○鳥取大学特命職員給与規程
平成23年2月1日
鳥取大学規則第9号
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学特命職員就業規則(平成23年鳥取大学規則第8号。以下「特命職員就業規則」という。)第7条の規定に基づき,鳥取大学の特命職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 特命職員の給与に関して,この規程の定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(給与の支払)
第3条 この規程に基づく給与は,その全額を現金で直接特命職員に支払う。ただし,次の各号のいずれかに該当するものは,給与支払の際に控除する。
一 法令で定めるもの
二 労基法第24条第1項ただし書に規定する労使協定によるもの
2 前項本文の規定にかかわらず,特命職員から申出があった場合は,その者の預金又は貯金への振込みの方法によって給与を支払うことができる。
(給与の区分)
第4条 特命職員の給与は,基本年俸及び諸手当とする。
2 諸手当は,通勤手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当及び宿日直手当とする。
(給与の計算期間)
第5条 基本給(基本年俸の12分の1の額をいう。以下同じ。)及び諸手当の計算期間は,1の月の初日から末日までとする。
(給与の支給日)
第6条 基本給は,毎月17日に支給する。ただし,17日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とし,当該日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。
2 諸手当は,当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。
(非常時払い)
第8条 特命職員が,特命職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,死亡その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,第6条の規定による給与の支給日前であっても,既往の労働に対する給与を支給する。
(給与の日割計算)
第9条 新たに特命職員となった者には,その日から基本給を支給する。
2 特命職員が退職したとき(死亡による退職を除く。)は,その日まで基本給を支給する。
3 特命職員が死亡したときは,その月分の基本給の全額を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により基本給を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本給額は,その月の現日数から鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号。以下「勤務時間規程」という。)第7条の規定に基づく休日(ただし,鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号。以下「育児休業規程」という。)第25条の規定により育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた特命職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては,同条各号によりその者に割り振られた休日)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
2 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(基本年俸額)
第12条 基本年俸額の計算期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 基本年俸額は基本年俸額表(別表第1)に定める号俸により決定する。ただし,雇用期間が1年に満たない場合における基本年俸額は,号俸により決定される基本年俸額を基準とし,当該雇用期間に応じて決定する。
(号俸の決定及び改定)
第13条 新たに雇用される特命職員の基本年俸額の基礎となる号俸は,職種,学歴,経験年数等に応じて,基本年俸額基準表(別表第2)により決定する。
一 当該特命職員の前年度における業績並びに予算等を勘案して,当該特命職員の所属する部局等の長から申し出があった場合 前2項の規定による号俸より上位の号俸
二 当該特命職員の経験年数が基本年俸額基準表(別表第2)の上位の区分に達した場合 当該経験年数に対応する号俸
(基本年俸額の特例)
第14条 学長は,前2条の規定によりがたい特別の事情があると認めるときは,別に基本年俸額を定めることができる。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第29条の規定に準じて支給する。
(特殊勤務手当)
第17条 特殊勤務手当は,職員給与規程第34条の規定に準じて支給する。
(超過勤務手当)
第18条 超過勤務手当は,職員給与規程第35条の規定に準じて支給する。
(休日勤務手当)
第19条 休日勤務手当は,職員給与規程第36条の規定に準じて支給する。
(夜勤手当)
第20条 夜勤手当は,職員給与規程第37条の規定に準じて支給する。
(宿日直手当)
第21条 宿日直手当は,職員給与規程第38条の規定に準じて支給する。
(育児短時間勤務職員の基本給)
第22条 育児短時間勤務職員の基本給は,その者の受ける基本給に育児休業規程第25条の規定に基づく育児短時間勤務による週当たりのその者の勤務時間を勤務時間規程第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給与の支給方法)
第23条 この規程に定めるもののほか,基本給及び諸手当の支給に関し必要な事項は,職員給与規程第47条の規定に準ずる。
(基本給の半減)
第24条 特命職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により,勤務時間規程第29条の規定による病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(別に定める場合にあっては,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置の係る日につき,基本給の半額を減ずる。
(給与の減額)
