○鳥取大学における公開講座に関する規程

平成20年10月7日

鳥取大学規則第94号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般講座(第4条―第6条)

第3章 連携講座(第7条)

第4章 公開授業講座(第8条―第12条)

第5章 講習料等(第13条―第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第68条第2項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)における公開講座に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 部局等の長 前号に規定する部局等の長をいう。

(種類等)

第3条 公開講座の目的は,地域住民に広く学習の機会を提供することとし,その種類は,次のとおりとする。

 一般講座 本学の専門的な教育研究資源を広く開放することにより,受講者の資質の向上を図ることを目的として開講するものをいう。

 連携講座 一般講座のうち,本学と地方公共団体,民間企業等の外部機関(以下「外部機関」という。)とが連携して開講するものをいう。

 公開授業講座 本学における社会貢献活動の一環として,本学の学生向けに開設された授業科目(以下「開設授業科目」という。)を開放することにより,本学と地域社会との連携を深めることを目的として開講するものをいう。

2 公開講座は,学長又は部局等の長がこれを主宰する。ただし,前項第2号の公開講座にあっては,学長又は部局等の長が外部機関の長等と連携して主宰するものとする。

第2章 一般講座

(実施)

第4条 学長又は部局等の長は,一般講座の開講にあたっては,この規程に定めるもののほか当該一般講座の実施に関し必要な事項について,その都度定めるものとする。

(講師)

第5条 一般講座の講師は,本学の専任教員をもって充てる。ただし,必要がある場合には,学外の学識経験者をもって充てることができる。

(修了証書)

第6条 学長又は部局等の長は,一般講座を受講し,所定の要件を満たした者に修了証書を授与することができる。

第3章 連携講座

(実施)

第7条 連携講座は,その実施形態等に応じ,一般講座の各規定を準用するほか,本学と外部機関との間に協定,申合せ等の取り決め(以下「協定等」という。)があるときは,これに基づき実施するものとする。

第4章 公開授業講座

(実施)

第8条 公開授業講座は,本学の開設授業科目のうち,部局等の長が地域住民に対して開放することを承認したものについて実施する。

2 公開授業講座の総授業回数は,試験を除く原則14回とする。ただし,開設授業科目の性質等により,当該開設授業科目の一部のみを対象として実施することができる。

3 公開授業講座による開設授業科目の単位認定は,行わない。

(募集定員)

第9条 公開授業講座の募集定員は,授業に支障のない範囲において,当該公開授業講座を開講する部局等の長(以下「開講部局等の長」という。)が定めるものとする。

(受講の手続き)

第10条 公開授業講座の受講を希望する者は,別に定める受講申込書により,開講部局等の長に申込むものとする。

2 開講部局等の長は,前項の申込みを受けたときは,受講申込者のうちから受講させる者(以下「受講内定者」という。)を決定し,通知するとともに,第13条第3項に定める講習料の納入を求めるものとする。

3 開講部局等の長は,受講内定者が講習料を納入したときは,当該受講内定者の受講を許可するものとする。

(受講の停止)

第11条 開講部局等の長は,本学の秩序を乱し,又は受講生としてふさわしくない言動等のあった者について,その受講を停止するものとする。

(修了証書)

第12条 開講部局等の長は,受講者が第8条第2項に規定する総授業回数の5分の4以上を受講し,修了証書の授与を希望する場合には,これを授与するものとする。

第5章 講習料等

(講習料)

第13条 一般講座(連携講座を除く。)については,講習料を徴収することができるものとし,その額は,次の表に定める額を標準として,当該一般講座を開講する部局等の長がその都度定める。

講座の開講時間による区分

講習料の標準額(円)

(消費税及び地方消費税を含む。)

5時間以下の場合

5,000

5時間を超える場合において,当該開講時間が5×n(1以上の整数)+α(0<α≦5)で表されるとき

5,000+1,000×n

2 連携講座の講習料は,無料とする。ただし,本学と外部機関との間に協定等があるときは,これに基づき取り扱うものとする。

3 公開授業講座の講習料は,7,400円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし,国,地方公共団体若しくは民間企業等と連携して行うもの又は当該開設授業科目の一部のみを公開するものにあっては,無料とすることができる。

4 講習料を徴収する公開講座を受講する者は,当該公開講座ごとに定める期日までに講習料を納入するものとする。

5 納入された講習料は,原則として返還しない。

(事務)

第14条 公開講座に関する事務は,地域価値創造研究教育機構地域連携推進室が総括する。

2 一般講座及び連携講座の実施に関する事務は,地域価値創造研究教育機構地域連携推進室が,公開授業講座の実施に関する事務は,学生部教育支援課が,それぞれ開講部局の関係する課(各学部,乾燥地研究センター及び附属学校部の事務部を含む。)と連携して処理するものとする。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか,公開講座の実施に関し必要な事項は,別に定めるものとする。

1 この規程は,平成20年10月7日から施行し,平成20年10月1日以降に開講する公開講座から適用する。

2 鳥取大学の公開講座講習料を定める規程(平成18年鳥取大学規則第61号)は,廃止する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規則第46号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規程は,平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日鳥取大学規則第49号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日鳥取大学規則第71号)

この規程は,令和3年7月1日から施行する。

(令和4年4月13日鳥取大学規則第62号)

この規程は,令和4年4月13日から施行する。

鳥取大学における公開講座に関する規程

平成20年10月7日 規則第94号

(令和4年4月13日施行)