○鳥取大学医員等就業規則
平成23年3月29日
鳥取大学規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第3条第3項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)に勤務する医員等の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(医員等の定義)
第2条 この規則において「医員等」とは,医学部附属病院において専ら診療業務に従事する者であって,次に掲げるものをいう。
一 医員 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2に定める臨床研修を修了した者(歯料医師免許取得後2年目(免許を取得した日の属する年度(ただし,免許を取得した日が3月1日から3月31日までの日である場合は,その日の属する年度の翌年度とする。)を1年目とする。次号イにおいて同じ。)までの者を除く。)をいい,その区分は,次のとおりとする。
ア フルタイム医員(1週間につき38時間45分で,1日につき7時間45分の勤務をする者)
イ パートタイム医員(1週間につき32時間以内で,1日につき8時間以内の勤務をする者)
二 研修医 次に掲げる者をいい,1週間につき38時間45分で,1日につき7時間45分の勤務をするものとする。
ア 医師法第16条の2又は歯科医師法第16条の2の規定に基づき,医学部附属病院において臨床研修を行う者
イ 歯科医師免許取得後2年目までの者
三 当直医 医学部附属病院において医師として専ら診療当直に従事する者
(職員就業規則等の一部適用)
第3条 この規則に定めるもののほか,医員等の就業に必要な事項は,それぞれ,フルタイム医員及び研修医(以下「フルタイム医員等」という。)にあっては当該職員を職員就業規則の適用を受ける職員と,パートタイム医員及び当直医(以下「パートタイム医員等」という。)にあっては当該職員を鳥取大学有期契約職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第53号。以下「有期契約職員就業規則」という。)第2条第1項第2号に掲げるパートタイム職員とみなし,当該各規則(フルタイム医員等にあっては職員就業規則第30条,第45条の2,第45条の3及び第57条の各規定を,パートタイム医員等にあっては有期契約職員就業規則第8条及び第21条の規定を除く。)及びこれらに基づく諸規程等を適用するものとする。
(研修医の雇用期間)
第4条 研修医の雇用期間は,12月の範囲内で定めることとし,その終期が採用日の属する年度を超えることとなる場合は,当該年度の末日までとする。
2 前項の雇用期間は,必要に応じて更新することができる。
(定年)
第5条 医員等(研修医を除く。)の定年は,満65歳とし,その定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
(給与)
第7条 医員等の給与について必要な事項は,鳥取大学医員等給与規程(平成23年鳥取大学規則第35号)の定めるところによる。
(勤務間インターバル等)
第8条 学長は,医員等(医学部附属病院長が別に定める者に限る。以下「対象医師」という。)について,次の各号に掲げるいずれかの休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)を与えなければならない。ただし,対象医師が所轄労働基準監督署長の許可を受けた宿日直勤務を1回の勤務の開始(以下「勤務開始」という。)から24時間以内に連続9時間以上行う場合には,この限りではない。
一 勤務開始から24時間以内に連続9時間以上の休息時間
二 勤務開始から46時間以内に連続18時間以上の休息時間(15時間を超える所轄労働基準監督署長の許可を受けていない宿日直勤務を含む勤務が予定されている場合に限る。)
2 学長は,対象医師について,外来患者及び入院患者に関する緊急の業務その他やむを得ない事由により前項各号に掲げる勤務間インターバルを確保できなかった場合には,当該勤務間インターバル終了後,当該勤務間インターバル中に労働した日の属する月の翌月の末日までの間に,確保できなかった勤務間インターバルの時間に相当する時間の休息時間(以下「代償休息」という。)を与えなければならない。
5 学長は,勤務間インターバル及び代償休息等(以下「勤務間インターバル等」という。)を与える場合(勤務間インターバルにあっては,前項に該当する場合に限る。)には,当該対象医師の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ具体的時間帯等を指定するものとする。ただし,あらかじめ当該対象医師から就業管理システムにより申出があった場合についてはこの限りでない。
6 前項ただし書きの規定にかかわらず,学長は,対象医師が申し出た時季に勤務間インターバル等を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季に与えることがある。
7 学長は,災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合は,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令の定めにより,必要の限度において勤務間インターバル等の確保を行わないことができる。
8 前各項に定めるもののほか,勤務間インターバル等の実施に関し必要な事項は,医学部附属病院長が別に定める。
(退職手当)
第9条 医員等には,退職手当を支給しない。
(この規則により難い場合の措置)
第10条 特別の事情により,この規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,医員等の就業に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日鳥取大学規則第69号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第42号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月23日鳥取大学規則第49号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第53号)
この規則は,令和6年3月28日から施行する。