○鳥取大学有期契約職員の介護休業等に関する規程

平成17年4月20日

鳥取大学規則第65号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学有期契約職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第53号。以下「有期契約職員就業規則」という。)第50条の2の規定に基づき,有期契約職員の介護休業等について必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 介護休業等につき,この規程に定めのない事項については,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。),その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(介護休業)

第3条 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある状態(以下「要介護状態」という。)にある家族を介護する有期契約職員は,この規程の定めるところにより介護休業を取得することができる。ただし,介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までにその労働契約(労働契約が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限る。

2 介護休業の対象となる家族(以下「対象家族」という。)は,次のいずれかに該当するものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 父母

 

 配偶者の父母

 祖父母,孫及び兄弟姉妹

 次に掲げる者で,有期契約職員が同居している者

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

3 介護休業を取得している有期契約職員が,任期が満了した後有期契約職員として引き続き雇用されたときは,引き続き雇用される前に取得していた介護休業(以下「従前の介護休業」という。)に係る状況に変更のない場合に限り,引き続き雇用された日から介護休業を取得することができる。

(適用除外者)

第4条 前条の規定にかかわらず,介護休業等に関する労使協定により介護休業の対象者から除外することとされた者は,介護休業をすることができない。

(介護休業の期間)

第5条 介護休業の期間は,対象家族1人当たり,当該対象家族の介護を必要とする1の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して93日を超えない範囲内で申出のあった期間とする。

(介護休業の申出の手続)

第6条 介護休業を取得しようとする有期契約職員は,介護休業を開始しようとする期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該介護休業開始予定日の前日から起算して1週間前の日までに,介護休業申出書に必要事項を記入し,学長に提出するものとする。

2 介護休業をしている有期契約職員の任期が満了した後,引き続き当該有期契約職員の雇用予定がある場合,第3条第3項の規定による介護休業の取得をしようとする有期契約職員は,介護休業申出書に必要事項を記入し,あらかじめ学長に提出するものとする。また,業務上の必要がある場合,大学は,当該有期契約職員が引き続き雇用されるものとした場合の介護休業取得に関する意向を確認することができるものとする。

3 学長は,有期契約職員からの介護休業申出書による介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日であるときは,当該介護休業開始予定日とされた日から当該1週間経過日までの間のいずれかの日を学長が休業開始日として指定することができる。

4 前項の規定は,第3条第3項の規定による介護休業については適用しない。

5 学長は,介護休業申出書を受け取るにあたり,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該申出をした有期契約職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,第2項に定める場合はこの限りではない。

(介護休業取扱通知書の交付)

第7条 学長は,介護休業申出書を提出した有期契約職員に対し,速やかに介護休業取扱通知書(以下「通知書」という。)を交付する。

(介護休業終了予定日の変更)

第8条 介護休業をしている有期契約職員は,介護休業終了予定日の1週間前の日までに介護休業期間変更届を学長に提出することにより,介護休業終了予定日を介護休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

2 前項による介護休業終了予定日の変更は1回に限るものとする。この場合において,介護休業開始予定日から変更後の介護終了予定日までの期間は,通算して93日の範囲を超えないこととする。

3 第6条第5項の規定は,介護休業終了予定日の変更について準用する。

(介護休業の終了)

第9条 介護休業は,次のいずれかに該当する場合には,終了する。

 介護休業終了予定日が到来したとき。

 介護休業に係る対象家族の死亡等により当該対象家族を介護しないこととなったとき。

 介護休業をしている有期契約職員が有期契約職員就業規則第46条第2項第1号及び第2号の規定による年次有給休暇以外の休暇の付与を受けることとなったとき。

 介護休業をしている有期契約職員が新たな介護休業又は育児休業をすることとなったとき。

2 介護休業をしている有期契約職員は,前項第2号の事由が生じた場合は,遅滞なく,学長へ通知しなければならない。

(介護休業の申出の撤回等)

第10条 介護休業の申出をした有期契約職員は,介護休業開始予定日の前日までに介護休業撤回届を学長に提出することにより,介護休業の申出を撤回することができる。

2 前項により介護休業の申出を撤回した場合,当該撤回に係る対象家族について,当該撤回後になされる最初の介護休業の申出を撤回したときを除き,再度の介護休業の申出をすることができる。

3 介護休業の申出がなされた後介護休業開始予定日とされた日の前日までに,対象家族の死亡等により当該介護休業の申出に係る対象家族を介護をしないこととなったときは,介護休業の申出はなかったものとする。

(介護休業中の身分)

第11条 介護休業をしている有期契約職員は,有期契約職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

(介護休業中の待遇)

第12条 介護休業期間中の給与は原則として支給しない。ただし,期末手当の取扱いについては,鳥取大学有期契約職員給与規程(平成19年鳥取大学規則第32号。以下「有期契約職員給与規程」という。)第25条第2項の規定によるものとする。

2 介護休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料については,介護休業を取得した有期契約職員が,被保険者負担分を各月ごとに期日までに鳥取大学(以下「本学」という。)に支払うものとする。

