○鳥取大学国際戦略委員会規則

平成16年4月9日

鳥取大学規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第6項の規定に基づき,鳥取大学国際戦略委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 全学的な国際戦略の企画・立案に関すること。

 全学的な国際戦略の中期目標・計画等の運営の基本方針に関すること。

 学術及び学生の国際交流に関すること。

 その他国際交流に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 副学長(国際交流推進担当)

 各学部の学部長又は副学部長

 連合農学研究科長

 共同獣医学研究科長

 乾燥地研究センター長

 国際交流センター長

 学生部長

 その他委員長が指名する者

2 前項第8号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 議事は,出席した委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(専門委員会)

第6条 委員会に,第2条に定めた事項を円滑に審議するため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(意見の聴取)

第7条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は,学生部国際交流課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年12月14日鳥取大学規則第156号)

この規則は,平成18年12月14日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学国際交流委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成23年4月18日鳥取大学規則第52号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月13日鳥取大学規則第63号)

この規則は,平成23年7月13日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月18日鳥取大学規則第79号)

この規則は,平成26年11月18日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

鳥取大学国際戦略委員会規則

平成16年4月9日 規則第80号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
平成16年4月9日 規則第80号
平成18年12月14日 規則第156号
平成20年5月21日 規則第72号
平成23年4月18日 規則第52号
平成23年7月13日 規則第63号
平成25年3月26日 規則第51号
平成26年11月18日 規則第79号
平成27年3月24日 規則第28号
平成29年3月28日 規則第31号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年3月26日 規則第37号