○鳥取大学における特別の課程の編成等に関する細則

平成21年4月8日

鳥取大学規則第45号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学における特別の課程の編成等に関する規程(平成21年鳥取大学規則第44号。以下「規程」という。)に定めるもののほか,本学における特別課程の編成等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の課程の課程編成計画書等)

第2条 部局等の長は,規程第3条により特別課程を編成しようとする場合には,別紙様式第1の特別の課程の課程編成(変更)計画書を作成し,教授会等の議を経て,学長に提出するものとする。

2 部局等の長は,規程第3条第1項に基づき定められた特別課程について,当該特別課程の編成内容を変更する場合は変更後の編成内容を記載した別紙様式第1の特別の課程の課程編成(変更)計画書を,当該特別課程を廃止する場合はその旨を記載した任意の文書を,教授会等の議を経て,学長に提出するものとする。

(受講願書等)

第3条 規程第7条第1項に規定する提出書類は,別紙様式第2の特別の課程受講願書のほか,次に掲げるものとする。

 規程第6条第3号に規定する入学資格を有することを証明する高等学校又は大学の卒業証明書等

 その他学長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず,本学の学生,研究生又は科目等履修生が,特別課程の受講を志願する場合においては,同項第1号の書類の提出を要しない。

(開講の中止)

第4条 規程第7条第2項に規定する受講者の決定について,当該特別課程の志願者数が著しく少ない場合は,学長は,当該特別課程の受講者の決定を行わず,開講を中止することができる。

(履修証明書)

第5条 規程第10条に定める履修証明書の様式は,別紙様式第3のとおりとする。

(学籍及び成績情報の管理)

第6条 規程第11条に定める学籍情報及び成績情報の管理は,本学の学務支援システムにより運用する。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この細則は,平成21年4月8日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月14日鳥取大学規則第1号)

この細則は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学における特別の課程の編成等に関する細則の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令和3年11月1日鳥取大学規則第82号)

この細則は,令和3年11月1日から施行する。

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鳥取大学における特別の課程の編成等に関する細則

平成21年4月8日 規則第45号

(令和3年11月1日施行)