○鳥取大学における職員の早期退職募集に関する規程

平成28年6月28日

鳥取大学規則第49号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)における早期退職募集制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(早期退職の募集)

第2条 学長は,役員会の議を経て,定年前に退職する意思を有する職員の募集であって,次に掲げるものを行うことができる。

 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,退職の日において次に掲げる年齢以上である職員を対象として行うもの

 教授,准教授,講師,助教及び助手の職にある者 50歳

 に定める者以外の職員 45歳

 組織の改廃又は勤務部署の移転を円滑に実施することを目的とし,当該組織又は勤務部署に属する職員を対象として行うもの

(募集)

第3条 学長は,前条の規定による募集を行うに当たっては,当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(募集実施要項)

第4条 前条の募集実施要項には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 第2条各号の別

 第7条本文の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

 募集をする人数

 募集の期間

 募集の対象となるべき職員の範囲

 募集実施要項の内容を周知するための説明会を開催する予定があるときは,その旨

 第5条の規定に基づく応募又は応募の取下げに係る手続

 第8条の規定に基づく通知の予定時期

 募集をする人数以上の一定数(以下「応募上限数」という。)を定め,応募上限数に達した時点で募集の期間が満了するものとするときは,その旨及び当該応募上限数

 募集に関する問合せを受けるための連絡先

十一 その他必要な事項

2 前項第5号の職員の範囲は,当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし,第2条第2号に掲げる募集を行う場合はこの限りでない。

3 学長は,募集実施要項に募集の期間を記載するときは,その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

(応募及び応募の取下げ)

第5条 次の各号に掲げる者以外の職員は,募集の期間中いつでも応募し,退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

 臨時的に任用される職員その他任期を定めて任用される者

 退職すべき期日又は退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

 鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第48条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

2 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって,学長は職員に対しこれらを強制してはならない。

(募集の期間の延長等に係る手続)

第6条 学長は,募集の目的を達成するため必要があると認めるときは,募集の期間を延長することができる。

2 学長は,前項の規定により募集の期間を延長した場合には,直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 学長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には,応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

4 学長は,前項の規定により募集の期間が満了した場合には,直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(認定)

第7条 学長は,役員会の議を経て,応募した職員(以下「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下単に「認定」という。)をするものとする。ただし,次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が募集する人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定する者の数を当該募集する人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要項と併せて周知していたときは,学長は,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

 応募が募集実施要項又は第5条第1項の規定に適合しない場合

 応募者が応募をした後,職員就業規則の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが適当でないと認める場合

 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

(通知)

第8条 学長は,認定する旨又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,その旨(認定をしない旨の決定をした場合はその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

2 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行った後遅滞なく,当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,前項の規定により認定した旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

(退職すべき期日の変更に係る手続)

第9条 学長は,第7条に規定する認定を行った後に生じた事情に鑑み,認定を受けた職員(以下「認定応募者」という。)が募集実施要項に記載された退職すべき期日又は前条第2項の規定により応募者に通知された退職すべき期日(以下この条及び次条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより業務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において,当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し,退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは,業務の能率的運営を確保するために必要な限度で,退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げることができる。

2 学長は,前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げた場合には,直ちに,新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

(認定の失効)

第10条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定はその効力を失う。

 鳥取大学職員退職手当規程(平成16年鳥取大学規則第52号。以下「職員退職手当規程」という。)第12条第1項第13条第1項又は第17条第1項の規定により退職手当の全部又は一部を支給しない場合に該当するに至ったとき。

 退職すべき期日が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかったとき(前号に掲げるときを除く。)

 懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

 応募を取り下げたとき。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,早期退職募集制度に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成28年6月28日から施行する。

(令和5年11月14日鳥取大学規則第77号)

この規程は,令和5年11月14日から施行する。

鳥取大学における職員の早期退職募集に関する規程

平成28年6月28日 規則第49号

(令和5年11月14日施行)