○鳥取大学給与細則27―2・広域異動手当支給に関する細則

平成19年3月27日

鳥取大学規則第39号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第27条の2に規定する広域異動手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務箇所間の距離等の算定)

第2条 職員給与規程第27条の2第1項に規定する勤務箇所間の距離及び住居と勤務箇所との間の距離は,同項に規定する異動の日の前日に職員が在勤していた勤務箇所の所在地及び当該異動の直前の当該職員の住居から当該異動の直後に当該職員が在勤する勤務箇所の所在地までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(職員給与規程第29条第1項第2号に規定する自動車等及び航空機を除く。)により移動するものとした場合の経路について,次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算して行うものとする。

 徒歩 国土交通省国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)等を用いて測定した距離

 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離

 船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離

 一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離

(住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合)

第3条 職員給与規程第27条の2第1項の住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(航空機を除く。)により通勤するものとした場合において,職員給与規程第27条の2第1項に規定する異動の直後に職員が在勤する勤務箇所の始業の時刻前に当該勤務箇所に到着するために当該異動の直前の当該職員の住居を出発することとなる時刻から当該始業の時刻までの時間が2時間以上である場合(これに準ずる場合であって学長が認める場合を含む。)とする。

(広域異動手当を支給することが適当と認められない場合)

第4条 職員給与規程第27条の2第1項ただし書の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は,職員が研修(6箇月以内の期間を定めて行うものに限る。)に伴いその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合であって,次の各号のいずれかに該当するときとする。

 当該研修の受講の直前に在勤した勤務箇所(以下この条において「異動前の勤務箇所」という。)から異動した場合(新たに採用された職員を対象とする研修(次号において「初任研修」という。)以外の研修の場合にあっては,当該異動に当たり当該研修の受講の直後に異動前の勤務箇所への異動が予定されている場合に限る。)

 当該研修の受講の直後に異動した場合(初任研修以外の研修の場合にあっては,異動前の勤務箇所への異動の場合に限る。)

(職員給与規程第27条の2第3項の規定による広域異動手当)

第5条 職員給与規程第27条の2第3項の異動に準ずるものとして学長が定めるものは,次に掲げるものとする。

 鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第14条に規定する在籍出向をすること及び在籍出向から本学の職務に復帰すること。

 職員就業規則第16条第1項第7号の規定による派遣休職をすること及び派遣休職から復職すること。

 職員就業規則第23条第1項の規定による採用(職員就業規則第21条の規定により退職した日(職員就業規則第22条第1項の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされること。

(再異動の後に引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動に係る広域異動手当)

第6条 職員給与規程第27条の2第2項又はこの条に規定する職員のうち,引き続き広域異動手当を支給されることとなる間の異動によって職員給与規程第27条の2第1項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては,当該異動に係る広域異動手当の支給割合が現に支給されることとされている広域異動手当(以下この条において「現給広域異動手当」という。)の支給割合を上回るとき又は現給広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該異動の日以後は現給広域異動手当を支給せず,当該異動に係る広域異動手当の支給割合が現給広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては現給広域異動手当が支給されることとなる期間は当該広域異動手当は支給せず,当該広域異動手当の支給割合が当該期間は支給しない広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当該広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては同日以後は当該期間の終了後も当該広域異動手当を支給しない。

2 前項の規定の適用を受ける職員が,職員給与規程第27条の規定により異動保障手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合については,職員給与規程第27条の2第4項の規定を準用する。

(端数計算)

第7条 職員給与規程第27条の2の規定による広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。職員給与規程第11条第41条第4項及び第5項並びに第44条第2項第1号及び第4項に規定する広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときも,同様とする。

(確認)

第8条 学長は広域異動手当を支給する場合において必要と認めるときは,異動の直前の職員の住居,第2条に規定する距離その他の職員給与規程第27条の2に規定する広域異動手当の支給要件を具備するかどうかを確認するものとする。

2 学長は,前項の確認を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し異動の直前の当該職員の住居等を明らかにする書類の提出を求めるものとする。

(その他)

第9条 職員が一の日に勤務箇所を異にして2回以上異動したときは,最初の異動の直前の勤務箇所から最後の異動の直後の勤務箇所に直接異動したものとして取り扱うものとする。

(雑則)

第10条 この細則に定めるもののほか,広域異動手当に関し必要な事項は,学長が定める。

(施行期日)

1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成19年鳥取大学規則第35号)による改正後の職員給与規程第27条の2の規定は,平成16年4月2日から同規程の施行の日の前日までの間に職員が第5条各号に掲げる異動に準ずるものがあった職員に該当し,これに伴い勤務箇所に変更があった場合について準用する。

(平成21年5月26日鳥取大学規則第55号)

この細則は,平成21年6月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第36号)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

鳥取大学給与細則27―2・広域異動手当支給に関する細則

平成19年3月27日 規則第39号

(平成27年4月1日施行)