○鳥取大学特命職員就業規則

平成23年2月1日

鳥取大学規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第3条第3項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)に勤務する特命職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(特命職員の定義)

第2条 この規則において「特命職員」とは,期間を定め,かつ,年俸により雇用する者であって,次の各号に掲げるものをいう。

 特命教員 学長の特命に基づくプロジェクト等に係る教育及び研究に従事する者

 寄附講座等教員 寄附講座又は寄附研究部門の教育及び研究に従事する者

 協創連携講座等教員 協創連携講座又は協創連携部門の教育及び研究に従事する者

 特命専門職 専門的な知識又は優れた見識を一定の期間活用して行うことが特に必要と認められる業務に従事する者

(特命職員の職等)

第3条 特命職員の職等は,別表に定めるところによる。

(職員就業規則の一部適用)

第4条 この規則に定めるもののほか,特命職員の就業に関し必要な事項は,特命職員を職員就業規則の適用を受ける職員(特命教員,寄附講座等教員及び協創連携講座等教員にあっては,教員)とみなし,同規則(第14条第30条第45条の2第45条の3及び第57条の各規定を除く。)及びこれに基づく諸規程等を適用するものとする。

(任期)

第5条 特命職員の任期は,次の各号に定めるところによる。

 特命教員,寄附講座等教員及び協創連携講座等教員

大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第4条第1項第3号に基づくものとし,当該特命教員,寄附講座等教員及び協創連携講座等教員の従事するプロジェクト等の期間の範囲内で,5年を限度として,個別に定めるものとする。ただし,任期の終期について,同法第7条により読み替えられた労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定する通算契約期間が10年となる日を超えて定めることはできない。

 特命専門職

当該特命専門職の従事するプロジェクト等の期間の範囲内で,3年を限度として,個別に定めるものとする。ただし,任期の終期について,労働契約法第18条に規定する通算契約期間が5年となる日を超えて定めることはできない。

2 特命職員は,当該特命職員の従事するプロジェクト等の期間の範囲内で再任することができるものとし,再任後の任期は前項の規定によるものとする。

3 特命職員の任用に当たっては,あらかじめ,別紙様式により,その任期について当該任用される者の同意を得なければならない。

4 特命職員の再任に関し必要な事項は,特命教員,寄附講座等教員及び協創連携講座等教員にあっては鳥取大学における教員の任期に関する規則(平成16年鳥取大学規則第40号)第4条から第8条までの規定を,特命専門職にあっては鳥取大学における教員以外の職員の任期に関する規則(平成16年鳥取大学規則第224号)第5条の規定をそれぞれ準用するものとする。

(配置換等)

第6条 特命職員は,原則として,配置換(組織の改編等に伴うものを除く。)及び出向の対象としない。

2 特命職員は,業務上の都合により併任を命ぜられることがある。この場合において,特命職員は,正当な理由がない限り,これを拒むことができない。

(給与)

第7条 特命職員の給与に関し必要な事項は,鳥取大学特命職員給与規程(平成23年鳥取大学規則第9号)に定めるところによる。

(退職手当)

第8条 特命職員には,退職手当を支給しない。

(この規則により難い場合の措置)

第9条 特別の事情により,この規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,特命職員の就業に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日鳥取大学規則第69号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月21日鳥取大学規則第64号)

この規則は,平成27年4月21日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

特命職員の職等

職種

職名及び職階

特命教員

特命教授

特命准教授

特命講師

特命助教

寄附講座等教員

寄附講座教授

寄附講座准教授

寄附講座講師

寄附講座助教

寄附研究部門教授

寄附研究部門准教授

寄附研究部門講師

寄附研究部門助教

協創連携講座等教員

協創連携講座教授

協創連携講座准教授

協創連携講座講師

協創連携講座助教

協創連携部門教授

協創連携部門准教授

協創連携部門講師

協創連携部門助教

特命専門職

(事務職員等)

課長相当職

学長がその都度定める。

係員相当職

特命専門職

(看護職員)

看護師長

看護師 助産師 保健師

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鳥取大学特命職員就業規則

平成23年2月1日 規則第8号

(令和3年7月1日施行)