○鳥取大学資金管理規程

平成18年11月29日

鳥取大学規則第133号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 資金管理計画(第5条)

第3章 余裕金の運用

第1節 余裕金の運用(第6条―第13条)

第2節 余裕金の共同運用(第14条)

第4章 資金の管理及び運用実績の報告(第15条)

第5章 管理台帳の作成(第16条)

第6章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,鳥取大学会計規則(平成16年鳥取大学規則第101号。以下「会計規則」という。)第18条の規定に基づき行う鳥取大学(以下「本学」という。)における資金の取扱いに関し必要な事項を定め,資金の適正な管理及び安全かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学における資金の管理及び運用については,会計規則その他別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において「資金」とは,本学が保有する会計規則第10条第1項に規定する金銭(科学研究費助成事業の学術研究助成基金助成金及び科学研究費補助金を除く。)をいう。

2 この規程において「余裕金」とは,第5条に規定する資金管理計画における資金の残額のうち,運用が可能なものをいう。

(職務上の注意義務)

第4条 資金の管理及び運用を行う職務にある者は,常に金融機関の経営状況に関する財務指標を把握するとともに,善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならない。

第2章 資金管理計画

(資金管理計画の作成)

第5条 理事(財務担当)(以下「理事」という。)は,会計規則第18条第1項の規定により,別紙様式1による資金管理計画を四半期ごとに作成するものとする。この場合において,第1四半期分については,当該事業年度の開始前までに作成するものとする。

2 前項の資金管理計画は,当該事業年度における安全性及び流動性を確保した適正な資金需要を考慮の上,作成しなければならない。

第3章 余裕金の運用

第1節 余裕金の運用

(資金運用計画の作成)

第6条 理事は,余裕金が見込まれるときは,四半期ごとに別紙様式2による資金運用計画を作成しなければならない。この場合において,当該余裕金の運用が1年を超える場合は,役員会の議を経て学長の承認を得なければならない。

(余裕金の運用原則)

第7条 余裕金の運用に当たっては,原則として次に掲げる事項を遵守するものとする。

 元本保全を原則とし,安全性の確保に留意すること。

 支払資金に支障がないよう流動性の確保に努めること。

 安全性及び流動性を確保した上で,収益性の向上に努めること。

(余裕金の運用方法)

第8条 余裕金は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第47条の規定に基づき,次に掲げる方法により運用するものとする。

 国債,地方債,政府保証債その他文部科学大臣の指定する有価証券(以下「国債等」という。)の取得

 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金(以下「預貯金」という。)

 信託業務を営む金融機関への金銭信託(以下「金銭信託」という。)

2 国債等,預貯金及び金銭信託(以下「金融商品」という。)の運用に当たっては,次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

 中・長期的運用による有利な金利を確保しつつ,市場金利に対応可能な金融商品を選択することを原則とすること。

 償還期限まで保有することを原則とすること。

 購入時期を分散させ,金利変動リスクを回避すること。

 資金需要期に償還となるよう配慮すること。

(金融機関の選定)

第9条 余裕金を運用する場合の金融機関は,原則として会計規則第11条の規定により学長が指定した金融機関とする。ただし,学長又は理事が金融機関を分散することが適当であると判断するときは,この限りでない。

(金融商品の決定)

第10条 理事は,次に掲げるところにより金融商品を決定するものとする。この場合において,当該金融商品の運用が1年を超える場合は,学長の承認を得なければならない。

 国債等を購入する場合は,金融機関から徴取した提案書に基づき,原則として最終利回りが最も高いものを選択し,決定する。

 預貯金及び金銭信託を行う場合は,金融機関から徴取した提案書に基づき,安全性及び効率性を考慮の上,原則として年間利率が最も高いものを選択し,決定する。

(国債等の保護預け)

第11条 余裕金を国債等により運用する場合は,当該国債等を購入した金融機関に保護預けするものとする。

(金融商品の解約等)

第12条 理事は,金融商品の運用中に緊急やむを得ない事態が生じた場合は,当該金融商品を中途解約又は売却するものとする。この場合において,当該金融商品の運用が1年を超える場合は,学長の承認を得なければならない。

2 金融商品の運用中に運用先金融機関の経営状況等が悪化した場合は,速やかに当該金融商品の中途解約又は売却を検討し,元本の保全に努めるものとする。

(余裕金の運用による果実)

第13条 余裕金の運用により生じた果実は,法人の収益として計上しなければならない。

第2節 余裕金の共同運用

(共同運用)

第14条 理事は,第6条に定めるほか,余裕金の一部を「中国地区国立大学法人の資金の共同運用に係る覚書」(以下「覚書」という。)に基づく共同運用とすることができる。

2 前項の共同運用にあっては,当該覚書等に定めるもののほか,第6条から第13条の規定を準用する。

第4章 資金の管理及び運用実績の報告

(資金の管理及び運用実績の報告)

第15条 理事は,資金の運用実績を別紙様式3により学長に報告するものとする。

2 学長は,資金の管理及び運用実績を,翌事業年度当初の役員会及び経営協議会に報告するものとする。

第5章 管理台帳の作成

(管理台帳の作成)

第16条 理事は,金融商品の運用を行ったときは,金融商品の種類ごとに台帳を作成し,記帳しなければならない。

第6章 雑則

(その他)

第17条 この規程の実施に関して必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成18年11月29日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学資金管理規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月18日鳥取大学規則第52号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日鳥取大学規則第46号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第35号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第45号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

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平成18年11月29日 規則第133号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成18年11月29日 規則第133号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年4月18日 規則第52号
平成24年3月30日 規則第46号
平成25年3月26日 規則第51号
平成27年3月24日 規則第51号
平成29年3月28日 規則第35号
令和5年3月28日 規則第45号