○鳥取大学みらい基金規則
平成21年12月1日
鳥取大学規則第103号
(設置)
第1条 国立大学法人鳥取大学(以下「本学」という。)に鳥取大学みらい基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は,本学の教育研究の理念に掲げる事項の実現のために助成し,もって本学の振興に資することを目的とする。
(事業)
第3条 基金は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業の用に供するものとする。
一 教育研究支援事業
二 学生支援事業
三 国際交流支援事業
四 地域貢献支援事業
五 若手研究者等支援事業
六 附属学校園支援事業
七 その他本学の発展に資する事業
(基金の構成)
第4条 基金は,基金あての寄附金及びその果実をもって構成する。
(基金の管理)
第5条 基金に係る寄附金の受入れ及び経理については,この規則及びこの規則に基づき定められる細則等における定めを除き,鳥取大学奨学寄附金取扱規程(平成16年鳥取大学規則第114号)の定めるところによる。
2 第3条第5号の事業に充当する目的で受け入れた基金の使途は,変更することができない。
3 第3条第5号の事業の用に供すると特定された寄附金は,他の経理と区分して整理するものとする。
(事業年度)
第6条 基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(みらい基金運営委員会)
第7条 本学に,基金に係る次の各号に掲げる事項を審議するため,鳥取大学みらい基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
一 募金に関すること。
二 事業計画に関すること。
三 予算及び決算に関すること。
四 その他基金の管理運営に関すること。
2 委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
一 学長
二 理事
三 副学長
四 事務局各部長及び米子地区事務部長
五 その他学長が必要と認めた者
3 前項第5号の委員の任期は,学長がその都度定める。
4 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
5 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
6 委員長は,あらかじめ指名した委員(第2号委員に限る。)に議長の職務を代理させることができる。
7 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(事務)
第8条 基金に関する事務は,関係部署の協力を得て,財務部財務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,基金に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成21年12月1日から施行し,平成21年11月20日から適用する。
附則(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日鳥取大学規則第71号)
この規則は,平成25年6月26日から施行する。
附則(平成29年3月31日鳥取大学規則第46号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)
この規則は,平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年7月27日鳥取大学規則第73号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和7年2月26日鳥取大学規則第6号)
この規則は,令和7年2月26日から施行する。