○鳥取大学における研究活動の不正行為の防止等に関する規則

平成19年3月14日

鳥取大学規則第27号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 不正行為の防止体制(第4条―第9条)

第3章 不正行為の告発の受付等(第10条―第16条)

第4章 不正行為の告発に対する調査等

第1節 調査を行う機関(第17条―第22条)

第2節 予備調査(第23条)

第3節 本調査(第24条―第31条)

第4節 認定(第32条―第34条)

第5節 不服申立て(第35条・第36条)

第6節 調査結果の公表及び処分等の措置(第37条・第38条)

第5章 雑則(第39条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)において研究活動に携わる研究者等が当該活動に際し遵守すべき事項(以下「遵守事項」という。)並びに研究活動の不正行為の防止及び対応に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「研究活動」とは,観察や実験等によって知り得た事実やデータを基に,自分自身の省察・発想・アイディア等に基づく新たな知見を獲得し,知の体系を構築していく行為及び鳥取大学の学術研究に係る行動規範(平成18年11月8日教育研究評議会承認)に規定しているものをいう。

2 この規則において「不正行為」とは,次の各号に掲げる行為をいう。ただし,故意又は研究者等としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものでないことが根拠をもって明らかにされたものは不正行為に当たらない。

 特定不正行為 次に掲げる行為

 捏造 存在しないデータ,研究成果等を作成することをいう。

 改ざん 研究資料,機器,過程を変更する操作を行い,データ,研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。

 盗用 他の研究活動に携わる者のアイディア,分析・解析方法,データ,研究成果,論文又は用語を,当該研究活動に携わる者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。

 前号のほか,二重投稿や不適切なオーサーシップなど研究活動上の不適切な行為であって,科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしい行為

3 この規則において「研究データ等」とは,実験の生データ,実験・観察ノート,実験試料・試薬及び実験のために使用するプログラム等,外部に発表する論文並びに研究成果(以下「研究成果」という。)を導出するために必要とした各種データ等のことをいう。

4 この規則において「研究者等」とは,研究活動に従事する本学の職員,学生(競争的研究費等を受給するなど,文部科学省等の予算の配分又は措置により研究活動を行っている者)その他本学の施設設備を利用する全ての者をいう。

5 この規則において「研究倫理教育」とは,不正行為を事前に防止し,公正な研究活動を推進するため,本学において,研究者等に求められる倫理規範を修得等させるための教育をいう。

6 この規則において「研究機関」とは,競争的研究費等,国立大学法人や文部科学省所管の独立行政法人に対する運営費交付金,私学助成等の基盤的経費その他の文部科学省の予算の配分又は措置により,所属する者が研究活動を行っている全ての機関(大学,高等専門学校,大学共同利用機関,独立行政法人,国及び地方公共団体の試験研究機関,企業,公益社団法人,公益財団法人,一般社団法人,一般財団法人,特例民法法人等)をいう。

7 この規則において「配分機関等」とは,研究機関に対して,競争的研究費等,基盤的経費その他の文部科学省の予算の配分又は措置をする機関(文部科学省におけるそれぞれの競争的研究費等又は基盤的経費を所管する課室及び文部科学省が所管する独立行政法人)をいう。

8 この規則において「部局等」とは,本学の学長室,事務局,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),農学部,持続性社会創生科学研究科,連合農学研究科,共同獣医学研究科,附属図書館,附属学校部,医学部附属病院,乾燥地研究センター,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター,保健管理センター及び技術部をいう。

(遵守事項)

第3条 研究者等は,健全な研究活動を保持し,かつ,研究活動における不正が起こらない研究環境を個人又は組織として形成するため,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 不正行為をしてはならない。

 不正行為に加担してはならない。

 第三者に対して不正行為をさせてはならない。

第2章 不正行為の防止体制

(管理者等)

第4条 本学における適切な研究活動を推進し,研究活動における不正行為の防止及び対応を目的とし,最高管理責任者,統括管理責任者及び研究倫理教育責任者を置くものとする。

(最高管理責任者)

第5条 最高管理責任者は,大学全体を統括し,適切な研究活動の推進並びに研究活動における不正行為の防止及び対応について最終責任を負う者とし,学長をもって充てる。

(統括管理責任者)

