○鳥取大学医学部規則
平成2年6月8日
鳥取大学規則第15号
(趣旨)
第1条 鳥取大学医学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(学科)
第2条 本学部に,次の学科を置く。
医学科
生命科学科
保健学科
2 保健学科に,次の専攻を置く。
看護学専攻
検査技術科学専攻
(医学教育総合センター)
第2条の2 本学部に,医学部及び附属病院並びに大学院医学系研究科における総合的な教育支援を行う医学教育総合センターを置く。
(講座)
第3条 本学部における講座は,別表のとおりとする。
(教育研究上の目的)
第4条 本学部は,医学,生命科学及び保健学の専門知識・技術及び最新の理論の教育研究を行い,高度の知識・技術及び豊かな人間性と高い倫理観を身に付けるとともに,国際社会にも貢献できる創造性豊かな人材を養成することを目的とし,各学科の教育研究上の目的は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 医学科は,生命の尊厳を重んじながら,医学の専門知識・技術及び医療の理論の教育研究を行うとともに,優れた倫理観を基盤に,最先端の医学を実践・創造できる医療人・医学研究者を養成することを目的とする。
二 生命科学科は,医学・生命科学分野の多様化する医学関連領域の教育研究を行うとともに,医学とその広範な関連分野の知識・技術を活用できるバイオメディカルサイエンティスト(医科学研究者,技術者)を養成することを目的とする。
三 保健学科は,生命の尊厳を重んじながら,看護学及び検査技術科学の専門知識・技術の理論の教育研究を行うとともに,看護学専攻においては,看護学の専門的知識と技術を備え,人々の健康に関わる課題に広く取り組むことのできる看護専門職を養成することを,検査技術科学専攻においては,最先端のバイオサイエンスと生体・機能検査の知識と技術を備えた臨床検査技師を養成することを目的とする。
(教育課程)
第5条 本学部における教育課程の授業科目,単位数・時間数及びその履修方法等は,鳥取大学医学部医学科の履修及び試験等に関する規則(平成11年鳥取大学医学部規則第3号),鳥取大学医学部生命科学科の履修及び試験等に関する規則(平成2年鳥取大学医学部規則第4号)及び鳥取大学医学部保健学科の履修及び試験等に関する規則(平成11年鳥取大学医学部規則第27号)(以下「各学科の履修及び試験等に関する規則」という。)で定める。
2 前項に定めるもののほか,全学共通科目については,鳥取大学全学共通科目履修規則(平成5年鳥取大学規則第3号)による。
(試験及び成績評価)
第6条 本学部の試験及び成績評価について必要な事項は,各学科の履修及び試験等に関する規則で定める。
(卒業の要件)
第7条 本学部の卒業に必要な修得単位数は,次の表のとおりとする。
区分 学科等 | 全学共通科目 | 専門科目 | 卒業必要単位数 | |||||
入門科目 | 教養科目 | 外国語科目 | 健康スポーツ科目 | 小計 | ||||
医学科 | 4.5単位 | 26単位以上 | 8単位以上 | 1単位 | 39.5単位以上 | 156単位以上 | 195.5単位以上 | |
生命科学科 | 5単位 | 25単位以上 | 10単位以上 | 1単位 | 41単位以上 | 101単位以上 | 142単位以上 | |
保健学科 | 看護学専攻 | 5単位 | 18単位以上 | 10単位以上 | 1単位 | 34単位以上 | 99単位以上 | 133単位以上 |
検査技術科学専攻 | 5単位 | 22単位以上 | 10単位以上 | 1単位 | 38単位以上 | 95.5単位以上 | 133.5単位以上 |
(転学科・転専攻)
第8条 本学部の学生で,転学科又は転専攻を志願する者があるときは,教授会の議を経て,許可することがある。
(研究生)
第9条 本学部研究生を志願することのできる者は,学則第38条に該当する者とする。
(その他)
第10条 学則,鳥取大学学生守則(平成7年鳥取大学規則第26号)及びこの規則に定めるもののほか,本学部で必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附則
1 この規則は,平成2年6月8日から施行し,この規則による改正後の医学部規則(以下「新規則」という。)は,平成2年4月1日から適用する。ただし,新規則別表生命科学科の項中講座名の欄は,平成2年6月8日から適用する。
2 この規則施行の際現に医学部医学科専門教育課程2年次以上に在学する者については,新規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成3年4月12日鳥取大学規則第16号)
この規則は,平成3年4月12日から施行する。
附則(平成4年4月10日鳥取大学規則第21号)
この規則は,平成4年4月10日から施行する。
附則(平成5年4月1日鳥取大学規則第15号)
1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成6年4月1日に在学する者で,鳥取大学学則の一部を改正する学則の一部を改正する学則(平成6年鳥取大学規則第1号)により本学部に移籍することとなった者に係る履修の方法等については,前項の規定にかかわらず,教授会の議を経て学部長が定める。
附則(平成6年3月9日鳥取大学規則第6号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月9日鳥取大学規則第9号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月8日鳥取大学規則第16号)
1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成7年5月10日鳥取大学規則第29号)
この規則は,平成7年5月10日から施行し,平成7年4月12日から適用する。
附則(平成8年5月11日鳥取大学規則第19号)
この規則は,平成8年5月11日から施行する。
附則(平成9年4月10日鳥取大学規則第29号)
1 この規則は,平成9年4月10日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
2 平成9年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成10年3月11日鳥取大学規則第10号)
1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成11年3月10日鳥取大学規則第5号)
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年度に3年次以上の者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成11年9月8日鳥取大学規則第49号)
