○鳥取大学有期契約職員就業規則

平成16年4月1日

鳥取大学規則第53号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 採用・退職等

第1節 採用等(第7条―第11条)

第2節 異動(第12条)

第3節 退職及び解雇等(第13条―第20条)

第3章 給与(第21条)

第4章 服務(第22条―第33条)

第5章 勤務時間,休日及び休暇(第34条―第50条の2)

第6章 研修(第51条)

第7章 表彰及び懲戒(第52条―第56条)

第8章 安全衛生(第57条)

第9章 出張(第58条・第59条)

第10章 福利・厚生(第60条)

第11章 災害補償(第61条)

第12章 退職手当(第62条)

第13章 社会保険(第63条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号)第3条第3項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)に勤務する有期契約職員の就業に関して必要な事項を定めるものとする。

(有期契約職員の定義)

第2条 この規則において「有期契約職員」とは,本学において,職員と協力し又は補助するため,期間を定め,かつ,時間又は日によって定めた給与により雇用する者をいい,その区分は,次のとおりとする。

 フルタイム職員(1週間につき38時間45分で,1日につき7時間45分の勤務をする者)

 パートタイム職員(1週間につき30時間以内(医学部附属病院において医療業務に従事する者は,32時間以内)で,1日につき7時間45分以内(医学部附属病院において医療業務に従事する者及び学長が必要と認める者は,8時間以内)の勤務をする者)

 アルバイト職員(1週間につき19時間以内又は1箇月につき76時間以内で,1日につき7時間45分以内の勤務をする者)

2 有期契約職員の職名,職務内容等については,別表のとおりとする。

(適用除外)

第3条 前条第1項第2号に定めるパートタイム職員(鳥取大学医員等就業規則(平成23年鳥取大学規則第34号)第3条の規定により,この規則の規定をパートタイム職員とみなして適用するパートタイム医員を除く。)及び同項第3号に定めるアルバイト職員については,第12条第39条から第41条まで及び第58条の規定は適用しない。ただし,第58条の規定については,学長が特に必要と認める場合は,この限りでない。

(権限の委任)

第4条 学長は,この規則に規定する権限の一部を委任することができる。

(法令との関係)

第5条 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(遵守遂行)

第6条 本学及び有期契約職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。

第2章 採用・退職等

第1節 採用等

(採用)

第7条 有期契約職員の採用は,選考による。

2 前項の選考は,学長が定める採用計画の範囲内で,有期契約職員を採用しようとする部局において面接試験等を実施し,その結果の申請により学長が採用する。

(雇用期間)

第8条 有期契約職員の雇用期間は,次に定めるところにより,各人別に決定する。

 次号以外の有期契約職員

雇用期間は,12月の範囲内で定めることとし,その終期が採用日の属する年度を超えることとなる場合は,当該年度の末日までとする。ただし,業務の都合上,やむを得ず雇用期間を更新する場合は,当初の採用日より原則として5年(当該5年の末日となる日が年度の中途となる場合は,当該末日となる日の属する年度の前年度の末日まで。)を雇用限度とし,本学の業務見通し,当該有期契約職員の勤務成績,健康状況等を考慮して行うものとする。なお,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

 特定のプロジェクト等の業務遂行のために採用された有期契約職員

雇用期間は,当該プロジェクト等の存続する期間を限度に定める。

(労働条件の明示)

第9条 学長は,採用しようとする有期契約職員に対し,あらかじめ,労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条に定める事項を記載した文書を交付するものとする。

(提出書類)

第10条 有期契約職員に採用される者は,次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。

 履歴書

 その他学長が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは,その都度速やかに,学長に届け出なければならない。

(試用期間)

第11条 有期契約職員として採用された者には,採用の日から14日の試用期間を設ける。ただし,学長が認めたときは,試用期間を短縮し,又は設けないことがある。

2 試用期間中又は試用期間終了後,有期契約職員として学長が不適当と認めたときは,解雇することがある。

3 試用期間は,勤続年数に通算する。

第2節 異動

(配置換)

第12条 有期契約職員は,業務上の都合により配置換を命ぜられることがある。

2 前項に規定する配置換を命ぜられた有期契約職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。

第3節 退職及び解雇等

(退職及び解雇等)

第13条 有期契約職員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,有期契約職員としての身分を失う。