第6条 統括管理責任者は,最高管理責任者を補佐し,適切な研究活動の推進並びに研究活動における不正行為の防止及び対応について本学を統括する実質的な権限と責任をもつ者とし,理事(研究担当)をもって充てる。

(研究倫理教育責任者)

第7条 研究倫理教育責任者は,部局等において研究倫理の向上及び研究活動における不正行為の防止に関する責任者として,公正な研究活動を推進するための適切な措置を講ずるものとし,部局等の長をもって充てる。

2 研究倫理教育責任者は,部局等において研究者等を対象に定期的に研究倫理教育を実施し,当該研究者等に必ず受講させなければならない。

3 研究倫理教育責任者は,前項の研究倫理教育の受講状況を管理監督し,当該受講状況を統括管理責任者に報告するものとする。

4 第2項の研究倫理教育の実施にあたり必要な事項は,別に定める。

(研究活動不正防止推進委員会)

第8条 本学に,研究活動における不正行為の防止について,全学的観点から推進するため,研究活動不正防止推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 研究倫理についての研修及び教育の企画並びに実施に関する事項

 研究倫理についての情報の収集及び周知に関する事項

 その他公正な研究活動の推進に関する事項

3 推進委員会は,次に掲げる者で組織する。

 統括管理責任者

 研究倫理教育責任者のうちから最高管理責任者が指名する者

 研究推進部長

 その他最高管理責任者が指名する者

4 推進委員会に委員長を置き,統括管理責任者をもって充てる。

5 推進委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

(研究データ等の保存)

第9条 研究者等は,研究データ等を一定期間保存し,必要な場合に開示しなければならない。

2 前項の研究データ等の保存については,別に定める。

第3章 不正行為の告発の受付等

(告発の受付体制)

第10条 不正行為に関する告発を受け付け,又は告発の意思を明示しない相談を受け付ける窓口(以下「受付窓口」という。)は,総務企画部総務企画課とし,その名称,場所,連絡先,受付の方法等を学内外に周知するものとする。

2 受付窓口を利用する方法は,書面,電話,FAX,電子メール又は面談とする。

3 告発は,受付窓口に,原則として顕名により行うものとし,別紙様式の告発書による場合又は同様式に記載すべき内容が明示されている場合に限り行うことができる。

4 統括管理責任者は,告発及び相談の受付又は調査・事実確認(以下「調査」という。)を行う者が利害関係を持つ事案に関与しないよう取り計らわなければならない。

5 統括管理責任者は,告発及び相談の受付から調査に至るまでの必要な組織を,総務企画部総務企画課と研究推進部研究推進課との連携により構築し,企画・整備・運営を行うものとする。

(告発の取扱い)

第11条 告発があった場合は,原則として顕名により行われ,不正行為を行ったとする研究者等・グループ(以下「被告発者」という。),不正行為の態様等,事案の内容を明示し,かつ,不正とする科学的な合理性のある理由が示されているもののみを受理するものとする。

2 匿名による告発があった場合,告発の内容に応じ,顕名の告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。

3 告発があったにもかかわらず,本学が調査を行うべき機関に該当しないときは,次のとおり取り扱うものとする。

 該当する研究機関又は配分機関等に当該告発を回付する。

 告発が本学に加え,その他調査を行う研究機関又は配分機関等が想定される場合は,該当する研究機関又は配分機関等に当該告発について通知する。

(告発の受付)

第12条 受付窓口は,告発を受理したときは,直ちに統括管理責任者に報告するものとし,あわせて告発者に告発を受理したことを通知するものとする。

2 統括管理責任者は,前項の規定による報告を受けたときは,直ちに最高管理責任者に報告しなければならない。

(告発の意思を明示しない相談の受付)

第13条 受付窓口は,告発の意思を明示しない相談を受けた場合,直ちに統括管理責任者に報告しなければならない。

2 統括管理責任者は,前項の規定による報告の内容に応じ,告発に準じて当該相談の内容を確認・精査し,相当の理由があると認めたときは,相談者に対して告発の意思があるか確認するものとする。

3 統括管理責任者は,前項の規定により行った措置を最高管理責任者に報告するものとする。

(行われようとしている不正行為等の告発・相談)

