○鳥取大学個人情報の開示,訂正及び利用停止の手続に関する規則
平成17年4月20日
鳥取大学規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学個人情報保護の取扱規則(平成17年鳥取大学規則第48号)第57条の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)の保有する個人情報の開示,訂正及び利用停止(以下「開示等」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
2 本学の保有する個人情報の開示等の実施については,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令等に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は,鳥取大学個人情報保護の取扱規則の定めるところによる。
(開示請求の受付)
第3条 保有個人情報について,開示請求があった場合は,総務企画部総務企画課広報企画室(以下「広報企画室」という。)において受け付けるものとする。
2 保有個人情報の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対しては,個人情報ファイル簿その他関連資料等を用いて,保有個人情報の特定に資する情報を提供するものとする。
3 開示請求を受け付けるときは,開示請求者に別紙様式第1号の保有個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるものとする。この場合において,開示請求者に開示請求に係る保有個人情報の本人であることが確認できる書類(開示請求者が未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)であるときは,その資格を証明する書類)の提示又は提出を求めるものとする。
4 開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に参考となる情報を提供し,その補正を求めるものとする。
5 開示請求書を受理したときは,第9条第1項に定める手数料を徴収するものとする。
(開示の検討)
第4条 学長は,保有個人情報の開示を検討するに当たって,当該個人情報を保有する部局等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて鳥取大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(開示決定等)
第5条 学長は,第3条第4号に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に全部開示,部分開示又は不開示の決定(以下「開示決定等」という。)をするものとする。
3 学長は,法第83条第2項の規定により開示決定等を更に30日以内の期間で延長するときは,別紙様式第4号により当該開示請求者に通知するものとする。
4 学長は,法第84条の規定により開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分を除く残りの部分についての開示を決定する期間を延長するときは,別紙様式第5号により当該開示請求者に通知するものとする。
(第三者からの意見聴取等)
第7条 学長は,法第86条第1項又は第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別紙様式第8号により当該第三者に通知するものとする。
2 学長は,法第86条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別紙様式第9号により当該第三者に通知するものとする。
(開示の実施)
第8条 学長は,法第87条第3項の規定により,保有個人情報の開示を受ける者から,別紙様式第10号が提出されたときは,開示を受ける者の便宜を考慮し,開示を実施するものとする。
2 保有個人情報の開示は,原則として広報企画室において実施するものとする。ただし,法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合や利用者の居所等の都合により広報企画室まで出向くことができない場合には,当該法人文書を保有する部局等の保存場所において実施できるものとする。
3 開示を受ける者が保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は,広報企画室において当該法人文書の写しを送付するものとする。
(手数料の額等)
第9条 法第89条第3項の手数料の額は,開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円とする。
2 開示請求者が,次のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個人情報の開示請求を1の開示請求書によって行うときは,前項の規定の適用については,当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなす。
一 1の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた,相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって,当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書
二 前号に掲げるもののほか,相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3 手数料は,現金又は郵便為替により納付しなければならない。
4 保有個人情報の開示を受ける者は,第1項に定める手数料のほか郵送料を納付して,保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付を求めることができる。この場合において,当該郵送料は,郵便切手で納付しなければならない。
(訂正の受付)
第10条 開示決定に基づき開示した保有個人情報について訂正請求があった場合は,広報企画室において受け付けるものとする。
2 訂正請求を受け付けるときは,保有個人情報の訂正を請求する者(以下「訂正請求者」という。)に,別紙様式第11号の個人情報訂正請求書(以下「訂正請求書」という。)を提出させるものとする。この場合において,訂正請求者に訂正請求に係る保有個人情報の本人であることが確認できる書類(訂正請求者が未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人であるときは,その資格を証明する書類)の提示又は提出を求めるものとする。
3 訂正請求書に形式上の不備があるときは,その補正を求めるものとする。
(訂正の検討)
第11条 学長は,保有個人情報の訂正を検討するに当たって,当該個人情報を保有する部局等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて委員会に意見を求めるものとする。
(訂正決定等)
第12条 学長は,第10条第3号に規定する補正に要した日数を除き,訂正請求があった日から30日以内に訂正をする決定又は訂正をしない決定(以下「訂正決定等」という。)をするものとする。
3 学長は,法第94条第2項の規定により訂正決定等を更に30日以内の期間で延長するときは,別紙様式第14号により,当該訂正請求者に通知するものとする。