 有期契約職員の雇用期間が満了したとき。

 次条の規定により退職を願い出て学長から承認されたとき。

 第15条の規定により当然解雇されたとき。

 第16条の規定により解雇されたとき。

 第54条第4号の規定により諭旨解雇されたとき。

 第54条第5号の規定により懲戒解雇されたとき。

 死亡したとき。

 この規則以外の規則に基づき,本学と新たな労働契約を締結したとき。

2 学長は,前項第1号の場合であって,引き続き1年を超えて雇用した有期契約職員については,雇用期間が満了する日の少なくとも30日前に,雇用期間が満了する旨を当該有期契約職員に通知するものとする。

(自己都合による退職手続)

第14条 有期契約職員は,自己都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに,学長に退職願を提出しなければならない。

2 有期契約職員は,退職願を提出しても,退職するまでは,職務に従事しなければならない。

(当然解雇)

第15条 有期契約職員が禁錮以上の刑に処せられたときは,解雇する。

(その他の解雇)

第16条 有期契約職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇することができる。

 勤務実績が著しくよくない場合

 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合

 前2号に規定する場合のほか,その職務に必要な適格性を欠く場合

 事業活動の縮小により剰員を生じた場合

 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合

 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した場合

(解雇制限)

第17条 第15条前条第54条第4号及び第5号の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず労基法第81条の規定により打切補償を行う場合若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく傷病補償年金の給付を受けている場合又は受けることとなった場合は,この限りでない。

 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

 産前産後の有期契約職員が休業する期間及びその後30日間

(解雇予告)

第18条 学長は,第15条第16条第54条第4号及び第5号の規定により有期契約職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし,試用期間中の有期契約職員及びあらかじめ定められた雇用期間が2箇月以内である有期契約職員を解雇する場合又は所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は,この限りでない。

(退職時等の責務)

第19条 有期契約職員が退職し,又は解雇されたときは,学長が指定する日までに,学長が指定した者に業務の引継ぎをしなければならない。

2 有期契約職員が退職し,又は解雇されたときは,本学からの貸与品,業務に関して入手した資料及び本学の知的財産に関する資料等は,返納し,本学に債務のあるときは,退職の日までに完済しなければならない。

3 退職し,又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(退職等の証明書)

第20条 学長は,退職した者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。

2 前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。

 雇用期間

 業務の種類

 その事業における地位

 給与

 退職の事由(解雇の場合は,その理由)

3 証明書には前項の事項のうち,退職した者が請求した事項のみを証明するものとする。

4 学長は,有期契約職員の雇用契約が更新されなかった場合において,更新されなかった理由について証明書の請求がなされた場合は,遅滞なくこれを交付する。

5 学長は,有期契約職員が第18条前段の規定により解雇予告された日から退職の日までの間において,当該解雇予告理由について証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。

第3章 給与

(給与)

第21条 有期契約職員の給与について必要な事項は,鳥取大学有期契約職員給与規程(平成19年鳥取大学規則第32号)の定めるところによる。

第4章 服務

(誠実義務)

第22条 有期契約職員は,学長の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実にかつ公正に職務を遂行するとともに,本学の秩序の維持に努めなければならない。

(法令及び上司の命令に従う義務)

第23条 有期契約職員は,その職務を遂行するについて,法令に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第24条 有期契約職員は,その職の信用を傷つけ,又は本学職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第25条 有期契約職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

2 法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表するには,学長の許可を要する。

(職務専念義務)

第26条 有期契約職員は,本学の諸規則等の定める場合を除いては,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,本学がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(遵守事項)

第27条 有期契約職員は,次の事項を守らなければならない。

 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。

 本学の敷地及び施設内(以下「本学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。

 本学の許可なく,本学内で,政治的活動を行ってはならない。

 本学の許可なく,本学内で放送・宣伝・集会又は文書画の配布・回覧掲示その他これらに準ずる行為をしてはならない。

 本学の許可なく,本学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行ってはならない。

2 国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に立候補しようとするときは,あらかじめ,その旨を本学に届け出なければならない。

3 国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に就任しようとするときは,その旨を本学に届け出なければならない。

(有期契約職員の倫理)

第28条 有期契約職員の倫理について,遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については,鳥取大学役員及び職員倫理規程(平成16年鳥取大学規則第42号)を準用する。

(ハラスメントの禁止)

第29条 有期契約職員は,いかなるハラスメントも行ってはならない。

(兼業の制限)

第30条 有期契約職員は,業務に支障が生じる場合には他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。

2 有期契約職員の兼業について必要な事項は,鳥取大学職員の兼業に関する規程(平成16年鳥取大学規則第44号)を準用する。

(入構禁止又は学外退去)