第14条 受付窓口は,不正行為が行われようとしている,又は不正行為を求められているという告発・相談を受けた場合,直ちに統括管理責任者に報告しなければならない。

2 前項の告発・相談に係る研究者等が所属する部局等の長は,統括管理責任者の指示の下,当該告発・相談の内容を確認・精査しなければならない。

3 統括管理責任者は,前項の規定による確認・精査の結果,相当の理由があると認めたときは,被告発者に警告を行うものとする。ただし,告発・相談が本学以外の研究機関に所属する者に係る場合は,当該研究機関に事案を回付するものとする。この場合において,本学以外の研究機関に所属する被告発者に警告を行ったときは,当該被告発者の所属する研究機関に警告の内容等について通知するものとする。

4 統括管理責任者は,前2項の規定により行った措置を最高管理責任者に報告するものとする。

(告発者・被告発者の取扱い)

第15条 最高管理責任者は,告発を受け付ける場合,個室で面談したり,電話,電子メール等を受付窓口の担当職員以外は見聞できないようにするなど,告発内容及び告発者の秘密を守るために適切な方法を講じなければならない。

2 最高管理責任者は,受付窓口に寄せられた告発の告発者,被告発者,告発内容及び調査内容について,調査結果の公表まで,告発者及び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏えいしないよう関係者の秘密保持を徹底しなければならない。

3 最高管理責任者は,調査事案が漏えいした場合,調査中にかかわらず,告発者及び被告発者の了解を得て,調査事案について公に説明することができるものとする。ただし,告発者又は被告発者の責により漏えいした場合は,漏えいした者の了解は不要とする。

4 最高管理責任者は,悪意に基づく告発を防止するため,告発は原則として顕名によるもののみを受理すること,告発には不正とする科学的な合理性のある理由を示すことが必要であること,告発者に調査に協力を求める場合があること,調査の結果,悪意に基づく告発であったことが判明した場合は,氏名の公表や懲戒処分,刑事告発があり得ること等を,学内外に周知するものとする。

5 最高管理責任者は,悪意に基づく告発であることが判明しない限り,単に告発したことを理由に,告発者に対し,解雇,降格,減給その他不利益な取扱いをしてはならない。

6 最高管理責任者は,相当な理由なしに,単に告発・相談がなされたことのみをもって,被告発者の研究活動を部分的又は全面的に禁止したり,解雇,降格,減給その他不利益な取扱いをしたりしてはならない。

(告発の受付によらないものの取扱い)

第16条 統括管理責任者は,告発の意思を明示しない相談について,告発の意思が表示されない場合であっても,前条に準じた取扱いをするものとし,事案の調査を開始することができるものとする。

2 学会等の科学コミュニティや報道により不正行為の疑いが指摘された場合は,告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。

3 インターネット上に,本学に係る不正行為等の疑いが掲載されていることを本学が確認した場合は,告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。

第4章 不正行為の告発に対する調査等

第1節 調査を行う機関

(他の研究機関との合同調査)

第17条 被告発者が本学を含む複数の研究機関に所属する場合,本学は,原則として被告発者が告発された事案に係る研究活動を主に行っていた研究機関を中心に,当該複数の研究機関と合同で調査を行うものとする。

第18条 本学に現に所属する被告発者が本学と異なる研究機関で行った研究活動に係る告発があった場合,本学は,当該研究活動が行われた研究機関と合同で,告発された事案の調査を行うものとする。

第19条 告発された事案に係る研究活動を本学で行っていた被告発者が告発のあった時点で本学を既に離職している場合,本学は,現に所属する機関と合同で,告発された事案の調査を行うものとする。ただし,被告発者が本学を離職後,どの研究機関にも所属していないときは,本学が,告発された事案の調査を行うものとする。

第20条 本学は,前3条により,告発された事案の調査を行うこととなった場合は,被告発者が本学に現に所属しているかどうかにかかわらず,誠実に調査を行うものとする。この場合において,この規則の規定の適用については,告発された事案の内容等を考慮し,他の研究機関と別の定めをすることができる。

(調査の協力)

第21条 被告発者が調査開始の時及び告発された事案に係る研究活動を行っていた時の双方の時点でいかなる研究機関にも所属していなかった場合又は調査を行うべき研究機関による調査の実施が極めて困難であると告発された事案に係る研究活動の予算を配分した配分機関等が特に認めた場合において,当該配分機関等から調査の協力を求められたときは,本学は誠実に協力するものとする。

