○鳥取大学国際戦略委員会規則

平成16年4月9日

鳥取大学規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第6項の規定に基づき,鳥取大学国際戦略委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 全学的な国際戦略の企画・立案に関すること。

 全学的な国際戦略の中期目標・計画等の運営の基本方針に関すること。

 学術及び学生の国際交流に関すること。

 その他国際交流に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 副学長(国際交流推進担当)

 各学部の学部長又は副学部長

 連合農学研究科長

 共同獣医学研究科長

 国際乾燥地研究教育機構長又は副機構長

 国際交流センター長

 学生部長

 その他委員長が指名する者

2 前項第8号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 議事は,出席した委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(専門委員会)

第6条 委員会に,第2条に定めた事項を円滑に審議するため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(意見の聴取)

第7条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は,学生部国際交流課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年12月14日鳥取大学規則第156号)

この規則は,平成18年12月14日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学国際交流委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成23年4月18日鳥取大学規則第52号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月13日鳥取大学規則第63号)

この規則は,平成23年7月13日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月18日鳥取大学規則第79号)

この規則は,平成26年11月18日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

鳥取大学国際戦略委員会規則

平成16年4月9日 規則第80号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
平成16年4月9日 規則第80号
平成18年12月14日 規則第156号
平成20年5月21日 規則第72号
平成23年4月18日 規則第52号
平成23年7月13日 規則第63号
平成25年3月26日 規則第51号
平成26年11月18日 規則第79号
平成27年3月24日 規則第28号
平成29年3月28日 規則第31号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年3月26日 規則第37号
令和6年3月28日 規則第51号