○鳥取大学医学部附属病院規則

昭和41年4月16日

鳥取大学規則第12号

(趣旨)

第1条 鳥取大学医学部附属病院(以下「病院」という。)に関する事項は,別に定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 病院は,患者を診療し,医学の教育と研究を行うことを目的とする。

(病院長)

第3条 病院に病院長を置く。

2 病院長は,医学部(附属病院を含む。以下同じ。)の教授をもって充てる。

3 病院長は,病院に関する業務をつかさどる。

(副病院長)

第3条の2 病院に副病院長4人以内を置く。

2 副病院長は,病院長を補佐し,病院長から指示された事項を処理する。

3 副病院長は,医学部の教授のうちから病院長の推薦に基づき,学長が命ずる。ただし,病院長が必要と認める場合は,教授以外の教員又は職員をもって充てることができる。

4 病院長は,前項の推薦に当たっては,病院長が指名した者について,病院運営会議の議を経るものとする。

5 副病院長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

6 前項の任期は,病院長の任期の範囲内とする。

7 副病院長が欠員となった場合の後任の副病院長の任期は,前任者の残任期間とする。

(病院長特別補佐)

第3条の3 病院に,病院長の特命事項に係る調査,企画等を担当させるため,病院長特別補佐を置くことができる。

2 病院長特別補佐は,病院長の推薦に基づき,学長が任命する。

3 病院長特別補佐の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,当該病院長特別補佐を推薦した病院長の任期の範囲内とする。

(病院執行部)

第4条 病院に鳥取大学医学部附属病院執行部(以下「病院執行部」という。)を置き,病院長はその議を経て,病院の管理運営上の重要事項に関する意思決定を行う。

2 病院執行部に関し必要な事項は,別に定める。

(管理運営組織)

第5条 病院に管理運営組織として,次の部及びセンターを置く。

 経営企画部

 人事労務・評価監査部

 医療安全管理部

 感染制御部

 教育研究推進部

 診療運営部

 新規医療研究推進センター

 医療福祉支援センター

 診療情報管理センター

 ワークライフバランス支援センター

十一 広報・企画戦略センター

十二 鳥取低侵襲・ロボット手術研修開発センター

(管理運営組織の部長,センター長,副部長及び副センター長)

第6条 前条に規定する各部に部長及び副部長を,センターにセンター長及び副センター長を置く。ただし,やむを得ない事情があるときは,副部長及び副センター長を置かないことができる。

2 部長,センター長,副部長及び副センター長は,医学部の教員をもって充てる。ただし,病院長が必要と認める場合は,前記のほか大学院医学系研究科及び研究推進機構の教員を,かつ,前条第11号にあっては前記のほか当該管理運営組織に適した教員以外の職員をもって充てることがある。

3 部長及びセンター長は,それぞれの部及びセンターに関することをつかさどり,副部長及び副センター長は,部長及びセンター長の職務を助ける。

4 各部及びセンターにおける運営上必要な事項は,病院長が定める。

(診療科)

第7条 病院に次の診療科を置く。

循環器内科,内分泌代謝内科,消化器内科,腎臓内科,呼吸器内科,膠原病内科,精神科,小児科,消化器外科,小児外科,心臓血管外科,呼吸器外科,乳腺内分泌外科,整形外科,皮膚科,泌尿器科,眼科,耳鼻咽喉科,頭頸部外科,放射線科,放射線治療科,女性診療科,婦人科腫瘍科,麻酔科,ペインクリニック外科,歯科口腔外科,薬物療法内科,形成外科,救急科,血液内科,腫瘍内科,脳神経内科,脳神経外科,脳神経小児科,遺伝子診療科,病理診断科,感染症内科,リハビリテーション科,緩和ケア科

(診療科群)

第8条 前条の診療科のうち,次のとおり診療科群を編成する。

第一内科診療科群 循環器内科,内分泌代謝内科

第二内科診療科群 消化器内科,腎臓内科

第三内科診療科群 呼吸器内科,膠原病内科

第一外科診療科群 消化器外科,小児外科

胸部外科診療科群 呼吸器外科,乳腺内分泌外科

頭頸部診療科群 耳鼻咽喉科,頭頸部外科

女性診療科群 女性診療科,婦人科腫瘍科

麻酔診療科群 麻酔科,ペインクリニック外科

(主任診療科長)

第9条 前条の診療科群に,主任診療科長を置く。

2 主任診療科長は,当該診療科群に対応する医学部の教授をもって充てる。

(診療科長及び副診療科長)