(調査の委託)

第22条 最高管理責任者が特に必要と認めた場合,本学は,他の機関,学協会等の科学コミュニティ等に調査を委託することができる。この場合において,第15条第1項から第3項まで及び本章の規定は,委託する機関において準用されるものとする。

第2節 予備調査

(予備調査)

第23条 最高管理責任者は,告発を受理した後,速やかに予備調査(告発された不正行為が行われた可能性,告発の際示された科学的な合理性のある理由の論理性,告発された事案に係る研究活動の公表から告発までの期間が,研究データ等研究成果の事後の検証を可能とするものについての各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間,又は第9条第2項の規定に基づき定める保存期間を超えるかなど告発内容の合理性,調査可能性等についての調査をいう。以下同じ。)の実施を統括管理責任者に命じるものとする。

2 統括管理責任者は,前項の予備調査を実施するため,被告発者の所属する部局等の長に対し,当該部局等の長を委員長とする予備調査委員会の設置を指示する。ただし,最高管理責任者が特に必要と認めた場合は,最高管理責任者が指名する理事又は副学長を委員長とすることができる。

3 予備調査委員会は,委員長及び委員長が指名する2名以上の委員により組織するものとし,告発者又は被告発者と利害関係を有しない者でなければならない。

4 告発がなされる前に取り下げられた論文等に対する告発に係る予備調査を行う場合は,取下げに至った経緯・事情を含め,不正行為の問題として調査すべきものか調査し,判断するものとする。

5 予備調査委員会は,第2項による指示を受けた日から起算して30日以内に,予備調査の結果を統括管理責任者に報告するものとする。

6 統括管理責任者は,前項の規定による報告を受けたときは,直ちに最高管理責任者に報告しなければならない。

7 最高管理責任者は,前項の報告を受けたときは,直ちに次節に規定する本調査を実施するかどうか決定し,本調査を行わないことを決定した場合,その旨を理由とともに告発者に通知するものとする。この場合において,予備調査に係る資料等を保存し,その事案に係る配分機関等及び告発者の求めに応じ開示するものとする。

第3節 本調査

(本調査実施の通知)

第24条 最高管理責任者は,本調査を行うことを決定した場合,告発者及び調査対象者(被告発者及び当該本調査の対象である研究活動に係る論文等の共著者等をいう。以下同じ。)並びに調査対象者が所属する部局等の長に対し,本調査を行うことを通知し,当該本調査への協力を求めるものとする。この場合において,調査対象者が本学以外の機関に所属しているときは,その所属機関にも通知するものとする。

2 最高管理責任者は,告発された事案の調査に当たっては,告発者が了承したときを除き,調査関係者以外の者や調査対象者に告発者が特定されないよう周到に配慮しなければならない。

3 最高管理責任者は,配分機関等及び文部科学省に本調査を行う旨を報告しなければならない。

(調査体制)

第25条 最高管理責任者は,本調査の実施を決定した日から起算して30日以内に,研究活動不正調査委員会(以下「本調査委員会」という。)を設置する。

2 調査委員は,次の各号に掲げる者をもって組織する。ただし,調査委員の半数以上は外部有識者とし,全ての調査委員は,告発者又は調査対象者と利害関係を有しない者とする。

 最高管理責任者が指名する役職員 若干名

 不正行為に関連する研究分野(以下「当該研究分野」という。)の本学の教員 若干名

 当該研究分野の学外の研究者 若干名

 法律の専門知識を有する学外者 若干名

 その他委員長が必要と認めた者 若干名

3 調査委員の選任及び解任は,最高管理責任者が行う。

4 最高管理責任者は,本調査委員会を設置するときは,本調査委員会の委員に任命又は委嘱する予定の者(以下「委員予定者」という。)の氏名及び所属を告発者及び調査対象者に通知するものとし,これに対して告発者及び調査対象者は,当該通知の日の翌日から7日以内に異議申立てをすることができる。

5 前項の異議申立てがあった場合,最高管理責任者は内容を審査し,その内容が妥当であると判断したときは,当該異議申立てに係る委員予定者を変更するとともに,その旨を告発者及び調査対象者に通知するものとする。

6 本調査委員会の委員長は,最高管理責任者が指名する。

(調査方法・権限)

