○鳥取大学大学会館使用規程
平成23年12月28日
鳥取大学規則第98号
(趣旨)
第1条 鳥取大学大学会館(以下「会館」という。)の使用については,別に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(開館時間及び休館日)
第2条 会館の開館時間及び休館日は,次のとおりとする。
一 開館時間は,次のとおりとする。
ア 月曜日から土曜日 午前9時から午後8時まで
イ 日曜日 午前10時から午後5時まで
二 休館日は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)とする。
2 前項の規定にかかわらず,理事(教育担当)(以下「理事」という。)が必要と認めたときは,開館時間及び休館日を変更することができる。
(使用手続)
第3条 会館の各集会室及び和室を使用しようとする者は,あらかじめ所定の使用願を提出し,理事の許可を受けなければならない。
2 前項の使用願の変更又は取消しをするときは,速やかに申し出るものとする。
(遵守事項)
第4条 会館を使用する者は,次の事項を守らなければならない。
一 清潔・整頓に留意し,施設・設備を移動・改変しないこと。
二 火気の使用については,理事の許可を受けること。
三 使用願に記載した目的以外に使用しないこと。
(使用料の徴収)
第5条 会館の使用者が,参加者から収益を目的として入場料等を徴収するときは,鳥取大学固定資産等の短期貸付に関する取扱細則(平成19年鳥取大学規則第94号)に規定する使用料を徴収するものとする。
(損害の賠償)
第6条 会館の使用者が,故意又は重大な過失により建物若しくは設備・備品その他を損傷し,又は亡失した場合は,その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,会館の使用に関し,必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は,平成24年1月1日から施行する。
2 鳥取大学大学会館使用規則(昭和51年鳥取大学規則第29号)は,廃止する。