○鳥取大学医員等給与規程

平成23年3月29日

鳥取大学規則第35号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学医員等就業規則(平成23年鳥取大学規則第34号)第7条の規定に基づき,鳥取大学の医員等の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 医員等の給与に関して,この規程の定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。

(給与の支払)

第3条 この規程に基づく給与は,その全額を現金で直接医員等に支払う。ただし,次の各号のいずれかに該当するものは,給与支払の際に控除する。

 法令で定めるもの

 労基法第24条第1項ただし書に規定する労使協定によるもの

2 前項本文の規定にかかわらず,医員等から申出があった場合は,その者の預金又は貯金への振込みの方法によって給与を支払うことができる。

(給与の区分)

第4条 医員等の給与は,基本給及び諸手当とする。

2 基本給は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

 フルタイム医員及び研修医(以下「フルタイム医員等」という。) 基本年俸の12分の1の額

 パートタイム医員 勤務1時間当たりの給与(以下「時間給」という。)次条の給与の計算期間における勤務の時間数を乗じて得た額

 当直医 勤務1回当たりの給与に次条の給与の計算期間における勤務の回数を乗じて得た額

3 諸手当は,指導医手当,通勤手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当及び宿日直手当とする。

(給与の計算期間)

第5条 基本給及び諸手当の計算期間は,1の月の初日から末日までとする。

(給与の支給日)

第6条 基本給は,フルタイム医員等にあっては毎月17日に,パートタイム医員及び当直医にあっては翌月の17日に支給する。ただし,17日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とし,当該日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。

2 諸手当は,当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。

(退職時等の支払)

第7条 医員等が前条に規定する給与の支給日前に退職した場合であって,当該医員等又は権利者から請求があったときは,前条の規定にかかわらず7日以内に支給する。ただし,給与を受ける権利に係争があるときは,この限りでない。

(非常時払い)

第8条 医員等が,当該医員等又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,死亡その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,第6条の規定による給与の支給日前であっても,既往の労働に対する給与を支給する。

(給与の日割計算)

第9条 新たにフルタイム医員等となった者には,その日から基本給を支給する。

2 フルタイム医員等が退職したとき(死亡による退職を除く。)は,その日まで基本給を支給する。

3 フルタイム医員等が死亡したときは,その月分の基本給の全額を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により基本給を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本給額は,その月の現日数から鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号。以下「勤務時間規程」という。)第7条の規定に基づく休日(ただし,鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号。以下「育児休業規程」という。)第25条の規定により育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けたフルタイム医員等(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては,同条各号によりその者に割り振られた休日)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(端数計算及び処理)

第10条 第20条から第22条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当,休日勤務手当又は夜勤手当の額及び第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(フルタイム医員等に係る勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 フルタイム医員等に係る第20条から第22条まで及び第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定労働時間で除して得た額とする。

(フルタイム医員等の基本年俸額)

第12条 フルタイム医員等に係る基本年俸額の計算期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 基本年俸額は次の各号に定めるとおりとする。

 フルタイム医員

所有する学位の区分

免許取得後の年数の区分

基本年俸額

博士(医学又は歯学)の学位を有する者

左以外のもの

免許取得後3年目の者

 

3,240,000円

免許取得後4年目から6年目の者

3,480,000円

3,360,000円

免許取得後7年目以上の者

3,600,000円

3,480,000円

備考

1 「免許」とは,医師法(昭和23年法律第201号)又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)の規定により交付された免許をいう。

2 免許取得後の年数は,免許を取得した日の属する年度(ただし,免許を取得した日が3月1日から3月31日までの日である場合は,その日の属する年度の翌年度とする。)を1年目とし,年度を経るごとに1年を加算して得た数とする。

3 雇用期間中に博士(医学又は歯学)の学位を取得した者の基本年俸額は,当該学位を取得した旨の届出を受理した日の属する月の翌月から改訂するものとする。

4 雇用期間中に免許取得後の年数が上位の区分に達した者の基本年俸額は,当該上位の区分に達した年度の初日から改訂するものとする。

 研修医

研修医の区分

基本年俸額

研修1年目の者

3,840,000円

研修2年目の者

4,020,000円

備考 基本年俸額には,第20条に規定する超過勤務手当相当額を含むものとする。

3 年度の中途に医員等として採用された場合,雇用期間が1年に満たない場合又は前項第1号備考3の規定に該当し年度の中途において基本年俸額に変更が生ずることとなった場合の基本年俸額は,同項の規定にかかわらず,同項の規定により決定された基本年俸額を基準とし,当該採用の日,雇用期間又は基本年俸額に変更が生じた月から当該年度の末日までの月数に応じて決定する。

(パートタイム医員の時間給)

第13条 パートタイム医員の時間給は,次の表に掲げる免許取得後の年数の区分に応じて,同表の時間給欄に定める額とする。

所有する学位の区分

免許取得後の年数の区分

時間給

博士(医学又は歯学)の学位を有する者

左以外のもの

免許取得後3年目の者

 

1,670円

免許取得後4年目から6年目の者

1,790円

1,730円

免許取得後7年目以上の者

1,860円

1,790円

備考

前条第2項第1号備考の規定は,この表の適用について準用する。この場合において,備考3及び備考4中「基本年俸額」とあるのは,「時間給」と読み替えるものとする。

(当直医の勤務1回当たりの給与)

第14条 当直医の勤務1回当たりの給与は,21,000円とする。

(基本年俸額,時間給又は勤務1回当たりの給与の特例)

第15条 学長は,前3条の規定によりがたい特別の事情があると認めるときは,別に基本年俸額,時間給又は勤務1回当たりの給与を定めることができる。

(基本年俸額等の改定)