第10条 各診療科に診療科長及び副診療科長を置く。ただし,やむを得ない事情があるときは,副診療科長を置かないことができる。

2 診療科長は,医学部及び研究推進機構の教授,准教授又は講師をもって充てる。

3 副診療科長は,医学部の教員をもって充てる。

4 診療科長は,当該診療科に関することをつかさどり,副診療科長は,診療科長の職務を助ける。

(統括医長)

第11条 各診療科群及びこれに属さない各診療科に統括医長を置く。

2 統括医長は,医学部の教員をもって充てる。

3 診療科群に置く統括医長は,主任診療科長の命を受け,当該診療科群の庶務に関する業務を処理する。

4 診療科群に属さない診療科に置く統括医長は,診療科長の命を受け,当該診療科の庶務に関する業務を処理する。

(外来医長及び病棟医長)

第12条 各診療科に外来医長及び病棟医長を置く。ただし,やむを得ない事情があるときは,この限りでない。

2 外来医長及び病棟医長は,医学部の教員をもって充てる。

3 外来医長は,診療科長の命を受け,当該診療科の外来患者の診療に関する業務を処理する。

4 病棟医長は,診療科長の命を受け,当該診療科の入院患者の診療に関する業務を処理する。

(診療施設)

第13条 病院に診療施設として,次の部及びセンターを置く。

 検査部

 手術部

 放射線部

 材料部

 輸血部

 高次集中治療部

 病理部

 医療情報部

 リハビリテーション部

 栄養部

十一 高度救命救急センター

十二 総合周産期母子医療センター

十三 MEセンター

十四 がんセンター

十五 脳とこころの医療センター

十六 低侵襲外科センター

十七 高次感染症センター

十八 先進内視鏡センター

十九 がんゲノム医療センター

二十 腎センター

二十一 スポーツ医科学センター

二十二 脳卒中・心臓病等総合支援センター

(部長,センター長,副部長,副センター長及び技師長等)

第14条 前条に規定する各部に部長及び副部長を,センターにセンター長及び副センター長を置く。ただし,やむを得ない事情があるときは,副部長又は副センター長を置かないことができる。

2 部長又はセンター長は,医学部の教授,准教授又は講師をもって充て,副部長又は副センター長は,医学部の准教授又は講師をもって充てる。

3 部長又はセンター長は,それぞれの部又はセンターに関することをつかさどり,副部長又は副センター長は,部長又はセンター長の職務を助ける。

4 検査部及び放射線部に技師長,副技師長及び主任技師を,栄養部に管理栄養士長を置き,技術職員をもって充てる。

5 各部及びセンターにおける運営上必要な事項は,病院長が定める。

(診療)

第14条の2 病院における診療は,診療科,診療施設及び医学部講座等に所属する医師又は歯科医師である教員並びに医員が行う。

2 研修医,研修登録医並びに本学の大学院医学系研究科の学生及び医学部の研究生で,医師又は歯科医師の免許を有する者は,指導医の指導の下に診療を行うことができる。

3 前2項に定めるもののほか,別に定めるところにより病院長から許可された者は,病院において診療を行うことができる。

(薬剤部)

第15条 病院に薬剤部を置く。

(薬剤部長及び副薬剤部長)

第15条の2 薬剤部に薬剤部長及び副薬剤部長3人を置く。

2 薬剤部長は,医学部の教授又は准教授をもって充て,副薬剤部長は,薬剤部の准教授,講師又は技術職員をもって充てる。

3 薬剤部長は,薬剤部に関することをつかさどり,副薬剤部長は,薬剤部長の職務を助ける。

4 薬剤部の業務分掌は,別に定める。

(看護部)

第16条 病院に看護部を置く。

(看護部長及び副看護部長)

第16条の2 看護部に看護部長及び副看護部長を置き,看護職員をもって充てる。

2 看護部長は,看護部に関することをつかさどり,副看護部長は,看護部長の職務を助ける。

3 看護部の組織及び業務分掌は,別に定める。

(診療支援技術部)

第17条 病院に診療支援技術部を置く。

(診療支援技術部長及び副診療支援技術部長)

第17条の2 診療支援技術部に診療支援技術部長及び副診療支援技術部長を置き,技術職員をもって充てる。

2 診療支援技術部長は,診療支援技術部に関することをつかさどり,副診療支援技術部長は,診療支援技術部長の職務を助ける。

3 診療支援技術部に関し必要な事項は,別に定める。

(臨床研修支援部)