4 学長は,法第95条の規定により訂正請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分を除く,残りの部分についての訂正決定等をする期間を延長するときは,別紙様式第15号により,当該訂正請求者に通知するものとする。
(提供先への通知)
第14条 学長は,法第92条の規定により当該保有個人情報の訂正を実施した場合は,別紙様式第18号により当該保有個人情報の提供先へ通知するものとする。
(利用停止の受付)
第15条 開示決定に基づき開示した保有個人情報について利用の停止,消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求があった場合は,広報企画室において受け付けるものとする。
2 利用停止請求を受け付けるときは,保有個人情報の利用停止を請求する者(以下「利用停止請求者」という。)に,別紙様式第19号の個人情報利用停止請求書(以下「利用停止請求書」という。)を提出させるものとする。この場合において,利用停止請求者に利用停止請求に係る保有個人情報の本人であることが確認できる書類(利用停止請求者が未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人であるときは,その資格を証明する書類)の提示又は提出を求めるものとする。
3 利用停止請求書に形式上の不備があるときは,その補正を求めるものとする。
(利用停止の検討)
第16条 学長は,保有個人情報の利用停止を検討するに当たって,当該個人情報を保有する部局等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて委員会に意見を求めるものとする。
(利用停止等の決定)
第17条 学長は,第15条第3号に規定する補正に要した日数を除き,利用停止請求があった日から30日以内に利用停止をする決定又は利用停止をしない決定(以下「利用停止決定等」という。)をするものとする。
3 学長は,法第102条第2項の規定により利用停止決定等を更に30日以内の期間で延長するときは,別紙様式第22号により,当該利用停止請求者に通知するものとする。
4 学長は,法第103条の規定により利用停止請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分を除く残りの部分についての利用停止決定等をする期間を延長するときは,別紙様式第23号により,当該利用停止請求者に通知するものとする。
(審査請求)
第19条 学長は,開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは,委員会の意見を求めるものとする。
2 学長は,法第105条第1項の規定により,情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは,別紙様式第24―1号から別紙様式第24―4号までにより諮問し,別紙様式第25号により,法第105条第2項に定める審査請求人,参加人,開示請求者,訂正請求者,利用停止請求者等(以下「審査請求人等」という。)に通知するものとする。
3 学長は,情報公開・個人情報保護審査会の答申に基づき,審査請求に対する裁決をしたときは,別紙様式第26号の審査請求に対する裁決通知書(以下「裁決通知書」という。)により審査請求人等に通知するものとする。
4 学長は,審査請求に対し法第104条第1項に定める審査請求が不適法であり却下すること等の裁決をしたときは,前項の規定にかかわらず,裁決通知書により審査請求人等に通知するものとする。
(情報の提供)
第20条 学長は,開示請求,訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)をしようとする者に対し,本学における保有個人情報の特定に資する情報並びに開示請求等に関する請求手続,手数料,審査請求に関する手続等についての情報を,当該情報を具体的に記載した文書等により提供するものとする。
(診療情報等の開示等に関する取扱い)
第21条 診療情報,入試情報,学生情報及び附属学校に関する情報の開示等の取扱いについては,この規則の規定にかかわらず,別に定めがある場合は,その定めるところによる。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか,保有個人情報の開示等の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成17年4月20日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月30日鳥取大学規則第45号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月23日鳥取大学規則第89号)
この規則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学個人情報の開示及び訂正等の手続きに関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)
この規則は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学個人情報の開示及び訂正等の手続きに関する規則の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学個人情報の開示及び訂正等の手続きに関する規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)
この規則は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学個人情報の開示及び訂正等の手続きに関する規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)
この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学個人情報の開示及び訂正等の手続きに関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月11日鳥取大学規則第53号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年2月25日鳥取大学規則第14号)
この規則は,平成25年2月25日から施行する。
附則(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日鳥取大学規則第93号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日鳥取大学規則第44号)
この規則は,平成29年4月1日から施行し,改正後の鳥取大学個人情報の開示及び訂正等の手続きに関する規則の規定(第2条第5号の規定を除く。)は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月28日鳥取大学規則第54号)
この規則は,平成29年6月28日から施行し,改正後の鳥取大学個人情報保護の取扱規則の規定は,平成29年5月30日から適用する。
附則(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日鳥取大学規則第33号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月24日鳥取大学規則第68号)
この規則は,令和4年6月1日から施行する。