第16条 第12条から前条までの規定により決定された基本年俸額,時間給又は勤務1回当たりの給与並びに第12条に定める基本年俸額,第13条に定める時間給及び第14条に定める勤務1回当たりの給与は,法人の業績,社会情勢等の事情を勘案して,事業年度の中途においてもこれを改定することができる。

(指導医手当)

第17条 指導医手当は,5年以上の臨床経験を有するフルタイム医員が,指導医として研修医(他の医療機関との協定等により受け入れた研修医を含む。)に対して臨床指導をしたときに,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第24条の3の規定に準じて支給する。

(通勤手当)

第18条 通勤手当は,フルタイム医員等及びパートタイム医員に対して職員給与規程第29条の規定に準じて支給する。

(特殊勤務手当)

第19条 特殊勤務手当は,職員給与規程第34条の規定に準じて支給する。

(超過勤務手当)

第20条 超過勤務手当は,フルタイム医員等にあっては職員給与規程第35条の規定に,パートタイム医員にあっては鳥取大学有期契約職員給与規程(平成19年鳥取大学規則第32号。以下「有期契約職員給与規程」という。)第12条の規定にそれぞれ準じて支給する。

(休日勤務手当)

第21条 休日勤務手当は,フルタイム医員等にあっては職員給与規程第36条の規定に,パートタイム医員にあっては有期契約職員給与規程第13条の規定にそれぞれ準じて支給する。

(夜勤手当)

第22条 夜勤手当は,フルタイム医員等にあっては職員給与規程第37条の規定に,パートタイム医員にあっては有期契約職員給与規程第14条の規定にそれぞれ準じて支給する。

(宿日直手当)

第23条 宿日直手当は,職員給与規程第38条の規定に準じて支給する。

(育児短時間勤務職員の基本給)

第24条 育児短時間勤務職員の基本給は,その者の受ける基本給に育児休業規程第25条の規定に基づく育児短時間勤務による週当たりのその者の勤務時間を勤務時間規程第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与の支給方法)

第25条 この規程に定めるもののほか,基本給及び諸手当の支給に関し必要な事項は,職員給与規程第47条の規定に準ずる。

(基本給の半減)

第26条 フルタイム医員等が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により,勤務時間規程第29条の規定による病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(別に定める場合にあっては,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置の係る日につき,基本給の半額を減ずる。

(給与の減額)

第27条 フルタイム医員等が1日の勤務時間の全部又は一部を欠いた場合の欠いた時間(勤務時間規程第16条の規定により職務専念義務を免除された場合,勤務時間規程第25条各号に掲げる休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)及び育児休業規程第29条の規定による育児時間を取得している時間若しくは鳥取大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第47号。以下「介護休業規程」という。)第15条の規定による介護部分休業又は介護時間を取得している時間は,その勤務しない1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。この場合において,当該時間数は,その給与の計算期間の全時間数によって計算するものとし,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてはその端数を切り捨てるものとする。

2 前項の規定に関わらず,フルタイム医員等が業務上若しくは通勤による負傷又は疾病に係る療養のための病気休暇により勤務しない場合は,当該期間につき支給される給与額から,労基法第76条による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による補償等(以下「労災補償等」という。)を受ける者については当該労災補償等を受ける額に相当する額を控除する。

(休職者の給与)

第28条 フルタイム医員等が,業務上若しくは通勤により負傷又は疾病にかかり,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第16条第1項第1号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労災補償等を受ける者については当該労災補償等の額に相当する額を除いた額)を支給する。

2 フルタイム医員等が結核性疾患にかかり職員就業規則第16条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,基本給の100分の80を支給する。

3 フルタイム医員等が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第16条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,基本給の100分の80を支給する。

4 フルタイム医員等が職員就業規則第16条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,基本給の100分の60以内を支給することができる。

5 フルタイム医員等が職員就業規則第16条第1項第6号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,基本給の100分の70以内を支給することができる。

6 フルタイム医員等が職員就業規則第16条第1項第6号に掲げる事由に該当して休職にされ,当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上若しくは通勤による災害を受けたと認められるときは,その休職の期間中,基本給の100分の100以内を支給する。

7 フルタイム医員等が職員就業規則第16条第1項第7号又は第8号に掲げる事由に該当して休職されたときは,その休職の期間中,基本給の100分の100以内を支給することができる。

8 休職にされたフルタイム医員等には,前7項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

(育児休業中の給与)

第29条 育児休業規程に基づく育児休業をしているフルタイム医員等には,その期間中の給与は支給しない。

2 鳥取大学有期契約職員の育児休業等に関する規程(平成17年鳥取大学規則第64号)に基づく育児休業をしているパートタイム医員及び当直医には,その期間中の給与は支給しない。

(介護休業中の給与)

第30条 介護休業規程第3条に規定する介護休業を取得しているフルタイム医員等には,その期間中の給与は支給しない。

2 鳥取大学有期契約職員の介護休業等に関する規程(平成17年鳥取大学規則第65号)第3条に規定する介護休業を取得しているパートタイム医員及び当直医には,その期間中の給与は支給しない。

(この規程により難い場合の措置)

第31条 特別の事情により,この規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第43号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日鳥取大学規則第19号)

この規程は,平成31年2月26日から施行する。

(令和2年2月25日鳥取大学規則第13号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

鳥取大学医員等給与規程

平成23年3月29日 規則第35号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成23年3月29日 規則第35号
平成27年3月24日 規則第43号
平成31年2月26日 規則第19号
令和2年2月25日 規則第13号
令和4年9月27日 規則第86号