第26条 本調査は,告発された事案に係る研究活動に関する論文等及び研究データ等の各種資料の精査,調査対象者その他関係者へのヒアリング,再実験の要請等により行うものとする。この場合において,本調査委員会は,調査対象者の弁明の聴取を行わなければならない。

2 告発された不正行為が行われた可能性を調査するために,本調査委員会が再実験などにより再現性を示すことを調査対象者に求める場合,又は調査対象者自らの意思によりそれを申し出て本調査委員会がその必要性を認める場合は,それに要する期間及び機会(機器,経費等を含む。)に関し合理的に必要と判断される範囲内において,本調査委員会の指導・監督の下に,これを行うものとする。

3 告発者及び調査対象者その他関係者は,本調査委員会の本調査に対し,誠実に協力しなければならない。

4 本調査委員会は,関係部局等の教職員に本調査への協力を求めることができる。

(調査の対象となる研究活動)

第27条 本調査の対象には,告発された事案に係る研究活動のほか,本調査委員会の判断により本調査に関連した調査対象者の他の研究活動も含めることができるものとする。

(証拠の保全措置)

第28条 本調査委員会委員長は,本調査に当たって,告発された事案に係る研究活動に関して,証拠となるような資料等を保全する措置をとるものとする。

2 本調査委員会委員長は,他機関からの要請があった場合においても要請に応じ,告発された事案に係る研究活動に関して,証拠となるような資料等を保全する措置をとるものとする。

3 前2項の措置により証拠となるような資料等が保全される限り,調査対象者の研究活動を制限しない。

(調査における研究又は技術上の情報の保護)

第29条 本調査委員会委員長は,本調査に当たっては,調査対象における公表前のデータ,論文等の研究上又は技術上秘密とすべき情報が,本調査の遂行上必要な範囲外に漏えいすることのないよう十分配慮しなければならない。

(不正行為の疑惑への説明責任)

第30条 本調査委員会の本調査において,調査対象者が告発された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には,自己の責任において,当該研究活動が科学的に適正な方法と手続にのっとって行われたこと及び論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを,科学的根拠を示して説明しなければならない。

(調査の中間報告)

第31条 最高管理責任者は,告発された事案に係る研究活動の予算の配分又は措置をした配分機関等の求めに応じ,本調査の終了前であっても,本調査の中間報告を当該配分機関等に提出しなければならない。

第4節 認定

(不正行為が行われたか否かの認定方法)

第32条 本調査委員会は,第30条により調査対象者が行う説明を受けるとともに,本調査によって得られた,物的・科学的証拠,証言,調査対象者の自認等の諸証拠により,調査対象者の研究体制,データチェックのなされ方など様々な点から客観的不正行為事実及び故意性等を総合的に判断して,不正行為が行われたか否かの認定を行う。ただし,調査対象者の自認を唯一の証拠として不正行為が行われたと認定することはできない。

2 不正行為に関する証拠が提出された場合には,調査対象者の説明及びその他の説明によって,不正行為が行われたことの疑いが覆されないときは,不正行為が行われたと認定する。

3 調査対象者が研究データ等の不存在など,本来存在すべき基本的な要素の不足により,疑いを覆すに足る証拠を示せないときは不正行為が行われたと認定する。ただし,調査対象者が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず,その責によらない理由により基本的な要素を十分に示すことができなくなった場合等,正当な理由があると認められる場合は,この限りではない。研究データ等が各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間又は第9条第2項の規定に基づき定める保存期間を超えることによる場合についても同様とする。

(認定)

第33条 本調査委員会は,同委員会設置後,概ね150日以内に次項及び第3項の規定により事項の審理及び認定を行うものとする。

2 本調査委員会は,前項に規定する期間を目安として調査した内容をまとめ,不正行為が行われたか否かを認定するとともに,不正行為が行われたと認定する場合は,その内容,不正行為に関与した者とその関与の度合い,不正行為が行われたと認定した研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動における役割その他必要な事項を認定するものとする。

3 不正行為が行われなかったと認定する場合であって,本調査を通じて告発が悪意に基づくものであることが判明したときは,本調査委員会は,併せてその旨の認定を行うものとする。なお,この認定を行うに当たっては,告発者に弁明の機会を与えなければならない。

