○鳥取大学給与細則39・管理職員特別勤務手当支給に関する細則

平成17年4月20日

鳥取大学規則第59号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第39条第2項の規定に基づき,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(非常災害時等の緊急業務)

第2条 職員給与規程第39条第1項に定める「非常災害時等の大学の管理下で行う緊急業務」とは,暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波その他の異常な自然現象による災害又は大規模な火事若しくは爆発その他のその及ぼす被害の程度においてこれらに類する事故による災害(以下「非常災害」という。)の際に行う学生,患者,職員等の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務をいう。

2 前項の「緊急の防災若しくは復旧の業務」とは,非常災害が急迫した状態において行うこれに備えての準備の業務又は災害直後の復旧の業務でその日において急ぎ処理することを必要とするものをいう。

(勤務回数の取扱い)

第3条 管理職員特別勤務手当の支給に係る勤務回数の取扱いについては,次に掲げるとおりとする。

 勤務回数は,連続する勤務(休憩等した時間(3時間未満)をはさんで引き続く勤務を含む。)の始まりから終わりまでを1回として取り扱う。

 一の休日において2回以上の勤務に従事した場合には,それらのすべての勤務を1回の勤務として取り扱う。

(書類の保管)

第4条 事務局各部,各学部及び附属施設の長は,勤務に従事した年月日,勤務に従事した職員の氏名,勤務の内容等(開始時刻,終了時刻,休憩等の時間,実労働時間,勤務の内容)を記載した書類(様式は任意)を作成し,保管すること。

(雑則)

第5条 この細則に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成17年4月20日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

鳥取大学給与細則39・管理職員特別勤務手当支給に関する細則

平成17年4月20日 規則第59号

(平成17年4月20日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成17年4月20日 規則第59号