第31条 学長は,有期契約職員が次の各号のいずれかに該当するときは,学内への入構を禁止し,又は本学外へ退去させることがある。

 職場の風紀・秩序を乱し又はそのおそれのあるとき。

 火器,凶器等の危険物を所持しているとき。

 衛生上有害と認められるとき。

 その他前3号に準じ就業に不都合と認められるとき。

2 前項の規定により入構を禁止されたときは欠勤,所定の終業時刻前に退去させられたときは早退として取り扱うものとし,給与を支払わない。

(出勤及び退勤の手続)

第32条 有期契約職員は,出勤及び退勤の際に,就業管理システムにより出勤及び退勤の時刻を記録するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,就業管理システムを使用しない有期契約職員は,出勤後直ちに出勤簿に押印又は署名をすることをもって前項の記録に代えることができる。

(知的所有権)

第33条 知的所有権について必要な事項は,別に定める。

第5章 勤務時間,休日及び休暇

(勤務時間等)

第34条 有期契約職員の所定勤務時間並びに始業時刻,終業時刻及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は,次に定めるところにより,各人別に決定する。

 フルタイム職員の所定勤務時間は,休憩時間を除き,1週間につき38時間45分で,1日につき7時間45分とする。

 パートタイム職員の所定勤務時間は,休憩時間を除き,1週間につき30時間以内(医学部附属病院において医療業務に従事する者は,32時間以内)で,1日につき7時間45分以内(医学部附属病院において医療業務に従事する者及び学長が必要と認める者は,8時間以内)とし,1日の勤務時間は,原則として時間又は30分単位とする。

 アルバイト職員の所定勤務時間は,1週間につき19時間以内又は1箇月につき76時間以内で,1日につき7時間45分以内とし,1日の勤務時間は,原則として時間又は30分単位とする。

2 前項の規定にかかわらず,業務の都合上必要がある場合は,所定勤務時間の範囲内において,勤務時間等を変更することができる。

(変形勤務時間制)

第35条 前条の規定によることが困難な有期契約職員については,労基法第32条の2の定めるところにより1か月単位の変形勤務時間制を適用する。

(休日)

第36条 有期契約職員の休日は,次のとおりとする。

 日曜日

 土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 12月29日から翌年1月3日までの日(前3号に該当する休日を除く。)

 6月1日(鳥取大学記念日)

2 業務の都合上,前項の規定によることが適当でないと認められる有期契約職員の休日は,第34条第1項に規定する所定勤務時間の範囲内において,1週間に1日以上とし,有期契約職員ごとに学長が定める。

(休日の振替)

第37条 学長は,業務の都合上,休日に勤務を命ずる必要がある場合には,前条の規定による休日をあらかじめ他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことがある。

2 前項の規定により休日の振替を行う場合は,当該休日の振替を行った後において,第34条第1項に規定する週の所定勤務時間を超えず,また1週間に1日以上の休日を設けるようにしなければならない。

(通常の勤務場所以外の勤務)

第38条 有期契約職員は,業務の都合上必要があると認められる場合には,通常の勤務場所を離れて勤務することを命ぜられることがある。

2 有期契約職員が前項の勤務を命ぜられた場合において,勤務時間を算定し難いときは,所定勤務時間勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて勤務することが必要となる場合においては,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(所定勤務時間以外の勤務)

第39条 有期契約職員は,業務の都合上必要があると認める場合には,所定勤務時間を超える勤務(以下「超過勤務」という。)又は休日の勤務(以下「休日勤務」という。)を命ぜられることがある。この場合において,労基法で定める勤務時間(以下「法定勤務時間」という。)を超える勤務又は労基法で定める休日(以下「法定休日」という。)の勤務については,労基法第36条第1項の規定による労使協定を締結し,あらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。

2 前項の規定により勤務を命じた時間が所定勤務時間を通じて1日8時間を超えるときは,1時間の休憩時間(所定勤務時間中に置かれる休憩時間を含む。)を当該勤務時間の途中に置かなければならない。

3 3歳未満の子を養育する有期契約職員(第3条の規定により超過勤務を命じないこととされた者を除く。)が当該子を養育するために請求した場合又は鳥取大学有期契約職員の介護休業等に関する規程(平成17年鳥取大学規則第65号。以下「有期契約職員介護休業規程」という。)第3条第2項に規定する対象家族で負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する有期契約職員が当該要介護者を介護するために請求した場合には,超過勤務及び休日勤務を命じないものとする。

4 小学校就学前の子の養育を行う有期契約職員であって,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下次条において「育児・介護休業法」という。)第17条第1項の規定に該当する者が当該子を養育するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,1月に24時間,1年に150時間を超えて超過勤務及び休日勤務を命じないものとする。

