○鳥取大学職員の高年齢継続雇用に関する規程

平成18年3月28日

鳥取大学規則第38号

(趣旨)

第1条 この規程は,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)の規定に基づき,少子高齢化の急速な進展及び年金支給開始年齢の引き上げ等を踏まえ,鳥取大学(以下「本学」という。)における高年齢職員の65歳までの雇用機会の確保を図るために,本学が高年齢者雇用確保措置として講ずる職員の65歳までの雇用について必要な事項を定めるものとする。

(高年齢継続雇用)

第2条 60歳に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定日」という。)以降に鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第19条第2号の規定により退職する職員(教授,准教授,講師,助教及び助手の職にある者を除く。以下同じ。)のうち,退職後引き続き本学に勤務することを希望する者については,特段の事情のない限り,その者が65歳に達する日以後における最初の3月31日までの雇用(以下「高年齢継続雇用」といい,この規程により雇用する者を「高年齢継続雇用職員」という。)を行うものとする。

2 高年齢継続雇用は,鳥取大学有期契約職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第53号。以下「有期契約職員就業規則」という。)第2条に規定する有期契約職員としての雇用及びその雇用期間の更新により行う。

3 前項の規定にかかわらず,第1項に規定する職員の知識及び経験等を考慮し,業務の能率的運営を確保するために特に必要があると学長が認めたときは,職員就業規則第23条に規定する再雇用及びその任期の更新により,高年齢継続雇用を行うことができる。

4 第2項の規定により,有期契約職員として雇用された高年齢継続雇用職員については,有期契約職員就業規則第8条第1号ただし書の規定は適用しない。

(対象者に係る基準)

第3条 高年齢継続雇用の対象者は,前条第1項に定めるもののほか,高年齢継続雇用の対象者に係る基準(働く意志・意欲,勤務態度,健康等)について労使協定が締結されている場合は,当該労使協定の定めるところによる。

(勤務条件)

第4条 高年齢継続雇用職員の職務内容,配置場所,勤務時間は,高年齢継続雇用を希望する職員の従前の職務内容,勤務実績,高年齢継続雇用時点での健康状態,高年齢継続雇用後の業務に対する意欲,高年齢継続雇用しようとする職への適性,必要な資格の有無,本人の希望等を総合的に勘案し,欠員及び職員構成の状況等を踏まえて,学長が決定する。

2 高年齢継続雇用職員の勤務時間は,次のとおりとする。

 有期契約職員として雇用された者

 職員就業規則第23条の規定により再雇用された者

週38時間45分又は週15時間30分から週31時間の範囲内

3 その他,高年齢継続雇用職員の勤務条件については,職員就業規則及び有期契約職員就業規則の定めるところによる。

(意向調査)

第5条 高年齢継続雇用を行うにあたっては,次の各号に掲げる職員に対し,高年齢継続雇用制度について周知するとともに,意向調査を行うものとする。

 当該年度に60歳に達する職員

 特定日の翌日以降引き続き本学に勤務している職員(次号に掲げる職員を除く。)

 高年齢継続雇用職員

2 前項に規定する意向調査について必要な事項は,別に定める。

(再度の高年齢継続雇用)

第6条 高年齢継続雇用職員がその身分を失ったときは,引き続き高年齢継続雇用される場合を除き,再度の高年齢継続雇用は行わないものとする。ただし,本学の都合により高年齢継続雇用の期間が引き続かないこととなる場合はこの限りでない。

(その他)

第7条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

1 この規程は,平成18年4月1日から施行し,平成18年度以降の定年退職者に適用する。

2 第2条第1項の規定にかかわらず,高年齢継続雇用職員のうち,生年月日が次表に定めるもののいずれかに該当する有期契約職員の雇用期間については,その者が次の表の各生年月日に対応する上限年齢に達する日以後における最初の3月31日までを限度とする。

生年月日

上限年齢

昭和21年4月2日~昭和22年4月1日

満63歳

昭和22年4月2日~昭和24年4月1日

満64歳

(平成19年2月27日鳥取大学規則第10号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日鳥取大学規則第38号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年11月14日鳥取大学規則第72号)

1 この規程は,令和5年11月14日から施行する。

2 鳥取大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年鳥取大学規則第 70号)附則第2項の規定により読み替えて適用される職員就業規則第21条の規定により退職する者(同規則第22条の規定により定年退職日を延長した者を含む。)のうち,退職後引き続き本学に勤務することを希望する者については,第2条の規定を準用し,高年齢継続雇用を行うものとする。

鳥取大学職員の高年齢継続雇用に関する規程

平成18年3月28日 規則第38号

(令和5年11月14日施行)