○鳥取大学研究成果有体物取扱規程

平成24年8月8日

鳥取大学規則第64号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)における研究成果有体物(以下「有体物」という。)の取扱いに関して,鳥取大学固定資産等管理規程(平成16年鳥取大学規則第105号)において定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「有体物」とは,教育・研究の結果又はその過程において得られた物のうち,次の各号に該当するものであり,かつ,学術的又は財産的価値があるものをいい,第8条の規定により提供を受けるものを含む。

 生物試料(生物,微生物,細胞,遺伝子(遺伝子改変されたものを含む。),酵素,生体成分),研究材料,試薬

 試作品,モデル品,サンプル品

 研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体

2 この規程において「有体物管理者」とは,有体物を直接管理することとなる役員及び職員をいう。

(適用の特例)

第3条 次に掲げる場合は,当該契約書等に明示されている範囲において,この規程は適用しない。

 鳥取大学共同研究取扱規則(昭和60年鳥取大学規則第25号)に基づく共同研究契約書を取り交わしている場合で,かつ,有体物の取扱い等について明示されている場合

 プロジェクト研究等で,当該研究に関する契約内容等について書面を取り交わしている場合で,かつ,有体物の取扱い等について明示されている場合

(提供の目的及び条件)

第4条 有体物管理者は,産業利用・収益事業等又は学術・研究開発を目的として,有体物を本学以外の機関及び個人(以下「外部機関等」という。)に提供することができる。

2 前項の提供は,原則として有償とする。ただし,学術・研究開発のみを目的とする場合は,無償とすることができる。

(有体物の産業利用)

第5条 有体物管理者は,産業利用・収益事業等を目的として有体物を外部機関等に提供しようとする場合においては,「研究成果有体物提供申出書」(別紙様式1)を所属する部局の長を経由して学長に提出するものとする。

2 学長は,前項の申出があったときは,鳥取大学研究推進機構研究戦略本部において,提供の内容等を調査させ,提供の内容等が適切であると認められる場合,「研究成果有体物提供契約書」(別紙様式2)を締結するものとする。

3 契約書には,必要に応じて,提供を受けた外部機関等が有体物を利用して新たに知的財産権を創出した場合の取扱い等を定めるものとする。

(有体物の学術・研究利用)

第6条 有体物管理者は,学術・研究開発のみを目的として有体物を外部機関等に提供しようとする場合においては,「研究成果有体物提供申出書」(別紙様式1)を所属する部局の長に提出するものとする。

2 部局の長は,前項の申出があったときは,提供条件を示した「研究成果有体物提供依頼書」(別紙様式3)を当該外部機関等に提出させ,提供の内容等が適切であると認められる場合,提供を承認するものとする。

3 契約書の作成が必要な場合は,前条の取扱いによるものとする。

(提供奨励金)

第7条 学長は,有体物の提供により収益を得たときは,有体物管理者に提供奨励金を支給することができるものとし,その取扱いについては,別に定める。

(外部機関等からの有体物の受入れ)

第8条 役員及び職員は,外部機関等から有体物の提供を受けようとする場合で,相手方から契約書の締結又は同意書等の提出を求められたときは,「研究成果有体物受入申出書」(別紙様式4)を所属する部局の長を経由して学長に提出するものとする。ただし,同意書等を部局の長の名義で提出する場合においては,部局の長に提出するものとする。

2 学長又は部局の長は,前項の申出について,受入れの内容等が適切であると認められる場合,契約書の締結又は同意書等の作成を行うものとする。

3 学長は,必要に応じて,鳥取大学研究推進機構研究戦略本部に受入れの内容等を調査させることができるものとする。

(提供及び受入れの禁止)

第9条 役員及び職員は,次の各号のいずれかに該当するおそれがある場合は,有体物を提供し,又は受け入れてはならない。

 国内法及び国際条約等に違反する場合

 本学の規則等に違反する場合

 学長又は部局の長が提供又は受入れを禁止した場合

(事務)

第10条 有体物の取扱いに関する事務は,関係部局の協力を得て,研究推進部研究推進課が処理する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成24年8月8日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規則第46号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月14日鳥取大学規則第1号)

この規程は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学研究成果有体物取扱規程の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

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鳥取大学研究成果有体物取扱規程

平成24年8月8日 規則第64号

(令和5年4月1日施行)