○鳥取大学職員旅費取扱細則

平成17年6月22日

鳥取大学規則第106号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員旅費規程(平成16年鳥取大学規則第50号。以下「規程」という。)第40条の規定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令権者)

第2条 規程第3条第1項に規定する「別に定めるその委任を受けた者」とは,次の各号に定める者とする。

 各学部長

 持続性社会創生科学研究科長

 医学系研究科長

 工学研究科長

 連合農学研究科長

 共同獣医学研究科長

 附属図書館長

 附属学校部長

 医学部附属病院長

 国際乾燥地研究教育機構長

十一 教育支援・国際交流推進機構長

十二 研究推進機構長

十三 とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ長

十四 地域価値創造研究教育機構長

十五 情報戦略機構長

十六 染色体工学研究センター長

十七 保健管理センター所長

十八 事務局長又は事務局各部長

十九 技術部長

(路程の計算)

第3条 国内旅行の旅費計算に必要な路程の計算は,次の区分に掲げる路程により行うものとする。

 鉄道 原則として北海道旅客鉄道株式会社,東日本旅客鉄道株式会社,東海旅客鉄道株式会社,西日本旅客鉄道株式会社,四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(以下「JR」という。)が営業する鉄道事業の路程

 水路 原則として海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

 陸路 国土地理院の(縮尺5万分の一)地形図等による路程

2 陸路と鉄道,水路又は航空にわたる旅行の場合は,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場を起点とすることができる。

3 外国旅行については,前各項の規定の趣旨に準じて行う。

(旅行命令等の変更に係る旅費)

第4条 規程第4条第1項に規定するその他「別に定めるやむを得ない事情」とは,次の各号による。

 本人の事故,病気,怪我

 配偶者,父,母,子,兄弟姉妹の死亡

 本学が定める危機管理マニュアル等に基づき,旅行を続ける事が困難であると旅行命令権者が判断した場合

 交通機関の遅延,運休

第5条 規程第5条第6項に規定する「別に定めるもの」とは,次の各号による。

 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず,払い戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について規程により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれに超えることができない。

 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で,当該旅行について規程により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

 外国への旅行に伴う経費を支弁するため支払った金額で,当該旅行について規程により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費システムの利用及び旅行命令書等の様式)

第6条 旅費の適正な執行管理を確保するため,旅行者の切符の購入は,原則旅費システムを利用して旅費業務委託業者へ依頼するものとする。ただし,急な出張で切符発注するいとまがない場合,又は旅費業務委託業者より安価なチケットが手配できる場合はこの限りではない。

2 規程第3条第1項の旅行命令等,同第4条第1項及び第2項の旅行命令等の変更の申請及びこれらに係る旅行命令権者の承認は,旅費システムによる発生源入力及び電子決裁によるものとする。

3 規程第3条第5項の当該旅行者への通知は,旅行者が,旅費システムによる旅行命令権者の承認内容を確認したことにより代えるものとする。

4 旅行命令権者から,鳥取大学出納事務取扱規程(平成16年鳥取大学規則第103号)第4条に規定する出納責任者へ通知する旅行命令及びその変更等は,旅費システムの電子媒体により行うものとする。

5 規程第3条第6項に規定する旅行命令書等は,旅費システム対応様式により,電子媒体で保存するものとする。ただし,必要に応じ出力するものとする。

6 旅行命令等を発しないが,本学より旅費の支払いが必要な場合は,旅費システムを利用して旅費を支払うことができる。

(日当及び宿泊料の構成要素)

第7条 日当は,旅行中に用務地内で必要となる経費を賄うための旅費で,構成要素は,諸経費及び用務地内の移動に係る経費とする。

2 宿泊料は,旅行中の宿泊に伴う経費を賄うための旅費で,構成要素は,宿泊施設使用料及び諸経費とする。

(最寄り駅から用務先等までの交通費)

第8条 用務先の最寄り駅が東京都区内の旅行の場合は,JR東京駅を最寄り駅とみなして交通費を支給する。

2 用務先のJR最寄り駅(空港等を含む。)から用務先までの交通費の合算額が,1日につき日当定額の半額を超えた場合は,その超えた額を支給することができる。

3 外国旅行の場合は,前項の規定にかかわらず領収書等に基づき現に要した交通費を支給することができる。

(特別な運賃を適用する旅行)