4 本調査委員会は,前2項の規定による認定を行ったときは,直ちに,その内容を最高管理責任者に報告しなければならない。

(調査結果の通知及び報告)

第34条 最高管理責任者は,調査結果(認定を含む。以下本条及び次節において同じ。)の報告を受けたときは,速やかに告発者及び調査対象者並びに調査対象者が所属する部局等の長に通知しなければならない。この場合において,調査対象者が本学以外の機関に所属しているときは,その所属機関にも当該調査結果を通知しなければならない。

2 最高管理責任者は,配分機関等及び文部科学省に当該調査結果を報告しなければならない。

3 悪意に基づく告発との認定があった場合,最高管理責任者は,告発者が所属する機関(告発者が本学に所属する場合にあっては,当該告発者が所属する部局等の長。第36条4項において同じ。)にも通知しなければならない。

第5節 不服申立て

(不正行為の認定に係る不服申立て)

第35条 被認定者(第33条第2項の規定により不正行為に関与したと認定された者及び不正行為に関与していないものの不正行為が行われたと認定された研究活動に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された者をいう。以下同じ。)は,前条第1項の調査結果に対して不服のあるときは,通知の日の翌日から起算して14日以内に最高管理責任者に不服申立てをすることができる。ただし,期間内であっても,同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。

2 最高管理責任者は,前項の不服申立てがあったときは,告発者及び被認定者(不服申立てを行った者を除く。第6項第7項第11項第12項及び第13項において同じ。)に通知するとともに,配分機関等及び文部科学省に報告しなければならない。

3 最高管理責任者は,第1項の不服申立てについて,本調査委員会に対し審査を命じるものとする。この場合において,不服申立ての趣旨が新たに専門性を要する判断が必要となるものである場合には,調査委員の交代又は追加をするものとする。ただし,当該不服申立てについて本調査委員会の構成の変更等を必要とする相当の理由がないと認めるときは,この限りでない。

4 前項により,調査委員の交代又は追加をするときは,第25条第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「調査対象者」とあるのは,「被認定者」と読み替えるものとする。

5 本調査委員会は,第3項の審査を命じられたときは,不服申立ての趣旨,理由等を勘案し,当該事案の再調査を行うか否かを速やかに審査し,その結果を直ちに最高管理責任者に報告するものとする。

6 最高管理責任者は,前項の報告により,再調査を行うまでもなく,不服申立てを却下すべきものと決定した場合は,直ちに告発者,不服申立てを行った者及び被認定者に当該決定を通知するものとする。この場合において,当該不服申立てが,当該事案の引き延ばし又は認定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると本調査委員会が判断するときは,最高管理責任者は,以降の不服申立てを受け付けないことができる。

7 最高管理責任者は,第5項の報告により再調査を行うことを決定した場合は,本調査委員会に対し速やかに再調査を命じるとともに,告発者,不服申立てを行った者及び被認定者に当該決定を通知するものとする。

8 最高管理責任者は,前2項の決定をした場合において,当該決定の内容を配分機関等及び文部科学省に報告しなければならない。

9 本調査委員会が第7項の再調査を行う場合,不服申立てを行った者に対して,先の調査結果を覆すに足る資料の提出等,当該事案の速やかな解決に向けて,再調査に協力することを求めるものとする。

10 本調査委員会は,前項の規定による協力が得られない場合,再調査を行わず,調査を打ち切ることができるものとし,直ちに最高管理責任者に報告するものとする。

11 最高管理責任者は,前項の規定による報告に基づき,告発者,不服申立てを行った者及び被認定者に当該決定を通知するものとする。

12 本調査委員会は,再調査を開始した場合,調査開始後概ね50日以内に先の調査結果を覆すか否かを決定し,その結果を直ちに最高管理責任者に報告するものとする。

13 最高管理責任者は,前項の結果を不服申立てを行った者,被認定者及び被認定者が所属する機関並びに告発者に通知するとともに,配分機関等及び文部科学省に報告しなければならない。

(悪意に基づく告発の認定に係る不服申立て)

第36条 告発が悪意に基づくものと認定された告発者は,その認定について,前条第1項に準じて不服申立てをすることができる。

2 最高管理責任者は,悪意に基づく告発と認定された告発者から不服申立てを受理したときは,本調査委員会に対し速やかに再調査を命ずるものとする。この場合において,最高管理責任者は,告発者が所属する機関及び被認定者に通知するとともに,配分機関等及び文部科学省に報告しなければならない。

