○鳥取大学における公的研究費等の不正使用の防止等に関する規則
平成19年10月10日
鳥取大学規則第129号
(目的)
第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)における公的研究費等の不正使用を防止し,適正な運営・管理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 公的研究費等の運営・管理については,本学の諸規程及びその他関係法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において「公的研究費等」とは,本学において管理する全ての経費をいう。
2 この規則において「部局等」とは,本学の事務局,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),農学部(共同獣医学研究科を含む。),持続性社会創生科学研究科,連合農学研究科,附属図書館,附属学校部,医学部附属病院,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター,保健管理センター,技術部及び監査室をいう。
3 この規則において「不正使用」とは,故意若しくは重大な過失により公的研究費等を他の用途に使用し,又は公的研究費等の交付目的若しくは使用条件に反して使用することその他法令等及び本学の規則等に違反して公的研究費等を使用することをいう。
4 この規則において「コンプライアンス教育」とは,不正使用を事前に防止するために,本学が,教職員及びその他本学の公的研究費等の運営・管理に関わる全ての者(以下「構成員」という。)に対し,自身が取り扱う公的研究費等の使用ルールやそれに伴う責任,自らのどのような行為が不正使用に当たるのかなどを理解させることを目的として実施する教育をいう。
5 この規則において「啓発活動」とは,本学が,構成員に対し不正使用防止に向けた意識の向上と浸透を図り,不正使用を起こさせない組織風土を形成することを目的として実施する諸活動全般をいう。
(管理者等の権限及び責任)
第4条 本学における公的研究費等を適正に運営・管理するため最高管理責任者,統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者を置くものとする。
2 最高管理責任者は,大学全体を統括し,公的研究費等の運営・管理について最終責任を負う者とし,学長をもって充てる。
3 最高管理責任者は,統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任をもって公的研究費等の運営・管理が行えるよう適切にリーダーシップを発揮し,不正使用防止対策の基本方針(以下「基本方針」という。)を策定及び周知するとともに,実施のために必要な措置を講じ,自ら定期的に啓発活動を行わなければならない。
4 統括管理責任者は,最高管理責任者を補佐し,公的研究費等の運営・管理について大学全体を統括する実質的な権限と責任をもつ者とし,理事(財務担当)をもって充てる。
5 統括管理責任者は,不正使用防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として,基本方針に基づき,大学全体の具体的な対策を策定及び実施し,コンプライアンス推進責任者に不正使用防止対策の実施を指示するとともに,実施状況を確認し,最高管理責任者に報告しなければならない。
6 コンプライアンス推進責任者は,各部局等における公的研究費等の運営・管理について実質的な権限と責任をもつ者とし,部局等の長をもって充てる。
7 コンプライアンス推進責任者は,公的研究費等の不正使用防止計画(以下「不正使用防止計画」という。)に基づき管理監督する部局等の全ての公的研究費等の運営・管理状況を把握し,適切な執行に努めるため,次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
一 部局等における不正使用防止対策を実施し,実施状況を確認するとともに,実施状況を統括管理責任者に報告すること。
二 部局等における構成員に対し,コンプライアンス教育を実施し,受講状況を管理監督すること。
三 部局等における構成員に対し,定期的に啓発活動を実施すること。
四 部局等における構成員が,適切に公的研究費等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし,必要に応じて構成員に対し改善を指導すること。
8 コンプライアンス推進責任者は,必要に応じて当該部局等の職員のうちからコンプライアンス推進副責任者を置くことができる。
9 コンプライアンス推進副責任者は,コンプライアンス推進責任者を補佐し,日常的に管理監督を行い,管理状況をコンプライアンス推進責任者に報告しなければならない。
(遵守事項)