第25条 特命職員が1日の勤務時間の全部又は一部を欠いた場合の欠いた時間(勤務時間規程第16条の規定により職務専念義務を免除された場合,勤務時間規程第25条各号に掲げる休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)及び育児休業規程第29条の規定による育児時間を取得している時間若しくは鳥取大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第47号。以下「介護休業規程」という。)第15条の規定による介護部分休業又は介護時間を取得している時間は,その勤務しない1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。この場合において,当該時間数は,その給与の計算期間の全時間数によって計算するものとし,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてはその端数を切り捨てるものとする。
2 前項の規定に関わらず,特命職員が業務上若しくは通勤による負傷又は疾病に係る療養のための病気休暇により勤務しない場合は,当該期間につき支給される給与額から,労基法第76条による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による補償等(以下「労災補償等」という。)を受ける者については当該労災補償等を受ける額に相当する額を控除する。
(休職者の給与)
第26条 特命職員が,業務上若しくは通勤により負傷又は疾病にかかり,職員就業規則第16条第1項第1号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労災補償等を受ける者については当該労災補償等の額に相当する額を除いた額)を支給する。
2 特命職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第16条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,基本給の100分の80を支給する。
3 特命職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第16条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,基本給の100分の80を支給する。
4 特命職員が職員就業規則第16条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,基本給の100分の60以内を支給することができる。
5 特命職員が職員就業規則第16条第1項第6号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,基本給の100分の70以内を支給することができる。
6 特命職員が職員就業規則第16条第1項第6号に掲げる事由に該当して休職にされ,当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上若しくは通勤による災害を受けたと認められるときは,その休職の期間中,基本給の100分の100以内を支給する。
7 特命職員が職員就業規則第16条第1項第7号又は第8号に掲げる事由に該当して休職されたときは,その休職の期間中,基本給の100分の100以内を支給することができる。
8 休職にされた特命職員には,前7項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業中の給与)
第27条 育児休業規程に基づく育児休業をしている特命職員には,その期間中の給与は支給しない。
(介護休業中の給与)
第28条 介護休業規程第3条に規定する介護休業を取得している特命職員には,その期間中の給与は支給しない。
(この規程により難い場合の措置)
第29条 特別の事情により,この規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日鳥取大学規則第12号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日鳥取大学規則第67号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
別表第1
基本年俸額表
号俸 | 基本年俸額 | 月額(参考) |
1 | 円 2,400,000 | 円 200,000 |
2 | 2,520,000 | 210,000 |
3 | 2,640,000 | 220,000 |
4 | 2,760,000 | 230,000 |
5 | 2,880,000 | 240,000 |
6 | 3,000,000 | 250,000 |
7 | 3,120,000 | 260,000 |
8 | 3,240,000 | 270,000 |
9 | 3,360,000 | 280,000 |
10 | 3,480,000 | 290,000 |
11 | 3,600,000 | 300,000 |
12 | 3,720,000 | 310,000 |
13 | 3,840,000 | 320,000 |
14 | 3,960,000 | 330,000 |
15 | 4,080,000 | 340,000 |
16 | 4,200,000 | 350,000 |
17 | 4,320,000 | 360,000 |
18 | 4,440,000 | 370,000 |
19 | 4,560,000 | 380,000 |
20 | 4,680,000 | 390,000 |
21 | 4,800,000 | 400,000 |
22 | 4,920,000 | 410,000 |
23 | 5,040,000 | 420,000 |
24 | 5,160,000 | 430,000 |
25 | 5,280,000 | 440,000 |
26 | 5,400,000 | 450,000 |
27 | 5,520,000 | 460,000 |
28 | 5,640,000 | 470,000 |
29 | 5,760,000 | 480,000 |
30 | 5,880,000 | 490,000 |
31 | 6,000,000 | 500,000 |
32 | 6,120,000 | 510,000 |
33 | 6,240,000 | 520,000 |
34 | 6,360,000 | 530,000 |
35 | 6,480,000 | 540,000 |
36 | 6,600,000 | 550,000 |
37 | 6,720,000 | 560,000 |
38 | 6,840,000 | 570,000 |
39 | 6,960,000 | 580,000 |
40 | 7,080,000 | 590,000 |