3 住民税は,普通徴収に切り替え,本学は源泉徴収をしないこととする。

4 その他の個人負担分については,学長と申出者が話し合いの上決定する。

(復帰後の勤務)

第13条 介護休業終了後の勤務は,原則として休業開始日直前の部署及び職務とする。

2 前項の規定にかかわらず,本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には,部署及び職務の変更を行うことがある。

(年次有給休暇)

第14条 年次有給休暇の算定にあたっては,介護休業をした日は,出勤したものとみなして算定する。

(介護部分休業等の措置)

第15条 要介護状態にある対象家族を介護する有期契約職員(フルタイム職員以外の有期契約職員においては,1日の勤務時間が6時間を超える日に限る。)には,次に掲げる措置(以下「介護部分休業等」という。)のうちいずれかの措置を適用するものとする。

 介護部分休業の措置

1時間を単位とし,1日を通じ,始業の時刻から連続し,終業の時刻まで連続した4時間(鳥取大学有期契約職員の育児休業等に関する規程(平成17年鳥取大学規則第64号)第25条に規定する育児時間の申出により勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該育児時間の申出により勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内においての休業措置

 介護時間の措置

1時間を単位とし,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(鳥取大学有期契約職員の育児休業等に関する規程第25条に規定する育児時間の申出により勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該育児時間の申出により勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間においての休業措置

 始業時刻又は終業時刻を繰り上げ又は繰り下げる措置

1日の所定勤務時間を変更することなく,1日につき1時間又は2時間を単位として,始業時刻又は終業時刻を繰り上げ又は繰り下げる措置

2 前項第1号に掲げる措置の適用を受けることのできる期間は,対象家族1人当たり,当該対象家族の介護を必要とする1の継続する状態ごとに,3回(当該対象家族の介護を必要とする1の継続する状態について,既に介護休業を取得した期間がある場合は,その取得回数を減じた回数)を超えず,かつ,通算して93日(当該対象家族の介護を必要とする1の継続する状態について,既に介護休業を取得した期間がある場合は,その取得日数を減じた日数)を超えない範囲内で申出のあった期間とする。

3 前項第2号又は第3号に掲げる措置の適用を受けることのできる期間は,対象家族1人当たり,当該対象家族の介護を必要とする1の継続する状態ごとに,連続する3年の期間内において申出のあった期間とする。

4 前項の連続する3年の期間は,当該職員が第1項第2号又は第3号の措置のいずれかを開始する日として当該職員が申し出た日から起算する。

5 第6条から第10条まで(第1項第2号及び第3号の措置にあっては,第8条第2項の規定を除く。)の規定は,介護部分休業等について準用する。

6 前各項の規定にかかわらず,介護休業等に関する労使協定により介護部分休業等の対象者から除外することとされた者は,介護部分休業等の適用を受けることができない。

(介護部分休業又は介護時間の措置者の待遇)

第16条 介護部分休業又は介護時間を取得している間の給与は,原則として支給しない。

2 介護部分休業又は介護時間を取得した有期契約職員の期末手当の取扱いについては,第12条第1項の規定を準用する。

(介護のための超過勤務及び休日勤務の免除の手続)

第17条 要介護状態にある対象家族を介護する有期契約職員(有期契約職員就業規則第3条の規定により超過勤務及び休日勤務を命じないこととされた者を除く。)に係る有期契約職員就業規則第39条第3項の規定による超過勤務及び休日勤務の免除措置については,鳥取大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第47号。以下「職員介護休業規程」という。)第17条の規定を準用する。この場合において,同条第3項第2号中「勤務時間規程別表第7第6号及び第7号の規定による特別休暇」とあるのは,「有期契約職員就業規則第46条第2項第1号及び第2号の規定による年次有給休暇以外の休暇」と読み替えるものとする(次条において同じ。)

(介護のための深夜勤務の免除)

第18条 要介護状態にある対象家族を介護する有期契約職員(有期契約職員就業規則第3条の規定により超過勤務及び休日勤務を命じないこととされた者を除く。)に係る有期契約職員就業規則第40条第2項の規定による深夜勤務の免除措置については,職員介護休業規程第18条の規定を準用する。

(不利益取扱いの禁止)

第19条 職員は,介護休業及び介護部分休業等並びに介護のための超過勤務,休日勤務及び深夜勤務の免除を理由として,不利益な取扱いを受けない。

この規程は,平成17年4月20日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成19年2月27日鳥取大学規則第13号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第53号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月2日鳥取大学規則第89号)

この規程は,平成22年6月30日から施行する。

(平成28年2月16日鳥取大学規則第25号)

この規程は,平成28年2月16日から施行する。

(平成28年12月27日鳥取大学規則第74号)

この規程は,平成29年1月1日から施行する。

(令和4年1月25日鳥取大学規則第8号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

鳥取大学有期契約職員の介護休業等に関する規程

平成17年4月20日 規則第65号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成17年4月20日 規則第65号
平成19年2月27日 規則第13号
平成22年3月30日 規則第53号
平成22年6月2日 規則第89号
平成28年2月16日 規則第25号
平成28年12月27日 規則第74号
令和4年1月25日 規則第8号
令和4年9月27日 規則第86号