5 妊娠中又は出産後1年を経過しない有期契約職員が請求した場合は,第1項に規定する超過勤務又は休日勤務を命じないものとする。

(深夜勤務)

第40条 有期契約職員は,業務の都合上必要があると認められる場合は,深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)に勤務を命ぜられることがある。

2 小学校就学前の子の養育を行う有期契約職員であって育児・介護休業法第19条第1項の規定に該当する者が当該子を養育するために請求した場合,及び要介護者を介護する有期契約職員であって育児・介護休業法第20条第1項の規定に該当する者が当該要介護者を介護するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜に勤務を命じないものとする。

3 妊娠中又は出産後1年を経過しない有期契約職員が請求した場合には,第1項に規定する時間に勤務させないものとする。

(宿日直勤務)

第41条 学長は,有期契約職員に対し所定勤務時間外において,業務上必要がある場合には,所轄労働基準監督署長の許可を得て,宿日直勤務を命ずることがある。

(災害時の勤務)

第42条 災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合においては,法定勤務時間を超える勤務又は法定休日の勤務を命ずることがある。

(年次有給休暇)

第43条 有期契約職員の年次有給休暇は,次に掲げる区分ごとに与えるものとする。

 1週間の勤務日が5日以上とされている有期契約職員及び1週間の勤務日が4日以下とされている有期契約職員で1週間の勤務時間が30時間以上であるものが,雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合

次の1年間において10日

 前号に掲げる有期契約職員が,雇用の日から1年6月以上継続勤務し,継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算して,それぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合

それぞれ次の1年間において,10日に,次の表の左欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ,同表の右欄に掲げる日数を加算した日数(当該日数が20日を超える場合は,20日)

6箇月経過日から起算した勤続勤務年数

日数

1年

1日

2年

2日

3年

4日

4年

6日

5年

8日

6年以上

10日

 1週間の勤務日が4日以下とされている有期契約職員(1週間の勤務時間が30時間である有期契約職員を除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている有期契約職員が,雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤し,又は雇用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合

それぞれ次の1年間において,1週間の勤務日が4日以下とされている職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる雇用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

雇用の日から起算した継続勤務期間

6月

7日

5日

3日

1日

1年6月

8日

6日

4日

2日

2年6月

9日

6日

4日

2日

3年6月

10日

8日

5日

2日

4年6月

12日

9日

6日

3日

5年6月

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

15日

11日

7日

3日

2 前項の継続勤務とは,その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を,また,全勤務日とは,有期契約職員の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし,出勤した日数の算定に当たっては,休暇の期間は,これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。

3 年次有給休暇の日数(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として当該年の翌年に繰り越すことができる。

(年次有給休暇の手続)

第44条 年次有給休暇は,有期契約職員の請求する時季に与えるものとする。ただし,有期契約職員の請求する時季に年次有給休暇を与えることが,事業の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には,他の時季に与えることができる。

2 前条第1項の年次有給休暇の日数が10日以上の職員に対しては,前項の規定にかかわらず,当該年次有給休暇を付与した日から1年以内に,当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について,学長が職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して与えるものとする。ただし,職員が前項又は次条の規定により年次有給休暇を与えられた場合においては,当該与えられた日数分を5日から控除するものとする。

3 有期契約職員は,年次有給休暇を取得する場合には,あらかじめ就業管理システム(就業管理システムを使用しない職員にあっては,休暇簿。以下「就業管理システム等」という。)により申し出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ申し出ることができなかった場合には,その事由を付して事後において申し出ることができる。

(年次有給休暇の計画的付与)

第44条の2 第43条に規定する年次有給休暇のうち5日を超える日数について,労基法第39条第6項の規定に基づく時季に関する協定をした場合には,これにより年次有給休暇を与える。

(年次有給休暇の単位)

第45条 年次有給休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,労基法第39条第4項の規定による労使協定を締結した場合には,これにより時間単位での年次有給休暇を与えることができる。

(年次有給休暇以外の休暇)

第46条 学長は,次の各号に掲げる場合には,有期契約職員(第7号に掲げる場合にあっては,6月以上の雇用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)に対して当該各号に掲げる期間,有給の休暇を与えるものとする。

 有期契約職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間

 有期契約職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間

 有期契約職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合 災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日(勤務中若しくは勤務が終了した後その日に当該状態となった場合(当該状態となった後その日に出勤することを要しない場合に限る。)又は勤務時間が定められていない日若しくは全日にわたり第26条の規定に基づき職務に専念する義務が免除されている日に当該状態となった場合にあっては,当該状態となった日の翌日)から連続する3日の範囲内の期間