この規則は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年1月12日鳥取大学規則第1号)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成12年3月8日鳥取大学規則第16号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日鳥取大学規則第32号)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成14年3月13日鳥取大学規則第21号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月5日鳥取大学規則第13号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月9日鳥取大学規則第61号)
1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学医学部規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成18年4月12日鳥取大学規則第58号)
1 この規則は,平成18年4月12日から施行し,改正後の鳥取大学医学部規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成18年7月12日鳥取大学規則第98号)
この規則は,平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年9月13日鳥取大学規則第119号)
1 この規則は,平成19年9月15日から施行する。
2 この規則施行による改正後の鳥取大学医学部規則(平成2年鳥取大学規則第15号)別表に掲げる医学科地域医療学(兵庫県)講座の存続期間は,平成24年3月31日までとする。
附則(平成20年3月25日鳥取大学規則第34号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,平成20年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の鳥取大学医学部規則第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成20年12月3日鳥取大学規則第104号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,平成21年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の鳥取大学医学部規則第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成21年3月3日鳥取大学規則第18号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成21年7月7日鳥取大学規則第69号)
この規則は,平成21年7月7日から施行する。
附則(平成22年3月10日鳥取大学規則第29号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成22年7月14日鳥取大学規則第99号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日鳥取大学規則第44号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成23年9月14日鳥取大学規則第78号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成23年12月14日鳥取大学規則第96号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日鳥取大学規則第24号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成24年5月9日鳥取大学規則第51号)
この規則は,平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日鳥取大学規則第18号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月14日鳥取大学規則第93号)
この規則は,平成27年11月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日鳥取大学規則第105号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成30年1月9日鳥取大学規則第1号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和2年10月14日鳥取大学規則第69号)
この規則は,令和2年11月1日から施行し,改正後の別表中「医学教育学」及び「ゲノム再生医学」に係る規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月10日鳥取大学規則第19号)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和4年3月16日鳥取大学規則第33号)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の鳥取大学医学部規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和5年2月21日鳥取大学規則第17号)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前に入学した者及び当該者の属する年次に転入学又は再入学する者については,この規則による改正後の鳥取大学医学部規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表
鳥取大学医学部講座表
学科及び専攻名 | 講座名 | |
医学科 | 解剖学 生理学 病理学 感染制御学 社会医学 医学教育学 ゲノム再生医学 病態解析医学 統合内科医学 器官制御外科学 感覚運動医学 脳神経医科学 地域医療学 臨床感染症学 | |
生命科学科 | 分子細胞生物学 染色体医工学 機能形態学 | |
保健学科 | 看護学専攻 | 基礎看護学 成人・老人看護学 母性・小児家族看護学 地域・精神看護学 |
検査技術科学専攻 | 生体制御学 病態検査学 | |
認知症予防学 |