3 本調査委員会は,第1項の不服申立てがあった場合,概ね30日以内に再調査を行い,その結果を直ちに最高管理責任者に報告するものとする。

4 最高管理責任者は,前項の結果を告発者,告発者が所属する機関及び被認定者に通知するとともに,配分機関等及び文部科学省に報告しなければならない。

第6節 調査結果の公表及び処分等の措置

(調査結果の公表)

第37条 最高管理責任者は,不正行為が行われたとの認定があった場合は,個人情報又は知的財産の保護等不開示に合理的な理由がある部分を除き,速やかに調査結果(被認定者の氏名・所属,不正行為の内容,調査委員の氏名・所属,調査の方法・手順等。以下同じ。)を公表するものとする。ただし,最高管理責任者が,不正行為に関与した者の氏名・所属等について公表しない合理的な理由があると認めた場合は,これを非公表とすることができる。

2 不正行為が行われなかったとの認定があった場合は,原則として調査結果を公表しない。ただし,調査事案が外部に漏えいしていた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は,調査結果を公表する。

3 悪意に基づく告発の認定があった場合は,調査結果を公表する。

(告発者及び被認定者に対する措置)

第38条 最高管理責任者は,不正行為が行われたとの認定があった場合,被認定者に対し,本学の規則等に従い,適切な処置をとるとともに,不正行為が行われたと認定された研究活動に係る論文等の取下げを勧告するものとする。

2 最高管理責任者は,告発が悪意に基づくものと認定された場合,当該者に対し,本学の規則等に従い,適切な処置を行う。

第5章 雑則

(告発の濫用禁止)

第39条 何人も,虚偽の告発,他人を誹謗中傷する告発その他不正の目的による告発を行ってはならない。学長は,そのような告発を行った者に対し,本学の規則等に基づき,必要な処分を行うことができる。

(守秘義務)

第40条 この規則に基づき不正行為の調査等に携わった者は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(啓発活動)

第41条 統括管理責任者は,部局等の協力を得て,不正行為の予防のために,研究者等への倫理教育を含む啓発活動を行うものとする。

(学内における合同調査)

第42条 この規則の対象である研究活動の不正行為が,研究経費等の不正使用に及ぶ場合は,鳥取大学における公的研究費等の不正使用の防止等に関する規則(平成19年鳥取大学規則第129号)に定める調査委員会等と,協力して調査する。

(事務)

第43条 この規則に関する事務は,関係部局等の協力を得て,研究推進部研究推進課が処理する。

(準用)

第44条 この規則は,第2条第7項に定める配分機関等以外から措置される経費等の場合にも準用する。

(雑則)

第45条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成19年3月14日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学における研究活動の不正行為の防止等に関する規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月7日鳥取大学規則第10号)

この規則は,平成24年2月7日から施行する。

(平成27年2月24日鳥取大学規則第12号)

この規則は,平成27年2月24日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月9日鳥取大学規則第84号)

この規則は,平成27年9月9日から施行する。

(平成28年11月9日鳥取大学規則第67号)

この規則は,平成28年11月9日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成29年12月13日鳥取大学規則第85号)

この規則は,平成29年12月13日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月14日鳥取大学規則第53号)

この規則は,令和3年4月14日から施行する。

(令和4年4月13日鳥取大学規則第61号)

この規則は,令和4年4月13日から施行し,改正後の鳥取大学における研究活動の不正行為の防止等に関する規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

画像

鳥取大学における研究活動の不正行為の防止等に関する規則

平成19年3月14日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成19年3月14日 規則第27号
平成20年5月21日 規則第72号
平成23年6月10日 規則第57号
平成24年2月7日 規則第10号
平成27年2月24日 規則第12号
平成27年3月24日 規則第51号
平成27年9月9日 規則第84号
平成28年11月9日 規則第67号
平成29年3月28日 規則第31号
平成29年9月26日 規則第77号
平成29年12月13日 規則第85号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年3月26日 規則第37号
令和3年3月29日 規則第51号
令和3年4月14日 規則第53号
令和4年4月13日 規則第61号
令和5年3月28日 規則第46号