第9条 規程第14条第2項に規定する「別に定める用務地」は,東京都,京都府,大阪府,兵庫県,岡山県,広島県,島根県及び鳥取県の市町村(東京都にあっては特別区)とする。

2 規程第16条第2項に規定する「別に定める額」は,全日本空輸株式会社の法人専用運賃の運賃額とする。

(近距離旅行の旅費等)

第10条 規程第2条第1項第9号に規定する近距離旅行のうち日帰りの旅行(以下「日帰り旅行」という。)については,規程第3条第1項に規定する旅行命令等は発しない。

2 職員等及び本学の学生並びに通常旅費システムを利用することができる者の日帰り旅行については,次の各号により交通費のみを支給する。

 鉄道賃 実費又は回数券等現物を支給できる場合は現物を給付

 車賃 規程第17条に定める額

3 前項以外の者の日帰り旅行については,次の各号により支給する。

 交通費 実費(自動車等を利用した場合は規程第17条に定める額)

 日当 定額の5割

4 近距離旅行のうち宿泊を伴う旅行の場合は,規程第3条第1項に規定する旅行命令等を発するものとし,次の各号のとおり旅費を支給するものとする。

 交通費 第2項に定める額

 日当 定額の5割

 宿泊料 学内施設を利用する場合は定額の5割とし,その他の施設を利用する場合は定額

(旅費計算及び精算に必要な書類等)

第11条 規程第12条第5項に規定する旅費の計算及び精算に必要な書類は,別表のとおりとする。ただし,旅費システムにより,交通機関の切符を発券した場合は,この限りでない。

(出張報告書の様式)

第12条 規程第13条に定める出張報告書の様式は,旅費システム対応様式によるものとする。

(自家用車利用の場合の支給額)

第13条 鳥取大学における自家用車の業務使用に関する取扱要項(平成17年7月12日学長決裁。以下「取扱要項」という。)に基づき,自家用車を利用した場合は,次のとおり車賃を支給する。

 1日の走行距離が8キロメートル以上の場合に限り,1キロメートルにつき12円の経費を交通費として支給するものとし,全行程を通算した路程に1キロメートル未満の端数がある場合は,これを切り捨てる。

 交通費は,取扱要項に定める「自家用車業務使用許可申請・報告書」(様式第3号)の実走行距離により,1箇月分を取りまとめて支給する。ただし,旅行命令を発するものについては,精算の都度支給するものとする。

(概算払の特例)

第14条 国内旅行及び外国旅行の旅費は,旅費の計算に必要な書類の提出がない場合であっても概算払をすることができる。

2 前項の外国旅行にかかる航空賃を旅費業務委託業者の参考見積額により算出する場合は,当該見積額の7割とする。

(旅費の調整)

第15条 規程第37条第1項に規定する旅費の調整は,次の各号による。

 研究者等を招聘する場合で,規程により算出した旅費額を支給することが適当でないと認められる場合は,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)で定める旅費を上限として支給することができる。

 外国旅行で宿泊施設を指定された場合,又は外務省海外安全ホームページに示された治安の不安定な地域での宿泊の場合は,領収書等に基づいて現に要した宿泊料及び当該支払いに係るクレジットカード事務手数料を支給することができる。

 職員等の出張において,当該職員等が自宅等に宿泊する場合は,必ず申し出なければならない。その場合は,規程第19条に規定する宿泊料は支給しない。

 出張の際に,会議費又は学会参加費等により食事代が別途支払われる場合は,別に定めるところにより,旅費で調整することができる。

 職員等が,長期間の研修,講習等の目的のため1週間以上旅行する場合の日当は,定額の半額を支給する。また,独立行政法人教職員支援機構等主として職員の研修等のための宿泊施設に宿泊することとされている場合の宿泊料は,その全期間において実費額を支給する。

 予算の都合による旅費の減額について,旅行命令権者が認めた場合は,日当及び宿泊料を減額して支給することができる。

 上記の外,旅行命令権者が業務上の必要及び旅行の実態並びに旅行者からの申出により規程による旅費を支給することが適当でないと認める場合は,これを増額又は減額することができる。

