○鳥取大学地域学部規則
平成16年4月9日
鳥取大学規則第60号
(総則)
第1条 鳥取大学地域学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。
(学科及びコース)
第2条 本学部に地域学科を置き,当該学科に次のコースを置く。
地域創造コース
人間形成コース
国際地域文化コース
(附属施設)
第3条 本学部に,学則第10条の規定に基づき,次の附属の教育研究施設を置く。
附属芸術文化センター
(講座)
第4条 本学部における講座は,別表のとおりとする。
(教育研究上の目的)
第5条 本学部地域学科は,生活の質の向上とその基盤である地域の持続可能な発展を目指して,地域をつくりあげている諸要素や人々のつながりからなる地域特性と地域の諸課題を的確に捉えて探求するための知識及び思考力並びに課題解決に参画する社会的実践力を有する人材を養成することを目的とし,各コースの教育研究上の目的は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 地域創造コースは,地域の現在及び将来の課題の解決に向けて,さまざまな主体との協働による地域の振興・活性化の方法,将来の望ましい地域のあり方を学び,積極的かつ主体的に取り組む地域創造に資するキーパーソンとなりうる人材を養成することを目的とする。
二 人間形成コースは,人間形成に関わる諸理論と実践を学び,学校教育のみならず,生涯にわたる人間形成の立場から,地域の人づくりを支えるキーパーソンを養成することを目的とする。
三 国際地域文化コースは,現代社会の構造と文化的特質,グローバルな文化と芸術文化,地域の生活文化など,様々な文化の関係性とそれが生活においてもつ意味を理解して,日本を含む世界の様々な地域で,異質なものを相互に認め合いながら,一人ひとりの生活と生の充実及びつながりの創出を実現する人材を養成することを目的とする。
(教育課程)
第6条 本学部における教育課程の授業科目,単位数及びその履修方法は,鳥取大学地域学部履修規程(平成16年鳥取大学地域学部規則第1号)で定める。ただし,全学共通科目については,鳥取大学全学共通科目履修規則(平成5年鳥取大学規則第3号)の定めるところによる。
2 授業は,講義,演習,実験及び実習により行う。
(単位の認定及び試験)
第7条 単位の認定及び試験について必要な事項は,鳥取大学地域学部単位認定規程(平成16年鳥取大学地域学部規則第2号)で定める。
(卒業に必要な修得単位数)
第8条 本学部の卒業に必要な修得単位数は,次の表のとおりとする。
区分 学科・コース | 全学共通科目 | 専門科目 | 卒業必要修得単位数 | ||||
入門科目 | 教養科目 | 外国語科目 | 健康スポーツ科目 | 小計 | |||
地域学科 地域創造コース 人間形成コース 国際地域文化コース | 5単位以上 | 20単位以上 | 10単位以上 | 1単位以上 | 36単位以上 | 88単位以上 | 124単位以上 |
(卒業論文)
第9条 学生は,最終年次において卒業論文を提出しなければならない。
(転コース)
第10条 本学部の学生で,転コースを志願する者があるときは,教授会の議を経て,許可することがある。
(その他)
第11条 学則,鳥取大学学生守則(平成7年鳥取大学規則第26号)及びこの規則に定めるもののほか,本学部で必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附則
この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日鳥取大学規則第33号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月3日鳥取大学規則第17号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成26年3月17日鳥取大学規則第42号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和3年3月10日鳥取大学規則第18号)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第31号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表
鳥取大学地域学部講座表
学科名 | 講座名 |
地域学科 | 地域創造 人間形成 国際地域文化 |