○鳥取大学奨学寄附金取扱規程

平成16年4月9日

鳥取大学規則第114号

(趣旨)

第1条 鳥取大学(以下「本学」という。)における奨学を目的とする寄附金(以下「寄附金」という。)の取扱については,鳥取大学会計規則(平成16年鳥取大学規則第101号)及び本学の諸規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第1条の2 この規程において「部局」とは,鳥取大学予算決算事務取扱規程(平成16年鳥取大学規則第102号)第8条第1項に規定する予算単位をいい,「部局長」とは,同条第2項に規定する予算責任者をいう。

2 この規程において「教授会等」とは,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)に規定する教授会若しくは研究科委員会又は当該各部局の運営に関する事項を審議する機関をいう。ただし,事務局にあっては,当該寄附金の目的及び寄附条件に対応する常置委員会(対応する常置委員会がない場合は役員会)とする。

(受入れの基準)

第2条 寄附金は,寄附目的及び寄附条件が本学の事務・事業に支障がないと認められるものを受け入れることができる。

(受入れの決定)

第3条 学長は,受入決定を部局長に委任するものとする。

2 部局長は,別紙様式1により寄附の申込みがあり,受入れを決定をしたときは,速やかに学長に報告するとともに出納責任者(鳥取大学出納事務取扱規程(平成16年鳥取大学規則第103号)第4条に規定する出納責任者をいう。)に通知するものとする。

(受入れの手続)

第4条 出納責任者は,前条の報告を受けたときは,別紙様式2により振込依頼書を寄附者に送付するものとする。

(礼状の送付)

第5条 部局長は,寄附金が納付されたときは,礼状を寄附者に送付するものとする。

(寄附金の受入報告)

第6条 部局長は,寄附金を受け入れたときは,教授会等に報告するものとする。

(寄附金の一部の拠出)

第7条 本学は,別に定めるところにより,受け入れた寄附金の一部を拠出し,学長又は部局長が定める大学運営の活性化を図るための経費及び管理的経費として使用することができるものとする。

(寄附金の使途変更等)

第8条 寄附を受け入れた者は,寄附金を特定された使途以外に使用することができない。ただし,当該使途に使用することができなくなった場合は,他の奨学の使途に使用又は他の国立大学法人等に移替えすることができる。

2 前項の他の奨学の使途に使用しようとする場合には事前に部局長の承認を得るものとし,他の国立大学法人等に移替えをしようとする場合には事前に学長の承認を得るものとする。

(寄附金の受払報告)

第9条 出納責任者は,毎会計年度寄附金についての受払報告書を作成し,学長に提出するものとする。

(役職員への寄附)

第10条 本学の役職員が職務上の教育研究に対する寄附を受けた場合については,当該役職員が改めて本学に寄附しなければならない。

(有期契約職員への寄附)

第11条 寄附金を受入れようとする者が有期契約職員であり,実態においてその研究・教育が本学で行われていると認められる場合には,職員の場合と同様の取扱いを行うものとする。

(他の規程等との関係)

第12条 この規程の定めにかかわらず,他の規程等において寄附金の取扱いについて別段の定めがあるときは,当該規程等の定めるところによる。

(その他)

第13条 その他寄附金について必要な事項は,別に定めるものとする。

1 この規程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 平成16年4月1日において承継した寄附金の支払残額は,第3条の規定により受け入たものとみなす。

(平成17年2月9日鳥取大学規則第5号)

この規程は,平成17年2月9日から施行する。

(平成17年6月14日鳥取大学規則第91号)

この規程は,平成17年6月14日から施行し,改正後の鳥取大学奨学寄附金取扱規程の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第84号)

この規程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学奨学寄附金取扱規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この規程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学奨学寄附金取扱規程の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学奨学寄附金取扱規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成20年10月8日鳥取大学規則第95号)

この規程は,平成20年10月8日から施行する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学奨学寄附金取扱規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学奨学寄附金取扱規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日鳥取大学規則第93号)

この規程は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日鳥取大学規則第21号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日鳥取大学規則第85号)

この規程は,令和3年12月8日から施行する。

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鳥取大学奨学寄附金取扱規程

平成16年4月9日 規則第114号

(令和3年12月8日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成16年4月9日 規則第114号
平成17年2月9日 規則第5号
平成17年6月14日 規則第91号
平成19年3月30日 規則第68号
平成19年5月23日 規則第84号
平成19年6月29日 規則第99号
平成20年5月21日 規則第72号
平成20年10月8日 規則第95号
平成21年6月22日 規則第66号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年6月10日 規則第57号
平成25年3月5日 規則第27号
平成26年12月26日 規則第93号
平成27年3月24日 規則第28号
令和2年3月11日 規則第21号
令和3年12月8日 規則第85号