 地震,水害,火災その他の災害時において,有期契約職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 有期契約職員の次表の親族欄に掲げる親族が死亡した場合で,有期契約職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(暦日による。葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(有期契約職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(有期契約職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(有期契約職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(有期契約職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(有期契約職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

 有期契約職員が業務上の負傷又は疾病及び通勤上の災害のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 同一の事由に起因するものにあっては,当該有期契約職員に定められる所定勤務日の3日を限度として必要と認められる期間

 有期契約職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において6日の範囲内の期間(有期契約職員から請求があった場合は,1日の勤務時間の全部を休むときを除き,1日を当該職員の勤務日1日当たりの勤務時間数(日によって勤務時間数が異なる場合は,原則として当該職員の雇用期間における1日当たりの平均勤務時間数。ただし,1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げるものとする。)として,時間単位で与えることができる。)ただし,第44条の2の規定に基づき,年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結されている場合で,計画的付与の対象となる年次有給休暇の日数が不足するときは,当該不足する日数について計画的付与を行う日に与えるものとする。

2 学長は,次の各号に掲げる場合には,有期契約職員(第6号に掲げる場合にあっては,6月以上の雇用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)に対して当該各号に掲げる期間,無給の休暇を与えるものとする。

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である有期契約職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

 有期契約職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した有期契約職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

 生後1年に達しない子を育てる有期契約職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分の期間

 女性の有期契約職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 有期契約職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 前項第6号に掲げる期間を除いて,必要と認められる期間

 有期契約職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において10日の範囲内の期間

 有期契約職員が,骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間

 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する有期契約職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせるため必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

 有期契約職員が,要介護者の介護(要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を含む。)を行う場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(年次有給休暇以外の休暇の手続)

第47条 有期契約職員は,年次有給休暇以外の休暇(前条第2項第1号第2号第8号及び第9号に掲げる休暇を除く。)の承認を受けようとする場合には,あらかじめ就業管理システム等により請求しなければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 前条第2項第1号の申出は,あらかじめ就業管理システム等により行わなければならない。

3 前条第2項第2号に該当することとなった場合には,その旨を速やかに届け出るものとする。

4 前条第2項第8号及び第9号の申出は,あらかじめ就業管理システム等(第9号の申出にあっては,就業管理システム等及び介護休暇申出書)により行わなければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ申出を行うことができなかった場合には,その理由を付して事後において行うことができる。

5 前各項の場合において,事由を確認する必要があると認められる場合は,休暇の理由を明らかにする証明書類等の提出をしなければならない。

(年次有給休暇以外の休暇の単位)

第48条 年次有給休暇以外の休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分とする。ただし,第46条第2項第8号及び第9号で定める休暇にあっては,1日又は1時間を単位とする。

(職務専念義務免除期間)

第49条 有期契約職員は,次に掲げる期間においては,職務専念義務を免除される。

 勤務時間内レクリエーションに参加することを承認された期間

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,勤務時間内に母子健康法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けることを承認された期間

 均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩及び休業により勤務しないことを承認された期間

 総合的な健康診断を受けることを承認された期間

2 有期契約職員は,職務専念義務免除の承認を受けようとする場合には,就業管理システム等により請求しなければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その理由を付して事後において承認を求めることができる。

3 前項の場合において,学長が事由を確認する必要があると認めるときは,勤務しない事由を明らかにする証明書類等の提出をしなければならない。

(規定によりがたい場合の措置)

第49条の2 本章前各条(パートタイム職員及びアルバイト職員にあっては,第34条から第38条まで及び第42条から前条までに限る。)において,特別の事情によりこれらの規定によることができない場合又はこれらの規定によることが著しく不適当であると学長が認める場合には,別段の取扱いとすることができる。

(育児休業等)

第50条 有期契約職員の育児休業等について必要な事項は,鳥取大学有期契約職員の育児休業等に関する規程(平成17年鳥取大学規則第64号)の定めるところによる。

(介護休業等)

第50条の2 有期契約職員の介護休業等について必要な事項は,有期契約職員介護休業規程の定めるところによる。

第6章 研修

(研修)

第51条 有期契約職員は,業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため,研修に参加することを命ぜられた場合には,研修を受けなければならない。

第7章 表彰及び懲戒

(表彰)

第52条 学長は,有期契約職員が本学の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認められるときには,鳥取大学職員表彰規程(平成16年鳥取大学規則第48号)により,これを表彰する。

(懲戒)