41 | 7,200,000 | 600,000 |
42 | 7,320,000 | 610,000 |
43 | 7,440,000 | 620,000 |
44 | 7,560,000 | 630,000 |
45 | 7,680,000 | 640,000 |
46 | 7,800,000 | 650,000 |
47 | 7,920,000 | 660,000 |
48 | 8,040,000 | 670,000 |
49 | 8,160,000 | 680,000 |
50 | 8,280,000 | 690,000 |
51 | 8,400,000 | 700,000 |
52 | 8,520,000 | 710,000 |
53 | 8,640,000 | 720,000 |
54 | 8,760,000 | 730,000 |
55 | 8,880,000 | 740,000 |
56 | 9,000,000 | 750,000 |
57 | 9,120,000 | 760,000 |
58 | 9,240,000 | 770,000 |
59 | 9,360,000 | 780,000 |
60 | 9,480,000 | 790,000 |
61 | 9,600,000 | 800,000 |
62 | 9,720,000 | 810,000 |
63 | 9,840,000 | 820,000 |
64 | 9,960,000 | 830,000 |
65 | 10,080,000 | 840,000 |
66 | 10,200,000 | 850,000 |
67 | 10,320,000 | 860,000 |
68 | 10,440,000 | 870,000 |
69 | 10,560,000 | 880,000 |
70 | 10,680,000 | 890,000 |
71 | 10,800,000 | 900,000 |
72 | 10,920,000 | 910,000 |
73 | 11,040,000 | 920,000 |
74 | 11,160,000 | 930,000 |
75 | 11,280,000 | 940,000 |
76 | 11,400,000 | 950,000 |
77 | 11,520,000 | 960,000 |
78 | 11,640,000 | 970,000 |
79 | 11,760,000 | 980,000 |
80 | 11,880,000 | 990,000 |
81 | 12,000,000 | 1,000,000 |
82 | 12,120,000 | 1,010,000 |
83 | 12,240,000 | 1,020,000 |
84 | 12,360,000 | 1,030,000 |
85 | 12,480,000 | 1,040,000 |
86 | 12,600,000 | 1,050,000 |
87 | 12,720,000 | 1,060,000 |
88 | 12,840,000 | 1,070,000 |
89 | 12,960,000 | 1,080,000 |
90 | 13,080,000 | 1,090,000 |
91 | 13,200,000 | 1,100,000 |
92 | 13,320,000 | 1,110,000 |
93 | 13,440,000 | 1,120,000 |
94 | 13,560,000 | 1,130,000 |
95 | 13,680,000 | 1,140,000 |
96 | 13,800,000 | 1,150,000 |
97 | 13,920,000 | 1,160,000 |
98 | 14,040,000 | 1,170,000 |
99 | 14,160,000 | 1,180,000 |
100 | 14,280,000 | 1,190,000 |
101 | 14,400,000 | 1,200,000 |
102 | 14,520,000 | 1,210,000 |
103 | 14,640,000 | 1,220,000 |
104 | 14,760,000 | 1,230,000 |
105 | 14,880,000 | 1,240,000 |
106 | 15,000,000 | 1,250,000 |
別表第2
基本年俸額基準表
1 特命教員,寄附講座等教員及び協創連携講座等教員
(1) 採用しようとする日の属する年度の末日現在の年齢が65歳以下の場合
大学4卒後の経験年数 | 助教 | 講師 | 准教授 | 教授 | ||||||||
号俸 | 基本年俸額(参考) | 月額(参考) | 号俸 | 基本年俸額(参考) | 月額(参考) | 号俸 | 基本年俸額(参考) | 月額(参考) | 号俸 | 基本年俸額(参考) | 月額(参考) | |
2年未満 | 17 | 4,320,000 | 360,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2年以上 4年未満 | 19 | 4,560,000 | 380,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4年以上 6年未満 | 21 | 4,800,000 | 400,000 | 27 | 5,520,000 | 460,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6年以上 8年未満 | 25 | 5,280,000 | 440,000 | 29 | 5,760,000 | 480,000 | 32 | 6,120,000 | 510,000 | ― | ― | ― |
8年以上 10年未満 | 28 | 5,640,000 | 470,000 | 31 | 6,000,000 | 500,000 | 35 | 6,480,000 | 540,000 | ― | ― | ― |
10年以上 15年未満 | 33 | 6,240,000 | 520,000 | 38 | 6,840,000 | 570,000 | 42 | 7,320,000 | 610,000 | 50 | 8,280,000 | 690,000 |
15年以上 20年未満 | 36 | 6,600,000 | 550,000 | 44 | 7,560,000 | 630,000 | 48 | 8,040,000 | 670,000 | 52 | 8,520,000 | 710,000 |
20年以上 25年未満 | 39 | 6,960,000 | 580,000 | 49 | 8,160,000 | 680,000 | 52 | 8,520,000 | 710,000 | 56 | 9,000,000 | 750,000 |
