○鳥取大学における特別の課程の編成等に関する規程

平成21年4月8日

鳥取大学規則第44号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号。以下「学則」という。)第36条第2項及び鳥取大学大学院学則(平成16年鳥取大学規則第56号。以下「大学院学則」という。)第30条第2項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)における特別の課程の編成等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「部局等」とは,本学の学部,研究科,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構及び染色体工学研究センターをいう。

2 この規程において「施設等」とは,部局等のうち国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構及び染色体工学研究センターをいう。

3 この規程において「教授会等」とは,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)に規定する教授会若しくは研究科委員会又は当該各部局等の運営に関する事項を審議する機関をいう。

(特別の課程の編成)

第3条 特別の課程(以下「特別課程」という。)の編成は,部局等において行うものとし,教授会等の議を経て,学長が定めるものとする。

2 学長は,前項の特別課程の編成を定めるに当たり,必要に応じて,第6条に定める編成要件について,教育支援委員会又は研究・社会貢献委員会に審査を求めることができる。

(他の部局等との連携)

第4条 部局等は,当該部局等以外の他の部局等と連携して特別課程を編成することができる。

2 前項に定めるもののほか,部局等は,他の大学,大学院,短期大学,職能団体,地方公共団体及び民間企業等と連携して特別課程を編成することができる。

(名称等の公表)

第5条 部局等が特別課程を編成する場合には,当該特別課程の名称,目的,総時間数,履修資格,定員,内容,講習又は授業の方法,修了要件その他当該部局等が必要と認める事項をあらかじめ公表するものとする。

(編成要件)

第6条 特別課程を編成する場合は,次の要件を満たさなければならない。

 特別課程は,講習科目(部局等が開設する本学の学生以外の者を対象とした講習又は公開講座をいう。以下同じ。)若しくは学則第22条及び大学院学則第18条に定める授業科目(以下「授業科目」という。)又はこれらの組合せにより体系的に編成すること。

 総時間数が60時間以上であること。

 履修資格は,学部が編成する特別課程にあっては学則第38条に規定する入学資格を有する者,研究科が編成する特別課程にあっては大学院学則第39条から第41条までに規定する各研究科における入学資格を有する者,施設等が編成する特別課程にあっては当該特別課程の設置目的等に応じた学部又は研究科の入学資格を有する者とする。

 特別課程の講習科目は,その内容を当該部局等が開設する授業科目と同程度の水準とすること。

 特別課程の講習科目における講習の方法は,学部が編成する特別課程にあっては大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第25条,研究科が編成する特別課程にあっては大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に定めるところによるものとし,施設等が編成する特別課程にあっては当該特別課程の設置目的等に応じた学部又は研究科に準ずるものとする。

 特別課程に授業科目が含まれる場合には,当該授業科目を履修する学生数等を踏まえ,定員を設定すること。

(受講の手続及び受講者の決定)

第7条 特別課程の受講を志願する者は,所定の期日までに,受講願書その他必要な書類を当該部局等の長に提出しなければならない。

2 特別課程の受講者の決定は,当該部局等の教授会等の議を経て,学長が行うものとする。

3 本学の学生が特別課程の講習科目の受講を希望する場合は,当該特別課程の講習科目の受講者数等を踏まえ,これを認めることができるものとする。

(授業科目の単位認定)

第8条 特別課程の受講を志願する者が,特別課程に含まれる授業科目の単位認定を希望する場合は,前条第1項の手続に併せ鳥取大学科目等履修生として出願手続を行うものとする。

(修了認定)

第9条 特別課程の修了認定は,当該部局等の定める要件に基づき,教授会等の議を経て,学長が行うものとする。

(履修証明書)

第10条 学長は,前条により修了の認定をした者に履修証明書を交付するものとする。

(学籍及び成績の管理)

第11条 学籍及び成績の管理は,学生部教育支援課において行う。

2 特別課程を編成する部局等は,当該特別課程の開講日における学籍簿を作成し,学生部教育支援課に提出するものとする。

3 特別課程を編成する部局等は,前項の学籍簿に異動が生じたときは,当該異動した者について必要な事項を適宜の様式で教育支援課に報告するものとする。

(評価)

第12条 特別課程の実施状況並びに授業の評価及び改善については,学則第3条第1項の評価に準じて実施するものとする。

(講習料)

第13条 講習料の額は,部局等においてその都度定める。

2 特別課程を受講する者は,学長が特別課程ごとに定める期日までに講習料を納入するものとする。

3 納入された講習料は,原則として返還しない。

(事務)

第14条 特別課程に関する事務は,学生部教育支援課又は地域価値創造研究教育機構地域連携推進室が,開講部局等の関係する課(各学部及び乾燥地研究センターの事務部を含む。)と連携して処理するものとする。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成21年4月8日から施行する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学における特別の課程の編成等に関する規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日鳥取大学規則第49号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日鳥取大学規則第24号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

鳥取大学における特別の課程の編成等に関する規程

平成21年4月8日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
平成21年4月8日 規則第44号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年6月10日 規則第57号
平成25年3月5日 規則第27号
平成27年3月24日 規則第28号
平成29年3月28日 規則第31号
平成29年9月26日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第58号
令和2年3月27日 規則第49号
令和3年3月29日 規則第51号
令和5年3月28日 規則第46号
令和6年2月27日 規則第24号