第18条 病院に医学部医学教育総合センターを構成する臨床研修支援部を置く。

2 臨床研修支援部に次のセンターを置く。

 卒後臨床研修センター

 医療スタッフ研修センター

 鳥取県地域医療支援センター

3 臨床研修支援部に部長を置き,副病院長又は病院長特別補佐のうち病院長が指名した者をもって充てる。

4 部長は臨床研修支援部を統括する。

5 臨床研修支援部に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第19条 病院の事務は,鳥取大学事務組織規程(平成16年鳥取大学規則第92号)及び鳥取大学米子地区事務部事務分掌規程(平成16年鳥取大学医学部規則第16号)の定めるところにより,米子地区事務部において処理する。

(病院運営会議)

第20条 病院に病院運営に関する重要事項を協議するため,病院運営会議を置く。

2 病院運営会議については,別に定める。

(病院運営諮問会議)

第21条 病院に病院長の諮問機関として,外部有識者による病院運営諮問会議を置く。

2 病院運営諮問会議については,別に定める。

(委員会等)

第22条 病院長は,病院運営に関する事項を諮問するため,必要な委員会を置くことができる。

(保育所)

第23条 病院に医療関係職員,研究者及び学生の離職防止,キャリア形成及び職場復帰等の就業・修学支援を目的として,保育所を置く。

2 保育所に関する事項は,別に定める。

(細則への委任)

第24条 この規則の実施について必要な事項は,別に細則で定める。

この規則は,昭和41年4月16日から施行する。

(昭和42年9月13日鳥取大学規則第49号)

この規則は,昭和42年9月13日から施行する。

(昭和42年9月13日鳥取大学規則第49の1号)

この規則は,昭和42年9月13日から施行し,昭和42年6月16日から適用する。

(昭和44年6月11日鳥取大学規則第17号)

この規則は,昭和44年6月11日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年10月28日鳥取大学規則第33号)

この規則は,昭和45年10月28日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年4月11日鳥取大学規則第20号)

この規則は,昭和48年4月11日から施行する。

(昭和50年12月10日鳥取大学規則第56号)

この規則は,昭和50年12月10日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年7月14日鳥取大学規則第23号)

この規則は,昭和51年7月14日から施行し,昭和51年5月10日から適用する。

(昭和52年10月12日鳥取大学規則第27号)

この規則は,昭和52年10月12日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。

(昭和54年11月7日鳥取大学規則第27号)

この規則は,昭和54年11月7日から施行し,昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年4月8日鳥取大学規則第13号)

この規則は,昭和56年4月8日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年5月9日鳥取大学規則第13号)

この規則は,昭和59年5月9日から施行し,昭和59年4月11日から適用する。

(昭和63年6月8日鳥取大学規則第17号)

この規則は,昭和63年6月8日から施行する。

(平成元年7月5日鳥取大学規則第61号)

この規則は,平成元年7月5日から施行する。

(平成3年4月12日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成3年4月12日から施行する。

(平成6年2月9日鳥取大学規則第4号)

この規則は,平成6年2月9日から施行する。

(平成7年4月12日鳥取大学規則第25号)

この規則は,平成7年4月12日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成9年4月10日鳥取大学規則第30号)

この規則は,平成9年4月10日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成11年7月14日鳥取大学規則第45号)

この規則は,平成11年8月1日から施行する。

(平成12年3月8日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日鳥取大学規則第2号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月31日鳥取大学規則第39号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日鳥取大学規則第38号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月5日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月21日鳥取大学規則第55号)

この規則は,平成15年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院規則の規定は,平成15年5月1日から適用する。

(平成16年4月9日鳥取大学規則第65号)

1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

2 平成15年以前に医籍に登録された者及び平成16年以前に歯科医籍に登録された者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成16年9月8日鳥取大学規則第181号)

この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(平成16年11月10日鳥取大学規則第213号)

この規則は,平成17年1月1日から施行する。

(平成17年2月9日鳥取大学規則第4号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月20日鳥取大学規則第55号)

この規則は,平成17年4月20日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成17年11月9日鳥取大学規則第123号)

この規則は,平成17年12月16日から施行する。

(平成18年2月8日鳥取大学規則第12号)

この規則は,平成18年3月1日から施行する。

(平成18年6月15日鳥取大学規則第82号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年10月11日鳥取大学規則第123号)

この規則は,平成18年10月11日から施行する。

(平成18年12月4日鳥取大学規則第135号)

この規則は,平成18年12月4日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院規則の規定は,平成18年11月1日から適用する。

(平成19年3月14日鳥取大学規則第23号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第7条の改正規定,第7条の次に2条を加える規定,第8条第2項の改正規定(「助教授」を「准教授」に改める部分を除く。)及び第9条第1項の改正規定は,平成19年5月1日から施行する。

(平成19年9月13日鳥取大学規則第122号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月25日鳥取大学規則第141号)

