○鳥取大学工学部規則

平成元年5月29日

鳥取大学規則第41号

(趣旨)

第1条 鳥取大学工学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(学科)

第2条 本学部に次の学科を置く。

機械物理系学科

電気情報系学科

化学バイオ系学科

社会システム土木系学科

(附属施設)

第3条 本学部に,学則第10条の規定に基づき,次の附属の教育研究施設を置く。

ものづくり教育実践センター

附属クロス情報科学研究センター

附属地域安全工学センター

附属グリーン・サスティナブル・ケミストリー研究センター

附属先進機械電子システム研究センター

(講座・学科目)

第4条 本学部における学科目は,別表のとおりとする。

(教育研究上の目的)

第5条 本学部は,人類の福祉と社会の発展に資するため,主として工学の分野における学術研究と教育を行うとともに,社会が必要とする技術を開発し,それを駆使しうる人材を養成することを目的とし,各学科の教育研究上の目的は,次の各号に掲げるとおりとする。

 機械物理系学科では,社会を支える先端的ものづくりに関わる機械工学及び物理工学分野の教育のみならず,その多様な応用科目として航空宇宙工学やロボティクスの分野にも対応可能な教育研究を行い,機械工学の基幹技術と物理的な原理原則に関わる数学・物理のスキルでものづくりの最先端技術を担う人材を養成することを目的とする。

 電気情報系学科では,高度情報社会を支える電気電子工学及び情報工学分野の双方について,ハードウェア技術からソフトウェア技術までの幅広い知識と技術を教育研究するとともに,これらを応用し多様化する情報社会の豊かな発展に寄与できる人材を養成することを目的とする。

 化学バイオ系学科では,化学並びに生命科学を基盤とする幅広い知識を有した上で,原子・分子から高次の生体まで化学とバイオの幅広い専門知識を教育研究し,化学・薬品・食品・エネルギーなどの産業と環境問題の解決に貢献する材料や製品の創製に応用できる能力を身につけた人材を養成することを目的とする。

 社会システム土木系学科では,国土と地域社会の計画・建設・管理に必要な社会基盤の設計・建設から社会の仕組みに関わる幅広い専門知識と技術を教育研究し,自然と調和した安全安心で持続可能な社会の構築に貢献できる人材を養成することを目的とする。

(教育課程)

第6条 本学部における教育課程の授業科目,単位数及びその履修方法は,鳥取大学工学部履修規程(昭和40年鳥取大学工学部規則第2号)で定める。ただし,全学共通科目については,鳥取大学全学共通科目履修規則(平成5年鳥取大学規則第3号)の定めるところによる。

2 専門科目の授業は,講義,演習,実験及び実習により行う。

(単位の認定及び試験)

第7条 単位の認定及び試験について必要な事項は,鳥取大学工学部単位認定規程(昭和40年鳥取大学工学部規則第7号)で定める。

(卒業に必要な修得単位数)

第8条 本学部の卒業に必要な修得単位数は,次の表のとおりとする。

区分 

学科

全学共通科目

専門科目

卒業必要修得単位数

入門科目

教養科目

外国語科目

健康スポーツ科目

小計

機械物理系学科

6単位

26単位以上

10単位以上

1単位以上

43単位以上

83単位以上

126単位以上

電気情報系学科

5単位

24単位以上

10単位以上

1単位以上

40単位以上

86単位以上

126単位以上

化学バイオ系学科

8単位

20単位以上

10単位以上

1単位以上

39単位以上

87単位以上

126単位以上

社会システム土木系学科

6単位

21単位以上

10単位以上

1単位以上

38単位以上

88単位以上

126単位以上

(卒業論文)

第9条 学生は,最終年次において卒業論文を提出しなければならない。

(転学科)

第10条 本学部の学生で,転学科を志願する者があるときは,教授会の議を経て,許可することがある。

(その他)

第11条 学則鳥取大学学生守則(平成7年鳥取大学規則第26号)及びこの規則に定めるもののほか,本学部で必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。

1 この規則は,平成元年5月29日から施行し,平成元年4月1日から適用する。ただし,この規則による改正後の別表各学科の項中講座名の欄は,平成元年5月29日から適用する。

2 平成元年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成2年6月8日鳥取大学規則第16号)

この規則は,平成2年6月8日から施行する。

(平成5年2月23日鳥取大学規則第8号)

1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 平成6年4月1日に在学する者で,鳥取大学学則の一部を改正する学則の一部を改正する学則(平成6年鳥取大学規則第1号)により本学部に移籍することとなった者に係る履修の方法等については,前項の規定にかかわらず,教授会の議を経て学部長が定める。

(平成6年3月9日鳥取大学規則第7号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月8日鳥取大学規則第17号)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成7年5月10日鳥取大学規則第29号)

この規則は,平成7年5月10日から施行し,平成7年4月12日から適用する。

(平成13年3月31日鳥取大学規則第33号)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成14年3月13日鳥取大学規則第22号)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

2 平成14年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成15年3月5日鳥取大学規則第14号)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例とする。

(平成16年4月9日鳥取大学規則第62号)

この規則は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学工学部規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月17日鳥取大学規則第18号)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の第7条の表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成18年3月8日鳥取大学規則第21号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の第7条の表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第35号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の第8条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成21年3月3日鳥取大学規則第19号)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の第8条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成23年3月30日鳥取大学規則第45号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の第8条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成24年3月6日鳥取大学規則第18号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日鳥取大学規則第25号)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成24年10月2日鳥取大学規則第73号)

この規則は,平成24年10月2日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第53号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年12月17日鳥取大学規則第91号)

この規則は,平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月11日鳥取大学規則第19号)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第30号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日鳥取大学規則第64号)

この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日鳥取大学規則第53号)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和2年12月22日鳥取大学規則第92号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日鳥取大学規則第20号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和4年3月16日鳥取大学規則第34号)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の鳥取大学工学部規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

別表

鳥取大学工学部学科目表

学科名

学科目

機械物理系学科

機械物理系学

電気情報系学科

電気情報系学

化学バイオ系学科

化学バイオ系学

社会システム土木系学科

社会システム土木系学

鳥取大学工学部規則

平成元年5月29日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11章 学部・研究科
沿革情報
平成元年5月29日 規則第41号
平成2年6月8日 規則第16号
平成5年2月23日 規則第8号
平成6年3月9日 規則第7号
平成7年3月8日 規則第17号
平成7年5月10日 規則第29号
平成13年3月31日 規則第33号
平成14年3月13日 規則第22号
平成15年3月5日 規則第14号
平成16年4月9日 規則第62号
平成17年3月17日 規則第18号
平成18年3月8日 規則第21号
平成20年3月25日 規則第35号
平成21年3月3日 規則第19号
平成23年3月30日 規則第45号
平成24年3月6日 規則第18号
平成24年3月27日 規則第25号
平成24年10月2日 規則第73号
平成25年3月26日 規則第53号
平成25年12月17日 規則第91号
平成27年3月11日 規則第19号
平成29年3月28日 規則第30号
平成30年6月26日 規則第64号
平成31年3月29日 規則第53号
令和2年12月22日 規則第92号
令和3年3月10日 規則第20号
令和4年3月16日 規則第34号