第53条 学長は,有期契約職員が,次の各号のいずれかに該当する場合は,所定の手続の上,懲戒処分を行う。

 この規則その他本学の定める諸規則に違反したとき。

 職務上の義務に違反したとき。

 故意又は重大な過失により本学に損害を与えたとき。

 承認を受けずに遅刻,早退,欠勤する等勤務を怠ったとき。

 刑法上の犯罪に該当する行為があったとき。

 重大な経歴詐称をしたとき。

 前各号に準ずる行為があったとき。

(懲戒の種類・内容)

第54条 懲戒の種類及び内容は,次のとおりとする。

 戒告 始末書を提出させ,将来を戒める。

 減給 始末書を提出させるほか,給与を減額する。この場合において,減額は,1回の額は平均賃金の1日分の2分の1,総額は1か月の給与総額の10分の1の範囲とする。

 出勤停止 始末書を提出させるほか,6か月以下の期間を定めて出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。

 諭旨解雇 退職を勧告して解雇する。ただし,勧告に応じない場合は,懲戒解雇する。

 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,労基法第20条に規定する手当を支給しない。

(訓告等)

第55条 前条の懲戒処分の必要がない者についても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときは,訓告,厳重注意を文書等により行う。

(損害賠償)

第56条 有期契約職員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合は,第53条又は前条の規定による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。

2 前項の賠償責任は,退職した後といえども免れない。

第8章 安全衛生

(安全衛生及び健康管理)

第57条 有期契約職員の安全衛生及び健康管理について必要な事項は,鳥取大学安全衛生管理規程(平成16年鳥取大学規則第49号)を準用する。

第9章 出張

(出張)

第58条 有期契約職員は,業務上必要がある場合は,出張を命ぜられることがある。

2 出張を命ぜられた有期契約職員は,出張後速やかに,学長に復命しなければならない。

(旅費)

第59条 前条の出張に要する旅費に関して必要な事項は,鳥取大学職員旅費規程(平成16年鳥取大学規則第50号)を準用する。

第10章 福利・厚生

(宿舎利用基準)

第60条 有期契約職員の宿舎の利用については,鳥取大学宿舎規程(平成16年鳥取大学規則第51号)の定めるところによる。

第11章 災害補償

(災害補償)

第61条 有期契約職員の業務上又は通勤時に災害を被った場合の補償等については,労基法及び労働者災害補償保険法の定めるところによる。

第12章 退職手当

(退職手当)

第62条 有期契約職員には退職手当を支給しない。

第13章 社会保険

(社会保険)

第63条 有期契約職員の社会保険については,雇用保険法(昭和49年法律第116号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の定めるところによる。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日及び前々日に本学に在職していた非常勤職員(別表に規定する事務補佐員,技術補佐員,技能補佐員及び臨時用務員に限る。)の雇用期間については,第8条の規定にかかわらず,次のとおりとする。

 第8条第1号ただし書を次のとおり読み替えて適用するものとする。ただし,業務の都合上,やむを得ず雇用期間を更新する場合は,本学の業務見通し,当該非常勤職員の勤務成績,健康状況,給与等を考慮して行うものとする。なお,年度末において60歳を超える者については,以後の更新は行わない。

 第8条第2号に該当する非常勤職員にあっては,施行日前に本学の非常勤職員として定められた雇用期間を引き継ぐものとする。

3 施行日の前日及び前々日に本学に在職していた非常勤職員については,施行日前に人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間,休暇)の規定により承認を受けた年次休暇及び年次休暇以外の休暇を引き継ぐものとする。この場合において第43条各号における「全勤務日」には,施行日前の本学に勤務した期間の日数を含めるものとする。

(平成17年4月20日鳥取大学規則第62号)

この規則は,平成17年4月20日から施行し,改正後の鳥取大学非常勤職員就業規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成17年12月27日鳥取大学規則第130号)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日に本学に在職している者で,業務の都合上,やむを得ず雇用期間を更新する場合の雇用期間の限度が当初の採用日から3年とされた者については,当該雇用の限度は当初の採用日から5年とする。

(平成18年3月28日鳥取大学規則第39号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 年度末において60歳を超える者について,以後の雇用期間の更新は行わないとされている非常勤職員のうち,60歳に到達した年度の翌年度以降も本学に勤務することを希望する者については,平成18年度以降,60歳に到達した年度の末日で定年退職するものとみなして,鳥取大学職員の高年齢継続雇用に関する規程(平成18年鳥取大学規則第38号)の規定を準用する。この場合において,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号)第23条の規定による再雇用は行わない。

(平成18年6月27日鳥取大学規則第86号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年7月25日鳥取大学規則第111号)

この規則は,平成18年8月1日から施行する。

(平成19年2月27日鳥取大学規則第11号)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 鳥取大学非常勤職員退職手当規程(平成18年鳥取大学規則第42号)は,廃止する。