第5条 構成員は,鳥取大学における公的研究費等の使用に関する行動規範(平成22年3月9日学長裁定。以下「行動規範」という。)を遵守しなければならない。
2 構成員は,行動規範を遵守することを約するため,別に定める誓約書を最高管理責任者に提出しなければならない。
3 最高管理責任者は,前項の誓約書を提出しない者に,公的研究費等の申請及び運営・管理を行わせないことができる。
(相談窓口)
第6条 本学に,公的研究費等に係る事務処理手続及び使用に関するルール等について,本学内外からの相談を受け付けるための窓口(以下「相談窓口」という。)を設置するものとし,その担当係等は公開するものとする。
(通報窓口)
第7条 監査室に本学内外からの公的研究費等の不正使用に関する通報を受け付けるための窓口(以下「学内通報窓口」という。)を設置するものとし,その担当係等を公開するものとする。
2 最高管理責任者は,必要があると認める場合は,外部の機関に前項に規定する通報を受け付けるための窓口(以下「学外通報窓口」という。)を設置することができる。
3 最高管理責任者は,設置した学外通報窓口を公開するものとする。
(通報の受付)
第8条 公的研究費等の不正使用の疑いがあると思料する者は,学内通報窓口又は学外通報窓口(以下「学内外通報窓口」という。)に通報をすることができる。
2 前項の通報の方法は,書面,ファクシミリ,電子メール,電話又は面談によるものとする。
3 学内外通報窓口は,原則として通報した者(以下「通報者」という。)の氏名,所属,住所等並びに公的研究費等の不正使用を行ったとする職員の氏名,不正使用の態様及び内容が明示され,かつ,不正使用とする合理的な根拠が示されたものを受け付けるものとする。ただし,通報者は,その後の手続きにおける氏名の秘匿を希望することができるものとする。
4 学内外通報窓口は,通報の内容の一部又は全部に不備があるときは,通報者に対して当該通報の内容について確認又は補正の指示をすることがある。
5 学外通報窓口は,通報を受け付けたときは,速やかに学内通報窓口に報告するものとする。
6 学内通報窓口は,通報を受け付けたとき又は学外通報窓口から報告を受けたときは,速やかに最高管理責任者に報告するとともに,通報を受け付けた旨を当該通報者に通知する。ただし,電話又は面談により通報を受け付けたときは,当該通報者に口頭で受け付けた旨を連絡することにより通知を省略するものとする。
7 公的研究費等の不正使用について,報道機関,会計検査院等の外部機関からの指摘等があった場合は,通報があった場合と同様に取り扱う。
(匿名通報の取扱い)
第9条 前条に規定するもののほか,匿名による通報があった場合は,不正使用の態様及びその他事案の内容が明示され,かつ,証拠書類等の添付により相当の信憑性があると思われる場合に限り受け付けるものとする。この場合において,当該通報者に対しての通知は行わない。
(悪意による通報)
第10条 通報者は,悪意(被通報者を陥れるため,被通報者が行う研究を妨害するため等,専ら被通報者に何らかの損害を与えること又は被通報者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。)による通報を行ってはならない。
(事前調査等)
第11条 最高管理責任者は,第8条第6項の報告に基づき,通報の内容の合理性を確認するため,コンプライアンス推進責任者又は統括管理責任者に事前調査を指示することができる。
2 最高管理責任者は,通報を受け付けた日から起算して30日以内に本格的な調査(以下「本調査」という。)の要否を判断し,当該調査について資金配分を受けた機関(以下「配分機関」という。)に報告するものとする。
3 最高管理責任者は,本調査を実施することとなった場合はその旨を通報者及び調査対象者に,本調査を実施しないこととなった場合は理由を付して通報者に通知するものとする。なお,通報者に対しては,学内通報窓口を通じて行うものとする。
(調査委員会)
第12条 最高管理責任者は,前条において本調査の実施を決定したときは,統括管理責任者を委員長とする不正使用に係る調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し,速やかに調査を実施するものとする。
2 調査委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 統括管理責任者
二 理事(研究担当)
三 総務企画部長,財務部長及び研究推進部長
四 本学,通報者及び調査対象者と直接の利害関係を有しない学外の有識者(弁護士,公認会計士等) 1名以上
五 その他委員長が必要と認めた者
3 調査委員会は,不正使用の有無,不正使用の内容,関与した者及びその関与の程度,不正使用の相当額等について調査するものとする。
(調査中における一時的な措置)
