月21日鳥取大学規則第48号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月26日鳥取大学規則第93号)

この規則は,平成27年1月1日から施行する。

附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年7月10日鳥取大学規則第6号)

この規則は,令和元年9月1日から施行する。

附則(令和2年1月28日鳥取大学規則第3号)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日以前に申込みを受け付けた共同研究については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月25日鳥取大学規則第58号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月30日鳥取大学規則第41号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

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鳥取大学共同研究取扱規則

昭和60年12月11日 規則第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9章 研究
沿革情報
◆ 昭和60年12月11日 規則第25号
◇ 昭和62年4月14日 規則第26号
◇ 平成元年4月12日 規則第28号
◇ 平成元年6月7日 規則第48号
◇ 平成元年7月5日 規則第58号
◇ 平成2年9月12日 規則第45号
◇ 平成7年3月8日 規則第21号
◇ 平成9年4月30日 規則第34号
◇ 平成10年4月9日 規則第21号
◇ 平成11年3月10日 規則第14号
◇ 平成11年9月8日 規則第56号
◇ 平成13年1月5日 規則第2号
◇ 平成13年3月31日 規則第36号
◇ 平成14年12月11日 規則第66号
◇ 平成15年4月9日 規則第35号
◇ 平成16年5月24日 規則第153号
◇ 平成17年3月17日 規則第22号
◇ 平成19年4月11日 規則第71号
◇ 平成19年5月9日 規則第75号
◇ 平成20年7月1日 規則第86号
◇ 平成22年1月13日 規則第1号
◇ 平成22年6月21日 規則第96号
◇ 平成23年4月18日 規則第52号
◇ 平成26年5月21日 規則第48号
◇ 平成26年12月26日 規則第93号
◇ 平成29年3月28日 規則第31号
◇ 平成30年3月27日 規則第58号
◇ 令和元年7月10日 規則第6号
◇ 令和2年1月28日 規則第3号
◇ 令和3年3月29日 規則第51号
◇ 令和3年7月1日 規則第71号
◇ 令和5年3月28日 規則第46号
◇ 令和6年3月28日 規則第51号
◇ 令和7年3月25日 規則第58号
◇ 令和8年3月30日 規則第41号