○鳥取大学における特別の課程の編成等に関する細則
平成21年4月8日
鳥取大学規則第45号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学における特別の課程の編成等に関する規程(平成21年鳥取大学規則第44号。以下「規程」という。)に定めるもののほか,本学における特別課程の編成等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
一 規程第6条第3号に規定する入学資格を有することを証明する高等学校又は大学の卒業証明書等
二 その他学長が必要と認める書類
(開講の中止)
第4条 規程第7条第2項に規定する受講者の決定について,当該特別課程の志願者数が著しく少ない場合は,学長は,当該特別課程の受講者の決定を行わず,開講を中止することができる。
(学籍及び成績情報の管理)
第6条 規程第11条に定める学籍情報及び成績情報の管理は,本学の学務支援システムにより運用する。
(実施体制の整備)
第7条 特別の課程の編成部局の長は,履修証明プログラムの編成及び実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この細則は,平成21年4月8日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月14日鳥取大学規則第1号)
この細則は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学における特別の課程の編成等に関する細則の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年11月1日鳥取大学規則第82号)
この細則は,令和3年11月1日から施行する。
附則(令和6年8月30日鳥取大学規則第69号)
この細則は,令和6年10月1日から施行する。