第13条 最高管理責任者は,本調査の実施決定後,調査委員会から第15条第4項の報告を受けるまでの間,調査対象者に係る公的研究費等の使用及び支払い並びに運営・管理に関する業務を停止することができる。
(配分機関への報告等)
第14条 最高管理責任者は,本調査の実施に際し,調査方針,調査対象,調査方法等について,配分機関に対して,報告及び協議するものとする。
2 最高管理責任者は,合理的な理由がある場合を除き,通報等を受け付けた日から起算して210日以内に,調査結果,不正使用の発生要因,不正使用に関与した者が関わる調査対象制度以外の公的研究費等の管理・監査体制の状況,再発防止策等を含む最終報告書を配分機関に提出するものとする。この場合において,期限までに調査が完了しない場合であっても,中間報告を配分機関に提出するものとする。
3 最高管理責任者は,調査の過程であっても,不正使用の事実が一部でも確認された場合には速やかに認定し,配分機関へ報告するものとする。
4 最高管理責任者は,配分機関から求めがあった場合には,調査の終了前であっても,調査の進捗状況報告及び中間報告を提出するものとする。
5 最高管理責任者は,配分機関から当該事案に係る資料の提出若しくは閲覧又は現地調査について依頼を受けた場合は,調査に支障がある等の正当な事由がある場合を除き,これに応じるものとする。
(審理及び認定)
第15条 調査委員会は,第12条第3項の事項について審理及び認定を行う。
2 調査委員会は,不正使用に該当すると認定する場合には,不正使用に関与したと認定しようとする者に対して事前に弁明の機会を与えなければならない。
3 調査委員会は,不正使用に該当しないと認定する場合で,その理由が悪意の通報であるとしたときは,事前に通報者に弁明の機会を与えなければならない。
4 調査委員会は,第1項の認定を行ったときは,直ちに,その内容を最高管理責任者に報告しなければならない。
5 最高管理責任者は,前項の報告を受けた場合は,速やかに文書によりその内容を通報者及び調査対象者に通知しなければならない。なお,通報者に対しては学内通報窓口を通じて通知するものとする。
(不服申立て)
第16条 通報者又は調査対象者は,前条の認定に対して不服があるときは,通知の日の翌日から起算して14日以内に最高管理責任者に不服申立てをすることができる。
(再審理)
第17条 最高管理責任者は,前条による不服申立てを受理したときは,調査委員会に対し速やかに再審理を命じるとともに,通報者から不服申立てがあった場合は,調査対象者に,調査対象者から不服申立てがあった場合は,通報者に通知する。なお,通報者に対しては,学内通報窓口を通じて通知するものとする。
2 最高管理責任者は,前条の不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると調査委員会が判断するときは,以後の不服申立てを受け付けないことができる。
4 通報者及び調査対象者は,前項の認定の結果に対して不服を申し立てることはできない。
(処分等の措置)
第18条 最高管理責任者は,第15条第1項において不正使用に該当することが調査委員会において認定された場合で,前条第3項の再調査等が行われないときは,速やかに鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号),鳥取大学教員の就業に関する規程(平成16年鳥取大学規則第37号),鳥取大学有期契約職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第53号)及び鳥取大学における懲戒処分等実施細則(平成16年鳥取大学規則第137号)等に従い適切な処分等(以下「処分等」という。)の措置をとるものとする。
3 最高管理責任者,統括管理責任者,コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進副責任者において,管理監督の責任が十分に果たされず,結果として不正使用を招いた場合には,前項に準じて取り扱うものとする。
4 最高管理責任者は,不正使用の内容が私的流用である等,悪質性が高い場合は,刑事告発,民事訴訟等の法的措置を講ずるものとする。
5 最高管理責任者は,不正使用に該当しないことが調査委員会において認定された場合は,調査対象者に対して講じた一切の措置を速やかに解除するとともに,名誉回復及び不利益が生じないための十分な措置をとらなければならない。
6 最高管理責任者は,調査の結果,悪意による通報であったことが判明した場合は,当該通報者の氏名の公表,懲戒処分,刑事告発その他必要な措置を講ずることができる。
(調査結果の公表)
第19条 最高管理責任者は,最終的に不正使用に該当することが調査委員会において認定された場合は,原則として速やかに調査結果を公表するものとする。