3 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に非常勤職員であった者を,施行日以後に引き続き有期契約職員として雇用した場合,その者の雇用期間及び雇用期間の更新の限度は,施行日前に非常勤職員として定められた雇用期間及び雇用期間の更新の限度を引き継ぐものとする。

4 この規則による改正後の鳥取大学有期契約職員就業規則附則第2項中「この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日及び前々日に本学に在職していた非常勤職員」とあるのは「平成16年4月1日の前日又は前々日以後引き続き本学に在職していた非常勤職員で,平成19年4月1日(以下この項において「施行日」という。)以後に引き続き有期契約職員として雇用された者」と,同項第1号中「当該非常勤職員」とあるのは「当該有期契約職員」と,同項第2号中「該当する非常勤職員」とあるのは「該当する有期契約職員」と読み替えるものとする。

5 鳥取大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則(平成18年鳥取大学規則第39号)附則第2項中「非常勤職員」とあるのは,「有期契約職員」と読み替えるものとする。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第48号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第61号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月3日鳥取大学規則第9号)

この規則は,平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月3日鳥取大学規則第24号)

1 この規則は,平成21年3月3日から施行する。

2 平成21年3月31日に在職するパートタイム職員(別表に規定する事務補佐員,技術補佐員,技能補佐員及び臨時用務員に限る。)のうち,この規則による改正前の鳥取大学有期契約職員就業規則第8条第1号及び鳥取大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則(平成17年鳥取大学規則第130号)附則第2号の規定に基づき,業務の都合上,やむを得ず雇用期間を更新する場合の雇用限度が,当初の採用日から5年とされた者については,この規則による改正後の鳥取大学有期契約職員就業規則第8条第1号ただし書きの規定にかかわらず,本学の業務見通し,当該パートタイム職員の勤務成績,健康状況等を考慮して,学長が特に必要と認めた場合に,当初の採用日から5年を経過する日の翌日からさらに5年(当該5年の末日となる日が年度の中途となる者については,当該末日となる日の属する年度の前年度の末日まで。)を雇用限度として,同号本文の規定により雇用することができる。

3 平成21年3月31日に在職する有期契約職員で,フルタイム職員からパートタイム職員又はパートタイム職員からフルタイム職員への雇用形態の変更を希望する者については,本学の業務見通し等を考慮して,学長が必要と認めた場合に1回に限り雇用形態の変更を行うものとする。

(平成21年3月24日鳥取大学規則第38号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月2日鳥取大学規則第62号)

この規則は,平成21年6月2日から施行する。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第50号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月2日鳥取大学規則第87号)

1 この規則は,平成22年6月30日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに使用された改正前の鳥取大学有期契約職員就業規則第46条第2項第8号の休暇については,改正後の鳥取大学有期契約職員就業規則第46条第2項第8号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年1月5日鳥取大学規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日鳥取大学規則第27号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月5日鳥取大学規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日鳥取大学規則第39号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日鳥取大学規則第56号)

この規則は,平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第44号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日鳥取大学規則第34号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月19日鳥取大学規則第44号)

この規則は,平成28年4月19日から施行する。

(平成28年7月26日鳥取大学規則第56号)

この規則は,平成28年7月26日から施行する。

(平成28年12月27日鳥取大学規則第78号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第74号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第43号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日鳥取大学規則第29号)

この規則は,令和元年12月14日から施行する。

(令和2年2月25日鳥取大学規則第14号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月27日鳥取大学規則第71号)

この規則は,令和2年11月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規則第44号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月25日鳥取大学規則第61号)

この規則は,令和3年6月1日から施行する。

(令和4年1月25日鳥取大学規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第47号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日鳥取大学規則第81号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年1月23日鳥取大学規則第6号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条第2項関係)

有期契約職員の職名,職務内容等

職名

職務内容

雇用形態

特任教員

奨学寄附金の寄附目的に応じた研究に従事し,また,研究に支障のない範囲内で教育等に従事する

パートタイム

特定のプロジェクト等に係る教育研究に従事する

本学の運営に必要として学長が特に指定する業務に従事する

フルタイム又はパートタイム

寄附講座教員

寄附講座における教育研究に従事するほか,当該寄附講座における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当する

フルタイム

寄附研究部門教員

寄附研究部門における教育研究に従事するほか,当該寄附研究部門における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当する

