○鳥取大学農学部規則
昭和62年6月10日
鳥取大学規則第32号
(趣旨)
第1条 鳥取大学農学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(学科)
第2条 本学部に置かれる学科は,次のとおりとする。
生命環境農学科
共同獣医学科
2 前項の学科のうち,共同獣医学科は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第43条の共同教育課程とし,本学部及び岐阜大学応用生物科学部が共同して教育課程を編成するものとする。
(附属施設)
第3条 本学部に,学則第10条の規定に基づき,次の附属の教育研究施設を置く。
附属フィールドサイエンスセンター
附属菌類きのこ遺伝資源研究センター
附属動物医療センター
附属共同獣医学教育開発推進センター
(講座・学科目)
第4条 本学部生命環境農学科及び共同獣医学科における講座は,次の表のとおりとする。
学科名 | 講座名 |
生命環境農学科 | 生命環境農学 |
共同獣医学科 | 基礎獣医学 |
病態獣医学 | |
応用獣医学 | |
臨床獣医学 |
(教育研究上の目的)
第5条 本学部は,「知と実践の融合」を図る取り組みのなかで,食料,生命,環境,獣医療等の領域に関する教育研究を行うとともに,豊かな人間性と国際的な幅広い視野と創造性をもって人類及び動物の生存と福祉に貢献できる人材を養成することを目的とし,各学科の教育研究上の目的は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 生命環境農学科は,地域規模から地球規模までの広範な課題に対応できる学際的かつ総合的な視野を有し,乾燥地等における環境問題の解決,農林業を通じて培われた地域資源の保全管理,有用生物資源の発掘と利活用による食料生産の推進,生命現象の解明とその応用を通じて人類の生存や生活改善に貢献する人材を養成することを目的とする。
二 共同獣医学科は,あらゆる動物の健康維持,病態解明と治療法の開発,家畜感染症及び人獣共通感染症,安全な畜産物の提供などに関する教育研究を行うとともに,獣医学に対する多様化・高度化する社会的要請に対応し,獣医師の職務を遂行する上で必要な実践的行動力及び国際通用性を備えた人材を養成することを目的とする。
(教育課程)
第6条 本学部における教育課程の授業科目,単位数及びその履修方法は,鳥取大学農学部履修規程(昭和62年鳥取大学農学部規則第7号)で定める。
2 前項に定めるもののほか,全学共通科目については,鳥取大学全学共通科目履修規則(平成5年鳥取大学規則第3号)の定めるところによる。
3 授業は,講義,演習,実験,実習及び実技により行う。
(卒業に必要な修得単位数)
第7条 本学部の卒業に必要な修得単位数は,次の表のとおりとする。
区分 学科 | 全学共通科目 | 専門科目 | 卒業必要修得単位数 | ||||
入門科目 | 教養科目 | 外国語科目 | 健康スポーツ科目 | 小計 | |||
生命環境農学科 | 6単位以上 | 18単位以上 | 8単位以上 | 1単位以上 | 33単位以上 | 91単位以上 | 124単位以上 |
区分 学科 | 一般教養科目 | 専門教育科目 | 卒業必要修得単位数 | |||||
大学教育導入科目群 | 人文・社会科学科目群 | 自然科学科目群 | 複合領域科目群 | 外国語科目群 | 小計 | |||
共同獣医学科 | 6単位 | 6単位以上 | 10単位以上 | 7単位以上 | 8単位以上 | 37単位以上 | 146単位以上 | 183単位以上 |
(単位の認定及び試験)
第8条 単位の認定及び試験について必要な事項は,鳥取大学農学部単位認定及び試験に関する内規で定める。
(教員免許状)
第9条 学生で教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による免許状を取得しようとする者は,所要の教職に関する科目の単位を修得しなければならない。
2 教職に関する単位の修得については,教育職員免許状関係授業科目履修要項(昭和62年鳥取大学農学部要項第4号)で定める。
(その他)
第10条 学則,鳥取大学学生守則(平成7年鳥取大学規則第26号)及びこの規則に定めるもののほか,本学部で必要な事項は,教授会の議を経て学部長が定める。
附則
1 この規則は,昭和62年6月10日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。ただし,この規則による改正後の別表農林総合科学科の項中講座・学科目名の欄は,昭和62年5月21日から適用する。
2 昭和62年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成2年6月8日鳥取大学規則第17号)
この規則は,平成2年6月8日から施行する。
附則(平成3年4月10日鳥取大学規則第12号)
1 この規則は,平成3年4月10日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
2 平成3年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成5年2月23日鳥取大学規則第9号)
1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成6年4月1日に在学する者で,鳥取大学学則の一部を改正する学則の一部を改正する学則(平成6年鳥取大学規則第1号)により本学部に移籍することとなった者に係る履修の方法等については,前項の規定にかかわらず,教授会の議を経て学部長が定める。
附則(平成6年3月9日鳥取大学規則第8号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月10日鳥取大学規則第29号)
この規則は,平成7年5月10日から施行し,平成7年4月12日から適用する。
附則(平成9年3月5日鳥取大学規則第10号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月8日鳥取大学規則第32号)
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成11年3月10日鳥取大学規則第6号)
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日以前の農学部農林総合科学科の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成13年3月31日鳥取大学規則第34号)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成15年3月5日鳥取大学規則第15号)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成16年4月9日鳥取大学規則第63号)
この規則は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学農学部規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月17日鳥取大学規則第19号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日鳥取大学規則第36号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月3日鳥取大学規則第20号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成22年3月2日鳥取大学規則第21号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日鳥取大学規則第26号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成25年3月26日鳥取大学規則第37号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成27年3月11日鳥取大学規則第20号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日鳥取大学規則第43号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前の入学者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和2年2月12日鳥取大学規則第6号)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前の入学者については,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和7年2月26日鳥取大学規則第10号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。