2 前項の公表においては,少なくとも不正使用に関与した者の氏名・所属,不正使用の内容,本学が公表時までに行った措置の内容,調査委員の氏名・所属,調査の方法・手順等を公表するものとする。ただし,最高管理責任者が,不正使用に関与した者の氏名・所属等について公表しない合理的な理由があると認めた場合は,これを非公表とすることができる。
(通報者及び調査協力者の保護)
第20条 最高管理責任者は,不正使用に関する通報者及び調査協力者が通報又は情報提供を行ったことを理由として,いかなる不利益な取扱いも受けることがないよう,必要な措置を講ずるとともに,通報者及び調査協力者の職場環境等の保全に努めなければならない。
(守秘義務)
第21条 この規則に基づき不正使用の調査等に携わった者は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(公的研究費等不正使用防止計画推進室)
第22条 最高管理責任者は,不正使用を発生させる要因を把握し,不正使用防止計画を企画,立案及び推進するため,公的研究費等不正使用防止計画推進室(以下「推進室」という。)を設置するものとする。
2 推進室は,次に掲げる者で組織するものとする。
一 統括管理責任者
二 理事(研究担当)
三 総務企画部長
四 財務部長
五 研究推進部長
六 米子地区事務部長
七 その他最高管理責任者が指名する者
3 前項第7号の室員の任期は,最高管理責任者がその都度定める。
4 推進室に室長を置き,統括管理責任者をもって充てる。
5 推進室は,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 不正使用防止計画の企画・立案に関すること。
二 基本方針及び行動規範の改廃に関すること。
三 その他不正使用防止計画の推進に当たり必要な業務
(監査体制)
第23条 公的研究費等の使用に係る内部監査は,鳥取大学内部監査規則(平成29年鳥取大学規則第32号)の定めるところにより行うものとする。
2 監査室は推進室と連携し,不正使用発生要因に応じた次の各号に掲げる監査を実施するものとする。
一 関係規則等の整備状況に関すること。
二 公的研究費等の使用に係るモニタリング体制の状況に関すること。
三 公的研究費等の管理及び執行状況に関すること。
四 その他監査の実施に当たり必要な事項
(取引業者との癒着防止)
第24条 最高管理責任者は,構成員と取引業者との癒着を防止するため,取引業者から本学の会計規則等を遵守し,不正に関与しないことに同意する書面(以下「同意書」という。)を徴取するものとする。
2 前項の取引業者の範囲及び同意書の様式は,別に定める。
(取引停止等の措置)
第25条 不正使用に関与した業者については,鳥取大学における物品購入等契約に関する取引停止等の取扱要項(平成18年鳥取大学会計要項第10号)により取引停止等の措置を講ずるものとする。
(事務)
第26条 この規則に関する事務は,関係部局等の協力を得て,財務部財務課が処理する。
(雑則)
第27条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成19年10月10日から施行する。
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学における競争的資金等の管理運営に関する規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)
この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学における競争的資金等の管理運営に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日鳥取大学規則第71号)
この規則は,平成26年9月16日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月9日鳥取大学規則第86号)
この規則は,平成27年9月9日から施行する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第37号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第56号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)
この規則は,平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日鳥取大学規則第32号)
この規則は,令和元年11月26日から施行する。
附則(令和2年11月17日鳥取大学規則第77号)
この規則は,令和2年11月17日から施行する。
附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月26日鳥取大学規則第81号)
この規則は,令和3年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。