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

(平成20年12月9日鳥取大学規則第108号)

この規則は,平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月3日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月7日鳥取大学規則第70号)

この規則は,平成21年7月7日から施行する。

(平成22年3月4日鳥取大学規則第25号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月19日鳥取大学規則第5号)

この規則は,平成23年2月1日から施行する。

(平成23年2月8日鳥取大学規則第12号)

この規則は,平成23年3月1日から施行する。

(平成23年12月13日鳥取大学規則第93号)

この規則は,平成24年1月1日から施行する。

(平成23年12月27日鳥取大学規則第97号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月9日鳥取大学規則第48号)

この規則は,平成24年6月1日から施行する。

(平成24年6月11日鳥取大学規則第54号)

この規則は,平成24年10月1日から施行する。

(平成25年2月19日鳥取大学規則第12号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月13日鳥取大学規則第66号)

この規則は,平成25年6月1日から施行する。

(平成25年6月13日鳥取大学規則第69号)

この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月26日鳥取大学規則第92号)

この規則は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年6月23日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第49号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成27年9月1日から施行する。

(平成27年7月13日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成27年10月1日から施行する。

(平成27年9月7日鳥取大学規則第82号)

この規則は,平成27年10月1日から施行する。

(平成27年10月14日鳥取大学規則第94号)

この規則は,平成27年11月1日から施行する。

(平成29年1月31日鳥取大学規則第10号)

この規則は,平成29年2月1日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規則第41号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

(平成31年1月30日鳥取大学規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日鳥取大学規則第27号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日鳥取大学規則第87号)

この規則は,令和3年2月1日から施行する。

(令和3年2月4日鳥取大学規則第12号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月13日鳥取大学規則第86号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日鳥取大学規則第56号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月29日鳥取大学規則第62号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月12日鳥取大学規則第37号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

鳥取大学医学部附属病院規則

昭和41年4月16日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12章 附属病院
沿革情報
昭和41年4月16日 規則第12号
昭和42年9月13日 規則第49号
昭和42年9月13日 規則第49号の1
昭和44年6月11日 規則第17号
昭和45年10月28日 規則第33号
昭和48年4月11日 規則第20号
昭和50年12月10日 規則第56号
昭和51年7月14日 規則第23号
昭和52年10月12日 規則第27号
昭和54年11月7日 規則第27号
昭和56年4月8日 規則第13号
昭和59年5月9日 規則第13号
昭和63年6月8日 規則第17号
平成元年7月5日 規則第61号
平成3年4月12日 規則第17号
平成6年2月9日 規則第4号
平成7年4月12日 規則第25号
平成9年4月10日 規則第30号
平成11年7月14日 規則第45号
平成12年3月8日 規則第17号
平成13年1月5日 規則第2号
平成13年3月31日 規則第39号
平成14年3月29日 規則第38号
平成15年3月5日 規則第17号
平成15年5月21日 規則第55号
平成16年4月9日 規則第65号
平成16年9月8日 規則第181号
平成16年11月10日 規則第213号
平成17年2月9日 規則第4号
平成17年4月20日 規則第55号
平成17年11月9日 規則第123号
平成18年2月8日 規則第12号
平成18年6月15日 規則第82号
平成18年10月11日 規則第123号
平成18年12月4日 規則第135号
平成19年3月14日 規則第23号
平成19年9月13日 規則第122号
平成19年12月25日 規則第141号
平成20年12月9日 規則第108号
平成21年3月3日 規則第21号
平成21年7月7日 規則第70号
平成22年3月4日 規則第25号
平成23年1月19日 規則第5号
平成23年2月8日 規則第12号
平成23年12月13日 規則第93号
平成23年12月27日 規則第97号
平成24年5月9日 規則第48号
平成24年6月11日 規則第54号
平成25年2月19日 規則第12号
平成25年5月13日 規則第66号
平成25年6月13日 規則第69号
平成25年12月26日 規則第92号
平成26年6月23日 規則第51号
平成27年3月24日 規則第49号
平成27年6月29日 規則第72号
平成27年7月13日 規則第76号
平成27年9月7日 規則第82号
平成27年10月14日 規則第94号
平成29年1月31日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第41号
平成30年3月27日 規則第58号
平成30年7月31日 規則第76号
平成31年1月30日 規則第3号
平成31年3月15日 規則第27号
令和2年3月27日 規則第46号
令和2年12月21日 規則第87号
令和3年2月4日 規則第12号
令和3年12月13日 規則第86号
令和4年4月1日 規則第56号
令和5年8月29日 規則第62号
令和6年3月12日 規則第37号