(準用規定)

第16条 その他この細則に定めのない事項については,旅費法及び文部科学省所管旅費規則(平成13年訓令第27号)に準ずる。

この細則は,平成17年6月22日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年7月12日鳥取大学規則第107号)

この細則は,平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月8日鳥取大学規則第24号)

1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。

2 施行日の前日から引き続き旅行している者については,改正後の細則にかかわらず,なお従前の細則を適用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第66号)

1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。

2 この細則施行の日前から引き続き旅行している者については,改正後の鳥取大学職員旅費取扱細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この細則は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学職員旅費取扱細則の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この細則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学職員旅費取扱細則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この細則は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学職員旅費取扱細則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この細則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学職員旅費取扱細則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成24年3月27日鳥取大学規則第44号)

1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。

2 この細則による改正後の鳥取大学職員旅費取扱細則第9条第3項に規定する者にかかる近距離旅行の旅費の支給の計算については,平成25年3月31日までの間は,同条同項及び第4項の規定に関わらず,この細則による改正前の鳥取大学職員旅費取扱細則第9条の規定によるものとする。

3 この細則の施行日前から引き続き旅行している者については,改正後の鳥取大学職員旅費取扱細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この細則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日鳥取大学規則第56号)

この細則は,平成26年7月4日から施行し,改正後の鳥取大学職員旅費取扱細則第2条の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成26年7月15日鳥取大学規則第60号)

この細則は,平成26年8月1日から施行する。

(平成26年12月26日鳥取大学規則第93号)

この細則は,平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この細則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第49号)

この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この細則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日鳥取大学規則第36号)

この細則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(旅費の計算及び精算に必要な書類)(第11条関係)

区分

旅費の種類

必要書類

国内旅行

鉄道賃

不要

船賃

旅客運賃,寝台料金,特別船室料金,座席指定料金の領収書又は支払いを証明する資料

航空賃

領収書又は支払いを証明する資料及び搭乗券の半券

車賃

領収書又は支払いを証明する資料

パック旅行

領収書又は支払いを証明する資料

着後手当

固定宿泊施設に3泊以上宿泊した場合,宿泊料の領収書又は支払いを証明する資料

扶養親族移転料

固定宿泊施設に3泊以上宿泊した場合,宿泊料の領収書又は支払いを証明する資料

旅行雑費

領収書又は支払いを証明するに足る資料(旅客サービス施設使用料を除く。)

チケット等の取得にかかるクレジットカード事務手数料等

領収書又は支払いを証明するに足る資料

外国旅行

鉄道賃

領収書又は支払いを証明する資料

船賃

旅客運賃,寝台料金,特別船室料金,座席指定料金の領収書又は支払いを証明する資料

航空賃

領収書又は支払いを証明する資料及び搭乗券の半券,パスポートの写し

車賃

領収書又は支払いを証明する資料

パック旅行

領収書又は支払いを証明する資料

着後手当

固定宿泊施設に5泊以上宿泊した場合,宿泊料の領収書又は支払いを証明する資料

扶養親族移転料

固定宿泊施設に5泊以上宿泊した場合,宿泊料の領収書又は支払いを証明する資料

旅行雑費

領収書又は支払いを証明するに足る資料(入出国税及び旅客サービス施設使用料を除く。)

チケット等の取得にかかるクレジットカード事務手数料等

領収書又は支払いを証明するに足る資料

備考 上記については,出張者が立替払を行った際に必要となり,旅費業務委託業者へ依頼した場合は書類の提出は不要

鳥取大学職員旅費取扱細則

平成17年6月22日 規則第106号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成17年6月22日 規則第106号
平成17年7月12日 規則第107号
平成18年3月8日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第66号
平成19年6月29日 規則第99号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年6月22日 規則第66号
平成22年6月21日 規則第96号
平成24年3月27日 規則第44号
平成25年3月5日 規則第27号
平成26年7月4日 規則第56号
平成26年7月15日 規則第60号
平成26年12月26日 規則第93号
平成29年3月28日 規則第31号
平成29年9月26日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第49号
平成31年3月26日 規則第37号
令和3年3月29日 規則第51号
令和5年3月28日 規則第46号
令和6年3月12日 規則第36号