○鳥取大学リスク管理に関する規則

平成17年10月12日

鳥取大学規則第116号

(目的)

第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)において発生する様々なリスクへの事前対策,緊急時対策及び復旧対策に迅速かつ的確に対処するため,本学におけるリスク管理体制及び対処方法等を定めることにより,本学の学生(附属学校・園の児童等を含む。以下同じ。),役員及び職員(以下「職員」という。)並びに近隣住民等の安全確保を図るとともに,大学の社会的な責任を果たすことを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 リスク ある事象について発生の不確実性があり,発生すると本学及び本学の関係者が不利益を被るものをいう。

 リスク管理 リスクを発生させないための諸施策及びリスクが発生した場合の不利益を最小限に抑えるための諸施策をいう。

 部局長 鳥取大学文書処理規程第2条第3号に規定する部局長等をいう。

(リスクの例示)

第3条 リスクを例示すると,おおむね別表のとおりである。

2 各部局に定めのあるリスク管理については,当該定めによる。

(リスク管理のための学長等の責務)

第5条 学長及び部局長は,全学及び各部局のリスク管理を統括する責任者であり,リスクの把握,リスクを発生させないための予防措置(リスク対応訓練を含む。)を施し,リスクが発生した場合に万全の措置を講じなければならない。

2 鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第2項に規定する常置委員会は,当該常置委員会の所掌する事項に係るリスク管理について充実・強化させるとともに,必要に応じてリスク管理マニュアルを作成しなければならない。

3 部局長は,第1項の実施に当たり,必要に応じてリスク管理マニュアルを作成しなければならない。

4 学長は,リスクが発生した場合のリスク対策として,役員会の議を経て,相当の損害賠償責任保険に加入するものとする。

5 学長及び部局長は,リスクへの対応について,学生,職員及び近隣住民等に対する必要な広報,情報提供等に努めるものとする。

6 職員は,その職務の遂行にあたり,リスク管理の適切な対応に努めなければならない。

(リスク管理員)

第6条 学長の下にリスク管理員を置く。

2 リスク管理員は,学長の指揮の下に,全学的に対処が必要なリスク管理に当たる。

3 リスク管理員は,次の者をもって充てる。

 理事,副学長

 各学部長・研究科長,附属病院長・副病院長,附属学校部長,乾燥地研究センター長

 その他学長が指名する者

(リスクに関する通報等)

第7条 職員は,リスクが発生又は発生するおそれがあることを知り得た場合は,直ちにリスク管理員に通報しなければならない。

2 リスク管理員は,前項の通報を受けた場合は,直ちに,通報の内容を確認し,鳥取地区にあっては学長に,米子地区にあっては医学部長に連絡するとともに,学長又は医学部長と対処方針を協議しなければならない。

3 医学部長は,米子地区で協議した事項を直ちに学長に報告しなければならない。

4 学長は,リスクへの対処が緊急を要しない場合は,第5条第2項の常置委員会を指定し,リスク管理について対応策を検討させることができる。

(対策本部及び対策支部の設置)

第8条 学長は,リスクが発生し,そのリスクに緊急かつ全学的に対処する必要がある場合には,鳥取地区に対策本部を,米子地区に対策支部を設置するものとする。

2 鳥取地区又は米子地区のみで対処する場合には,当該地区に対策本部(米子地区にあっては,前項の対策支部をもって充てる。)を設置するものとする。

3 対策本部及び対策支部の構成は,次のとおりとする。

対策本部

対策支部

一 本部長

二 副本部長

三 鳥取地区のリスク管理員

四 本部員

一 支部長

二 副支部長

三 米子地区のリスク管理員

四 支部員

 本部長は学長を,支部長は医学部長をもって充て,それぞれ対策本部及び対策支部の業務を統括する。

 副本部長は鳥取地区のリスク管理員の中から本部長が指名する者を,副支部長は米子地区のリスク管理員の中から支部長が指名する者をもって充て,それぞれ本部長及び支部長を補佐する。

 本部員及び支部員は,関係部局長並びに事務局及び関係事務部部課長等の中から本部長又は支部長が指名する者をもって充てる。

 関係部局長は,対策本部又は対策支部との情報伝授を的確に行うための部局連絡員を配置しなければならない。

4 本部長及び支部長は,対策本部を設置したときは学内に周知するとともに,必要に応じて消防署,警察署,自治体その他関係機関等へ連絡するものとする。これを解散したときも同様とする。

5 鳥取地区対策本部の事務は,総務企画部総務企画課が主管する。

6 米子地区対策支部の事務は,米子地区事務部総務課が主管する。

7 対策本部及び対策支部は,現に発生したリスクへの対処の終了をもって解散する。

第9条 対策本部及び対策支部は,本部長又は支部長の指揮の下に,迅速にリスクに対処しなければならない。

2 職員は,対策本部及び対策支部の指示に従わなければならない。

3 対策本部及び対策支部は,役員会,教育研究評議会,教授会等本学の管理運営諸会議(以下「管理運営諸会議」という。)の審議を含め,学内規則等により必要とされる手続を省略することができる。

(学長及び部局長が不在の場合の措置)

第10条 学長及び部局長は,外国出張等により不在の場合に対応するため,あらかじめ権限委譲者を定め,リスク管理に備えるものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか,リスク管理に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成17年10月12日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日鳥取大学規則第41号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

(令和3年5月14日鳥取大学規則第58号)

この規則は,令和3年5月14日から施行する。

別表(第3条関係)

[リスクの例示]

リスク名

内容

人的リスク

職員や学生の死亡,傷害等により生じる損害に関するリスク。労災事故を含む。

財産リスク

施設・設備等,法人の財産が被害を受けることにより生じる直接損害に関わるリスク。火災・爆発,自然災害,コンピュータシステム障害,破壊行為,犯罪等

信用失墜リスク

入試ミス,情報漏えい,医療事故,内部不正等により社会的信用を失墜するリスク

賠償責任リスク

他人の権利を違法に侵害し,これにより損害を発生させた結果,法律上の賠償責任を負うリスク。業務起因賠償,施設起因賠償,知的財産権侵害,ハラスメント等の雇用関連リスク等

収入減少リスク

財産リスク,賠償責任リスクに伴う事故等の発生で事業の中断を余儀なくされ,収入減少・費用損失がもたらされるリスク

鳥取大学リスク管理に関する規則

平成17年10月12日 規則第116号

(令和3年5月14日施行)