○鳥取大学災害対策規則

平成25年3月5日

鳥取大学規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)における災害の発生及び災害が発生することが予想される場合(以下「災害発生時等」という。)において,その被害を未然に防止し,又は被害を最小限にとどめるため,法令及び他の規則等に定めるもののほか,本学における災害及び防災対策に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 災害 暴風,竜巻,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波,噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発等により生ずる被害をいう。

 防災 災害を未然に防止し,災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ,及び災害の復旧を図ることをいう。

 職員等 本学の役員,職員,学生及び生徒(児童,園児を含む。)をいう。

 関係者 診療患者及びその他本学の施設等を利用する者をいう。

 部局長 事務局,各学部(医学系研究科は医学部,工学研究科は工学部,連合農学研究科及び共同獣医学研究科は農学部に含む。),附属学校部,医学部附属病院,乾燥地研究センター及び情報戦略機構の長をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は,職員等及び関係者の生命,身体及び施設等を災害から守り,教育,研究及び診療等に関する機能の確保,復旧並びに災害対策に関する必要な措置を講ずるとともに,部局長に対し,防災活動の実施を指示するものとする。

(部局長の責務)

第4条 部局長は,前条の指示に基づき当該部局における防災設備及び避難設備を常に良好な状態に維持管理しなければならず,また,その使用方法等の訓練を行うよう努めるものとする。

2 前項の訓練は,消防法(昭和23年法律第186号)に基づく防火訓練と併せて行うことができるものとする。

(職員等の責務)

第5条 職員等は,災害を発見した場合,又は災害発生の連絡を受けた場合は,直ちに消防署等の関係機関に通報し,その状況を遅滞なく学長又は部局長に報告しなければならない。

2 職員等は,災害を未然に防止するとともに,災害発生時においてはその災害を最小限にとどめるため,相互に協力して事態に対処しなければならない。

3 職員等は,防災対策に関する講習会等に積極的に参加するなど,防災管理の徹底を図るように努めなければならない。

(対策本部等の設置)

第6条 災害発生時等における対策本部及び対策支部設置については,鳥取大学リスク管理に関する規則(平成17年鳥取大学規則第116号)の規定による。

(委員会)

第7条 本学における災害及び防災対策に関し,実施細則(消防計画を含む。)その他必要な事項について審議するため鳥取大学災害対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 理事(施設・環境担当)

 事務局各部長

 米子地区事務部長

 地域学部,工学部,農学部,附属学校部及び乾燥地研究センターの事務長

 その他委員長が必要と認めた者

3 委員会に委員長を置き,理事(施設・環境担当)をもって充てる。

4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

5 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を処理する。

6 委員会の運営については,委員会の定めるところによる。

(施設等の提供)

第8条 本学は,消防署,警察署,自治体その他関係機関等(以下「関係機関等」という。)から近隣住民の緊急避難場所とするため,又は被災地域における人命救助その他の救護活動等のために施設の提供の要請があったときは,可能な限り提供するものとする。

(援助協力)

第9条 学長は,災害対策業務について本学で対応しきれないと判断した場合は,関係機関等に人材派遣,救護及び物資に関する援助協力を求めるものとする。

2 学長は,他大学及び関係機関等から災害による援助の協力要請があったときは,可能な限り職員の派遣並びに救援物資等の援助を行うものとする。

(事務)

第10条 本規則に関する事務は,総務企画部総務企画課及び各部局等の協力を得て,施設環境部企画環境課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,災害及び防災対策に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

2 鳥取大学防火・防災管理規則(平成23年鳥取大学規則第3号)は,廃止する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取大学災害対策規則

平成25年3月5日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)