○鳥取大学国際戦略委員会規則
平成16年4月9日
鳥取大学規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第6項の規定に基づき,鳥取大学国際戦略委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一 全学的な国際戦略の企画・立案に関すること。
二 全学的な国際戦略の中期目標・計画等の運営の基本方針に関すること。
三 学術及び学生の国際交流に関すること。
四 その他国際交流に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 副学長(国際交流推進担当)
二 各学部の学部長又は副学部長
三 連合農学研究科長
四 共同獣医学研究科長
五 国際乾燥地研究教育機構長又は副機構長
六 国際交流センター長
七 学生部長
八 その他委員長が指名する者
2 前項第8号の委員の任期は,委員長がその都度定める。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 議事は,出席した委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(専門委員会)
第6条 委員会に,第2条に定めた事項を円滑に審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,学生部国際交流課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月14日鳥取大学規則第156号)
この規則は,平成18年12月14日から施行する。
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学国際交流委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月18日鳥取大学規則第52号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月13日鳥取大学規則第63号)
この規則は,平成23年7月13日から施行する。
附則(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月18日鳥取大学規則第79号)
この規則は,平成26年11月18日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。