フルタイム

プロジェクト研究員

研究プロジェクト等に係る研究に従事する

フルタイム又はパートタイム

非常勤講師

教育(授業等)に従事する

パートタイム

学校医

学校保健安全法に規定する学校医の職務に従事する

パートタイム

学校歯科医

学校保健安全法に規定する学校歯科医の職務に従事する

パートタイム

学校薬剤師

学校保健安全法に規定する学校薬剤師の職務に従事する

パートタイム

スチューデント・アシスタント

学部学生に対する教育的効果を高めるための実験実習,演習等の簡単な教育補助業務に従事する

パートタイム

ティーチング・アシスタント

学部学生,修士課程学生に対する教育的効果を高めるための実験実習,演習等の教育補助業務に従事する

パートタイム

リサーチ・アシスタント

本学が行う研究プロジェクト等を効果的に推進するため,研究補助者として従事し,当該研究活動に必要な補助業務に従事する

パートタイム

学内ワークスタディスタッフ

教育支援又は学生生活支援に関する補助業務に従事する

パートタイム

産官学連携コーディネーター

本学と地方公共団体又は民間企業等が共同で取り組む教育研究に関する事業を円滑に実施できるよう調整を行う

フルタイム又はパートタイム

産官学連携統括コーディネーター

産官学連携コーディネーターの業務に加え,本学における産官学連携システムの構築,コーディネーターの統括と調整を行う

フルタイム又はパートタイム

産官学連携教育コーディネーター

産官学連携教育における協力企業又は協力機関との調整及び学生指導等を行う

フルタイム又はパートタイム

地域連携コーディネーター

地域参加型研究,地域実践型教育その他地域との連携の推進に関する指導・調整を行う

フルタイム又はパートタイム

メンター

鳥取大学ジュニアドクター育成事業において事業参加者の学習指導等の補助業務に従事する

パートタイム

チーフメンター

鳥取大学ジュニアドクター育成事業に係る企画・実施と検証及び事業参加者への指導助言等を行うとともに当該事業に従事するメンターの指導・調整等を行う

パートタイム

キャリア相談員(アドバイザー)

就職に関する相談,指導等の業務に従事する

パートタイム

キャリア相談員(コーディネーター)

アドバイザーの業務に加え,求人企業開拓等の業務に従事する

キャリア相談員(チーフコーディネーター)

コーディネーターの業務に加え,就職に関する各種セミナー等の実施に係る業務に従事する

カウンセラー

職員及び学生のメンタルヘルスに関するカウンセリング及びその他必要な相談業務に従事する

フルタイム又はパートタイム

獣医師

動物の診療に従事する

フルタイム

臨床研修獣医師

獣医師法に基づく臨床研修に従事する

フルタイム又はパートタイム

事務補佐員

事務を補佐する

フルタイム,パートタイム又はアルバイト

技術補佐員

技術に関する職務を補佐する

フルタイム,パートタイム又はアルバイト

技能補佐員

技能に関する職務を補佐する

フルタイム,パートタイム又はアルバイト

臨時用務員

労務作業に従事する

フルタイム,パートタイム又はアルバイト

備考 事務補佐員,技術補佐員,技能補佐員又は臨時用務員のうち,フルタイム職員として雇用できるのは,診療補助業務等に従事する者及び外部資金により雇用する者並びにその他学長が特に必要と認めた場合に限る。

鳥取大学有期契約職員就業規則

平成16年4月1日 規則第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 規則第53号
平成17年4月20日 規則第62号
平成17年12月27日 規則第130号
平成18年3月28日 規則第39号
平成18年6月27日 規則第86号
平成18年7月25日 規則第111号
平成19年2月27日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第48号
平成20年3月25日 規則第61号
平成21年2月3日 規則第9号
平成21年3月3日 規則第24号
平成21年3月24日 規則第38号
平成21年6月2日 規則第62号
平成22年3月30日 規則第50号
平成22年6月2日 規則第87号
平成23年1月5日 規則第2号
平成23年3月29日 規則第27号
平成24年1月5日 規則第1号
平成24年3月27日 規則第39号
平成24年6月26日 規則第56号
平成25年3月5日 規則第21号
平成27年3月24日 規則第44号
平成28年3月22日 規則第34号
平成28年4月19日 規則第44号
平成28年7月26日 規則第56号
平成28年12月27日 規則第78号
平成29年9月26日 規則第74号
平成31年3月26日 規則第43号
令和元年11月26日 規則第29号
令和2年2月25日 規則第14号
令和2年10月27日 規則第71号
令和3年3月23日 規則第44号
令和3年5月25日 規則第61号
令和4年1月25日 規則第9号
令和4年3月22日 規則第47号
令和5年11月28日 規則第81号
令和6年1月23日 規則第6号