25年以上 30年未満 | 40 | 7,080,000 | 590,000 | 51 | 8,400,000 | 700,000 | 55 | 8,880,000 | 740,000 | 62 | 9,720,000 | 810,000 |
30年以上 35年未満 | 42 | 7,320,000 | 610,000 | 52 | 8,520,000 | 710,000 | 57 | 9,120,000 | 760,000 | 66 | 10,200,000 | 850,000 |
35年以上 | 69 | 10,560,000 | 880,000 |
備考
採用しようとする職が医学又は歯学に関する専門的知識を必要とするものであり,かつ医師免許証又は歯科医師免許証を有する者を採用する場合は,上記により決定された号俸の5号俸上位に決定することができる。
(2) 採用しようとする日の属する年度の末日現在の年齢が65歳を超える場合
助教 | 講師 | 准教授 | 教授 | ||||||||
号俸 | 基本年俸額(参考) | 月額(参考) | 号俸 | 基本年俸額(参考) | 月額(参考) | 号俸 | 基本年俸額(参考) | 月額(参考) | 号俸 | 基本年俸額(参考) | 月額(参考) |
17 | 4,320,000 | 360,000 | 20 | 4,680,000 | 390,000 | 23 | 5,040,000 | 420,000 | 35 | 6,480,000 | 540,000 |
(3) 経験年数の換算方法
① 経験年数は大学卒業後の経過期間とし,正規の修学年数を超える在学期間(職歴のある期間を除く。)及び空白期間はその2分の1を除算する。
学歴 | 調整年数 |
短大2卒 | △3年 |
短大3卒 | △2年 |
大学6卒 | 3年 |
学歴 | 調整年数 |
修士課程修了 | 1年 |
博士課程修了 | 3年 |
④ 大学6卒後の博士課程修了の学歴を有する場合は,大学6卒後の経験年数に6年を加算する。
⑤ 前②から④にかかわらず,下位の学歴区分によることが有利な場合はそれによることができる。
2 特命専門職(事務職員等)
(1) 採用しようとする日の属する年度の末日現在の年齢が60歳以下の場合
高校3卒後の経験年数 | 係員相当職 | 課長相当職 | ||||
号俸 | 基本年俸額(参考) | 月額(参考) | 号俸 | 基本年俸額(参考) | 月額(参考) | |
2年未満 | 3 | 2,640,000 | 220,000 | ― | ― | ― |
2年以上 4年未満 | 4 | 2,760,000 | 230,000 | ― | ― | ― |
4年以上 6年未満 | 6 | 3,000,000 | 250,000 | ― | ― | ― |
6年以上 8年未満 | 8 | 3,240,000 | 270,000 | ― | ― | ― |
8年以上 10年未満 | 10 | 3,480,000 | 290,000 | ― | ― | ― |
10年以上 15年未満 | 14 | 3,960,000 | 330,000 | ― | ― | ― |
15年以上 20年未満 | 19 | 4,560,000 | 380,000 | 26 | 5,400,000 | 450,000 |
20年以上 25年未満 | 23 | 5,040,000 | 420,000 | 34 | 6,360,000 | 530,000 |
25年以上 30年未満 | 25 | 5,280,000 | 440,000 | 40 | 7,080,000 | 590,000 |
30年以上 35年未満 | 26 | 5,400,000 | 450,000 | 44 | 7,560,000 | 630,000 |
35年以上 | 46 | 7,800,000 | 650,000 |
(2) 採用しようとする日の属する年度の末日現在の年齢が60歳を超える場合
係員相当職 | 課長相当職 | ||||
号俸 | 基本年俸額(参考) | 月額(参考) | 号俸 | 基本年俸額(参考) | 月額(参考) |
7 | 3,120,000 | 260,000 | 20 | 4,680,000 | 390,000 |
(3) 経験年数の換算方法
経験年数は高等学校卒業後の経過期間とし,正規の修学年数を超える在学期間(職歴のある期間を除く。)及び空白期間はその2分の1を除算する。
3 特命専門職(看護職員)
(1) 採用しようとする日の属する年度の末日現在の年齢が60歳以下の場合
免許取得後の経験年数 | 看護師,助産師,保健師 | 看護師長 | ||||
号俸 | 基本年俸額(参考) | 月額(参考) | 号俸 | 基本年俸額(参考) | 月額(参考) | |
2年未満 | 12 | 3,720,000 | 310,000 | ― | ― | ― |
2年以上 4年未満 | 13 | 3,840,000 | 320,000 | ― | ― | ― |
4年以上 6年未満 | 14 | 3,960,000 | 330,000 | ― | ― | ― |
6年以上 8年未満 | 16 | 4,200,000 | 350,000 | ― | ― | ― |
8年以上 10年未満 | 18 | 4,440,000 | 370,000 | ― | ― | ― |
10年以上 15年未満 | 22 | 4,920,000 | 410,000 | 25 | 5,280,000 | 440,000 |
15年以上 20年未満 | 26 | 5,400,000 | 450,000 | 29 | 5,760,000 | 480,000 |
20年以上 25年未満 | 29 | 5,760,000 | 480,000 | 33 | 6,240,000 | 520,000 |
25年以上 30年未満 | 31 | 6,000,000 | 500,000 | 36 | 6,600,000 | 550,000 |
30年以上 35年未満 | 32 | 6,120,000 | 510,000 | 38 | 6,840,000 | 570,000 |
35年以上 |
(2) 採用しようとする日の属する年度の末日現在の年齢が60歳を超える場合
看護師,助産師,保健師 | 看護師長 | ||||
号俸 | 基本年俸額(参考) | 月額(参考) | 号俸 | 基本年俸額(参考) | 月額(参考) |
12 | 3,720,000 | 310,000 | 15 | 4,080,000 | 340,000 |
(3) 経験年数の換算方法
経験年数はそれぞれの職に必要な免許取得後の経過期間とし,正規の修学年数を超える在学期間(職歴のある期間を除く。)及び空白期間はその2分の1を除算する。