○鳥取大学給与細則39・管理職員特別勤務手当支給に関する細則
平成17年4月20日
鳥取大学規則第59号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第39条第4項の規定に基づき,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる勤務)
第2条 職員給与規程第39条第1項に定める「臨時又は緊急の必要」による勤務とは,休日(鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号第7条に規定する休日をいう。以下同じ。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。
2 職員給与規程第39条第2項に定める「臨時又は緊急の必要」による勤務とは,休日以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間であって,正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。
(勤務回数の取扱い)
第3条 管理職員特別勤務手当の支給に係る勤務回数の取扱いについては,連続する勤務(休憩等した時間(3時間未満)をはさんで引き続く勤務を含む)の始まりから終わりまでを1回とし,次の各号に定めるところにより取り扱う。
一 職員給与規程第39条第1項に定める勤務においては,連続する勤務に2以上の休日にまたがる勤務を含み,一の休日において新たに同項に定める勤務を開始した場合は,それらの全ての勤務を1回の連続する勤務として取り扱う。
二 職員給与規程第39条第2項に定める勤務においては,連続する勤務に2の休日以外の日にまたがる勤務を含み,一の休日以外の日において新たに同項に定める勤務を開始した場合は,それら全ての勤務を1回の連続する勤務として取り扱う。
三 職員給与規程第39条第3項ただし書きに定める職員の勤務においては,連続する勤務に2以上の休日と休日以外の日及び休日と2の休日以外の日とにまたがる勤務を含み,一の休日又は休日以外の日において新たに同条第1項又は同条第2項に定める勤務を開始した場合は,それら全ての勤務を1回の連続する勤務として取り扱う。
(書類の保管)
第4条 事務局各部,各学部及び附属施設の長は,第2条に定める勤務に従事した年月日(休日又は休日以外の日の別を含む。),勤務に従事した職員の氏名,勤務の内容等(開始時刻,終了時刻,休憩等の時間,実労働時間,勤務の内容(職員給与規程第39条第1項又は第2項の別を含む。),勤務をすることが必要であった理由,職員給与規程第39条第1項の勤務にあっては休日の振替等が行えなかった理由)を記載した書類(様式は任意)を作成し,保管すること。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成17年4月20日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月25日鳥取大学規則第50号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。